年収800万円のふるさと納税上限
年収800万円のふるさと納税上限額は独身で約13.1万円。住宅ローン控除があっても上限は原則変わらない理由と、家族構成別の上限目安を詳しく解説します。
執筆:しぐ ・ 更新日: 2026-09-30
年収800万円では、ふるさと納税の上限額が約13万円になります。10万円を超える寄付ができるため、旅行クーポン(2〜3泊分)・高級家電・黒毛和牛など選択肢が大幅に広がる水準です。
なお「年収800万円の世帯は住宅ローンが大きく、ふるさと納税の上限が大幅に下がる」とよく言われますが、住宅ローン控除は税額控除のため上限の計算基準(住民税所得割)を減らさず、上限額は原則変わりません(詳細は第4章)。一方、子どもの年齢によって扶養控除の種類が変わるため、家族構成による上限額の差は数万円単位になります(詳細は第3章)。
1. 年収800万円の基本的な上限額
独身・扶養なしの基準値
| 条件 | ふるさと納税上限目安 |
|---|---|
| 独身(扶養なし・住宅ローンなし) | 約131,000円 |
| 独身(iDeCo月2万円) | 約124,000円 |
| 独身(住宅ローン控除あり) | 原則変わらず約131,000円(住宅ローン控除は上限に影響しない) |
家族構成別の上限額比較
| 家族構成(本人年収800万円) | 上限目安 |
|---|---|
| 独身 | 約131,000円 |
| 夫婦(共働き・配偶者年収207万円超) | 約131,000円 |
| 夫婦(配偶者控除あり・妻専業主婦) | 約121,000円 |
| 夫婦+子1人(0〜15歳・扶養控除なし) | 約121,000円 |
| 夫婦+子1人(16〜18歳・一般扶養控除) | 約112,000円 |
| 夫婦+子1人(19〜22歳・特定扶養控除) | 約95,000円 |
| 夫婦+子2人(両方16歳以上・扶養控除2件) | 約89,000円 |
16歳未満の子どもは扶養控除の対象外(児童手当の財源調整のため廃止)のため、上限への影響が少ない点は見落とされやすいです。16歳以上になって初めて扶養控除(所得税38〜63万円・住民税33〜45万円)が適用されます。
2. 年収800万円の税率構造
年収800万円の課税所得を概算で確認します。
| 年収800万円・独身の概算 | 金額 |
|---|---|
| 年収 | 800万円 |
| 給与所得控除 | 190万円(660〜850万円は10%+110万円) |
| 社会保険料控除(概算) | 約116.5万円 |
| 基礎控除 | 67万円(令和8改正:合計所得489万〜655万円の区分) |
| 課税所得(概算) | 約426.5万円 |
| 所得税率 | 20%(330〜695万円の課税所得帯) |
| 住民税所得割額(調整控除後・概算) | 約44.80万円 |
課税所得約426.5万円は20%の所得税率帯に収まります。695万円超の23%帯に入るのは、副業所得や不動産所得が加わったり、配当を総合課税で申告したりする場合です(配当を申告分離課税・申告不要にした場合は合算されません)。
住民税所得割額(約44.80万円)の20%がふるさと納税の住民税控除上限の目安です(44.80万円×20%=約8.96万円)。ここに住民税の基本分(10%)と所得税分を戻して全体の上限を逆算します。
上限額 ≒ 住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
年収800万円は所得税率20%なので分母は 90% − 20% × 1.021 = 69.58%。8.96万円 ÷ 0.6958 + 2,000円 ≒ 約13.1万円 です。
3. 扶養親族の年齢と扶養控除の種類
年収800万円の方に特に影響が大きいのが、扶養親族の年齢による扶養控除の差です。
| 扶養親族の年齢 | 扶養控除の種類 | 控除額 | ふるさと納税上限の目安(夫婦+扶養親族1人) |
|---|---|---|---|
