年収700万円の手取りはいくら?税率帯の境目を分解

年収700万円の手取り目安を税金・住民税・社会保険の内訳から整理し、20%帯突入の影響・600万/800万との比較・最適化ポイントまで解説します。

年収700万円の手取りの目安は約531万円(月約44.2万円)です。独身・会社員・社保加入・40歳未満・賞与なしを前提とした場合、年収700万円から約169万円前後が引かれる計算になります。

600万円帯からの100万円の昇給に対して手取りの増加は約65万円です。残りの約35万円は税金と社会保険料に充当されます。この「昇給した割に手取りが伸びない」感覚は700万円帯の特徴で、所得税率が10%から20%に切り替わる税率帯の境目に位置しているためです。


1. 税金・社会保険の内訳

項目年間目安
所得税約27.6万円
住民税約37.6万円
社会保険料約104万円
合計負担約169万円前後

600万円帯の合計負担が約134万円でしたので、約35万円の増加です。このうち社会保険料の増加が約15.8万円、税金の増加が約19.5万円と、700万円帯では税金の増加がやや上回ります。


2. なぜ約169万円引かれるのか

年収700万円がそのまま課税されるわけではありません。3つの控除が順に積み重なって課税所得が決まります。

第一層:給与所得控除(約180万円)

年収700万円の給与所得控除は約180万円です(660万〜850万円は収入×10%+110万円)。

700万円 × 10% + 110万円 = 180万円
700万円 − 180万円 = 520万円(給与所得)

第二層:基礎控除(67万円)

全ての納税者に共通する控除です。令和8年分の基礎控除は合計所得(給与所得)に応じた段階制で、給与所得520万円(489万円超655万円以下)の場合は所得税67万円です。

520万円 − 67万円 = 453万円

第三層:社会保険料控除(約104万円)

自分が支払った社会保険料は全額控除できます。

453万円 − 104万円 = 約349万円(課税所得)

3. 所得税が28万円になる計算

所得税の速算表(所得税率):

課税所得税率控除額
〜195万円5%0円
195万〜330万円10%97,500円
330万〜695万円20%427,500円
695万〜900万円23%636,000円

課税所得が約349万円なので20%帯が適用されます。

349万円 × 20% − 427,500円 = 698,000円 − 427,500円 = 約270,500円
復興特別所得税(2.1%)込み ≒ 約27.6万円

年収ごとの所得税比較:

年収課税所得(概算)所得税(概算)前の帯からの増加
500万円約179.7万円約9.2万円—
600万円約244万円約14.9万円+6万円
700万円約349万円約27.6万円+13万円
800万円約427万円約43.4万円+16万円

700万円帯で所得税の増加幅が前の帯より大きくなります(+6万円→+13万円)。これが20%帯突入の影響です。


4. 住民税が38万円前後になる仕組み

住民税の基礎控除は43万円(所得税の基礎控除67万円と異なります)。

課税所得(住民税)≒ 520万円 − 43万円 − 104万円 = 約373万円

所得割は市町村民税6%分と道府県民税4%分を別々に計算し、それぞれ100円未満を切り捨てて合計します(調整控除2,500円も1,500円と1,000円に分かれます)。

市町村民税分 = 373万円 × 6% − 1,500円 = 222,300円
道府県民税分 = 373万円 × 4% − 1,000円 = 148,200円
住民税 = 222,300円 + 148,200円 + 5,000円(均等割+森林環境税) ≒ 約37.6万円

600万円帯の住民税(約30.7万円)より約6.8万円増加しています。

住民税は前年の所得に対してかかるため、昇給した年には影響がなく、翌年に課税されます。転職で年収が上がった翌年に住民税が急増して驚くのはこのためです。


5. 社会保険料が年間100万円を超える

月給58.3万円(700万円÷12)は標準報酬月額59万円の等級(報酬月額57.5万円以上60.5万円未満)に当たります。厚生年金の標準報酬月額の上限は65万円(2026年度)のため、年収700万円ではまだ上限に達しません(上限に達するのは、賞与なしなら年収762万円前後です)。

保険の種類本人負担率(目安)月額保険料(概算)
健康保険約5.04%約3.0万円
厚生年金約9.15%約5.4万円
雇用保険約0.5%約0.3万円
合計月給比 約14.9%約8.7万円/月

年間合計:約8.7万円 × 12ヶ月 ≒ 約104万円

健康保険と厚生年金は会社と折半(会社側も同額を負担)で、雇用保険は会社のほうが多く負担するため、会社員が支払うのは総負担の半分より少し少ない額です。もし国民健康保険・国民年金に自分で加入していた場合、会社折半がなくなる分、さらに重くなるケースもあります。


