年収800万円の手取りはいくら?社会保険の壁を分解
年収800万円の手取り目安を税金・住民税・社会保険の内訳から整理し、700万/1000万との比較や最適化ポイントまで解説します。
執筆:しぐ ・ 更新日: 2026-09-29
年収800万円は「高収入」と呼ばれる水準ですが、実際の手取りは想像より少ないと感じる人が多いです。所得税の累進課税に加え、社会保険料の負担が非常に重く、手元に残るのは概ね590〜600万円程度が目安です(独身・扶養なしの標準ケースで約595万円)。月額換算で約49.6万円。
この記事では、年収800万円の会社員(独身・扶養なし)を標準ケースとして税金・社会保険の内訳を詳細計算します。700万円・1,000万円との比較、ふるさと納税の上限、手取りを増やすための控除活用も解説します。
1. 年収800万円の手取り:結論から
会社員・独身・社会保険加入で、適用する控除は給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除だけという標準ケースです。
| 項目 | 年間金額(目安) |
|---|---|
| 額面年収 | 8,000,000円 |
| 給与所得控除 | 1,900,000円(800万円の場合:収入×10%+110万円) |
| 給与所得 | 6,100,000円 |
| 基礎控除(所得税) | 670,000円(令和8年分・給与所得610万円帯) |
| 社会保険料控除 | 約1,164,964円 |
| 課税所得 | 約4,265,000円 |
| 所得税 | 約434,400円 |
| 住民税 | 約45.3万円 |
| 社会保険料(本人負担) | 約1,164,964円 |
| 手取り合計 | 約595万円 |
| 月額手取り | 約49.6万円 |
※ 標準ケースは、40歳未満(介護保険料なし)・賞与なし(年収を12等分)として計算しています。
月額のイメージ:額面66.7万円から手取り約49.6万円。差し引きで約17万円が各種控除に消えます。
2. 税金・社会保険の内訳
所得税の計算
年収800万円の課税所得は約426.5万円前後(各人の控除状況で変動)。令和8年分では所得税の基礎控除が給与所得610万円帯では67万円となり、課税所得が下がっています。
| 課税所得の区間 | 税率 | この区間の税額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 97,500円 |
| 195万〜330万円 | 10% | 135,000円 |
| 330万〜426.5万円(この帯) | 20% | 193,000円(96.5万円×20%) |
| 課税所得426.5万円の合計 | — | 425,500円 |
| 復興特別所得税(2.1%) | — | 約8,940円 |
| 実際の所得税 | — | 約434,400円 |
速算表での計算:426.5万円×20%−427,500円=425,500円(復興税込み約434,400円)。
住民税の計算
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 給与所得 | 6,100,000円 |
| 住民税基礎控除 | 430,000円(所得税の67万円とは異なる) |
| 社会保険料控除 | 約1,164,964円 |
| 住民税課税所得(概算) | 約4,505,000円 |
| 所得割・市町村民税分(450.5万円 × 6% − 調整控除1,500円 → 100円未満切捨) | 268,800円 |
| 所得割・道府県民税分(450.5万円 × 4% − 調整控除1,000円 → 100円未満切捨) | 179,200円 |
| 均等割・森林環境税(均等割4,000円+森林環境税1,000円) | 5,000円 |
| 住民税合計 | 約45.3万円 |
社会保険料の計算
年収800万円の場合、賞与なし(年収を12等分)なら月給は約66.7万円。健康保険の標準報酬月額は68万円の等級(報酬月額66.5万円以上69.5万円未満)で、厚生年金は上限の65万円(2026年度)に達しています。
| 種類 | 標準報酬月額 | 本人負担率 | 年間負担額 |
|---|---|---|---|
| 厚生年金保険 | 65万円(2026年度の上限等級) | 9.15% | 約71.4万円 |
| 健康保険(協会けんぽ・東京) | 68万円 | 約5.04% | 約41.1万円 |
| 雇用保険 | 給与全額 | 0.5% | 4万円 |