| 0〜15歳 | 扶養控除なし(対象外) | 0円 | 約121,000円 |
| 16〜18歳 | 一般扶養控除 | 38万円 | 約112,000円 |
| 19〜22歳 | 特定扶養控除 | 63万円 | 約95,000円 |
| 23〜69歳 | 一般扶養控除 | 38万円 | 約112,000円 |
| 70歳以上 | 老人扶養控除 | 48万円 | 約110,000円 |
※以下で示す「下がり幅」は、丸める前の金額どうしの差です。上の表の「約○○円」を引き算すると、丸めのぶん500〜1,000円ほど小さい値になります(表は千円単位に丸めているため、差には最大±1,000円の丸め誤差が乗ります)。
※表の「控除額」は所得税側の金額です。上限の計算では、住民税側の扶養控除額(一般33万円・特定45万円・老人38万円)が所得割を動かし、所得税側の控除額(38万円・63万円・48万円)は適用される所得税率を通じて効きます。どちらか一方だけを見ると上限は出せません。
「同居老親等」は子には使えません。所得税58万円・住民税45万円の同居老親等は、納税者または配偶者の直系尊属(親・祖父母)と同居している場合の区分で、70歳以上の子は対象外です。親と同居して同居老親等が使える場合の上限は約108,000円で、特定扶養(約95,000円)と住民税側はどちらも45万円なのに約1.4万円違います。所得税側が58万円と63万円で税率帯が分かれるためです。
※この「夫婦+同居老親1人」は、本人が40歳未満・賞与なしだと所得税の課税所得が約330.5万円で、税率帯の境目330万円のすぐ上にあります。確定申告をする場合、上限(108,352円)まで寄付すると課税所得が330万円を割り込み、割り込んだ分は20%でなく10%でしか所得税が戻らないため、自己負担は約1.2万円になります(ワンストップ特例ならこの上乗せは起きません)。
子どもが16歳になると一般の扶養控除が適用されるため、前年と比べてふるさと納税の上限が約9,500円下がります。19〜22歳は特定扶養控除に上がると下げ幅が最大の約26,500円になり、23歳以降は再び一般扶養控除に戻るため上限も戻ります。
4. 住宅ローン控除がある場合の注意点
「年収800万円で住宅ローンが大きいとふるさと納税の上限が激減する」とよく言われますが、これは正確ではありません。ふるさと納税の上限は住民税の所得割額を基準に決まり、住宅ローン控除は所得割を計算した「後」に差し引く税額控除なので、上限の計算基準(所得割×20%)そのものを減らしません。そのため上限額(約131,000円)は原則として変わりません。
ただし、申告方法によっては「住宅ローン控除を引ききれない」問題が起きることがあります。年収800万円帯は住宅ローン控除額も大きくなりやすいため、仕組みを整理しておきましょう。
| 申告方法 | 住宅ローン控除との関係 |
|---|---|
| ワンストップ特例 | 所得税が関与せず、寄付額のうち2,000円の自己負担を除いた控除分が翌年の住民税から控除される。住宅ローン控除(所得税が主)と枠を奪い合わないため、影響はない |
| 確定申告 | ふるさと納税の所得税控除分だけ所得税が減る。住宅ローン控除が大きく所得税をほぼ使い切っている人は、住宅ローン控除のうち所得税から引ききれない分が住民税の控除上限(前年の所得税の課税総所得金額等の5%・最大97,500円。2016〜2025年入居の人は、5%を掛ける前の金額に「所得税の基礎控除 − 48万円」を加算。平成26〜令和3年入居で「特定取得」「特別特定取得」に当たる人は率と上限が7%・最大136,500円。加算と7%は別の条件なので、2016〜2021年入居で特定取得等に当たる人は両方が効く)で頭打ちになり、住宅ローン控除を一部使い切れないことが理論上あり得る |
つまり問題になるのは「ふるさと納税の上限が下がる」ことではなく、「確定申告をすると住宅ローン控除を引ききれない場合がある」ことです。ワンストップ特例を使えば所得税が一切関与しないため、住宅ローン控除が大きい年収800万円帯ほどワンストップ特例が有利です。