年収700万円の手取りを自分の条件で試算する

年収・扶養・各種控除を入力すれば、あなたの実際の手取り額と税・社会保険料の内訳がわかります。


6. 600万円・700万円・800万円の比較

項目年収600万円年収700万円年収800万円
手取り年収(概算)約466万円約531万円約595万円
手取り月収(概算)約38.9万円約44.2万円約49.6万円
所得税約14.9万円約27.6万円約43.4万円
住民税約30.7万円約37.6万円約45.3万円
社会保険料約88.1万円約104.0万円約116.5万円
合計負担約134万円約169万円約205万円
年収差100万円に対する手取り増—+約65万円+約64万円

700万円から800万円の昇給(100万円)では手取り増が約64万円に縮小します。700万円帯で20%帯に入り、800万円帯でその影響がフルに効いてくるためです。


7. 限界税率:「追加昇給10万円」の実態

年収帯所得税の限界税率追加10万円昇給の手取り増(帯平均)
〜525万円5%約7.6万円
526〜673万円10%約7.0万円
674〜762万円20%約6.0万円
762万円超〜1,082万円20%(厚生年金が上限に達し社保負担が低下)約6.7万円
1,083〜1,300万円23%約6.2万円
1,300万円超〜33%約5.4万円

※ 各行は帯の両端で手取りを計算エンジンで実測し、10万円あたりに換算した値です(独身・扶養0人・40歳未満・社会保険加入・賞与なし。最初の行は年収300万〜525万円、最終行は年収1,301万〜1,400万円で実測)。上で見たとおり、実際の手残りは標準報酬月額の等級をまたぐかどうかで3万円台から8万円台まで振れます。


8. 月間家計モデル(都心単身の場合)

月の手取り44.2万円での家計シミュレーション:

項目月額目安
家賃12万円
食費4.5万円
光熱・通信費2万円
保険2.5万円
交通費1.5万円
雑費2.5万円
固定費合計約25万円
可処分所得約19万円

月19万円の可処分所得のうち、月5万円を投資に回せば年間60万円。20年続けると元本だけで1,200万円になります。ようやく「貯める」から「増やす」に踏み出せるラインです。


9. 700万円帯で効く節税最適化

iDeCoや生命保険料控除などの所得控除は、課税所得が高い帯ほど節税額が大きくなります。ふるさと納税は例外で、上限内なら戻る額は税率帯によらず原則として(寄付額 − 2,000円)です。ただし確定申告をする場合、所得税から実際に戻る分の税率が住民税の特例分の計算に入る所得税率より低いと、上限内でも自己負担が2,000円を超えることがあります。たとえば寄付で課税所得が所得税の税率帯の境目(195万・330万・695万・900万・1,800万・4,000万円)を割り込むと、割り込んだ分は1つ下の税率でしか戻りません(ワンストップ特例ではこの差は生じません)。

施策節税効果の目安具体的な内容
ふるさと納税上限約10.8万円(実質自己負担約1,900円)寄付額から2,000円を引いた額が所得税・住民税から還付・軽減される
iDeCo(月2.3万円)年間約7.5万円の節税掛け金27.6万円が所得控除。課税所得が330万円の壁をまたぐため軽減は一部20%・一部10%
医療費控除10万円超の分を控除年間医療費が10万円を超えた場合に確定申告で控除
生命保険料控除3枠満額で年間約3.2万円の節税三枠フル活用で所得税12万円・住民税7万円が控除の上限。20%帯なら12万×20.42%+7万×10%=約31,500円

iDeCoの節税効果(年収700万円・課税所得約349万円):

月掛け金年間所得控除所得税軽減(復興特別所得税込み)住民税軽減(所得割10%分)年間節税合計
10,000円12万円約24,500円12,000円約36,500円
20,000円24万円約43,900円24,000円約67,900円
23,000円(上限)27.6万円約47,500円27,700円約75,200円

⚠️所得税も住民税も、軽減額は「掛金 × 税率」ちょうどにはなりません。所得税は課税所得の千円未満切捨(国税通則法118条1項)と所得税額の100円未満切捨が挟まるため、住民税は所得割を市町村民税6%分と道府県民税4%分に分けてそれぞれ100円未満を切り捨てて足すため(地方税法20条の4の2第3項・第8項)です。どちらも同じ税率帯でも年収によって100円前後ずれます(上表は掛金あり・なしの税額の差を100円単位で示した値です)。

