暗号資産の税金シミュレーション:年収別・利益別の手取り額一覧

「100万円儲かったら手取りはいくら?」「年収500万円で仮想通貨利益が300万円なら?」具体的なケーススタディを用いて、所得税・住民税を引いた後の手取り額をシミュレーションします。

「ビットコインで100万円の利益が出た。手取りはいくらになるの?」——この疑問に正確に答えるには、本業の年収と合わせて計算する必要があります。暗号資産の利益は雑所得(総合課税)として給与所得と合算されるため、年収が高いほど税率も上がります。

この記事では、年収別・利益別の具体的なケーススタディを通じて、税金の実態と手取り額を解説します。確定申告の前に自分の税負担を把握するための参考として活用してください。


1. 暗号資産の税金の仕組み

総合課税の基本構造

日本では暗号資産の利益は「雑所得(総合課税)」として扱われます。他の所得(給与所得・事業所得など)と合算して課税される点が株式の申告分離課税と大きく異なります。

課税計算の流れ:

課税所得 = 給与所得(各種控除後)+ 暗号資産の雑所得
税率 = 課税所得に対する累進税率(所得税 + 住民税)
税額 = 課税所得 × 税率 − 控除額(速算表による)

所得税・住民税の合算税率

課税所得(合計)所得税率復興特別所得税住民税合計税率
〜195万円5%0.105%10%15.105%
195〜330万円10%0.21%10%20.21%
330〜695万円20%0.42%10%30.42%
695〜900万円23%0.483%10%33.483%
900〜1,800万円33%0.693%10%43.693%
1,800〜4,000万円40%0.84%10%50.84%
4,000万円超45%0.945%10%55.945%

※復興特別所得税は課税所得ではなく所得税額に対して2.1%かかるため、上乗せ幅は税率帯ごとに変わります(5%の帯なら0.105%、45%の帯なら0.945%)。2027年分(令和9年分)から2047年分(令和29年分)までは、この2.1%が復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1.0%に分かれます(令和8年法律第12号)。合計2.1%は変わらないので、上表の合計税率は2026年分・2027年分のどちらでも同じです(上乗せの合計2.1%自体は2047年分まで変わりません)。

※実際の計算には基礎控除・社会保険料控除などが加わります。以下のケーススタディの税額は、独身(配偶者・扶養なし)・賞与なし(年収を12等分)・40歳未満(介護保険料なし)・協会けんぽ東京の令和8年度料率・社会保険料控除と基礎控除のほかに所得控除なしを前提に、令和8年分の所得税(復興特別所得税込み)と住民税を「暗号資産の利益がある場合」と「ない場合」で計算した差の概算値です。手取り額は、利益からこの税額を引いた額です。賞与があると社会保険料が、扶養があると所得控除が変わるため、同じ年収でも税額が変わることがあります。なお令和8年分は、暗号資産の利益で合計所得が489万円を超えると基礎控除が104万円→67万円、655万円超で62万円と段階的に縮むため、利益が大きいケースほど課税所得が利益額以上に膨らみます。


2. 年収別ケーススタディ

ケース1:年収300万円(独身・扶養なし)

給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除等を適用した所得税の課税所得の目安:約52.2万円

暗号資産利益合計課税所得限界税率(合計)税額(概算)手取り額
50万円約102万円約15%約8万円約42万円
100万円約152万円約15%約15万円約85万円
300万円約389万円約30%約63万円約237万円
500万円約594万円約30%約125万円約375万円

年収300万円でも暗号資産利益が300万円に達すると、合計課税所得は約389万円となり合計税率が30.42%に上がります。

ケース2:年収500万円(独身・扶養なし)

課税所得の目安:約179.7万円

暗号資産利益合計課税所得限界税率(合計)税額(概算)手取り額
50万円約230万円約20%約9万円約41万円
100万円約280万円約20%約19万円約81万円
300万円約522万円約30%約84万円約216万円
500万円約722万円約33%約145万円約355万円
1,000万円約1,222万円約44%約346万円約654万円

年収500万円・暗号資産利益100万円の場合、合計の課税所得は約280万円で、所得税10%+復興特別所得税0.21%+住民税10%=合算20.21%のブラケットです(330万円は超えません)。100万円の利益から約19万円の税金が引かれ、手取りは約81万円です。なお利益が約133万円を超えると合計所得が489万円を上回って基礎控除が67万円に縮むため、課税所得が一気に330万円超(合算30%帯)へ跳ね上がります。