| 合計 | — | — | 約116.5万円 |
社会保険料の特徴は、年収が400万円でも800万円でも「負担率の差が大きくない」ことです。厚生年金には標準報酬月額65万円(2026年度)の上限があり、800万円前後で実質的な「社会保険料率」は低下しています。
3. 800万円帯での社会保険料の特殊性
標準報酬月額と等級制度
社会保険料は実際の月給ではなく、標準報酬月額(月給を32〜50等級に区分した固定値)に基づきます。
年収800万円(賞与なし・月額66.7万円)の場合:
- 厚生年金の標準報酬月額:65万円(2026年度の最上位等級・上限)
- 健康保険の標準報酬月額:68万円(上位等級)
2026年度は厚生年金の標準報酬月額65万円が上限のため、賞与なし(年収を12等分)なら、年収が800万円以上に増えても厚生年金保険料は増えません。賞与がある場合は月給が低くなるので上限に届かないことがあり、賞与にも1回150万円まで厚生年金がかかるため、昇給すると厚生年金保険料が増えることがあります(社会保険料とは?の§4で試算しています)。一方、健康保険は上限が高く(協会けんぽで139万円)、800万円帯ではまだ上昇余地があります。
なお厚生年金の上限は、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ段階的に引き上げられます(2025年の年金制度改正法)。月給約66.7万円(報酬月額66.5万円以上)の年収800万円(賞与なし)は、2027年9月から厚生年金の標準報酬月額が68万円になり、本人負担が月2,745円(年約3.3万円)増えます。この記事の試算は2026年度の上限65万円で計算しています。
4〜6月に支払われる給与が9月からの保険料を決める
毎年4〜6月の3ヵ月間に支払われた給与(残業代・通勤手当含む)の平均を基に標準報酬月額が決定(定時決定)されます。この3ヵ月に支払われる給与が多いと9月以降の保険料が上昇します。賞与(年3回以下)はこの平均には入らず、支給のたびに別に保険料が計算されます。
| 定時決定の月 | 影響期間 |
|---|---|
| 4〜6月に支払われた給与の平均 | 9月〜翌年8月(約1年間)の社会保険料を決定 |
年収800万円(月額66.7万円)の会社員は、4〜6月に支払われる給与(残業代を含む)が多いと、標準報酬月額が上がることがあります(基準は支払われた月なので、末締め翌月払いの会社なら3〜5月に働いた分の残業代が対象です)。厚生年金の上限は2027年8月分までが65万円、2027年9月〜2028年8月分が68万円で、年収800万円(賞与なし)はどちらでも上限に達しているため、この間は残業で厚生年金保険料は増えません。健康保険の等級が1つ上がる(68万円→71万円)と、健康保険料(子ども・子育て支援金を含む)の本人負担が年約1.8万円増えます(40歳未満・協会けんぽ東京)。上限が71万円になる2028年9月分からは、厚生年金も増えることがあります。
4. 年収700万円・1,000万円との比較
| 比較項目 | 年収700万円 | 年収800万円 | 年収1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 手取り(目安) | 約531万円 | 約595万円 | 約727万円 |
| 月額手取り | 約44.2万円 | 約49.6万円 | 約60.6万円 |
| 前帯との差(月額) | — | 約+5.3万円 | 約+11万円 |
700万円から800万円の増加が年収アップ分ほど感じられない理由
独身・40歳未満・賞与なしなら、年収100万円増えても手取りは約64万円しか増えない(月+5.3万円)。残り約36万円が税と社会保険料の増加分に消えます。
| 増加の内訳(700万→800万) | 金額 |
|---|---|
| 所得税の増加 | 約15.8万円 |
| 住民税の増加 | 約7.8万円 |
| 社会保険料の増加 | 約12.5万円 |
| 増加分合計の控除 | 約36.1万円 |
| 実際の手取り増加 | 約63.9万円(年間) |
給与所得控除の頭打ち(850万円超)
給与所得控除は収入が増えるほど大きくなりますが、年収850万円で上限の195万円に達し、それ以上は収入が増えても控除は増えません(頭打ち)。800万円時点では控除は190万円で、850万円超で195万円に到達して固定されます。控除が増えなくなる分、850万円超では実効的な負担率がやや上昇しやすく、これが700万〜900万円帯での「昇給の体感が鈍い」感覚につながる一因です。