5. iDeCoとの組み合わせ
年収800万円でiDeCoを活用すると、節税効果は大きいが上限への影響も発生します。
| iDeCoの月額掛金 | 年間控除額 | ふるさと納税上限への影響 | iDeCoの節税メリット(概算) |
|---|---|---|---|
| 月1.2万円 | 14.4万円 | 約4,000円低下 | 年約43,900円の節税 |
| 月2万円 | 24万円 | 約7,000円低下 | 年約73,000円の節税 |
| 月2.3万円(企業年金のない会社員の上限) | 27.6万円 | 約8,000円低下 | 年約84,100円の節税 |
※節税額は計算エンジンで「掛金あり/なし」の税額を出した差です。「掛金×30%」ではありません——所得税には復興特別所得税(税額の2.1%)が乗るため、この帯では掛金の約30.4%になります。
iDeCoで課税所得が下がるとふるさと納税の上限も下がりますが、iDeCoの節税効果(所得税20%×1.021+住民税10%=掛金の約30.4%)の方がはるかに大きいため、iDeCoを優先した方が家計全体の節税効果は大きくなります。
6. 上限13万円での返礼品活用
年収800万円・独身で13万円前後の寄付ができると、返礼品の選択肢が大きく広がります。
| 返礼品カテゴリ | 寄付額の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 宿泊旅行券(温泉旅館・リゾートホテル) | 4〜6万円 | 旅費節約・体験型 |
| 黒毛和牛ステーキ・しゃぶしゃぶセット | 3〜4万円 | 高単価の肉類 |
| 家電(空気清浄機・ロボット掃除機等) | 3〜5万円 | 実用性が高い |
| お米(60〜100kg相当) | 2〜3万円 | 長期保存可能 |
| 産地直送の海産物(ウニ・イクラ・カニ) | 2〜3万円 | 鮮度・品質が高い |
| 地域工芸品・伝統品 | 1〜2万円 | 唯一無二のギフト |
寄付先を5自治体以内にまとめれば、ワンストップ特例で確定申告不要のまま控除が完結します。
7. 節税額の試算
年収800万円・独身で13.1万円寄付した場合の節税効果:
| 控除内容 | 金額 |
|---|---|
| 寄付額 | 131,000円 |
| 所得税からの還付(20%+復興税) | 約26,400円 |
| 住民税からの控除 | 約102,500円 |
| 控除の合計(所得税+住民税) | 約128,900円 |
| 実質出費(返礼品あり) | 約2,100円 |
約128,900円は「払った寄付が戻ってくる額」であって、得した額ではありません。手元に残る価値は返礼品です。返礼品は寄付額の30%以内(自治体の調達費用の上限)なので、13.1万円の寄付なら多くても約3.9万円相当。自己負担約2,100円を引いた約3.7万円が得になる金額の目安で、これは自己負担の約18倍にあたります。
所得税の還付は、寄付した翌年の確定申告で受けます(寄附金控除は年末調整では受けられません。ワンストップ特例を使うと所得税からの還付はなく、住民税からの控除だけで完結します)。住民税控除は翌年6月から毎月の住民税で反映されます。
8. 上限を正確に把握するための手順
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ①年収見込みの確認 | 11〜12月に昇給・ボーナスを含む着地年収を確認 | ボーナスが多い年は上限が上がる |
| ②控除の洗い出し | iDeCo・扶養控除・配偶者控除を把握 | iDeCoと扶養控除が上限を左右する |
| ③シミュレーターに入力 | iDeCo掛金・扶養人数に加え、詳細設定の「うち特定扶養親族(19〜22歳)」まで入力する | 内訳が空だと全員が一般扶養(所得税38万円・住民税33万円)で計算され上限を過大評価 |