ケース3:年収800万円(独身・扶養なし)

課税所得の目安:約427万円(既に30.42%のブラケット)

暗号資産利益合計課税所得限界税率(合計)税額(概算)手取り額
50万円約482万円約30%約16万円約34万円
100万円約532万円約30%約31万円約69万円
300万円約732万円約33%約93万円約207万円
500万円約932万円約44%約164万円約336万円
1,000万円約1,432万円約44%約382万円約618万円

年収800万円の人が暗号資産で100万円利益を出すと、手取りは約69万円(税率約30%)。年収400万円の人が同じ利益を得た場合の手取り約84万円より少なくなります。


3. 高額利益のケース:1,000万円・1億円

暗号資産利益1,000万円(年収500万円)|2026年分の試算

項目金額
給与所得(控除後)356万円
暗号資産の雑所得1,000万円
所得控除(社保・基礎控除等)約134万円
合計課税所得約1,222万円
限界税率(合計)約44%
税額(概算)約346万円
手取り額約654万円

1,000万円の利益に対して約346万円の税金がかかります。元金から利益を出した場合でも、税金分を差し引くと手取りは約65%程度になります(暗号資産の利益で合計所得が655万円を超え、基礎控除が62万円に縮んでいます)。

暗号資産利益1億円(いわゆる「億り人」)|2026年分の試算

項目金額
給与所得(控除後)356万円(年収500万円想定)
暗号資産の雑所得1億円
所得控除(社保等。基礎控除は合計所得2,500万円超でゼロ)約72.3万円
合計課税所得約1億284万円
限界税率(合計)約56%
税額(概算)約5,231万円
手取り額約4,769万円

「1億円儲けた」としても、手取りは約4,769万円です(実効税率は約52%)。税金は翌年の住民税も含まれるため、利益が確定した翌年6月からの住民税支払いにも備える必要があります。


4. 税金を減らすための合法的な対策

対策①:年内の課税所得を税率ブラケット以下に抑える

年収500万円で課税所得が約179.7万円の場合、暗号資産の利益を約133万円以内に留めると、合計所得が489万円(基礎控除が縮む境目)を超えず、課税所得も約330万円(合算20.21%)以内に収まります。これを超えると基礎控除が104万円→67万円に縮み、課税所得が一気に30%帯へ跳ね上がるため、利確タイミングの分散が有効です。

対策②:損出しで利益と相殺する

含み損のある暗号資産を年内に売却して損失を確定させ、その年の利益と相殺します。2028年1月1日以後は、登録業者を通じた特定暗号資産の譲渡(申告分離課税)と、DEX・無登録の海外取引所での譲渡(総合課税)は別枠で、一方の損失で他方の利益を減らすことはできません(租税特別措置法38条の2第1項・2項2号)。損出しは、利益を出したのと同じ経路で行う必要があります。

例:年収500万円(独身・扶養なし)の人に、BTC 200万円の利益とETH 60万円の含み損がある場合

  • 損出しなし:利益200万円にかかる税金は約52万円
  • 損出しあり:利益が140万円になり、税金は約34万円
  • 節税効果:約18万円

※税額は、暗号資産の利益がある場合とない場合の所得税・住民税の差です(令和8年分)。

日本には米国の「ウォッシュセール」のような規制はありませんが、個人は原則「総平均法」のため、同じ年内に買い戻すと確定できる損失が圧縮されます(買い直し分が平均取得単価に混ざるため)。損失を満額活かすには、その年は買い戻さず翌年に買い直すのが基本です。

対策③:FIRE後に低収入年を活かして利確する

会社を辞めた翌年など給与所得がゼロの状態で暗号資産を利確すると、所得税と住民税は、下の表の例(年収500万円の会社員のとき)の半分以下になります。ただし国民健康保険に加入していると、利益が出た翌年度の国民健康保険料が上がります。保険料の増加まで含めると、会社員のときとの差は税額だけで比べたときより小さくなります。

利確タイミングその年の課税所得限界税率(合計)300万円利確の税額翌年度の国民健康保険料の増加税額+保険料の増加
会社員現役中(年収500万円)約522万円約30%約84万円0円約84万円
FIRE後(年収ゼロ・一括利確)約196万円約20%約36万円約32万円約68万円
FIRE後・2年に分けて利確各年 約46万円約15%2年合計 約27万円2年合計 約32万円2年合計 約59万円

