住民税はなぜ高い?いつ上がる?計算方法と翌年増える仕組みを完全解説

住民税の所得割・均等割の仕組み、前年課税で翌年に増えるロジック、副業時の注意点、年収別の住民税目安までを構造から分解します。

「6月の給与明細を見たら、手取りが減っていた。昇給したはずなのに、なぜ?」

原因は住民税です。住民税は「前年の所得」で計算されるため、昇給や副業の影響が1年遅れでやってきます。給与明細に毎月記載されているにもかかわらず、仕組みがよくわからないまま払っている人が多いのが住民税です。

この記事は住民税の全体像をまとめた入口です。各テーマをいちばん詳しく扱っている記事は次のとおりです。

知りたいこと詳しい記事
自分の住民税を式で出す手順(控除ごとの住民税の額・年収別の計算過程)住民税の計算方法
どの月の収入がいつの天引きに乗るか(昇給・扶養の変化・退職)住民税はいつから上がる?
所得税より重く感じる理由と、所得税と逆転する年収住民税はなぜ高い?
副業で住民税がいくら増えるか副業で住民税が上がる理由
給与以外の副業分を会社の天引きから外す「普通徴収」住民税の普通徴収は通じるのか

この記事では、世帯構成別の住民税の目安(§4)、非課税になる境界(§6)、住民税を減らす手段の比べ方(§7)を詳しく扱います。


1. 住民税の正体:2つの要素

住民税は「道府県民税」と「市区町村民税」を合わせた呼称で、住んでいる自治体に納める税金です。計算は2つの要素で構成されています。

所得割(大部分を占める)

課税所得 × 約10%(道府県民税4% + 市区町村民税6%)

住民税のほとんどはこの所得割です。年収が上がれば所得割もほぼ比例して増えます。

なお内訳は自治体で変わります。政令指定都市(20市)では平成30年度から市民税8%+道府県民税2%となっており、合計10%は同じです。神奈川県のように所得割へ独自の超過課税(水源環境保全税0.025%)を上乗せしている自治体もあります。

均等割(定額部分)

所得に関係なく一律で徴収される定額です。

区分金額
均等割(道府県民税+市区町村民税)4,000円(標準・自治体により差)
森林環境税(国税)1,000円
合計約5,000円/年

均等割は住民税全体に占める割合が小さく、「重さ」に影響するのは圧倒的に所得割です。


2. 住民税の計算式

住民税 =(課税所得 × 10% − 調整控除など)+ 均等割・森林環境税(標準で年5,000円)
課税所得 = 給与所得 − 所得控除(住民税の額)

住民税の所得控除は所得税と額が違い、基礎控除は合計所得2,400万円以下なら43万円です(所得税の基礎控除は、令和8年分・令和9年分なら合計所得2,350万円以下で62万〜104万円)。年収500万円・独身(社会保険料約72.3万円)なら、住民税は年約24.3万円(月約2.0万円)です。

控除ごとの住民税の額、市町村民税6%と道府県民税4%を別々に100円未満で切り捨てる手順、年収500万円の段階計算は住民税の計算方法にまとめています。


3. 前年課税:なぜ翌年上がるのか

住民税の最大の特徴が「前年課税」です。「前年1〜12月の所得」で税額が決まり、会社員なら翌年6月から翌々年5月まで12回に分けて給与から天引きされます(地方税法321条の5第1項)。昇給・副業・扶養の変化が1年遅れで手取りに出るのはこのためです。

何月に得た収入が何ヶ月後の天引きに乗るか、年の途中の昇給で住民税が2回に分けて上がる仕組み、昇給額ごとの増え方、退職した月による払い方の違いは住民税はいつから上がる?にまとめています。


4. 年収別・世帯別の住民税の目安

年収独身配偶者(収入なし)配偶者+16〜18歳の子1人配偶者+19〜22歳の子1人
200万円55,500円20,000円0円0円
300万円115,600円80,100円44,600円26,100円
400万円175,500円140,000円104,500円86,000円
500万円243,000円210,000円172,000円153,500円
600万円307,200円274,200円241,200円229,200円
700万円375,500円342,500円309,500円297,500円
800万円453,000円420,000円387,000円375,000円
900万円543,100円510,100円477,100円465,100円
1,000万円637,800円604,800円571,800円559,800円

