暗号資産の税金シミュレーション:年収別・利益別の手取り額一覧
「100万円儲かったら手取りはいくら?」「年収500万円で仮想通貨利益が300万円なら?」具体的なケーススタディを用いて、所得税・住民税を引いた後の手取り額をシミュレーションします。
執筆:しぐ ・ 更新日: 2026-08-21
「ビットコインで100万円の利益が出た。手取りはいくらになるの?」——この疑問に正確に答えるには、本業の年収と合わせて計算する必要があります。暗号資産の利益は雑所得(総合課税)として給与所得と合算されるため、年収が高いほど税率も上がります。
この記事では、年収別・利益別の具体的なケーススタディを通じて、税金の実態と手取り額を解説します。確定申告の前に自分の税負担を把握するための参考として活用してください。
1. 暗号資産の税金の仕組み
総合課税の基本構造
日本では暗号資産の利益は「雑所得(総合課税)」として扱われます。他の所得(給与所得・事業所得など)と合算して課税される点が株式の申告分離課税と大きく異なります。
課税計算の流れ:
課税所得 = 給与所得(各種控除後)+ 暗号資産の雑所得
税率 = 課税所得に対する累進税率(所得税 + 住民税)
税額 = 課税所得 × 税率 − 控除額(速算表による)
所得税・住民税の合算税率
| 課税所得(合計) | 所得税率 | 復興特別所得税 | 住民税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 〜195万円 | 5% | 0.105% | 10% | 15.105% |
| 195〜330万円 | 10% | 0.21% | 10% | 20.21% |
| 330〜695万円 | 20% | 0.42% | 10% | 30.42% |
| 695〜900万円 | 23% | 0.483% | 10% | 33.483% |
| 900〜1,800万円 | 33% | 0.693% | 10% | 43.693% |
| 1,800〜4,000万円 | 40% | 0.84% | 10% | 50.84% |
| 4,000万円超 | 45% | 0.945% | 10% | 55.945% |
※復興特別所得税は課税所得ではなく所得税額に対して2.1%かかるため、上乗せ幅は税率帯ごとに変わります(5%の帯なら0.105%、45%の帯なら0.945%)。2027年分(令和9年分)からは、この2.1%が復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1.0%に分かれます(令和8年法律第12号)。合計2.1%は変わらないので、上表の合計税率はどちらの年分でも同じです。
※実際の計算には基礎控除・社会保険料控除などが加わります。以下のケーススタディでは一般的な控除(令和8年分)を適用した概算値です。なお令和8年分は、暗号資産の利益で合計所得が489万円を超えると基礎控除が104万円→67万円、655万円超で62万円と段階的に縮むため、利益が大きいケースほど課税所得が利益額以上に膨らみます。
2. 年収別ケーススタディ
ケース1:年収300万円(独身・扶養なし)
給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除等を適用した所得税の課税所得の目安:約52.2万円
| 暗号資産利益 | 合計課税所得 | 限界税率(合計) | 税額(概算) | 手取り額 |
|---|---|---|---|---|
| 50万円 | 約102万円 | 約15% | 約8万円 | 約42万円 |
| 100万円 | 約152万円 | 約15% | 約15万円 | 約85万円 |
| 300万円 | 約389万円 | 約30% | 約63万円 | 約237万円 |
| 500万円 | 約594万円 | 約30% | 約125万円 | 約375万円 |
年収300万円でも暗号資産利益が300万円に達すると、合計課税所得は約389万円となり合計税率が30.42%に上がります。
ケース2:年収500万円(独身・扶養なし)
課税所得の目安:約179.7万円
| 暗号資産利益 | 合計課税所得 | 限界税率(合計) | 税額(概算) | 手取り額 |
|---|---|---|---|---|
| 50万円 | 約230万円 | 約20% | 約9万円 | 約41万円 |
| 100万円 | 約280万円 | 約20% | 約19万円 | 約81万円 |
| 300万円 | 約522万円 | 約30% | 約83万円 | 約217万円 |
| 500万円 | 約722万円 | 約33% | 約145万円 | 約355万円 |
| 1,000万円 | 約1,222万円 | 約44% | 約345万円 | 約655万円 |
年収500万円・暗号資産利益100万円の場合、合計の課税所得は約280万円で、所得税10%+復興特別所得税0.21%+住民税10%=合算20.21%のブラケットです(330万円は超えません)。100万円の利益から約19万円の税金が引かれ、手取りは約81万円です。なお利益が約133万円を超えると合計所得が489万円を上回って基礎控除が67万円に縮むため、課税所得が一気に330万円超(合算30%帯)へ跳ね上がります。
ケース3:年収800万円(独身・扶養なし)
課税所得の目安:約427万円(既に30.42%のブラケット)
