年収400万円の手取りはいくら?平均層のリアルと貯金可能性
年収400万円の手取りはいくら?税金・社会保険の負担内訳から、平均年収との比較、貯金や結婚・住宅の可能性までリアルに解説。分岐点となる収入帯の特徴を整理します。
執筆:しぐ ・ 更新日: 2026-09-29
年収400万円の手取りは、会社員・独身・社会保険加入の標準ケースで約317万円(月約26.4万円)が目安です。日本の平均年収(約478万円)よりやや低い水準ですが、差し引かれる税・社会保険料は約83万円。その大半は社会保険料(約59.9万円)です。
この記事では、年収400万円の詳細な計算内訳、独身・既婚比較、生活費シミュレーション、貯蓄・住宅ローン・投資の可能性まで具体的に解説します。
1. 年収400万円の手取り:詳細計算
会社員・独身・社会保険加入で、適用する控除は給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除だけという標準ケースです。
| 計算ステップ | 金額 |
|---|---|
| 額面年収 | 4,000,000円 |
| ▲ 給与所得控除(400万×20%+44万) | ▲ 1,240,000円 |
| 給与所得 | 2,760,000円 |
| ▲ 基礎控除(所得税) | ▲ 1,040,000円 |
| ▲ 社会保険料控除(概算) | ▲ 598,952円 |
| 課税所得(所得税) | 約1,121,000円 |
| 所得税(5%帯・復興税込み) | 約57,200円 |
| 住民税(10%+均等割) | 約17.6万円 |
| 社会保険料(本人負担) | 約598,952円 |
| 手取り合計 | 約317万円 |
| 月額手取り | 約26.4万円 |
※ 標準ケースは、40歳未満(介護保険料なし)・賞与なし(年収を12等分)として計算しています。
2. 各控除・税金の詳細
給与所得控除
年収400万円(360万〜660万円の区間): 400万円 × 20% + 44万円 = 124万円控除
給与所得 = 400万円 − 124万円 = 276万円
社会保険料(月収33万円前後の標準ケース)
| 種類 | 標準報酬月額 | 本人負担率 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ東京)+子育て支援金 | 34万円 | 約5.04% | 17,136円 | 205,632円 |
| 厚生年金 | 34万円 | 9.15% | 31,110円 | 373,320円 |
| 雇用保険 | 月給全額 | 0.5% | 約1,667円 | 20,000円 |
| 合計 | — | 月給比 約15.0% | 約49,913円 | 598,952円 |
月給33.3万円は標準報酬月額34万円の等級(報酬月額33万円以上35万円未満)に当たります。社会保険料は年間約59.9万円で、所得税(約5.7万円)と住民税(約17.6万円)の合計約23.3万円の2倍以上です。
所得税:まだ5%帯
課税所得約112.1万円は195万円の壁を超えていないため、所得税は5%帯に収まります。
約112.1万円 × 5% = 5.6万円(復興税込み:約57,200円)
年収300万円との差があっても、同じ5%帯なので所得税の差はわずかです。
所得税の「5%→10%の壁」はいつ来るか
課税所得が195万円を超えると限界税率が10%に上がります。この壁は年収ではなく「課税所得」のラインです。
令和8年分の基礎控除(所得税)は給与所得489万円以下で104万円が適用されます(低中所得帯の上乗せは令和8・9年分の時限措置)。年収400万円(給与所得276万円)の課税所得は約112.1万円で195万円に大きく届かず、まだ5%帯です。課税所得が195万円を超えて10%帯に入るのは、独身・40歳未満・賞与なしなら年収526万円から(40〜64歳なら532万円から)です。
住民税の計算
住民税の基礎控除は43万円(令和8年分の所得税の基礎控除104万円と異なり、住民税は43万円のまま据え置きです)。