年収800万円の手取りを自分の条件で試算する
年収・扶養・各種控除を入力すれば、あなたの実際の手取り額と税・社会保険料の内訳がわかります。
5. ふるさと納税の上限額
年収800万円(独身)の場合のふるさと納税上限は概ね13万円前後です。
| 条件 | 上限額(目安) |
|---|---|
| 独身・扶養なし | 約13.1万円 |
| 配偶者あり(控除対象) | 約12.1万円 |
| 配偶者+子1人 | 約11.2万円 |
返礼品の実質的な価値(上限13.1万円 × 30%返礼品率 ≒ 39,300円の返礼品 − 約2,100円自己負担)= 約37,200円相当。
ふるさと納税を活用したときの手取り改善効果:
ふるさと納税は税額控除(所得税還付+住民税減額)により、約2,100円の実質負担で上記の返礼品が受け取れます。年間上限いっぱいまで活用すると、実質的に年3〜4万円分の食料品等を無税で受け取るのと同等の経済効果があります。
6. 扶養・住宅ローン控除の効果
配偶者控除(年収800万円の場合)
年収800万円(合計所得900万円以下)の場合、配偶者控除38万円(住民税は33万円。配偶者が専業主婦/夫等の場合)が適用可能です。
| 控除の効果 | 金額 |
|---|---|
| 所得税軽減(20%帯・復興税込み) | 約77,600円 |
| 住民税軽減(10%・控除33万円) | 33,000円 |
| 合計節税額(目安) | 約110,600円 |
住宅ローン控除
年末ローン残高の0.7%が最長13年間、所得税・住民税から直接差し引かれます。
年収800万円の場合、所得税が約43.4万円あり、控除しきれない分は住民税からも差し引かれるため、住宅ローン控除の恩恵を比較的受けやすい水準です。例えばZEH住宅で借入3,500万円の場合、1年目の控除額は約24万円で、多くは所得税還付で戻ってきます。
7. iDeCoによる節税効果
| 年収800万円でのiDeCo活用 | 金額 |
|---|---|
| 掛金上限(企業型DCなし) | 月23,000円(年27.6万円) |
| 所得税軽減(20%帯・復興税込み) | 約56,400円 |
| 住民税軽減 | 27,700円 |
| 年間節税額 | 約84,100円 |
※住民税の軽減額は掛金×10%ちょうどにはなりません。所得割を市町村民税6%分と道府県民税4%分に分け、それぞれ100円未満を切り捨てて足すため(地方税法20条の4の2第3項・第8項)で、同じ掛金でも年収によって100円前後ずれます。上表の軽減額は、掛金あり・なしで税額を計算した差です。
iDeCoは拠出額が全額所得控除になります。年収800万円の限界税率(所得税20.42%〈復興特別所得税込み〉+住民税10%=30.42%)を適用すると、100円の掛金で約30円の節税になる計算です。
控除活用の優先順位(年収800万円):
| 優先度 | 手段 | 年間節税額目安 |
|---|---|---|
| 1 | ふるさと納税 | 3〜4万円相当の返礼品(実質コスト約2,100円) |
| 2 | iDeCo | 約8.4万円節税 |
| 3 | 配偶者控除 | 約11.1万円節税(対象者のみ) |
| 4 | 住宅ローン控除 | 最大24万円(対象者のみ) |
| 5 | 生命保険料控除 | 3枠満額で約3.2万円節税(上限は所得税12万円・住民税7万円) |
8. 独身と扶養ありで手取りはどれだけ違う
年収800万円で独身と扶養(配偶者+子1人)のケース比較です。
| 項目 | 独身 | 配偶者控除+扶養控除(子1人) |
|---|---|---|
| 所得控除合計 | 基本控除のみ | 所得税で76万円増加(住民税66万円) |
| 課税所得(所得税) | 約426.5万円 | 約350.5万円 |
| 所得税(目安) | 約43.4万円 | 約27.9万円 |
| 住民税(目安) | 約45.3万円 | 約38.7万円 |
| 節税額合計 | — | 約22.1万円 |
| 手取り差 | — | 約+22.1万円 |
扶養1名増えるごとに年収800万円の場合で年間8〜15万円程度の節税効果があります。
9. よくある質問
Q. 年収800万円でも節税できる?
はい。ふるさと納税とiDeCoの組み合わせで年間約12.1万円の経済効果が見込めます(iDeCoの節税約8.4万円+ふるさと納税の返礼品約3.9万円 − 自己負担約2,100円)。寄付額13.1万円のうち約12.9万円は戻ってくるお金であって節税額ではない点に注意してください。
