所得税の速算表の見方と計算方法:税率・控除額を一覧で解説
所得税の速算表の「見方・使い方」に特化して解説。課税所得×税率−控除額の計算式、控除額がなぜ必要か、復興特別所得税まで具体例で丁寧に。税金全体の仕組みや節税の詳細計算は専門記事へ案内します。
執筆:しぐ ・ 更新日: 2026-09-17
年末調整の時期になると「所得税はどうやって計算されるのか」と気になる人は多いです。給与明細には毎月「所得税」として数万円が引かれていますが、その計算の根拠を正確に説明できる人は少ないです。
所得税は「課税所得が上がるほど税率が上がる累進課税」ですが、段階的に税率が変わるためシンプルな掛け算では計算できません。そこで使うのが「速算表」です。速算表を使えば、どんな課税所得でも一発で所得税額を求められます。
1. 所得税は累進課税:税率が段階的に上がる仕組み
所得税の税率は課税所得に応じて5%〜45%の7段階になっています。課税所得とは、年収から給与所得控除・各種所得控除(社会保険料・配偶者控除など)を差し引いた後の金額です。
| 課税所得 | 税率 | 速算表の控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
「税率20%」といっても課税所得のすべてに20%がかかるわけではありません。195万円以下の部分には5%、195〜330万円の部分には10%、330万円を超えた部分にのみ20%が適用されます。これが累進課税の仕組みです。
2. 速算表の使い方:計算式はシンプルに一本化できる
段階計算を毎回やるのは手間なので、国税庁が「速算表」を公開しています。計算式はこれだけです。
所得税 = 課税所得 × 税率 − 控除額(速算表用)
表の「控除額」があることで、段階計算と同じ結果が一発で出ます。
計算例①:課税所得300万円
課税所得300万円は「195万円超〜330万円以下」の区間なので、税率10%・控除額97,500円を使います。
3,000,000円 × 10% − 97,500円 = 300,000円 − 97,500円 = 202,500円
計算例②:課税所得500万円
課税所得500万円は「330万円超〜695万円以下」の区間なので、税率20%・控除額427,500円を使います。
5,000,000円 × 20% − 427,500円 = 1,000,000円 − 427,500円 = 572,500円
3. 「控除額」はなぜ必要なのか
速算表の控除額が何のためにあるのか、疑問に思う人も多いです。これは「段階計算の差分を補正するための数字」です。
課税所得300万円を段階計算すると次のようになります。
- 195万円以下の部分:195万円 × 5% = 97,500円
- 195〜300万円の部分:105万円 × 10% = 105,000円
- 合計:97,500円 + 105,000円 = 202,500円
速算表(300万円 × 10% − 97,500円 = 202,500円)と同じ結果です。
速算表の控除額97,500円は、「195万円分を10%で計算した場合(195,000円)と、本来5%で計算すべき部分(97,500円)の差(97,500円)」を引き戻す数字です。仕組みを一度理解しておくと、速算表を安心して使えるようになります。
4. 復興特別所得税:所得税額に2.1%が加算される
東日本大震災の復興財源として、2013年分から「復興特別所得税」が上乗せされています。この上乗せは課税所得ではなく所得税額にかかります。
復興特別所得税 = 所得税額 × 2.1%
実際の所得税合計 = 所得税額 × 1.021
課税所得300万円の例だと:
202,500円 × 1.021 = 206,752.5円
→ 100円未満を切り捨てて 206,700円(確定申告書の所得税額)
給与明細や確定申告書に記載されている「所得税」には、この復興特別所得税が含まれた金額が表示されています。確定申告書の所得税額は100円未満を切り捨てます(源泉徴収の毎月の天引きは別の端数処理)。
あなたの所得税を速算する
年収・控除を入力して、速算表に基づく所得税と住民税の概算を確認できます。
5. 年収別の所得税早見表(給与所得者・独身)
給与所得者の場合、年収から給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除を差し引いた後が「課税所得」になります。以下は独身・標準的な控除のみを考慮した概算です。
| 年収 | 課税所得(概算) | 所得税(速算表) | 復興特別所得税込 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約52万円 | 約2.6万円 | 約2.7万円 |
| 400万円 | 約112万円 | 約5.6万円 | 約5.7万円 |
| 500万円 | 約180万円 | 約9.0万円 | 約9.2万円 |
| 600万円 | 約244万円 | 約14.6万円 | 約14.9万円 |
| 700万円 | 約349万円 | 約27.1万円 | 約27.6万円 |
| 800万円 | 約427万円 | 約42.6万円 | 約43.4万円 |
| 1,000万円 | 約616万円 | 約80.5万円 | 約82.2万円 |
年収600〜700万円で、所得税が「約14.9万円→約27.6万円」と大きく増えるのは、課税所得が330万円を超えて税率が10%から20%に上がるためです。この段差は年収ベースでは674万円に現れます(令和8改正で基礎控除が拡大した分、境界が上方シフト)。
6. 住民税と合わせた「合計限界税率」の考え方