住民税課税所得 = 276万円 − 43万円 − 59.9万円 = 約173.1万円
所得割は市町村民税6%分と道府県民税4%分を別々に計算し、それぞれ100円未満を切り捨てて合計します(調整控除2,500円も1,500円と1,000円に分かれます)。
住民税 = (173.1万円 × 6% − 1,500円 = 102,360円 → 102,300円)+(173.1万円 × 4% − 1,000円 = 68,240円 → 68,200円)+ 5,000円(均等割+森林環境税) ≒ 約17.6万円
3. 独身・扶養ありの手取り比較
| ケース | 追加控除(所得税/住民税) | 課税所得変化 | 節税額 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 独身 | なし | 約112.1万円 | — | 約317万円 |
| 配偶者控除あり | 38万/33万円 | 約74.1万円 | 約5.5万円 | 約322万円 |
| 扶養1名(16〜18歳) | 38万/33万円 | 約74.1万円 | 約5.5万円 | 約322万円 |
| 配偶者+扶養1名 | 76万/66万円 | 約36.1万円 | 約11.0万円 | 約328万円 |
年収400万円(5%税率帯)では、控除38万円(住民税は33万円)の節税額は所得税分(38万×5.105%≒1.9万円)+住民税分(33万×10%=3.3万円)+住民税の調整控除の増加分(2,500円→5,000円)= 約54,900円です。調整控除は「人的控除の差の合計と住民税の課税所得のいずれか小さい方」に5%を掛けた額です(課税所得が200万円を超えると別の式になります)。差の合計は配偶者控除・一般扶養なら1件あたり5万円で、年収400万円ならどちらの控除でも満額つきます(調整控除の計算式)。
4. 月次家計シミュレーション
月手取り26.4万円(独身)で生活した場合のシミュレーションです。
都市部(東京・関東圏)
| 支出項目 | 月額(目安) |
|---|---|
| 家賃(1K〜1DK) | 7.5〜9万円 |
| 食費(外食含む) | 3.5〜4.5万円 |
| 光熱費・水道 | 1〜1.5万円 |
| 通信費(スマホ) | 0.5〜1万円 |
| 交通費 | 0.5〜1万円 |
| 保険料 | 0.5〜1万円 |
| 日用品・衣類 | 1〜2万円 |
| 娯楽・交際費 | 1.5〜3万円 |
| 合計支出 | 16〜23万円 |
| 月間余剰 | 3〜10万円 |
家賃7.5万円であれば月3〜10万円の余剰。貯金・投資を本格化できる水準です。家賃9万円超になると月の余剰が3万円以下に縮まります。
地方都市
| 支出項目 | 月額(目安) |
|---|---|
| 家賃(1K〜1DK) | 4〜6万円 |
| 食費 | 3〜4万円 |
| 車維持費(ガソリン・保険等) | 2〜3万円 |
| 光熱費・通信費等 | 2〜3万円 |
| 保険・日用品等 | 1〜2万円 |
| 合計支出 | 12〜18万円 |
| 月間余剰 | 8〜14万円 |
地方では月8〜14万円の余剰が出やすく、貯蓄・投資を積極的に進められます。
年収400万円の手取りを自分の条件で試算する
年収・扶養・各種控除を入力すれば、あなたの実際の手取り額と税・社会保険料の内訳がわかります。
5. 貯蓄・住宅ローンの可能性
月の余剰を積立投資した場合
| 月積立額 | 20年後(年利5%) | 30年後(年利5%) |
|---|---|---|
| 3万円 | 約1,217万円 | 約2,446万円 |
| 5万円 | 約2,029万円 | 約4,077万円 |
| 8万円 | 約3,246万円 | 約6,523万円 |
月余剰5〜8万円をすべて新NISAで積立すれば、30年後に約4,100〜6,500万円も可能です。
住宅ローンの目安
年収400万円の場合、銀行の審査で使われる「額面年収に対する返済比率」から逆算すると、借入可能額の目安は以下の通りです。
| 返済比率(額面年収比) | 借入額の目安 | 月々返済額 |