※FIRE後の2行の税額は、給与を含めてほかの所得がなく、社会保険料控除も0円として計算しています。国民健康保険料や国民年金保険料を払った年は、その額が社会保険料控除として引かれるので、課税所得と税額は表より小さくなります。

※国民健康保険料の増加は、40歳未満(介護分なし)の単身者が1人で国民健康保険に加入し、利益のほかに所得がない場合の概算です。料率は新宿区など東京23区の多くの区の令和8年度の料率(所得割=医療分7.51%・後期高齢者支援金分2.80%・子ども・子育て支援金分0.27%、均等割=年67,073円)を使いました。所得割は「利益−43万円」に料率を掛けた額です。所得がゼロの年は均等割が7割減額されますが(所得の申告が必要)、この例では一括の年も分けた各年も利益が減額の基準を超えるので、減額がなくなります。料率は区市町村と年度で変わります。会社員の行が0円なのは、会社の健康保険の保険料が給与と賞与(標準報酬月額・標準賞与額)で決まり、暗号資産の利益では変わらないためです。


5. 忘れがちな「翌年の住民税ショック」

暗号資産で利益が出た翌年、5〜6月ごろに住民税の通知が届き、6月から住民税が増えます。年収500万円の人が暗号資産で300万円の利益を出した場合、翌年の住民税増加分は約30万円程度になります(概算)。

対応策: 利益が確定したタイミングで、その年の課税所得に応じた割合を別口座に確保しておきます。暗号資産の資金は運用中のため、「税金分を売って現金化する必要が出る」というリスクを避けるためです。

利確後の課税所得の目安合計税率(所得税+復興特別所得税+住民税)確保目安
〜330万円15.105〜20.21%利益の25%
330〜695万円30.42%利益の35%
695〜900万円33.483%利益の40%
900〜1,800万円43.693%利益の50%
1,800万円超50.84〜55.945%利益の60%

※「確保目安」は、その帯の合計税率に少し余裕を足した割合です。利確額が大きいと帯をまたいで上の税率が当たるので、迷ったら1つ下の行(=高いほうの割合)で取り置いてください。この2.1%の上乗せの内訳と2027年分からの変更は、§1の表の注をご覧ください。 ※上のケース2(年収500万円・暗号資産利益300万円)なら、利確後の課税所得は約522万円なので「利益の35%=105万円」を取り置く計算になります。ケース2の税額(約84万円)より多めに確保できるので、翌年6月から始まる住民税の支払い(利益300万円なら約30万円)にも回せます。


よくある質問

Q. 暗号資産の利益は確定申告しないといけないのですか?

給与を1か所から受け取り、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている会社員(年末調整を受けていなくても、給与から所得税が源泉徴収されていれば当たります)の場合、暗号資産を含む給与以外の所得が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要です(給与収入2,000万円以下が前提。2か所以上から給与を受ける場合は、副業先など従たる給与の収入と給与以外の所得の合計が20万円を超えると申告が必要=所得税法121条1項2号イ。給与の合計額が少ない人向けの別の基準もある=同号ロ)。なお所得税の申告が不要なケースでも、住民税の申告は原則として別途必要です(所得割がかからない人のうち、市区町村の条例で申告不要とされている人を除く)。確定申告が必要な場合は、自分で行います(会社の年末調整では暗号資産の所得は申告されません)。

Q. 複数の取引所を使っている場合、それぞれの利益を合算しますか?

はい。全取引所・全銘柄の年間合計利益から合計損失を差し引いた金額が課税対象の雑所得になります。各取引所の年間損益レポートを合算して申告します。

Q. 暗号資産の損失は翌年に繰り越せますか?

現在(2026年分)の日本の税制では、雑所得(暗号資産)の損失を翌年以降に繰り越すことはできません。株式投資の「損失繰越控除(3年間)」に相当する制度が暗号資産には適用されていないため、損失が出た年は別の利益との相殺のみが可能です。なお令和8年度税制改正で特定暗号資産は損失の3年繰越控除の導入が決まっており、2028年1月1日以後に行う譲渡から適用されます(上記の改正注記を参照)。


まとめ

暗号資産の税負担は「本業の年収 + 暗号資産利益の合計」で決まります。

  • 年収300万円・利益100万円:手取り約85万円(実質税率約15%)
  • 年収500万円・利益100万円:手取り約81万円(実質税率約19%)
  • 年収800万円・利益100万円:手取り約69万円(実質税率約31%)
  • 億り人(利益1億円):手取り約4,769万円(実質税率約52%)