※当サイトの手取り計算エンジンで試算した年額(令和8年分の所得に対する住民税=2027年6月から天引きされる額。均等割・森林環境税の年5,000円を含む)。給与所得者・40歳未満・賞与なし・協会けんぽ東京・社会保険料は年収から計算・ほかの控除なし・均等割が標準税率の自治体の場合です。16歳未満の子は扶養控除の対象外なので、この表の控除には入りません。月額は年額÷12が目安です。

表を横に読むと、控除が1つ増えたときの減り方が分かります。この表の年収600万〜1,000万円の行では、配偶者控除(住民税33万円)で33,000円、16〜18歳の子の扶養控除(33万円)でさらに33,000円、19〜22歳の子の特定扶養控除(45万円)なら45,000円減り、どれも控除額のちょうど10%です。

年収500万円以下の行には、10%より多く減る列があります。たとえば年収400万円の「配偶者+19〜22歳の子1人」は独身より89,500円少なく、控除78万円の10%(78,000円)より11,500円多く減っています。住民税の課税所得が200万円以下(またはそれを少し超える)の人は、配偶者控除・扶養控除があるぶん調整控除も大きくなるためです(地方税法314条の6)。年収200万円の「配偶者+子1人」が0円なのは、所得が非課税の基準(§6)以下になるためです。


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年収・扶養・各種控除を入力すると、住民税の額と手取りへの影響が出ます。住民税は合計額で表示され、所得割と均等割に分けた内訳は出ないため、内訳は本記事の式で確認してください。


5. 副業と住民税の関係

副業の所得(収入−経費)は本業の給与所得に合算され、翌年の住民税に乗ります。所得割の税率は10%なので増えた所得の10%が目安ですが、控除の条件や所得の水準によってはそれより多く増えます。


6. 住民税非課税世帯の境界線

「住民税非課税世帯」に該当すると、様々な優遇措置が受けられます。

優遇内容詳細
介護保険料の軽減第1〜3段階の低い保険料
医療費の高額療養費限度額引き下げ同じ入院でも自己負担が少ない
各種給付金の受取対象政府の低所得者支援給付
NHK受信料の免除自治体に申請が必要

非課税の目安(65歳未満・単身)

単身者(扶養親族なし)は合計所得金額45万円以下=給与年収110万円以下が均等割・所得割とも非課税になる目安です(東京23区など1級地の場合。自治体の級地区分により基準額はやや異なる)。令和8年・令和9年の所得に対する課税(令和9年度分・令和10年度分)は、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられるため給与年収119万円以下に広がります。ただしこの引上げは2年間の特例で、令和10年の所得=令和11年度分からは本則の69万円に戻り、目安は約114万円に下がる見込みです(令和10年分以後の最低保障額は物価の動きに応じて見直すこととされているため確定値ではありません)。

扶養親族がいる場合は基準額が人数に応じて上がり、たとえば扶養2人なら給与年収200万円前後まで非課税になるケースがあります。また、障害者・未成年者・ひとり親・寡婦は合計所得135万円以下まで非課税です(この135万円基準は一般の単身者には適用されません)。


7. 住民税を減らす方法

住民税をゼロにすることは現実的ではありませんが、控除を正しく適用することで負担を軽減できます。

ふるさと納税

最もポピュラーな節税策です。上限内なら、寄付額のうち自己負担2,000円を除いた分が原則として所得税と住民税から控除されます。ただし確定申告をする場合、所得税から実際に戻る分の税率が住民税の特例分の計算に入る所得税率より低いと、上限内でも自己負担が2,000円を超えることがあります。たとえば寄付で課税所得が所得税の税率帯の境目(195万・330万・695万・900万・1,800万・4,000万円)を割り込むと、割り込んだ分は1つ下の税率でしか戻りません(ワンストップ特例ではこの差は生じません)。

年収独身のふるさと納税上限(目安)住民税控除額(目安)
300万円約2.8万円寄付額(2,000円超の部分)の約95%が住民税から控除
400万円約4.2万円同上
500万円約5.8万円同上
600万円約7.7〜7.8万円約90%が住民税から控除(所得税10%帯)

