年収400万円のふるさと納税上限
年収400万円のふるさと納税上限額は独身で約4.2万円。共働きやiDeCoによる上限変化と、住宅ローン控除との正しい関係を家族構成別に解説します。
執筆:しぐ ・ 更新日: 2026-09-30
年収400万円は、ふるさと納税の上限額が約4.2万円程度になる年収帯です。パートやアルバイトと組み合わせた世帯年収400万円の家庭も多く、「夫婦それぞれの上限をどう計算するか」という疑問が出やすい年収帯でもあります。
「約4.2万円」はあくまで独身・扶養なし・各種控除なしの目安であり、配偶者控除や扶養控除・iDeCoの有無によって実際の上限は変わります(住宅ローン控除は税額控除のため上限は原則変わりません)。この記事では年収400万円の具体的な上限額と、控除状況別の変化を解説します。
1. 年収400万円の基本的な上限額
独身・扶養なしの場合
年収400万円・独身・各種控除なしの場合の目安:
| 条件 | ふるさと納税上限目安 |
|---|---|
| 独身(扶養なし・住宅ローンなし) | 約42,000円 |
| 独身(iDeCo月1万円) | 約39,000円 |
| 独身(住宅ローン控除あり) | 原則変わらず約42,000円(住宅ローン控除は上限に影響しない) |
計算の根拠
| 年収400万円・独身の概算 | 金額 |
|---|---|
| 年収 | 400万円 |
| 給与所得控除 | 124万円 |
| 社会保険料控除(概算) | 約59.9万円 |
| 基礎控除(所得税) | 104万円(令和8年度改正後・合計所得489万円以下の加算込み。本則62万円+加算42万円) |
| 課税所得(所得税・概算) | 約112.1万円 |
| 所得税率 | 5% |
| 住民税所得割額(調整控除後・概算) | 約17.06万円 |
住民税所得割額の約20%がふるさと納税の住民税控除上限の目安です(約17.06万円×20%=約3.4万円)。ここに住民税の基本分(10%)と所得税分を戻して全体の上限を逆算します。
上限額 ≒ 住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
年収400万円は所得税率5%なので分母は 90% − 5% × 1.021 = 84.895%。3.4万円 ÷ 0.84895 + 2,000円 ≒ 約42,000円 です。
2. 家族構成別の上限額比較
| 家族構成(本人年収400万円) | 上限目安 |
|---|---|
| 独身 | 約42,000円 |
| 夫婦(配偶者控除なし・共働き) | 約42,000円(配偶者の収入が207万円超) |
| 夫婦(配偶者控除あり・妻専業主婦) | 約34,000円 |
| 夫婦+子1人(16歳未満) | 約34,000円(16歳未満は扶養控除なし) |
| 夫婦+子1人(16歳以上・一般扶養) | 約25,000円 |
| 夫婦+子2人(16歳以上・一般扶養2件) | 約16,000円 |
配偶者控除や扶養控除(1件あたり所得税38万円・住民税33万円)が適用されると、住民税の課税所得が下がり、ふるさと納税の上限も低くなります。年収400万円で扶養する家族が増えるほど、上限額が小さくなる点を把握しておきましょう。
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3. 住宅ローン控除がある場合の注意点
「住宅ローン控除があるとふるさと納税の上限が下がる」とよく言われますが、これは正確ではありません。ふるさと納税の上限は住民税の所得割額を基準に決まり、住宅ローン控除は所得割を計算した「後」に差し引く税額控除なので、上限の計算基準(所得割×20%)そのものを減らしません。そのため上限額(約42,000円)は原則として変わりません。
ただし、申告方法によっては「住宅ローン控除を引ききれない」問題が起きることがあります。とくに年収400万円帯は所得税率5%で所得税額が小さいため、確定申告をすると引ききれが起きやすい年収帯です。
| 申告方法 | 住宅ローン控除との関係 |
|---|---|
| ワンストップ特例 | 所得税が関与せず、寄付額のうち2,000円の自己負担を除いた控除分が翌年の住民税の所得割から控除される。ふるさと納税で住宅ローン控除の所得税分が押し出されることはないが、住民税の所得割が足りない世帯では戻りきらない(表の下) |