|---|---|---|
| 25%(審査で通りやすい水準) | 約2,720万円 | 約8.3万円 |
| 30%(一般的な上限) | 約3,270万円 | 約10万円 |
| 35%(やや高め) | 約3,810万円 | 約11.7万円 |
※35年ローン・年利1.5%(変動金利の目安)で計算。
東京圏で2,000万円前後の物件は限られますが、地方や郊外なら十分選択肢があります。共働きでペアローンを組めば、世帯年収800万円ベースで借入額の幅が広がります。
6. 年収300万円・500万円との比較
| 比較項目 | 年収300万円 | 年収400万円 | 年収500万円 |
|---|---|---|---|
| 年間手取り | 約240万円 | 約317万円 | 約394万円 |
| 月額手取り | 約20.0万円 | 約26.4万円 | 約32.9万円 |
| 月の差(前帯比) | — | +6.4万円 | +6.4万円 |
| 所得税の限界税率 | 5% | 5% | 5% |
※「月の差」は丸める前の月額手取りどうしの差です(上の行の表示値を引いた値とは0.1万円ずれることがあります)。
独身・40歳未満・賞与なしなら、300万円→400万円の100万円アップで月+6.4万円(手取り増加分約76.8万円を12で割る)。この増加分には社会保険料の増加(年約14万円)と税金の増加が含まれています。
7. ふるさと納税の上限と効果
年収400万円(独身)のふるさと納税上限は約4.2万円です。
| 条件 | 上限額(目安) |
|---|---|
| 独身・扶養なし | 約4.2万円 |
| 配偶者控除あり | 約3.4万円 |
上限4.2万円での返礼品価値:4.2万円 × 30% = 12,600円相当の返礼品 − 約1,900円 = 約10,700円の実質節税効果。
300万円帯(上限約2.8万円)より上限が約1.4万円大きく、返礼品の価値も約4,200円増加します。
8. iDeCoの節税効果
| 月掛金 | 年間掛金 | 所得税軽減(5%帯・復興特別所得税込み) | 住民税軽減(所得割10%分) | 年間節税額 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 6万円 | 約3,100円 | 6,000円 | 約9,100円 |
| 12,000円 | 14.4万円 | 約7,400円 | 14,400円 | 約21,800円 |
| 23,000円(上限) | 27.6万円 | 約14,100円 | 27,500円 | 約41,600円 |
⚠️所得税も住民税も、軽減額は「掛金 × 税率」ちょうどにはなりません。所得税は課税所得の千円未満切捨(国税通則法118条1項)と所得税額の100円未満切捨が挟まるため、住民税は市町村民税6%分と道府県民税4%分をそれぞれ100円未満切り捨てて足すため(地方税法20条の4の2第3項・第8項)です。どちらも同じ税率帯でも年収によって100円前後ずれます(上表は掛金あり・なしの税額の差を100円単位で示した値です)。
年収400万円では所得税の限界税率が5%のため、同じ控除でも800万円帯(20%)より節税効果は小さいです。ただし老後資産の非課税運用という長期メリットは同等です。
9. 共働き・パートナーがいる場合
配偶者が同じく400万円を稼ぐ共働き世帯の場合:
| 項目 | 単身 | 共働き世帯(400万×2) |
|---|---|---|
| 世帯年収 | 400万円 | 800万円 |
| 世帯手取り | 約317万円 | 約634万円 |
| 世帯月手取り | 約26.4万円 | 約52.8万円 |
| 住宅ローン可能額(返済比率30%) | 約3,270万円 | 約6,530万円 |
共働きで世帯年収800万円になると借入の幅は広がりますが、上の行も額面ベースの数字です。返済を世帯の手取り月収(約52.8万円)の22〜28%に収めるなら、借入は約3,500〜4,500万円が目安になります。また片方が育休に入っても、もう一方の収入でローン返済を継続できる安心感があります。
