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暗号資産の損失繰越はできない?FX・株との税制の違い
株式投資やFXで認められている「損失繰越控除」。暗号資産(仮想通貨)でも使えると思っていませんか?実は雑所得では損失繰越ができません。その理由と対策を解説します。
更新日: 2026-02-27
投資の世界では「損して得取れ」という言葉がありますが、税金の世界では**「損益通算(そんえきつうさん)」や「繰越控除(くりこしこうじょ)」**という制度が存在します。 しかし、暗号資産(仮想通貨)においては、これらの制度が適用されない厳しい現実があります。
この記事では、暗号資産の損失に関する税制上の扱いについて解説します。
損失繰越控除とは
通常、上場株式やFX(申告分離課税)の場合、その年に出た損失を翌年以降(最大3年間)に繰り越すことができます。 翌年に利益が出た場合、繰り越した損失と相殺して税金を安くすることができます。
暗号資産の場合:繰越不可
暗号資産取引による所得は原則として「雑所得(総合課税)」に分類されます。 現在の税制では、雑所得の損失は翌年に繰り越すことができません。
- 2023年に100万円の損失
- 2024年に100万円の利益
この場合、2023年の損失は切り捨てられ、2024年の100万円の利益に対して丸々課税されます。 トータルではプラスマイナスゼロなのに、税金だけ取られるという理不尽な状況が発生します。
損益通算の範囲
「損益通算」とは、異なる種類の所得の黒字と赤字を相殺することです。
暗号資産同士なら通算可能
同じ「雑所得(暗号資産)」の中であれば、通算が可能です。 例えば、ビットコインで100万円の利益、イーサリアムで50万円の損失が出た場合、合算して50万円の利益として申告できます。
給与所得や事業所得とは通算不可
暗号資産で出した損失を、給与所得(会社のお給料)から差し引くことはできません。
まとめ
損失が出ても翌年の税金対策にはなりません。 年末までに含み損を抱えている通貨を売却して(損出し)、その年の利益を圧縮するのが唯一の有効な節税策となります。
損出しシミュレーション
現在の含み損を確定させた場合、どれくらい税金が安くなるのかシミュレーションしてみましょう。