住民税に回る割合は 100% − 所得税率×1.021 で決まります。令和8年分は基礎控除104万円の影響で、独身・40歳未満・賞与なしなら年収525万円まで(40〜64歳なら531万円まで)が所得税5%帯(約95%)、10%帯に入るのは年収526万円から(40〜64歳なら532万円から)です(約90%)。所得税率が上がるほど所得税還付の割合が増え、住民税側の比率は下がります。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCoの掛金は全額所得控除になります。住民税の課税所得も下がるため、住民税が直接減ります。

月掛金年間掛金住民税軽減(人的控除が基礎控除だけの人・掛金×10%の目安)
5,000円6万円6,000円/年
12,000円14.4万円14,400円/年
23,000円(企業年金のない会社員の上限)27.6万円27,600円/年

上表は人的控除が基礎控除だけの人(配偶者控除・扶養控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除のどれも受けていない人)の目安です。実際の軽減額は、所得割の6%分と4%分をそれぞれ100円未満切り捨てて出すため(住民税の計算方法の§2)、同じ掛金でも年収によって掛金×10%から±100円ずれることがあります(掛金を引いた後も住民税の課税所得が5万円以上残り、かつ総所得金額等が所得割の非課税限度額を十分に上回る場合)。⚠️限度額を少し超えるだけの世帯は、人的控除が基礎控除だけでも軽減が0円になります=16歳未満の子は扶養控除が付かないのに限度額だけを1人目で67万円(頭数ぶんの35万円+扶養親族がいる場合の加算32万円)、2人目以降は1人につき35万円押し上げるため、所得割が「総所得金額等−限度額」で頭打ちになります(地方税法附則3条の3第2項・第5項。→住民税の均等割と所得割の違いの§5)。

ほかの人的控除がある人は、住民税の調整控除も一緒に動くため、10%より多くも少なくもなります。たとえば年27.6万円の掛金で、配偶者と高校生の子1人を扶養している年収570万円の人は住民税が約3.3万円減ります(人的控除が基礎控除だけなら約2.8万円)。どの部分が何%で減るかは住民税の均等割と所得割の違いの§5にまとめています。

生命保険料控除・地震保険料控除

年末調整で申告漏れが多い控除です。住民税での最大控除額は生命保険料7万円、地震保険料2.5万円です。

医療費控除(確定申告)

年間の医療費が10万円と総所得金額等×5%のいずれか少ない方を超えた場合、確定申告で医療費控除が申告できます(5%の方が下がるのは総所得金額等200万円未満の人だけです)。住民税にも反映されます。

住宅ローン控除

所得税で控除しきれなかった分は、住民税からも一部控除されます(地方税法附則5条の4)。

  • 上限:前年の所得税の課税総所得金額等の5%・最大97,500円(同条第1項・第5項)
  • 加算:2016〜2025年に入居した人は、5%を掛ける前の金額に「所得税の基礎控除 − 48万円」を足します(同じ第1項・第5項の括弧書き)
  • 7%の区分:平成26〜令和3年に入居し、かつ「特定取得」「特別特定取得」に当たる人は、率と上限が7%・最大136,500円になります(同条第3項・第7項)
  • 両方に当たるとき:第3項・第7項が読み替えるのは率と上限だけで加算には触れていないので、2016〜2021年に入居して特定取得等に当たる人は、加算を足した金額に7%を掛けます

住宅ローン控除を受けている人は住民税負担が想定より軽い場合があります。


8. 退職・育休の年の住民税

収入が減った年でも、住民税は前年の所得で決まるので、翌年5月までは前年ベースの額が続きます。退職後に収入がなくなっても、前年に高い収入があれば数十万円の住民税を自分で払う必要が生じることがあり、キャッシュフローの計画が必要です。産休・育休中も同じで、育休中の住民税は前年所得に基づいて課税されます。

会社員が退職したときは、退職した月で払い方が変わります。たとえば1〜4月に退職し、転職先で天引きを続けない場合は、その年度の残り(5月分まで)が最後の給与や退職金から一括で引かれます(給与や退職金がその額を超える場合。地方税法321条の5第2項)。転職先で続けるとき(同法321条の4第5項)に一括を避けられるかと、そのためにいつまでに誰へ伝えるかを含め、月ごとの扱いは住民税はいつから上がる?の§3にまとめています。