| 確定申告 | ふるさと納税の所得税控除分だけ所得税が減る。年収400万円帯は所得税が小さいため、住宅ローン控除のうち所得税から引ききれない分が住民税の控除上限(前年の所得税の課税総所得金額等の5%・最大97,500円。2016〜2025年入居の人は、5%を掛ける前の金額に「所得税の基礎控除 − 48万円」を加算。平成26〜令和3年入居で「特定取得」「特別特定取得」に当たる人は率と上限が7%・最大136,500円。加算と7%は別の条件なので、2016〜2021年入居で特定取得等に当たる人は両方が効く)で頭打ちになり、住宅ローン控除を一部使い切れないことがある |
つまり問題になるのは「ふるさと納税の上限が下がる」ことではなく、「確定申告をすると住宅ローン控除を引ききれない場合がある」ことです。ワンストップ特例(5自治体以内)を使えば所得税が一切関与しないため、住宅ローン控除がある年収400万円帯ほどワンストップ特例が有利です。
ただし、ふるさと納税の住民税の控除は、住宅ローン控除の住民税分を引いた後に残る所得割から差し引かれます。残る所得割が(寄付額 − 2,000円)に足りないと、足りない分は戻りません。上限内で寄付した場合、この不足が起きるのは所得税の課税所得が0円(住宅ローン控除がなくても所得税がかからない)世帯で、確定申告にしても所得税からは戻らないため、ワンストップ特例でも確定申告でも結果は同じです。課税所得が0円かどうかは、年末調整を受けていて給与以外の所得がない人なら、寄付をした年の源泉徴収票(2026年の寄付なら、年末調整の後に受け取る令和8年分)で確かめられます。「給与所得控除後の金額(調整控除後)」から「所得控除の額の合計額」を引き、医療費控除など確定申告で受ける所得控除(ふるさと納税の寄附金控除は除く)があればそれも引いて、残りがマイナスか1,000円未満なら0円です(1,000円未満の端数は切り捨てるため)。「源泉徴収税額」は、住宅ローン控除の1年目は控除する前の税額ですが、2年目以降に年末調整で控除を受けた年は控除した後の税額なので、0円でも課税所得が0円とは限りません。
年収400万円では、第2章の表の世帯(独身から、夫婦+16〜18歳などの一般扶養の子2人まで。iDeCoなどほかの所得控除なし)なら、ワンストップ特例では、住宅ローン控除の住民税分が住民税の控除上限いっぱいまで引かれても所得割は足ります。確定申告にすると、上の表の「確定申告」の行のとおり住宅ローン控除の一部を使い切れず、自己負担が増えることがあります(当サイトの計算エンジンで、独身・40歳未満・賞与なし・2016〜2025年に入居・「特定取得」「特別特定取得」に当たらない(住民税の控除上限が5%)・住宅ローン控除が年15万円として約42,000円を寄付すると、確定申告の自己負担は約6,000円)。
扶養控除やiDeCoなどの所得控除がこれより大きい世帯、たとえば夫婦+子3人(16歳以上・一般扶養、上限約8,400円)や夫婦+19〜22歳の子2人(上限約8,000円)では、所得税がかからないぶん住宅ローン控除が住民税から引かれ、2016〜2025年に入居した人は住宅ローン控除が年3万円あれば所得割がほぼ残らず、寄付の大半が自己負担になります(ワンストップ特例でも確定申告でも同じです)。
4. iDeCoとの組み合わせ
年収400万円の方がiDeCoを活用すると、ふるさと納税の上限が変わります。
| iDeCoの月額掛金 | 年間控除額 | ふるさと納税上限への影響 |
|---|---|---|
| 月5,000円 | 6万円 | 約1,400円低下 |
| 月1万円 | 12万円 | 約2,800円低下 |
| 月2万円 | 24万円 | 約5,700円低下 |
| 月2.3万円(上限) | 27.6万円 | 約6,500円低下 |
iDeCoで課税所得が下がるため、ふるさと納税の上限も下がります。ただし、iDeCoの節税効果(所得税5%×1.021+住民税10%=掛金の約15.1%)はふるさと納税上限の低下分を上回ります。
iDeCoを優先すべきか
