所得税の速算表の見方と計算方法:税率・控除額を一覧で解説

所得税の速算表の見方・使い方を課税所得ベースの具体例で解説。累進課税の仕組み、速算表の控除額の意味、iDeCoやふるさと納税の節税効果を自分で計算する方法まで丁寧に説明します。

年末調整の時期になると「所得税はどうやって計算されるのか」と気になる人は多いです。給与明細には毎月「所得税」として数万円が引かれていますが、その計算の根拠を正確に説明できる人は少ないです。

所得税は「課税所得が上がるほど税率が上がる累進課税」ですが、段階的に税率が変わるためシンプルな掛け算では計算できません。そこで使うのが「速算表」です。速算表を使えば、どんな課税所得でも一発で所得税額を求められます。


1. 所得税は累進課税:税率が段階的に上がる仕組み

所得税の税率は課税所得に応じて5%〜45%の7段階になっています。課税所得とは、年収から給与所得控除・各種所得控除(社会保険料・配偶者控除など)を差し引いた後の金額です。

課税所得税率速算表の控除額
195万円以下5%0円
195万円超〜330万円以下10%97,500円
330万円超〜695万円以下20%427,500円
695万円超〜900万円以下23%636,000円
900万円超〜1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超〜4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

「税率20%」といっても課税所得のすべてに20%がかかるわけではありません。195万円以下の部分には5%、195〜330万円の部分には10%、330万円を超えた部分にのみ20%が適用されます。これが累進課税の仕組みです。


2. 速算表の使い方:計算式はシンプルに一本化できる

段階計算を毎回やるのは手間なので、国税庁が「速算表」を公開しています。計算式はこれだけです。

所得税 = 課税所得 × 税率 − 控除額(速算表用)

表の「控除額」があることで、段階計算と同じ結果が一発で出ます。

計算例①:課税所得300万円

課税所得300万円は「195万円超〜330万円以下」の区間なので、税率10%・控除額97,500円を使います。

3,000,000円 × 10% − 97,500円 = 300,000円 − 97,500円 = 202,500円

計算例②:課税所得500万円

課税所得500万円は「330万円超〜695万円以下」の区間なので、税率20%・控除額427,500円を使います。

5,000,000円 × 20% − 427,500円 = 1,000,000円 − 427,500円 = 572,500円

3. 「控除額」はなぜ必要なのか

速算表の控除額が何のためにあるのか、疑問に思う人も多いです。これは「段階計算の差分を補正するための数字」です。

課税所得300万円を段階計算すると次のようになります。

  • 195万円以下の部分:195万円 × 5% = 97,500円
  • 195〜300万円の部分:105万円 × 10% = 105,000円
  • 合計:97,500円 + 105,000円 = 202,500円

速算表(300万円 × 10% − 97,500円 = 202,500円)と同じ結果です。

速算表の控除額97,500円は、「195万円分を10%で計算した場合(195,000円)と、本来5%で計算すべき部分(97,500円)の差(97,500円)」を引き戻す数字です。仕組みを一度理解しておくと、速算表を安心して使えるようになります。


4. 復興特別所得税:2037年まで2.1%が加算される

東日本大震災の復興財源として、2013年から2037年まで「復興特別所得税」が上乗せされています。

復興特別所得税 = 所得税額 × 2.1%
実際の所得税合計 = 所得税額 × 1.021

課税所得300万円の例だと:

202,500円 × 1.021 = 206,752円(1円未満切り捨て)

給与明細や確定申告書に記載されている「所得税」には、この復興特別所得税が含まれた金額が表示されています。2037年まで継続予定です。


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5. 年収別の所得税早見表(給与所得者・独身)

給与所得者の場合、年収から給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除を差し引いた後が「課税所得」になります。以下は独身・標準的な控除のみを考慮した概算です。

年収課税所得(概算)所得税(速算表)復興特別所得税込
300万円約54万円約2.7万円約2.8万円
400万円約114万円約5.7万円約5.8万円
500万円約178万円約8.9万円約9.1万円
600万円約244万円約14.6万円約15.0万円
700万円約351万円約27.4万円約28.0万円
800万円約427万円約42.7万円約43.6万円
1,000万円約616万円約80.5万円約82.2万円

年収600〜700万円で、所得税が「約15.0万円→約28.0万円」と大きく増えるのは、課税所得が330万円を超えて税率が10%から20%に上がるためです。この段差は年収ベースでは675万円前後に現れます(令和8改正で基礎控除が拡大した分、境界が上方シフト)。


6. 住民税と合わせた「実効税率」の考え方

所得税だけでなく、住民税(所得割10%)も合わせた実効税率が節税計算では重要です。

課税所得(目安)所得税率住民税率合計限界税率
195万円以下5%10%約15%
195〜330万円10%10%約20%
330〜695万円20%10%約30%
695〜900万円23%10%約33%
900〜1,800万円33%10%約43%
1,800〜4,000万円40%10%約50%