まとめ

  • 住民税は「所得割(約10%)+均等割・森林環境税(約5,000円)」の二層構造
  • 基礎控除は住民税が43万円(合計所得2,400万円以下)・所得税が基本62万円(令和8年改正後・低中所得層はさらに加算)と異なる点に注意
  • 前年課税のため昇給・副業の影響は翌年6月から来る
  • 世帯構成で住民税は変わる(年収600万円なら独身307,200円・配偶者あり274,200円・配偶者+16〜18歳の子1人241,200円)
  • 副業の所得は翌年の住民税に乗り、増えた所得の10%が目安(控除の条件や所得の水準によってはそれより多く増える)
  • ふるさと納税・iDeCoが最も効果的な住民税軽減策
  • 退職した年の翌年も前年所得ベースの住民税が続く(退職した月で払い方が変わる)
  • 住宅ローン控除で所得税から控除しきれない分は住民税から一部控除される

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年収・扶養・各種控除を入力すると、住民税・所得税・手取りの変化が出ます。住民税は合計額で表示され、所得割と均等割に分けた内訳は出ないため、内訳は本記事の式で確認してください。


この記事の根拠(出典)

本記事の控除額・調整控除・天引きの時期と退職時の扱いは、以下の一次情報(2026年9月27日確認)にもとづいています。制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。

  • 住民税の配偶者控除(本人の合計所得900万円以下なら33万円)と基礎控除(合計所得2,400万円以下なら43万円):e-Gov法令検索「地方税法」第314条の2第1項第10号・第2項
  • 調整控除(合計課税所得金額が200万円以下のときは、配偶者・扶養親族などに応じて加算した額と課税所得の少ないほうに率を掛ける):e-Gov法令検索「地方税法」第314条の6
  • 特別徴収は6月から翌年5月までの12回で、1月1日〜4月30日に退職した人は残りを一括で徴収すること(給与や退職手当等が残りの額を超えるときに限る):e-Gov法令検索「地方税法」第321条の5第1項・第2項
  • 4月30日までに勤務先が変わった人は、転職先を通じて申し出れば転職先の給与から特別徴収を続けられること:e-Gov法令検索「地方税法」第321条の4第5項/続けるときは一括徴収しなくてよいとする運用の例は名古屋市「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」
  • 所得税の基礎控除(令和8年分・令和9年分は合計所得489万円以下104万円・655万円以下67万円・2,350万円以下62万円):国税庁「No.1199 基礎控除」
  • ふるさと納税の寄附金控除は、所得税では総所得金額などから引く所得控除であること/所得税の税率は課税所得195万・330万・695万・900万・1,800万・4,000万円を境目に上がること(=寄付で境目を割り込むと、割り込んだ分は1つ下の税率でしか所得税が戻らない理由):e-Gov法令検索「所得税法」第78条第1項・第89条第1項(2026年9月30日確認)
  • 住民税の特例分の割合は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(5万円に配偶者・扶養などに応じた額を足した額と、所得税の基礎控除から48万円を引いた額の合計)を引いた額で決まり、住民税ではふるさと納税は所得控除でない(税額控除)ため、寄付をしてもこの額は減らないこと(=所得税の戻りが下がっても住民税側は埋めない理由):e-Gov法令検索「地方税法」市町村民税=第314条の2(所得控除の列挙に寄附金が無い)・第314条の3第2項・第314条の6第1号イ・第314条の7第1項・第11項/道府県民税=第34条・第35条第2項・第37条の2第1項・第11項/割合の読み替え=附則第5条の6第1項・第2項(2026年9月30日確認)
  • ワンストップ特例の申告特例控除額は、住民税の特例分に、住民税の課税総所得金額(から人的控除差調整額を引いた額)で決まる割合を掛けて出し、所得税の計算を通らないこと(=所得税の戻りとのずれが生じない理由):e-Gov法令検索「地方税法」附則第7条の2第1項・第2項(道府県民税)・第4項・第5項(市町村民税)・附則第7条の3第1項・第2項(2026年9月30日確認)

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本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務・投資・法律などの専門的助言ではありません。内容は公的機関などの信頼できる情報をもとに作成していますが、制度や数値は変わる場合があります。実際の判断は公式情報や専門家でご確認ください(運営者情報・免責事項)。