年収400万円帯では所得税率が5%のため、iDeCoの税制優遇は「掛金の約15.1%」です(所得税5%×1.021+住民税10%)。月2万円(年24万円)のiDeCoなら、年間約3.6万円の節税効果があります(計算エンジンで掛金あり/なしの税額を出した差=36,300円)。一方でふるさと納税は上限42,000円から約5,700円下がっても約37,000円前後の上限が残ります。
老後の資産形成を兼ねたiDeCoを最大限活用しつつ、ふるさと納税も上限内で寄付するのが、年収400万円帯の現実的な節税戦略です。
5. ワンストップ特例 vs. 確定申告
| 比較項目 | ワンストップ特例 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 対象者 | 給与所得者のみ | 全員 |
| 申請タイミング | 翌年1月10日までに各自治体へ郵送 | 翌年2月16日〜3月15日 |
| 寄付先の数 | 5自治体以内 | 6自治体以上でも可 |
| 手続きの手間 | 少ない(申請書を自治体に送るだけ) | 多い(確定申告書の作成が必要) |
| 住宅ローン控除との相性 | 住宅ローン控除初年度は確定申告が必要 | 全ての控除を一括処理できる |
| 医療費控除との相性 | 医療費控除は確定申告が必要 | 全ての控除を一括処理できる |
年収400万円の給与所得者であれば、5自治体以内への寄付であればワンストップ特例が最も手軽です。ただし以下のケースでは確定申告が必要または有利になります。
- 住宅ローン控除の初年度(ローン控除の申請自体に確定申告が必要)
- 医療費控除を合わせて申請する場合(年間10万円超の医療費がある場合)
- 副業・FX・暗号資産の所得や、家賃などの不動産所得、個人年金保険の年金、源泉徴収なしの特定口座・一般口座の株の売却益など、給与以外で源泉徴収では課税が済まない所得がある場合(給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受け取り、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている会社員なら、給与以外の所得の合計が20万円超で確定申告義務。20万円以下でも住民税の申告が必要なため、ワンストップ特例は使えず、確定申告か住民税の申告で申告します。どちらが得かはワンストップ特例の記事の§5)
- 6自治体以上に寄付した場合
6. 世帯年収400万円の具体的な活用パターン
年収400万円帯には「夫婦どちらかが正社員・どちらかがパート」というパターンも多くあります。
パターン①:夫400万円・妻専業主婦
| 寄付者 | 上限目安 |
|---|---|
| 夫(配偶者控除適用) | 約34,000円 |
| 妻(収入なし) | ふるさと納税の税控除なし |
妻が専業主婦の場合、妻はふるさと納税の税控除を受けられません(課税所得がないため)。世帯全体の上限は夫の約34,000円が上限です。
パターン②:夫300万円・妻100万円(パート)
| 寄付者 | 上限目安 |
|---|---|
| 夫(配偶者控除・妻の収入136万円以下) | 約20,000円 |
| 妻(収入100万円・住民税課税なし) | ほぼ0円(住民税非課税の可能性) |
妻の収入が100万円以下の場合、住民税が非課税(自治体によって異なる)になる可能性があります。ふるさと納税の税控除は住民税・所得税からの控除のため、これらが非課税であれば控除のメリットがありません。
パターン③:夫200万円・妻200万円
| 寄付者 | 上限目安 |
|---|---|
| 夫(独立した収入200万円) | 約13,000円 |
| 妻(独立した収入200万円) | 約13,000円 |
それぞれが独立して計算・申告します。合計で約26,000円の上限になります。
よくある質問
Q. 年収400万円で上限4.2万円というのは正確ですか?
独身・扶養なし・住宅ローンなし・iDeCoなしという条件でのシミュレーターの目安値です。実際には社会保険料の正確な金額・各種控除の有無によって変わります。5〜10%の誤差はよくあるため、上限の90%以内で寄付するのが安全です。
Q. パートの妻の分もふるさと納税できますか?
妻がパート収入から住民税を納めていれば、妻自身もふるさと納税ができます。住民税が非課税の場合(目安:年収100万円以下)は、税控除のメリットがないため実質的な節税効果がありません。