年収700万円の課税所得は約349万円で、掛金を増やすと330万円の壁を下回る部分が20%→10%の軽減に変わります。このため上限まで拠出しても節税は約7.5万円(全額20%軽減なら約8.4万円ですが壁またぎで目減りします)。600万円帯(10%帯)では同じiDeCoでの節税は約5.6万円でした。


10. 条件次第で手取りは変わる

変動要因影響
配偶者控除(専業主婦/夫)所得税38万円・住民税33万円の控除 → 約9.1万円の節税(課税所得が330万円の壁をまたぐため一部10%軽減)
扶養控除(子ども1人・16歳以上)所得税38万円〜63万円・住民税33万円〜45万円の控除(16〜18歳・23歳以上は一般38万円/33万円、19〜22歳は特定扶養63万円/45万円)
ボーナス比率の高さ標準報酬月額の決まり方によって社保料が変わる
iDeCo・ふるさと納税の活用iDeCoは満額で年約7.5万円節税=掛金の約27.2%(掛金27.6万円が330万円の壁をまたぐため、20%帯の人の上限である掛金の約30.4%には届かない)。ふるさと納税は税率帯によらず上限内なら原則として寄付額−2,000円が控除され(確定申告で、寄付により課税所得が所得税の税率帯の境目を割り込むときなどは、控除はこれより少なくなることがある)、20%帯では上限額が大きく取れる

まとめ

  • 年収700万円の手取りは約531万円(月約44.2万円)
  • 税・社保の合計負担は約169万円前後
  • 課税所得が330万円を超えて所得税率が10%→20%に切り替わる
  • 600万円帯からの100万円昇給に対して手取りは約65万円増加(残り約35万円は税・社保へ)
  • 独身・40歳未満・賞与なしなら、追加10万円の昇給で手取りに残るのは674〜762万円の帯平均で約6.0万円(年収700万円ちょうどなら約7.3万円、年収753万円→763万円のように標準報酬月額の等級をまたぐ昇給なら約3.7万円)。40〜64歳では、帯(680〜762万円)の平均が約5.9万円、753万円→763万円の昇給が約3.5万円
  • iDeCoを上限(月2.3万円)まで活用すると年間約7.5万円の節税効果(課税所得が330万円の壁をまたぐため一部20%・一部10%軽減)

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この記事の根拠(出典)

本記事で使っている税率・控除額・保険料率は、以下の一次情報(2026年9月時点)で確認しています。制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。