「iDeCoに月2.3万円掛けると年間いくら節税できるか」を計算するとき、自分が30%の税率帯なら「27.6万円 × 30% = 82,800円」という答えが出ます。この合計税率を把握していないと、節税効果を正確に見積もれません。


7. 速算表を節税計算に活用する

速算表が使えると、節税手段の効果を自分で計算できるようになります。

iDeCoの節税効果

iDeCoの掛金は全額所得控除になるため、課税所得がそのまま下がります。課税所得500万円(税率20%帯)の人がiDeCoで年27.6万円掛けた場合:

課税所得の減少分:276,000円
所得税削減:276,000円 × 20% = 55,200円
住民税削減:276,000円 × 10% = 27,600円
合計節税:約82,800円/年

ふるさと納税の節税効果

ふるさと納税は所得税と住民税から控除されます。自己負担2,000円を超えた部分が「(所得税率 + 住民税10%)」の実効税率で節税できます。

課税所得が330〜695万円(税率20%)の人なら、寄付額の約30%が実質的に控除されます。上限額の範囲内であれば、寄付額の約30%の節税効果と返礼品の両方を得ることになります。


まとめ

  • 所得税の速算表は「課税所得 × 税率 − 控除額」で一発計算できる
  • 控除額は累進課税の段差を補正するための数字で、国税庁の公式な計算方法
  • 課税所得300万円で所得税約20万円、500万円で約57万円が目安
  • 復興特別所得税として所得税額の2.1%が2037年まで上乗せされる
  • 実効税率は所得税+住民税の合計:課税所得330〜695万円なら約30%
  • iDeCoやふるさと納税の節税計算は「自分の限界税率 × 控除額」で算出できる

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速算表に関するよくある質問

Q. 速算表の「課税所得」はどこから確認できますか?

給与所得者の場合、年末に勤務先から交付される源泉徴収票に「給与所得控除後の金額」が記載されています。この金額からさらに社会保険料控除・基礎控除(所得税は基本62万円、低中所得層はさらに加算)・配偶者控除などを差し引いた金額が課税所得になります。確定申告書を作成している人は、申告書の「課税される所得金額」の欄が課税所得に該当します。

Q. 速算表で計算した金額と源泉徴収票の数字が一致しないのはなぜですか?

源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」は、毎月の給与支払い時に仮計算で天引きされた所得税を年末調整で精算した後の確定値です。年末調整では生命保険料控除や住宅ローン控除なども反映されるため、速算表のみで計算した金額とは差が出ることがあります。速算表で求めた金額は「主要な控除のみを考慮した理論値」であり、個別の控除の適用状況によって実際の納税額は変わります。

Q. 副業収入がある場合の所得税の計算方法はどうなりますか?

副業収入がある場合は、給与所得と副業の所得(雑所得・事業所得など)を合算した「総所得金額」から各種控除を差し引いた課税所得に対して速算表を適用します。給与所得と副業所得は足し合わせてから速算表を使うため、どちらかだけで計算することはありません。副業収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。

Q. 年途中で退職・転職した場合の所得税計算は速算表で対応できますか?

年途中の退職・転職でも、その年の1月1日から12月31日の合計所得に対して速算表を適用する原則は変わりません。年途中退職で年末調整を受けられなかった場合は確定申告で精算します。転職先で年末調整を受ける場合は、前職の源泉徴収票を転職先に提出することで合算計算が行われます。


速算表と節税:知っておくべきポイント整理

「限界税率」の意味を正確に把握する

速算表でよく出てくる「税率20%」という数字は「限界税率」です。これは「課税所得の一番上の部分にかかる税率」であり、課税所得全体に20%がかかるわけではありません。課税所得500万円の人の実効税率(実際の税負担÷課税所得)は速算表の税率より低くなります。

iDeCoや小規模企業共済などの節税を検討する際は「限界税率」が正しく使えます。所得控除は「一番上の部分から削られる」ため、限界税率 × 控除額が節税額の近似値になります。

年収の境界線に注意する

速算表の税率が変わる課税所得の境目は、年収ベースで考えると次のように現れます。

課税所得330万円(税率10%→20%の境界)は、独身給与所得者で年収約675万円付近に相当します。この境界を超えると所得税の限界税率が倍になるため、昇給・副業・投資収益などで収入が増えた年は特に注意が必要です。

速算表を活用して「手取りを増やす」具体的なアクション

速算表の仕組みを理解すると、節税手段の優先順位が見えてきます。会社員が活用できる主な所得控除として、iDeCo(個人型確定拠出年金)、ふるさと納税(上限額の範囲内)、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除(年10万円超の医療費)などがあります。これらは課税所得を下げる効果があり、速算表の税率帯に応じた節税額を計算できます。自分の課税所得がどの税率帯にあるかを把握した上で、最も効果の高い控除を優先的に活用することが手取り改善の基本です。


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