Q. 6自治体以上に寄付したい場合はどうすればいいですか?
ワンストップ特例は使えないため確定申告が必要です。確定申告では寄付した全自治体の寄付金受領証明書が必要になります。失くさないよう保管しておきましょう。
Q. 年収400万円でいくら得できますか?
上限42,000円をすべてふるさと納税に使うと、寄付額のうち約40,100円(所得税約2,100円+住民税約38,000円)が所得税・住民税から控除され、自己負担は実質約1,900円で済みます。約40,100円は控除される税額であって返礼品の価値ではない点に注意してください。受け取れる返礼品の価値は、寄付額の最大30%として約12,600円(42,000円 × 30%)です。食品・日用品などを選べば生活費の節約になります。
まとめ
年収400万円のふるさと納税は、独身・扶養なしで約42,000円が基準となります。
- 独身・控除なし:約42,000円
- 配偶者控除あり:約34,000円
- 独身で住宅ローン控除あり:原則変わらず約42,000円(税額控除のため上限に影響しない。確定申告時のみ引ききれに注意)
- 配偶者控除+扶養する子ども2人(16歳以上・一般扶養):約16,000円(配偶者控除がなく子2人だけなら約25,000円)
世帯年収400万円の家庭では夫婦の収入配分によって上限の計算方法が変わります。パート・アルバイト収入のある妻の控除適用やiDeCoの有無を確認し、正確な上限額をシミュレーターで計算することが大切です(住宅ローン控除があっても上限は原則変わりません)。上限の90%以内で計画的に寄付し、実質約1,900円の自己負担を有効活用しましょう。
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この記事の根拠(出典)
本記事の控除の仕組み・上限の計算に使っている税率・控除額・保険料率と、ワンストップ特例を使えない人の条件は、以下の一次情報(2026年9月時点。ワンストップ特例と確定申告の要否は2026年9月28日確認)で確認しています。制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受け取り、その給与が源泉徴収や年末調整の対象になっている人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら確定申告を要しないこと:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」/e-Gov法令検索「所得税法」第121条第1項(第1号は「第百八十三条(源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)」による徴収を条件にしています)
- ワンストップ特例を使えるのは、所得税の確定申告の義務がない(または給与所得者などが確定申告を要しない規定の適用を受ける)と見込まれ、ふるさと納税の控除を受ける目的以外に住民税の申告書を出す必要もないと見込まれる人であること/住民税の申告書を出すと、ワンストップ特例の申請はなかったものとみなされること:e-Gov法令検索「地方税法」附則第7条第8項・第13項第2号
- 給与以外の所得がある人は3月15日までに住民税の申告書を出すこと(1月1日現在で給与または公的年金等の支払を受けていて、前年に給与所得以外の所得または公的年金等に係る所得以外の所得がなかった人などは除く):e-Gov法令検索「地方税法」第317条の2第1項
- ワンストップ特例が使えない人が、所得税と住民税でふるさと納税の寄附金控除を受けるには確定申告が必要なこと:東京国税局「「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方」
- 住民税の申告書には寄附金税額控除の事項を書くので、確定申告をしなくても住民税の申告でふるさと納税の住民税の控除を受けられること:e-Gov法令検索「地方税法」第317条の2第1項第6号・第3項
- 所得税の寄附金控除は年末調整では受けられないこと(年末調整で差し引く控除に寄附金控除〔第78条〕が入っていない):e-Gov法令検索「所得税法」第190条
- ふるさと納税の控除が3本立てであること(①所得税の寄附金控除=対象となる寄附額は総所得金額等の40%が上限/②住民税・基本分=〈寄附額−2,000円〉×10%で対象は同30%が上限/③住民税・特例分)と、自己負担2,000円:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」/国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
- 特例分(③)が住民税所得割額の20%で頭打ちになり、そこを超えると実質負担が2,000円を超えること:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」(「(3)'」と、3つの控除を合計しても〈ふるさと納税額−2,000円〉に届かず実質負担が2,000円を超える、という記述)/条文はe-Gov法令検索「地方税法」第314条の7第11項〔市町村民税〕・第37条の2第11項〔道府県民税〕(「所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額」)
- ワンストップ特例(確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の場合に使えること。所得税からの控除は行われず、その分も含めて翌年度の住民税から控除されること):総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」(ページ後半「ふるさと納税ワンストップ特例制度」)/条文はe-Gov法令検索「地方税法」附則第7条〔見出し「個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等」〕(第1項が対象者、第2項〔道府県民税〕・第9項〔市町村民税〕が「都道府県知事等の数が五以下であると見込まれる場合」に申告特例の求めを限定)・附則第7条の2(ワンストップのときに住民税から控除する申告特例控除額)・附則第7条の3(その割合の読み替え)