| ④上限の80〜90%以内で寄付 | 計算誤差バッファを持たせる | 上限ちょうどを狙わない |
| ⑤ワンストップ特例の管理 | 5自治体以内・1月10日必着で申請書送付 | 一つでも期限切れで全て無効 |
よくある質問
Q. 年収800万円でも確定申告が必要なケースはありますか?
以下のケースでは確定申告が必要です。ワンストップ特例は使えなくなるため、その場合は確定申告でふるさと納税控除を記載します。①医療費控除を使う場合、②副業の所得(収入から必要経費を引いた額)を含む給与以外の所得の合計が年20万円を超える場合、③住宅ローン控除の初年度(2年目以降は年末調整で可)、④ふるさと納税を6自治体以上に寄付した場合。②の20万円は、給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受け取り、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている会社員の場合の基準です。副業・FX・暗号資産の所得や、家賃などの不動産所得、個人年金保険の年金、源泉徴収なしの特定口座・一般口座の株の売却益など、給与以外で源泉徴収では課税が済まない所得がある年は、20万円以下で所得税の確定申告の義務がなくても住民税の申告が必要なため、ワンストップ特例は使えません。この場合、ふるさと納税は確定申告か住民税の申告で申告します(どちらが得かはワンストップ特例の記事の§5)。
Q. 年収が800万円を超えた場合と超えない場合で大きく変わりますか?
800万円付近は所得税率帯(20%帯)の中間にあり、境界での急激な変化はありません。注意したいのは年収850万円のラインで、ここを超えると給与所得控除が195万円で頭打ちになり、増えた年収がほぼそのまま所得に乗ります。この頭打ちを和らげる所得金額調整控除〔(給与収入 − 850万円)× 10%・最大15万円〕は、年収850万円超の人のうち「23歳未満の扶養親族がいる」「本人が特別障害者」「特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族がいる」のいずれかに当てはまる人だけが使える制度です(国税庁 No.1411)。独身・扶養なしの場合はこの緩和がなく、850万円を超えたぶんだけ課税所得もふるさと納税の上限も伸びやすくなるため、同じ年収でも家族構成によって上限に差が出ます。
Q. 共働きで夫婦合計年収1,600万円(各800万円)の場合、世帯合計の上限はいくらですか?
夫婦がそれぞれ独立して計算するため、単純に2倍(約26.2万円)になります。夫名義・妻名義でそれぞれ各自の上限内で寄付する必要があり、合算して一方の名義で寄付することはできません。
まとめ
年収800万円のふるさと納税は、独身・扶養なしで約13.1万円が基準です。
- 独身・控除なし:約131,000円
- 夫婦(配偶者控除あり):約121,000円
- 夫婦(配偶者控除あり)+子ども1人(19〜22歳・特定扶養控除):約95,000円(配偶者控除がなく子1人だけなら約118,000円)
- 住宅ローン控除あり:原則変わらず約131,000円(税額控除のため上限に影響しない)
- 夫婦(配偶者控除あり)+子ども2人(16歳以上・一般扶養):約89,000円(配偶者控除がなく子2人だけなら約112,000円)
年収800万円は「子どもが高校〜大学生の世帯」で、扶養控除の種類によりシミュレーター上の上限と実際の上限に乖離が生じやすい年収帯です。住宅ローン控除は税額控除なので上限に影響しません。シミュレーターの詳細設定には「うち特定扶養親族(19〜22歳)」の欄があり、入力すると本記事の表とほぼ同じ上限(約95,000円)が出ます。扶養人数だけ入れて内訳を空のままにすると全員が一般扶養(所得税38万円・住民税33万円)で計算され、上限が過大に出るので、iDeCo掛金とあわせて内訳まで入力してください。
ふるさと納税シミュレーター
年収800万円の条件で上限額の目安を試算できます。iDeCoや扶養控除を入れると上限が下がるので反映してください(住宅ローン控除は税額控除のため上限は原則変わりません)。上限はその年の所得と控除が確定して初めて決まり、超えた分は特例分の控除が効かず大半が自己負担になるため、表示額の9割程度に抑えると安全です。
この記事の根拠(出典)
本記事の控除の仕組み・上限の計算に使っている税率・控除額・保険料率と、ワンストップ特例を使えない人の条件は、以下の一次情報(2026年9月時点。ワンストップ特例と確定申告の要否は2026年9月28日確認)で確認しています。制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受け取り、その給与が源泉徴収や年末調整の対象になっている人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら確定申告を要しないこと:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」/e-Gov法令検索「所得税法」第121条第1項(第1号は「第百八十三条(源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)」による徴収を条件にしています)