  • 令和8年分の所得税の基礎控除(合計所得489万円以下104万円/489万円超655万円以下67万円/655万円超62万円)と、給与所得控除の最低保障74万円(給与収入220万円以下):国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)(1ページ目 ⑴イ の基礎控除額の表と ⑵イ の給与所得控除の表。給与収入への換算665万5,556円・850万円も同じ表にあります)/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得税に適用)
  • 給与所得控除の計算式(給与収入360万円・660万円・850万円で式が変わり、850万円超は195万円で頭打ち):国税庁「No.1410 給与所得控除」。同ページ(令和8年4月1日現在法令等)には、令和8年分・令和9年分(220万円まで74万円)と令和7年分(190万円まで65万円)の表が並んでいます(220万円超の式は両方の表で同じです)
  • 所得税の速算表(課税所得195万円・330万円・695万円・900万円・1,800万円・4,000万円で区切る5%〜45%の7段と控除額)と、課税所得の1,000円未満切捨て:国税庁「No.2260 所得税の税率」
  • 所得税額に2.1%を上乗せする復興特別所得税(復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%):国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」。⚠️同ページの課税期間「平成25年から平成49年(令和19年)まで」は改正前の記載で、令和8年法律第12号による延長と分割が反映されていません。改正後の条文は次の2本で読めます。⚠️e-Gov法令検索は版を指定しないと現行版が開き、改正前の「百分の二・一」「令和十九年」が表示されます。下は2027年1月1日施行版を指定したURLです:復興財確法(2027年1月1日施行版)(第13条「基準所得税額に百分の一・一の税率を乗じて計算した金額」=1.1%/第9条第1項「平成二十五年から令和二十九年までの各年分」=課税期間の延長)/防衛特措法(2027年1月1日施行版)(第5条の9「基準所得税額に百分の一の税率」=1.0%/第5条の5第1項「令和九年分以後の各年分…当分の間」)。令和9年分から令和29年分までは1.1%と1.0%に分かれますが、合計2.1%は変わりません
  • 健康保険料率9.85%(本人4.925%)・介護保険料率1.62%(本人0.81%)・子ども・子育て支援金率0.23%(本人0.115%)と、標準報酬月額の等級表(健康保険は上限139万円):全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」(PDF)/全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」。⚠️料率は都道府県支部ごとに異なります(令和8年度の全国平均は9.90%)。本記事は東京支部の率で試算しています
  • 厚生年金保険料率18.300%(本人負担は折半の9.150%)と、標準報酬月額の上限65万円:日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分〜)」/同ページから開ける令和8年度版の保険料額表(PDF)に、等級1の8.8万円から等級32の65万円までと、労使合計18.300%・折半額9.150%の保険料額が載っています
  • 雇用保険料率(一般の事業・労働者負担5/1,000=0.5%):厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(PDF)(令和7年度の5.5/1,000から引下げ)
  • 住民税の所得割10%(道府県民税4%+市町村民税6%)・均等割4,000円(1,000円+3,000円)と、均等割と併せて徴収される森林環境税(国税)1,000円:総務省「個人住民税」(政令指定都市は道府県民税2%+市民税8%で合計は同じ)
  • 住民税の基礎控除43万円(合計所得2,400万円以下の場合。所得税の基礎控除とは額が別で、令和8改正でも43万円に据え置かれています):e-Gov法令検索「地方税法」(第34条第2項第1号〔道府県民税〕・第314条の2第2項第1号〔市町村民税〕。どちらの条も合計所得2,400万円以下を「四十三万円」と定め、2,400万円超は29万円・2,450万円超は15万円・2,500万円超は0円と縮みます)
  • ふるさと納税の控除が3本立てであること(①所得税の寄附金控除=総所得金額等の40%が上限/②住民税・基本分10%=同30%が上限/③住民税・特例分=住民税所得割額の20%が上限)と、③が上限に達すると実質負担が2,000円を超えること:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」/国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
  • iDeCoの拠出限度額(企業型確定拠出年金にも他の企業年金にも加入していない会社員は月23,000円=年27.6万円):e-Gov法令検索「確定拠出年金法施行令」(第36条第2号「二万三千円」)。⚠️令和7年の年金制度改正で、2026年12月の拠出分から限度額が引き上げられる予定です
  • 所得税から引ききれなかった住宅ローン控除を住民税から控除できる限度額(入居年などで変わります。くわしくは住宅ローン控除の記事へ):総務省「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ」
  • 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の額と、その所得要件:国税庁「No.1191 配偶者控除」(本人の合計所得900万円以下38万円/900万円超950万円以下26万円/950万円超1,000万円以下13万円)/国税庁「No.1180 扶養控除」(一般38万円・特定扶養63万円)/令和8年分の所得要件(配偶者・扶養親族の合計所得62万円=給与収入136万円)と配偶者特別控除の逓減表は上記「あらまし」の2〜3ページ。住民税側の控除額(配偶者控除・一般扶養は33万円、特定扶養は45万円。配偶者特別控除は配偶者の合計所得100万円=給与収入174万円まで満額33万円が続き、所得税が満額38万円を維持する合計所得95万円=給与収入169万円より1段広い)はe-Gov法令検索「地方税法」第314条の2第1項第10号・第10号の2イ(1)・第11号
  • 医療費控除(実際に支払った医療費から保険金等と10万円〈総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%〉を引いた額・最高200万円):国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
  • ふるさと納税の寄附金控除は、所得税では総所得金額などから引く所得控除であること/所得税の税率は課税所得195万・330万・695万・900万・1,800万・4,000万円を境目に上がること(=寄付で境目を割り込むと、割り込んだ分は1つ下の税率でしか所得税が戻らない理由):e-Gov法令検索「所得税法」第78条第1項・第89条第1項(2026年9月30日確認)
  • 住民税の特例分の割合は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(5万円に配偶者・扶養などに応じた額を足した額と、所得税の基礎控除から48万円を引いた額の合計)を引いた額で決まり、住民税ではふるさと納税は所得控除でない(税額控除)ため、寄付をしてもこの額は減らないこと(=所得税の戻りが下がっても住民税側は埋めない理由):e-Gov法令検索「地方税法」市町村民税=第314条の2(所得控除の列挙に寄附金が無い)・第314条の3第2項・第314条の6第1号イ・第314条の7第1項・第11項/道府県民税=第34条・第35条第2項・第37条の2第1項・第11項/割合の読み替え=附則第5条の6第1項・第2項(2026年9月30日確認)
  • ワンストップ特例の申告特例控除額は、住民税の特例分に、住民税の課税総所得金額(から人的控除差調整額を引いた額)で決まる割合を掛けて出し、所得税の計算を通らないこと(=所得税の戻りとのずれが生じない理由):e-Gov法令検索「地方税法」附則第7条の2第1項・第2項(道府県民税)・第4項・第5項(市町村民税)・附則第7条の3第1項・第2項(2026年9月30日確認)

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