10. よくある質問
Q. 年収400万円でも「生活がきつい」という声があるのはなぜ?
地域・家族構成・家賃・ライフスタイルによります。東京・都市部で独身・家賃9万円以上の場合、月の余剰が3万円以下になります。一方、地方・家賃5万円なら月10万円以上余剰が出ます。「きついかどうか」は年収より生活費の設計に依存します。
Q. 年収400万円から500万円になると手取りはどれだけ増える?
年間で約77万円(月+6.4万円)増えます。令和8年分では基礎控除の引上げ(104万円)により、年収500万円でも課税所得は195万円の壁に届かず、所得税は5%帯にとどまります。10%帯に入るのは、独身・40歳未満・賞与なしなら年収526万円から(40〜64歳なら532万円から)です。
Q. ボーナスがあると手取りはどう変わる?
例えばボーナス年60万円(2回×30万円)の場合、社会保険料で約8.8万円・所得税で約3〜4万円が引かれ、手取りは約47〜48万円程度(2回合計)。年収合計400万円(月給分の年額340万円+ボーナス60万円)として計算すると全体の手取りが変わります。
Q. 副業で年収を増やすと税率はどうなる?
副業所得(雑所得)は給与所得と合算されます。課税所得が195万円超になると限界税率が5%→10%に上昇します。年収400万円の課税所得は約112.1万円なので、195万円の壁まではかなり余裕があり、相応の副業所得が加わるまで5%帯にとどまります。
まとめ
- 年収400万円の手取りは約317万円(月約26.4万円)が独身・40歳未満・賞与なしの標準ケースの目安
- 差し引かれる最大の控除は社会保険料(年約59.9万円)
- 課税所得約112.1万円で所得税は5%帯(300万円帯と同じ税率)
- 住民税は基礎控除43万円で計算(令和8年分の所得税の基礎控除104万円と異なり、住民税は43万円据え置きの点に注意)
- 300万円帯より月+6.4万円の余剰で、貯蓄・投資を本格化できる分岐点
- 都市部でも月3〜10万円の余剰があり、月5万円積立で30年後に約4,000万円
- ふるさと納税上限約4.2万円・iDeCo月23,000円で年約4.2万円の節税
- 住宅ローンは額面ベースの返済比率25〜30%なら約2,720〜3,270万円だが、返済を手取り月収の22〜28%に収める安全圏は約1,800〜2,200万円
年収400万円の手取りをシミュレーション
年収・扶養・各種控除を入力して、実際の手取り額と税負担の内訳を確認できます。
この記事の根拠(出典)
本記事で使っている税率・控除額・保険料率は、以下の一次情報(2026年9月時点)で確認しています。制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 令和8年分の所得税の基礎控除(合計所得489万円以下104万円/489万円超655万円以下67万円/655万円超62万円)と、給与所得控除の最低保障74万円(給与収入220万円以下):国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)(1ページ目 ⑴イ の基礎控除額の表と ⑵イ の給与所得控除の表。給与収入への換算665万5,556円・850万円も同じ表にあります)/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得税に適用)
- 給与所得控除の計算式(給与収入360万円・660万円・850万円で式が変わり、850万円超は195万円で頭打ち):国税庁「No.1410 給与所得控除」。同ページ(令和8年4月1日現在法令等)には、令和8年分・令和9年分(220万円まで74万円)と令和7年分(190万円まで65万円)の表が並んでいます(220万円超の式は両方の表で同じです)
- 所得税の速算表(課税所得195万円・330万円・695万円・900万円・1,800万円・4,000万円で区切る5%〜45%の7段と控除額)と、課税所得の1,000円未満切捨て:国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 所得税額に2.1%を上乗せする復興特別所得税(復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%):国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」。⚠️同ページの課税期間「平成25年から平成49年(令和19年)まで」は改正前の記載で、令和8年法律第12号による延長と分割が反映されていません。改正後の条文は次の2本で読めます。⚠️e-Gov法令検索は版を指定しないと現行版が開き、改正前の「百分の二・一」「令和十九年」が表示されます。下は2027年1月1日施行版を指定したURLです:復興財確法(2027年1月1日施行版)(第13条「基準所得税額に百分の一・一の税率を乗じて計算した金額」=1.1%/第9条第1項「平成二十五年から令和二十九年までの各年分」=課税期間の延長)/防衛特措法(2027年1月1日施行版)(第5条の9「基準所得税額に百分の一の税率」=1.0%/第5条の5第1項「令和九年分以後の各年分…当分の間」)。令和9年分から令和29年分までは1.1%と1.0%に分かれますが、合計2.1%は変わりません