Q. ボーナスの割合が高いと手取りはどう変わる?
ボーナスにも社会保険料と所得税がかかります。ただし、月給と賞与は別々に社会保険料が計算されます。ボーナス比率が高い場合でも年間の税負担総額は大きく変わりませんが、ボーナス月の手取り率(天引き率)が体感として重く感じられることがあります。
Q. 副業所得があると所得税はどう増える?
副業所得(雑所得・事業所得)は給与所得と合算されます。課税所得が330〜695万円の区間(所得税率20%)に該当するため、副業で得た所得にかかる限界税率は所得税20.42%(復興特別所得税込み)+住民税10%=30.42%になります。さらに給与所得と合わせた合計所得が655万円を超えると所得税の基礎控除が67万円から62万円に下がるため、追加100万円稼いだときの手取りは約69万円です。
Q. 800万円と900万円で手取りはどれだけ違う?
独身・40歳未満・賞与なしなら、年収100万円増で手取りは概ね年67万円増加します(800万円→900万円で約595万円→約662万円、月+5.6万円)。給与所得控除が850万円超で上限に達するため、900万円は実効税率がやや上昇し始めます。
Q. 住民税はなぜ翌年に来るの?
住民税は「前年の所得」に対して翌年6月から課税されます。年収が初めて800万円になった年は、翌年6月以降の住民税が大幅に増加します。転職や昇給で収入が急増した場合は、翌年の住民税増加を見込んで手元資金を調整しておくことが重要です。
10. 年収800万円の「生活実態」
手取り約595万円(月約49.6万円)で都市部に暮らす場合の支出の目安です。
| 支出項目 | 月額(東京・独身想定) | 年額 |
|---|---|---|
| 住居費(ローン・家賃) | 12〜18万円 | 144〜216万円 |
| 食費・外食 | 5〜8万円 | 60〜96万円 |
| 交通費・車 | 2〜5万円 | 24〜60万円 |
| 通信・光熱費 | 2〜3万円 | 24〜36万円 |
| 保険料 | 1〜3万円 | 12〜36万円 |
| 趣味・娯楽・交際費 | 5〜8万円 | 60〜96万円 |
| 生活費合計 | 27〜45万円 | 324〜540万円 |
手取り595万円から生活費を除くと、貯蓄・投資に回せるのは月4〜22万円程度と幅があります。生活水準(特に住居費)が手取りに対して最も大きな変数です。
まとめ
- 年収800万円の手取りは約595万円(月約49.6万円)が目安(独身・40歳未満・賞与なしの標準ケース)
- 主な控除3項目:所得税(約43.4万円)+住民税(約45.3万円)+社会保険料(約116.5万円)
- 住民税の基礎控除は43万円(所得税の67万円と異なる)のため、住民税課税所得は約450.5万円
- 800万円帯(賞与なし)では厚生年金が標準報酬月額65万円の上限(2026年度。2027年9月から68万円)に達し、社会保険料の増加が鈍化
- 独身・40歳未満・賞与なしなら、700万円との差は月+5.3万円程度(年収+100万のうち約64万が手取りに)
- ふるさと納税(上限約13.1万円・経済効果約3.7万円)とiDeCo(年節税約8.4万円)で年間約12.1万円の効果
- 配偶者控除・扶養控除を合わせると年22万円前後の追加節税になる
- 給与所得控除は850万円超で上限(195万円)に到達、実効税率がやや上昇する
年収800万円の手取りをシミュレーション
年収・扶養・各種控除を入力して、実際の手取り額と税負担の内訳を確認できます。
この記事の根拠(出典)
本記事で使っている税率・控除額・保険料率は、以下の一次情報(2026年9月時点)で確認しています。制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 令和8年分の所得税の基礎控除(合計所得489万円以下104万円/489万円超655万円以下67万円/655万円超62万円)と、給与所得控除の最低保障74万円(給与収入220万円以下):国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)(1ページ目 ⑴イ の基礎控除額の表と ⑵イ の給与所得控除の表。給与収入への換算665万5,556円・850万円も同じ表にあります)/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得税に適用)
- 給与所得控除の計算式(給与収入360万円・660万円・850万円で式が変わり、850万円超は195万円で頭打ち):国税庁「No.1410 給与所得控除」。同ページ(令和8年4月1日現在法令等)には、令和8年分・令和9年分(220万円まで74万円)と令和7年分(190万円まで65万円)の表が並んでいます(220万円超の式は両方の表で同じです)