年収が高いほど税率が上がる「総合課税」の影響を理解した上で、損出し・分割利確・低収入年の活用などの合法的な節税策を組み合わせることが、手取りを最大化するための鍵です。


税引後の金額を試算する

詳細設定の「暗号資産以外の年収」に給与の額面を入れると、雑所得・総合課税として累進税率が自動で当たり、税引後の金額の目安が出ます。税率そのものを入力する欄はありません。この金額は利確割合が100%なら「税引後の想定受取額」、100%未満なら売っていない分を含むので「税引後の想定評価額」という名前で出ます。確定申告用の正確な計算は、Cryptact等の暗号資産損益計算サービスをご利用ください(当サイトのツールでは行えません)。


この記事の根拠(出典)

本記事の試算に使った税率・控除・課税の仕組みは、以下の一次情報(2026年8月時点)で確認しています。表の手取り額そのものは当サイトの計算エンジンによる概算で、前提(独身・扶養なし・賞与なし・令和8年分の控除。詳しくは§1の表の注)を置いた値です。

  • 暗号資産の利益が「その他雑所得」に区分され、総合課税として給与などと合算されること:国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(令和7年12月)(2-2 所得区分/1-1 売却)
  • 所得税の速算表(税率と控除額):国税庁「No.2260 所得税の税率」
  • 復興特別所得税が「課税所得」ではなく「基準所得税額」に対して2.1%かかること(=上乗せ幅が税率帯ごとに変わる理由)と、2026年分は復興特別所得税2.1%・2027年分(令和9年分)から2047年分(令和29年分)までは復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1.0%で合計2.1%が変わらないこと:e-Gov法令検索「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(2027年1月1日施行版)(第13条「基準所得税額に百分の一・一の税率を乗じて計算した金額」、第9条第1項「平成二十五年から令和二十九年までの各年分」、第10条第1号が基準所得税額を「所得税の税額の計算に関する法令の規定…により計算した所得税の額」と定義)/e-Gov法令検索「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」(2027年1月1日施行版)(第5条の9「基準所得税額に百分の一の税率」、第5条の5第1項「令和九年分以後の各年分の所得税に係る基準所得税額には…当分の間、防衛特別所得税を課する」、第5条の6が基準所得税額を復興財確法10条と同じ文言で定義=同じ課税ベース)。適用年分は令和8年法律第12号 附則第88条第1項「令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による」、施行日は同附則第1条第5号ニ・ホが「令和九年一月一日」と法律本体で定めています。⚠️国税庁「No.2260 所得税の税率」(令和8年4月1日現在の法令等)は、源泉徴収についての注記でこの改正に触れていますが、確定申告の説明には改正前の期間の記載も残っているため、年分ごとの率は上の条文によります
  • 令和8年分の基礎控除が合計所得489万円超で104万円→67万円、655万円超で62万円と縮み、2,350万円超でさらに減ること:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)(1ページ目の基礎控除額の表に、合計所得489万円・655万円・2,350万円の区分と104万円・67万円・62万円が載っています)/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
  • 住民税の所得割が前年の所得に対して課税されること(=翌年に負担が来る理由)と、標準税率が道府県民税4%+市町村民税6%=10%であること:e-Gov法令検索「地方税法」(第32条第1項、第35条第1項、第314条の3第1項)
  • 「給与以外の所得が20万円超で確定申告」の前提条件(給与1か所・その給与の全部が源泉徴収の対象・給与収入2,000万円以下):国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
  • 2か所以上から給与を受ける人は、従たる給与の金額と給与以外の所得の合計が20万円以下なら確定申告を要しないこと(それを超えても、給与の合計額が150万円と社会保険料控除などの合計額以下で、給与以外の所得が20万円以下なら要しないこと):e-Gov法令検索「所得税法」第121条第1項第2号
  • 雑所得の損失を給与など他の所得と相殺できないこと:国税庁「No.2250 損益通算」(上記FAQ 2-11も同じ内容)
  • その損失を翌年に繰り越せないこと:e-Gov法令検索「所得税法」(第69条第1項が損益通算の対象を不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限り、第2条第1項第25号が「純損失の金額」をその第69条第1項の損失のうち控除しきれない部分と定め、繰越控除〔第70条第1項〕の対象を純損失に限っているため、雑所得の損失は繰越の対象になりません)
  • 2028年1月1日以後の譲渡について、特定暗号資産が申告分離課税になること(そのうち所得税分は15%)と損失の3年繰越、対象が登録を受けた暗号資産取引業者を通じた譲渡に限られること:e-Gov法令検索「租税特別措置法」(2028年1月1日施行版)(第38条の2第1項「百分の十五」、第38条の3)
  • 合計20.315%(2047年分〔令和29年分〕までの率)のうち住民税分5%(道府県民税2%+市町村民税3%。指定都市は1%+4%で合計は同じ)と、住民税側の損失の3年繰越:e-Gov法令検索「地方税法」(2029年1月1日施行版)(本則ではなく附則第35条の3の6・第35条の3の7)。残る0.315%は所得税額への2.1%の上乗せで、所得税15%×2.1%=0.315%です(この上乗せ2.1%は2047年分〔令和29年分〕まで。2028年分の内訳は復興特別所得税0.165%+防衛特別所得税0.15%)
  • 住民税の通知が届く時期(2026年9月27日確認)=会社員の特別徴収税額は、市区町村が勤務先と、勤務先を経由して本人に5月31日までに通知すること。自分で納める人(普通徴収)の最初の納期は6月中(日付は市区町村の条例で決める)で、納税通知書は納期限の10日前までに届けること:e-Gov法令検索「地方税法」第321条の4第2項、第320条、第319条の2第3項
  • 会社員の住民税は6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きすること。給与以外の所得の分も、申告書で普通徴収を希望しなければ、市区町村の条例でこの天引きに加えられること(2026年9月27日確認):e-Gov法令検索「地方税法」第321条の5第1項、第321条の3第2項