所得税だけでなく、復興特別所得税と住民税(所得割10%)も合わせた合計限界税率が節税計算では重要です(追加の1円にかかる税率であって、平均の実効税率ではありません)。
| 課税所得(目安) | 所得税率 | 復興特別所得税 | 住民税率 | 合計限界税率 |
|---|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0.105% | 10% | 15.105% |
| 195〜330万円 | 10% | 0.21% | 10% | 20.21% |
| 330〜695万円 | 20% | 0.42% | 10% | 30.42% |
| 695〜900万円 | 23% | 0.483% | 10% | 33.483% |
| 900〜1,800万円 | 33% | 0.693% | 10% | 43.693% |
| 1,800〜4,000万円 | 40% | 0.84% | 10% | 50.84% |
| 4,000万円超 | 45% | 0.945% | 10% | 55.945% |
※復興特別所得税は課税所得ではなく所得税額に対して2.1%かかるため、上乗せ幅は税率帯ごとに変わります(5%の帯なら0.105%、45%の帯なら0.945%)。この上乗せがあるので、合計限界税率は「所得税率+10%」ちょうどにはなりません。2027年分(令和9年分)から2047年分(令和29年分)までは、この2.1%が復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1.0%に分かれますが、合計は2.1%のままです(→ §4)。
「iDeCoに月2.3万円掛けると年間いくら節税できるか」を計算するとき、自分が30.42%の税率帯なら「27.6万円 × 30.42%(所得税20%×1.021+住民税10%)≒ 約84,000円」という目安が出ます(端数の切り捨てまで含めた出し方は§7)。この合計税率を把握していないと、節税効果の見当がつきません。
7. 速算表を節税計算に活用する
速算表が使えると、節税手段の効果を自分で計算できるようになります。
iDeCoの節税効果
iDeCoの掛金は全額所得控除になるため、課税所得がそのまま下がります。課税所得500万円(税率20%帯)の人がiDeCoで年27.6万円掛けた場合、所得税は速算表を「iDeCoなし」と「iDeCoあり」の2回使い、その差が節税額です。
課税所得の減少分:276,000円
所得税(復興特別所得税込み・100円未満切り捨て)
iDeCoなし:5,000,000円 × 20% − 427,500円 = 572,500円 → × 1.021 → 584,500円
iDeCoあり:4,724,000円 × 20% − 427,500円 = 517,300円 → × 1.021 → 528,100円
所得税削減:584,500円 − 528,100円 = 56,400円
住民税削減:276,000円 × 10% ≒ 27,600円(100円ずれることがある)
合計節税:約84,000円/年
掛け算の「276,000円 × 20% × 1.021 ≒ 56,359円」でも近い値は出ますが、税額の100円未満の切り捨てを飛ばしているので、2回計算した差(56,400円)とは端数がずれます。住民税も市区町村民税(6%)と道府県民税(4%)をそれぞれ100円未満で切り捨てるため、掛金×10%の27,600円から100円ずれることがあります。なおこの例は課税所得500万円なので、配偶者控除や扶養控除があっても調整控除は動かず、住民税が減る割合は10%のままです(住民税の課税所得が200万円前後の人は調整控除の計算式の§5を見てください)。
ふるさと納税の節税効果(限界税率では計算できません)
ふるさと納税は「限界税率 × 控除額」では計算できない例外です。所得税の寄附金控除(所得控除)に加えて、住民税から基本分と特例分が引かれる3階建てで、①と③で所得税率が打ち消し合うように作られているからです。
| 控除の層 | 計算式 |
|---|---|
| ①所得税の寄附金控除 | (寄付額 − 2,000円)× 所得税率 × 1.021 |
| ②住民税の基本分 | (寄付額 − 2,000円)× 10% |
| ③住民税の特例分 | (寄付額 − 2,000円)×(90% − 所得税率 × 1.021) |
※3層はそれぞれ別の上限を持ちます。①は総所得金額等の40%(所得税法78条)、②は同30%(地方税法314条の7第1項)、③は住民税所得割額の20%(同第11項)です。
3つを足すと所得税率が打ち消し合い、原則として(寄付額 − 2,000円)が控除されます。上限内で10万円を寄付したなら、控除の合計は9.8万円(100,000円 − 2,000円)です。これが「実質負担2,000円」と呼ばれる理由で、課税所得330〜695万円(税率20%)の人でも控除は寄付額の30%ではありません。
限界税率が変えるのは、控除の総額ではなく、所得税と住民税のどちらから引かれるかという内訳です(上限額そのものは限界税率によって変わります)。ワンストップ特例を使う場合は所得税からの還付がなく、総額は同じまま全額が翌年の住民税から引かれます(詳細はワンストップ特例の記事)。ただし課税所得1,800万円超(所得税率40%・45%帯)だけは例外で、ワンストップの割合表が900万円超で打ち止めになるため総額が満額に届きません。