| 暗号資産利益 | 合計課税所得 | 限界税率(合計) | 税額(概算) | 手取り額 |
|---|---|---|---|---|
| 50万円 | 約482万円 | 約30% | 約16万円 | 約34万円 |
| 100万円 | 約532万円 | 約30% | 約31万円 | 約69万円 |
| 300万円 | 約732万円 | 約33% | 約93万円 | 約207万円 |
| 500万円 | 約932万円 | 約44% | 約164万円 | 約336万円 |
| 1,000万円 | 約1,432万円 | 約44% | 約382万円 | 約618万円 |
年収800万円の人が暗号資産で100万円利益を出すと、手取りは約69万円(税率約30%)。年収400万円の人が同じ利益を得た場合の手取り約84万円より少なくなります。
3. 高額利益のケース:1,000万円・1億円
暗号資産利益1,000万円(年収500万円)|2026年分の試算
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 給与所得(控除後) | 356万円 |
| 暗号資産の雑所得 | 1,000万円 |
| 所得控除(社保・基礎控除等) | 約134万円 |
| 合計課税所得 | 約1,222万円 |
| 限界税率(合計) | 約44% |
| 税額(概算) | 約345万円 |
| 手取り額 | 約655万円 |
1,000万円の利益に対して約345万円の税金がかかります。元金から利益を出した場合でも、税金分を差し引くと手取りは約65%程度になります(暗号資産の利益で合計所得が655万円を超え、基礎控除が62万円に縮んでいます)。
暗号資産利益1億円(いわゆる「億り人」)|2026年分の試算
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 給与所得(控除後) | 356万円(年収500万円想定) |
| 暗号資産の雑所得 | 1億円 |
| 所得控除(社保等。基礎控除は合計所得2,350万円超でゼロ) | 約72.3万円 |
| 合計課税所得 | 約1億284万円 |
| 限界税率(合計) | 約56% |
| 税額(概算) | 約5,230万円 |
| 手取り額 | 約4,770万円 |
「1億円儲けた」としても、手取りは約4,770万円です(実効税率は約52%)。税金は翌年の住民税も含まれるため、利益が確定した翌年6月からの住民税支払いにも備える必要があります。
4. 税金を減らすための合法的な対策
対策①:年内の課税所得を税率ブラケット以下に抑える
年収500万円で課税所得が約179.7万円の場合、暗号資産の利益を約133万円以内に留めると、合計所得が489万円(基礎控除が縮む境目)を超えず、課税所得も約330万円(合算20.21%)以内に収まります。これを超えると基礎控除が104万円→67万円に縮み、課税所得が一気に30%帯へ跳ね上がるため、利確タイミングの分散が有効です。
対策②:損出しで利益と相殺する
含み損のある暗号資産を年内に売却して損失を確定させ、その年の利益と相殺します。2028年1月1日以後は、登録業者を通じた特定暗号資産の譲渡(申告分離課税)と、DEX・無登録の海外取引所での譲渡(総合課税)は別枠で、一方の損失で他方の利益を減らすことはできません(租税特別措置法38条の2第1項・2項2号)。損出しは、利益を出したのと同じ経路で行う必要があります。
例:BTC 200万円の利益、ETH 60万円の含み損の場合
- 損出しなし:200万円 × 30.42% ≈ 約61万円の税金
- 損出しあり:(200万円 − 60万円)× 30.42% ≈ 約43万円の税金
- 節税効果:約18万円
日本には米国の「ウォッシュセール」のような規制はありませんが、個人は原則「総平均法」のため、同じ年内に買い戻すと確定できる損失が圧縮されます(買い直し分が平均取得単価に混ざるため)。損失を満額活かすには、その年は買い戻さず翌年に買い直すのが基本です。
対策③:FIRE後に低収入年を活かして利確する
会社を辞めた翌年など給与所得がゼロの状態で暗号資産を利確すると、実質税率が大幅に下がります。
| 利確タイミング | その年の課税所得 | 限界税率(合計) | 300万円利確の税額 |
|---|---|---|---|
| 会社員現役中(年収500万円) | 約522万円 | 約30% | 約83万円 |
| FIRE後(年収ゼロ・一括利確) | 約170〜200万円 | 約15〜20% | 約36万円 |
| FIRE後・2年に分けて利確 | 各年 約50万円 | 約15% | 2年合計 約26万円 |
5. 忘れがちな「翌年の住民税ショック」
暗号資産で利益が出た翌年6月から住民税の通知が届きます。年収500万円の人が暗号資産で300万円の利益を出した場合、翌年の住民税増加分は約30万円程度になります(概算)。
対応策: 利益が確定したタイミングで、その年の課税所得に応じた割合を別口座に確保しておきます。暗号資産の資金は運用中のため、「税金分を売って現金化する必要が出る」というリスクを避けるためです。
| 利確後の課税所得の目安 | 合計税率(所得税+復興特別所得税+住民税) | 確保目安 |
|---|---|---|
| 〜330万円 | 15.105〜20.21% | 利益の25% |