- 所得税の速算表(課税所得195万円・330万円・695万円・900万円・1,800万円・4,000万円で区切る5%〜45%の7段と控除額)と、課税所得の1,000円未満切捨て:国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 所得税額に2.1%を上乗せする復興特別所得税(復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%):国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」。⚠️同ページの課税期間「平成25年から平成49年(令和19年)まで」は改正前の記載で、令和8年法律第12号による延長と分割が反映されていません。改正後の条文は次の2本で読めます。⚠️e-Gov法令検索は版を指定しないと現行版が開き、改正前の「百分の二・一」「令和十九年」が表示されます。下は2027年1月1日施行版を指定したURLです:復興財確法(2027年1月1日施行版)(第13条「基準所得税額に百分の一・一の税率を乗じて計算した金額」=1.1%/第9条第1項「平成二十五年から令和二十九年までの各年分」=課税期間の延長)/防衛特措法(2027年1月1日施行版)(第5条の9「基準所得税額に百分の一の税率」=1.0%/第5条の5第1項「令和九年分以後の各年分…当分の間」)。令和9年分から令和29年分までは1.1%と1.0%に分かれますが、合計2.1%は変わりません
- 健康保険料率9.85%(本人4.925%)・介護保険料率1.62%(本人0.81%)・子ども・子育て支援金率0.23%(本人0.115%)と、標準報酬月額の等級表(健康保険は上限139万円):全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」(PDF)/全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」。⚠️料率は都道府県支部ごとに異なります(令和8年度の全国平均は9.90%)。本記事は東京支部の率で試算しています
- 厚生年金保険料率18.300%(本人負担は折半の9.150%)と、標準報酬月額の上限65万円:日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分〜)」/同ページから開ける令和8年度版の保険料額表(PDF)に、等級1の8.8万円から等級32の65万円までと、労使合計18.300%・折半額9.150%の保険料額が載っています
- 雇用保険料率(一般の事業・労働者負担5/1,000=0.5%):厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(PDF)(令和7年度の5.5/1,000から引下げ)
- 住民税の所得割10%(道府県民税4%+市町村民税6%)・均等割4,000円(1,000円+3,000円)と、均等割と併せて徴収される森林環境税(国税)1,000円:総務省「個人住民税」(政令指定都市は道府県民税2%+市民税8%で合計は同じ)
- 住民税の基礎控除43万円(合計所得2,400万円以下の場合。所得税の基礎控除とは額が別で、令和8改正でも43万円に据え置かれています):e-Gov法令検索「地方税法」(第34条第2項第1号〔道府県民税〕・第314条の2第2項第1号〔市町村民税〕。どちらの条も合計所得2,400万円以下を「四十三万円」と定め、2,400万円超は29万円・2,450万円超は15万円・2,500万円超は0円と縮みます)
- ふるさと納税の控除が3本立てであること(①所得税の寄附金控除=総所得金額等の40%が上限/②住民税・基本分10%=同30%が上限/③住民税・特例分=住民税所得割額の20%が上限)と、③が上限に達すると実質負担が2,000円を超えること:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」/国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
- iDeCoの拠出限度額(企業型確定拠出年金にも他の企業年金にも加入していない会社員は月23,000円=年27.6万円):e-Gov法令検索「確定拠出年金法施行令」(第36条第2号「二万三千円」)。⚠️令和7年の年金制度改正で、2026年12月の拠出分から限度額が引き上げられる予定です
- 所得税から引ききれなかった住宅ローン控除を住民税から控除できる限度額(入居年などで変わります。くわしくは住宅ローン控除の記事へ):総務省「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ」
- 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の額と、その所得要件:国税庁「No.1191 配偶者控除」(本人の合計所得900万円以下38万円/900万円超950万円以下26万円/950万円超1,000万円以下13万円)/国税庁「No.1180 扶養控除」(一般38万円・特定扶養63万円)/令和8年分の所得要件(配偶者・扶養親族の合計所得62万円=給与収入136万円)と配偶者特別控除の逓減表は上記「あらまし」の2〜3ページ。住民税側の控除額(配偶者控除・一般扶養は33万円、特定扶養は45万円。配偶者特別控除は配偶者の合計所得100万円=給与収入174万円まで満額33万円が続き、所得税が満額38万円を維持する合計所得95万円=給与収入169万円より1段広い)はe-Gov法令検索「地方税法」第314条の2第1項第10号・第10号の2イ(1)・第11号
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