「2028年1月1日」という日付は、単一の条文や告示に書かれているものではありません。次の4段をたどって決まります。

  1. 分離課税の規定は「附則第一条第十号に定める日以後に行う…譲渡」から適用されます(e-Gov法令検索「租税特別措置法」(2028年1月1日施行版) 附則第39条第1項)。
  2. その第10号の日は「次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日」です(同 附則第1条第10号)。ここから、開始日が必ず1月1日になることが決まります。
  3. その「次号」=第11号の日は「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律…の施行の日」です(e-Gov法令検索「所得税法」(2028年1月1日施行版) 附則第1条第11号。条文では法律番号が空欄のまま置かれていますが、この改正法が令和8年法律第64号です。同じ改正法の附則ですが、租税特別措置法側では号の本文が省略されているため、こちらで読めます)。
  4. その令和8年法律第64号は、附則第1条本文で「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行すると定め、同条第4号で第一条の規定(一部を除く)の施行日を「令和九年四月一日」と定めています(e-Gov法令検索「金融商品取引法」 附則〔令和8年7月23日法律第64号〕第1条)。暗号資産を金融商品取引法へ移すのは第二条で、これは第一条が新設する規定を書き換える構造のため、政令が定められる日は2027年4月1日から2027年7月22日までに収まります。したがって施行年は2027年で動かず、その翌年の1月1日=2028年1月1日になります。

施行日を定める政令は2026年8月時点で未公布です。同じ改正法のうち「20日後施行」の部分が2026年8月12日から施行されたこと(=公布日が2026年7月23日で、政令の期限が2027年7月22日になること)は金融庁「令和8年金融商品取引法等改正(20日後施行)に係る政令の公布について」で確認できます。ただしこの公表資料は罰則規定の施行に関するもので、暗号資産や税制には触れていません。

  • 1月1日現在で市区町村に住所がある人は、3月15日までに住民税の申告書を出すこと。ただし、1月1日現在で給与または公的年金等の支払を受けていて前年に給与所得以外の所得または公的年金等に係る所得以外の所得がなかった人(公的年金等に係る所得以外の所得がなかった人で、社会保険料控除などの一定の控除を受けようとする人を除く)と、所得割の納税義務を負わないと認められる人のうち市町村の条例で定める人は除くこと:e-Gov法令検索「地方税法」第317条の2第1項(2026年9月29日に e-Gov 法令API v2 で現行版〔law_revision_id 325AC0000000226_20260924_506AC0000000065〕の本文・ただし書を確認)

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本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務・投資・法律などの専門的助言ではありません。内容は公的機関などの信頼できる情報をもとに作成していますが、制度や数値は変わる場合があります。実際の判断は公式情報や専門家でご確認ください(運営者情報・免責事項)。