| 330〜695万円 | 30.42% | 利益の35% |
| 695〜900万円 | 33.483% | 利益の40% |
| 900〜1,800万円 | 43.693% | 利益の50% |
| 1,800万円超 | 50.84〜55.945% | 利益の60% |
※「確保目安」は、その帯の合計税率に少し余裕を足した割合です。利確額が大きいと帯をまたいで上の税率が当たるので、迷ったら1つ下の行(=高いほうの割合)で取り置いてください。この2.1%の上乗せの内訳と2027年分からの変更は、§1の表の注をご覧ください。 ※上のケース2(年収500万円・暗号資産利益300万円)なら、利確後の課税所得は約522万円なので「利益の35%=105万円」を取り置く計算になります。ケース2の税額(約83万円)より多めに確保できるので、翌年6月から届く住民税の請求(利益300万円なら約30万円)にも回せます。
よくある質問
Q. 暗号資産の利益は確定申告しないといけないのですか?
給与を1か所から受け取り年末調整が済んでいる会社員の場合、暗号資産を含む給与以外の所得が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要です(給与収入2,000万円以下が前提。2か所以上から給与を受ける場合は20万円以下でも申告が必要)。なお所得税の申告が不要なケースでも、住民税の申告は別途必要です。会社の年末調整では暗号資産の所得は申告されないため、自分で確定申告を行う必要があります。
Q. 複数の取引所を使っている場合、それぞれの利益を合算しますか?
はい。全取引所・全銘柄の年間合計利益から合計損失を差し引いた金額が課税対象の雑所得になります。各取引所の年間損益レポートを合算して申告します。
Q. 暗号資産の損失は翌年に繰り越せますか?
現在(2026年分)の日本の税制では、雑所得(暗号資産)の損失を翌年以降に繰り越すことはできません。株式投資の「損失繰越控除(3年間)」に相当する制度が暗号資産には適用されていないため、損失が出た年は別の利益との相殺のみが可能です。なお令和8年度税制改正で特定暗号資産は損失の3年繰越控除の導入が決まっており、2028年1月1日以後に行う譲渡から適用されます(上記の改正注記を参照)。
まとめ
暗号資産の税負担は「本業の年収 + 暗号資産利益の合計」で決まります。
- 年収300万円・利益100万円:手取り約85万円(実質税率約15%)
- 年収500万円・利益100万円:手取り約81万円(実質税率約19%)
- 年収800万円・利益100万円:手取り約69万円(実質税率約31%)
- 億り人(利益1億円):手取り約4,770万円(実質税率約52%)
年収が高いほど税率が上がる「総合課税」の影響を理解した上で、損出し・分割利確・低収入年の活用などの合法的な節税策を組み合わせることが、手取りを最大化するための鍵です。
税引後の金額を試算する
詳細設定の「暗号資産以外の年収」に給与の額面を入れると、雑所得・総合課税として累進税率が自動で当たり、税引後の金額の目安が出ます。税率そのものを入力する欄はありません。この金額は利確割合が100%なら「税引後の想定受取額」、100%未満なら売っていない分を含むので「税引後の想定評価額」という名前で出ます。確定申告用の正確な計算は、Cryptact等の暗号資産損益計算サービスをご利用ください(当サイトのツールでは行えません)。
この記事の根拠(出典)
本記事の試算に使った税率・控除・課税の仕組みは、以下の一次情報(2026年8月時点)で確認しています。表の手取り額そのものは当サイトの計算エンジンによる概算で、前提(独身・扶養なし・令和8年分の控除)を置いた値です。
- 暗号資産の利益が「その他雑所得」に区分され、総合課税として給与などと合算されること:国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(令和7年12月)(2-2 所得区分/1-1 売却)
- 所得税の速算表(税率と控除額):国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 復興特別所得税が「課税所得」ではなく「基準所得税額」に対して2.1%かかること(=上乗せ幅が税率帯ごとに変わる理由)と、2026年分は復興特別所得税2.1%・2027年分(令和9年分)以後は復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1.0%で合計2.1%が変わらないこと:e-Gov法令検索「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(2027年1月1日施行版)(第13条「基準所得税額に百分の一・一の税率を乗じて計算した金額」、第9条第1項「平成二十五年から令和二十九年までの各年分」、第10条第1号が基準所得税額を「所得税の税額の計算に関する法令の規定…により計算した所得税の額」と定義)/e-Gov法令検索「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」(2027年1月1日施行版)(第5条の9「基準所得税額に百分の一の税率」、第5条の5第1項「令和九年分以後の各年分の所得税に係る基準所得税額には…当分の間、防衛特別所得税を課する」、第5条の6が基準所得税額を復興財確法10条と同じ文言で定義=同じ課税ベース)。適用年分は令和8年法律第12号 附則第88条第1項「令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による」、施行日は同附則第1条第5号ニ・ホが「令和九年一月一日」と法律本体で定めています。⚠️国税庁「No.2260 所得税の税率」は令和7年4月1日現在の法令等にもとづくため、この改正は反映されていません