ただし③の特例分には「住民税所得割額の20%」という天井があります。この天井に達する寄付額が上限額で、上限を超えた分は③が効きません。超過分に残るのは②の10%と①の所得税率×1.021だけなので、課税所得1,800万円以下(所得税率33%まで)の帯では超過分の大半が自己負担になります(40%・45%帯では過半が戻りますが、それでも返礼品30%を上回る持ち出しになるので、上限を超える意味はありません)。上限額は年収・家族構成・他の控除で変わるので、ふるさと納税の上限額シミュレーションで確認してください。
まとめ
- 所得税の速算表は「課税所得 × 税率 − 控除額」で一発計算できる
- 控除額は累進課税の段差を補正するための数字で、国税庁の公式な計算方法
- 課税所得300万円で所得税約20万円、500万円で約57万円が目安(速算表だけで出した額。復興特別所得税を含めると約21万円・約58万円)
- 所得税額に2.1%の上乗せがある(2026年分は復興特別所得税、2027年分から2047年分までは復興1.1%+防衛1.0%で合計は同じ)
- 合計限界税率は所得税+復興特別所得税+住民税:課税所得330〜695万円なら2047年分まで30.42%(「所得税率+10%」ちょうどにはならない/平均の実効税率とは別物)
- iDeCoなどの所得控除の節税額は「自分の限界税率 × 控除額」で目安がつかめる(端数まで出すなら、控除の前と後で税額をそれぞれ計算して差を取る)
- ふるさと納税だけは例外で、上限内なら税率帯によらず(寄付額 − 2,000円)が控除される(確定申告で課税所得が税率帯の境目を割り込むと自己負担は2,000円を超えるが、それでも上限まで寄付したほうが得)
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速算表に関するよくある質問
Q. 速算表の「課税所得」はどこから確認できますか?
給与所得者の場合、年末に勤務先から交付される源泉徴収票に「給与所得控除後の金額」が記載されています。この金額からさらに社会保険料控除・基礎控除(所得税は基本62万円、低中所得層はさらに加算)・配偶者控除などを差し引いた金額が課税所得になります。確定申告書を作成している人は、申告書の「課税される所得金額」の欄が課税所得に該当します。
Q. 速算表で計算した金額と源泉徴収票の数字が一致しないのはなぜですか?
源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」は、毎月の給与支払い時に仮計算で天引きされた所得税を年末調整で精算した後の確定値です。年末調整では生命保険料控除や住宅ローン控除なども反映されるため、速算表のみで計算した金額とは差が出ることがあります。速算表で求めた金額は「主要な控除のみを考慮した理論値」であり、個別の控除の適用状況によって実際の納税額は変わります。
Q. 副業収入がある場合の所得税の計算方法はどうなりますか?
副業収入がある場合は、給与所得と副業の所得(雑所得・事業所得など)を合算した「総所得金額」から各種控除を差し引いた課税所得に対して速算表を適用します。給与所得と副業所得は足し合わせてから速算表を使うため、どちらかだけで計算することはありません。副業所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
Q. 年途中で退職・転職した場合の所得税計算は速算表で対応できますか?
年途中の退職・転職でも、その年の1月1日から12月31日の合計所得に対して速算表を適用する原則は変わりません。年途中退職で年末調整を受けられなかった場合は確定申告で精算します。転職先で年末調整を受ける場合は、前職の源泉徴収票を転職先に提出することで合算計算が行われます。
速算表と節税:知っておくべきポイント整理
「限界税率」の意味を正確に把握する
速算表でよく出てくる「税率20%」という数字は「限界税率」です。これは「課税所得の一番上の部分にかかる税率」であり、課税所得全体に20%がかかるわけではありません。課税所得500万円の人の実効税率(実際の税負担÷課税所得)は速算表の税率より低くなります。
iDeCoや小規模企業共済などの節税を検討する際は「限界税率」が正しく使えます。所得控除は「一番上の部分から削られる」ため、限界税率 × 控除額が節税額の近似値になります。
年収の境界線に注意する
速算表の税率が変わる課税所得の境目は、年収ベースで考えると次のように現れます。
課税所得が330万円(税率10%→20%の境界)に達するのは、独身給与所得者で年収673万円をわずかに超えたところからです(当サイトの計算エンジンで6,730,243円。賞与なし・協会けんぽ東京・40歳未満。1万円刻みで最初に課税所得が330万円を超えるのは674万円)。1章の表のとおり330万円までの部分は10%のままで、20%が適用されるのは330万円を超えた部分だけです。それでも、この境界を超えると所得税の限界税率が倍になるため、昇給・副業・投資収益などで収入が増えた年は特に注意が必要です。
速算表を活用して「手取りを増やす」考え方
速算表の仕組みを理解すると、節税手段の効果を「自分の限界税率 × 控除額」で見積もれるようになります。会社員が活用できる所得控除(iDeCo・生命保険料控除・医療費控除など)は課税所得を下げる効果があり、限界税率が高い人ほど同じ控除額でも節税額が大きくなります(生命保険料控除は住民税側の控除額が所得税より小さいため、住民税分は分けて計算します)。ふるさと納税にこの式が当てはまらないことは前述のとおりです。まず自分の課税所得がどの税率帯かを速算表で把握するのが出発点です。
各控除の具体的な節税額シミュレーションは専門記事にまとめています。
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