- 健康保険料率9.85%(本人4.925%)・介護保険料率1.62%(本人0.81%)・子ども・子育て支援金率0.23%(本人0.115%)と、標準報酬月額の等級表(健康保険は上限139万円):全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」(PDF)/全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」。⚠️料率は都道府県支部ごとに異なります(令和8年度の全国平均は9.90%)。本記事は東京支部の率で試算しています
- 厚生年金保険料率18.300%(本人負担は折半の9.150%)と、標準報酬月額の上限65万円:日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分〜)」/同ページから開ける令和8年度版の保険料額表(PDF)に、等級1の8.8万円から等級32の65万円までと、労使合計18.300%・折半額9.150%の保険料額が載っています
- 雇用保険料率(一般の事業・労働者負担5/1,000=0.5%):厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(PDF)(令和7年度の5.5/1,000から引下げ)
- 住民税の所得割10%(道府県民税4%+市町村民税6%)・均等割4,000円(1,000円+3,000円)と、均等割と併せて徴収される森林環境税(国税)1,000円:総務省「個人住民税」(政令指定都市は道府県民税2%+市民税8%で合計は同じ)
- 住民税の基礎控除43万円(合計所得2,400万円以下の場合。所得税の基礎控除とは額が別で、令和8改正でも43万円に据え置かれています):e-Gov法令検索「地方税法」(第34条第2項第1号〔道府県民税〕・第314条の2第2項第1号〔市町村民税〕。どちらの条も合計所得2,400万円以下を「四十三万円」と定め、2,400万円超は29万円・2,450万円超は15万円・2,500万円超は0円と縮みます)
- ふるさと納税の控除が3本立てであること(①所得税の寄附金控除=総所得金額等の40%が上限/②住民税・基本分10%=同30%が上限/③住民税・特例分=住民税所得割額の20%が上限)と、③が上限に達すると実質負担が2,000円を超えること:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」/国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
- iDeCoの拠出限度額(企業型確定拠出年金にも他の企業年金にも加入していない会社員は月23,000円=年27.6万円):e-Gov法令検索「確定拠出年金法施行令」(第36条第2号「二万三千円」)。⚠️令和7年の年金制度改正で、2026年12月の拠出分から限度額が引き上げられる予定です
- 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の額と、その所得要件:国税庁「No.1191 配偶者控除」(本人の合計所得900万円以下38万円/900万円超950万円以下26万円/950万円超1,000万円以下13万円)/国税庁「No.1180 扶養控除」(一般38万円・特定扶養63万円)/令和8年分の所得要件(配偶者・扶養親族の合計所得62万円=給与収入136万円)と配偶者特別控除の逓減表は上記「あらまし」の2〜3ページ。住民税側の控除額(配偶者控除・一般扶養は33万円、特定扶養は45万円。配偶者特別控除は配偶者の合計所得100万円=給与収入174万円まで満額33万円が続き、所得税が満額38万円を維持する合計所得95万円=給与収入169万円より1段広い)はe-Gov法令検索「地方税法」第314条の2第1項第10号・第10号の2イ(1)・第11号
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