- 令和8年分の基礎控除が合計所得489万円超で104万円→67万円、655万円超で62万円と縮み、2,350万円超でさらに減ること:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)(1ページ目の基礎控除額の表に、合計所得489万円・655万円・2,350万円の区分と104万円・67万円・62万円が載っています)/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 住民税の所得割が前年の所得に対して課税されること(=翌年に負担が来る理由)と、標準税率が道府県民税4%+市町村民税6%=10%であること:e-Gov法令検索「地方税法」(第32条第1項、第35条第1項、第314条の3第1項)
- 「給与以外の所得が20万円超で確定申告」の前提条件(給与1か所・年末調整済・給与収入2,000万円以下):国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 雑所得の損失を給与など他の所得と相殺できないこと:国税庁「No.2250 損益通算」(上記FAQ 2-11も同じ内容)
- その損失を翌年に繰り越せないこと:e-Gov法令検索「所得税法」(第69条第1項が損益通算の対象を不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限り、第2条第1項第25号が「純損失の金額」をその第69条第1項の損失のうち控除しきれない部分と定め、繰越控除〔第70条第1項〕の対象を純損失に限っているため、雑所得の損失は繰越の対象になりません)
- 2028年1月1日以後の譲渡について、特定暗号資産が申告分離課税になること(そのうち所得税分は15%)と損失の3年繰越、対象が登録を受けた暗号資産取引業者を通じた譲渡に限られること:e-Gov法令検索「租税特別措置法」(2028年1月1日施行版)(第38条の2第1項「百分の十五」、第38条の3)
- 合計20.315%のうち住民税分5%(道府県民税2%+市町村民税3%。指定都市は1%+4%で合計は同じ)と、住民税側の損失の3年繰越:e-Gov法令検索「地方税法」(2029年1月1日施行版)(本則ではなく附則第35条の3の6・第35条の3の7)。残る0.315%は所得税額への2.1%の上乗せで、所得税15%×2.1%=0.315%です(2028年分の内訳は復興特別所得税0.165%+防衛特別所得税0.15%)
「2028年1月1日」という日付は、単一の条文や告示に書かれているものではありません。次の4段をたどって決まります。
- 分離課税の規定は「附則第一条第十号に定める日以後に行う…譲渡」から適用されます(e-Gov法令検索「租税特別措置法」(2028年1月1日施行版) 附則第39条第1項)。
- その第10号の日は「次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日」です(同 附則第1条第10号)。ここから、開始日が必ず1月1日になることが決まります。
- その「次号」=第11号の日は「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律…の施行の日」です(e-Gov法令検索「所得税法」(2028年1月1日施行版) 附則第1条第11号。条文では法律番号が空欄のまま置かれていますが、この改正法が令和8年法律第64号です。同じ改正法の附則ですが、租税特別措置法側では号の本文が省略されているため、こちらで読めます)。
- その令和8年法律第64号は、附則第1条本文で「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行すると定め、同条第4号で第一条の規定(一部を除く)の施行日を「令和九年四月一日」と定めています(e-Gov法令検索「金融商品取引法」 附則〔令和8年7月23日法律第64号〕第1条)。暗号資産を金融商品取引法へ移すのは第二条で、これは第一条が新設する規定を書き換える構造のため、政令が定められる日は2027年4月1日から2027年7月22日までに収まります。したがって施行年は2027年で動かず、その翌年の1月1日=2028年1月1日になります。
施行日を定める政令は2026年8月時点で未公布です。同じ改正法のうち「20日後施行」の部分が2026年8月12日から施行されたこと(=公布日が2026年7月23日で、政令の期限が2027年7月22日になること)は金融庁「令和8年金融商品取引法等改正(20日後施行)に係る政令の公布について」で確認できます。ただしこの公表資料は罰則規定の施行に関するもので、暗号資産や税制には触れていません。
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