- 上限額の計算に使う令和8年分の所得税の基礎控除(合計所得489万円以下104万円/489万円超655万円以下67万円/655万円超62万円)と、給与所得控除の最低保障74万円(給与収入220万円以下):国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)(1ページ目 ⑴イ・⑵イ の表)/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 給与所得控除の計算式(給与収入360万円・660万円・850万円で式が変わり、850万円超は195万円で頭打ち):国税庁「No.1410 給与所得控除」。同ページ(令和8年4月1日現在法令等)には、令和8年分・令和9年分(220万円まで74万円)と令和7年分(190万円まで65万円)の表が並んでいます(220万円超の式は両方の表で同じです)
- 所得税の速算表(課税所得195万円・330万円・695万円・900万円・1,800万円・4,000万円で区切る5%〜45%の7段):国税庁「No.2260 所得税の税率」。特例分(③)の割合に使う所得税率には復興特別所得税の2.1%を上乗せした率を用います
- 上限額の元になる住民税所得割を左右する社会保険料(健康保険9.85%〈本人4.925%〉・介護保険1.62%〈本人0.81%〉・子ども・子育て支援金0.23%〈本人0.115%〉・厚生年金18.300%〈本人9.150%〉・雇用保険の労働者負担0.5%):全国健康保険協会「令和8年度の保険料額表(東京支部)」(PDF)/全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」/日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分〜)」(令和8年度版PDF)/厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(PDF)
- 住民税の所得割10%(道府県民税4%+市町村民税6%。政令指定都市は2%+8%で合計は同じ)と、住民税の基礎控除43万円(合計所得2,400万円以下):総務省「個人住民税」/e-Gov法令検索「地方税法」(第34条第2項第1号・第314条の2第2項第1号)
- iDeCoの拠出限度額(企業型確定拠出年金にも他の企業年金にも加入していない会社員は月23,000円):e-Gov法令検索「確定拠出年金法施行令」(第36条第2号「二万三千円」)。⚠️令和7年の年金制度改正で、2026年12月の拠出分から限度額が引き上げられる予定です
- 住宅ローン控除のうち住民税から控除できる限度額(式は本文のとおり。入居年で変わります):総務省「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ」
- ふるさと納税の住民税の控除(基本分・特例分)は所得割の額を超えては控除されないこと/ワンストップ特例の申告特例控除額はその控除を引いた後の所得割の額から、住宅ローン控除の住民税分も所得割の額から控除されること(これらの条には、控除しきれない分を還付する定めがない。配当割額などの控除には第314条の9第2項に還付の定めがある)/住民税から引く住宅ローン控除は、所得税の住宅ローン控除の額から所得税の額を引いた残り(上限あり)であること:e-Gov法令検索「地方税法」第314条の7第1項〔市町村民税〕・第37条の2第1項〔道府県民税〕(「当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする」)・附則第7条の2第1項・第4項(「第三十七条の二第一項及び第十一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する」)・附則第5条の4第1項・第5項・第314条の9第2項(2026年9月30日確認)
- 源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」は「給与所得控除後の金額(調整控除後)」から差し引いた所得控除(社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除など。医療費控除や寄附金控除は入らない)の合計であること/「源泉徴収税額」は年末調整をした後の税額で、年末調整で住宅借入金等特別控除を差し引いた場合はその後の額であること:国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」第2章(PDF)5ページの⑤「給与所得控除後の金額(調整控除後)」・⑥「所得控除の額の合計額」・⑦「源泉徴収税額」、7ページの⑰「住宅借入金等特別控除の額」(2026年9月30日確認)
- 課税所得の1,000円未満の端数は切り捨てること(年末調整でも確定申告でも):e-Gov法令検索「所得税法」第190条第2号(年末調整)/e-Gov法令検索「国税通則法」第118条第1項(2026年9月30日確認)
- 住宅ローン控除を年末調整で受けられるのは、確定申告で一度控除を受けた後の年(2年目以降)であること:e-Gov法令検索「租税特別措置法」第41条の2の2第1項(2026年9月30日確認)
- ふるさと納税の所得税の控除は寄付をした年の所得税から、住民税の控除は寄付をした翌年度の住民税から差し引くこと/住民税から引く住宅ローン控除も前年分の所得税をもとに計算すること:e-Gov法令検索「所得税法」第78条第1項(「各年において、特定寄附金を支出した場合」に「その年分の総所得金額」などから控除)/e-Gov法令検索「地方税法」第314条の7第1項(「前年中に」寄附金を支出した場合)・附則第5条の4第1項・第5項(「前年分の所得税につき」住宅ローン控除の適用を受けた場合)(2026年9月30日確認)
- 住民税の税額控除は、調整控除→配当控除→住宅借入金等特別税額控除→寄附金税額控除の順に差し引くこと(ふるさと納税の控除は、住宅ローン控除の住民税分を引いた後の所得割から引かれる):江東区「税額控除の種類」(令和8年度以降の住民税を基準にした課税庁の解説の「控除順」。地方税法の第37条の2第1項・附則第5条の4第1項などは、どちらの控除も調整控除を適用した後の所得割から控除すると書いており、両者の順序は書いていません)(2026年9月30日確認)
- 医療費控除(実際に支払った医療費から保険金等と10万円〈総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%〉を引いた額・最高200万円):国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
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