- ワンストップ特例を使えるのは、所得税の確定申告の義務がない(または給与所得者などが確定申告を要しない規定の適用を受ける)と見込まれ、ふるさと納税の控除を受ける目的以外に住民税の申告書を出す必要もないと見込まれる人であること/住民税の申告書を出すと、ワンストップ特例の申請はなかったものとみなされること:e-Gov法令検索「地方税法」附則第7条第8項・第13項第2号
- 給与以外の所得がある人は3月15日までに住民税の申告書を出すこと(1月1日現在で給与または公的年金等の支払を受けていて、前年に給与所得以外の所得または公的年金等に係る所得以外の所得がなかった人などは除く):e-Gov法令検索「地方税法」第317条の2第1項
- ワンストップ特例が使えない人が、所得税と住民税でふるさと納税の寄附金控除を受けるには確定申告が必要なこと:東京国税局「「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方」
- 住民税の申告書には寄附金税額控除の事項を書くので、確定申告をしなくても住民税の申告でふるさと納税の住民税の控除を受けられること:e-Gov法令検索「地方税法」第317条の2第1項第6号・第3項
- 所得税の寄附金控除は年末調整では受けられないこと(年末調整で差し引く控除に寄附金控除〔第78条〕が入っていない):e-Gov法令検索「所得税法」第190条
- ふるさと納税の控除が3本立てであること(①所得税の寄附金控除=対象となる寄附額は総所得金額等の40%が上限/②住民税・基本分=〈寄附額−2,000円〉×10%で対象は同30%が上限/③住民税・特例分)と、自己負担2,000円:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」/国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
- 特例分(③)が住民税所得割額の20%で頭打ちになり、そこを超えると実質負担が2,000円を超えること:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」(「(3)'」と、3つの控除を合計しても〈ふるさと納税額−2,000円〉に届かず実質負担が2,000円を超える、という記述)/条文はe-Gov法令検索「地方税法」第314条の7第11項〔市町村民税〕・第37条の2第11項〔道府県民税〕(「所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額」)
- ワンストップ特例(確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の場合に使えること。所得税からの控除は行われず、その分も含めて翌年度の住民税から控除されること):総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」(ページ後半「ふるさと納税ワンストップ特例制度」)/条文はe-Gov法令検索「地方税法」附則第7条〔見出し「個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等」〕(第1項が対象者、第2項〔道府県民税〕・第9項〔市町村民税〕が「都道府県知事等の数が五以下であると見込まれる場合」に申告特例の求めを限定)・附則第7条の2(ワンストップのときに住民税から控除する申告特例控除額)・附則第7条の3(その割合の読み替え)
- 上限額の計算に使う令和8年分の所得税の基礎控除(合計所得489万円以下104万円/489万円超655万円以下67万円/655万円超62万円)と、給与所得控除の最低保障74万円(給与収入220万円以下):国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)(1ページ目 ⑴イ・⑵イ の表)/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 給与所得控除の計算式(給与収入360万円・660万円・850万円で式が変わり、850万円超は195万円で頭打ち):国税庁「No.1410 給与所得控除」。同ページ(令和8年4月1日現在法令等)には、令和8年分・令和9年分(220万円まで74万円)と令和7年分(190万円まで65万円)の表が並んでいます(220万円超の式は両方の表で同じです)
- 所得税の速算表(課税所得195万円・330万円・695万円・900万円・1,800万円・4,000万円で区切る5%〜45%の7段):国税庁「No.2260 所得税の税率」。特例分(③)の割合に使う所得税率には復興特別所得税の2.1%を上乗せした率を用います
- 上限額の元になる住民税所得割を左右する社会保険料(健康保険9.85%〈本人4.925%〉・介護保険1.62%〈本人0.81%〉・子ども・子育て支援金0.23%〈本人0.115%〉・厚生年金18.300%〈本人9.150%〉・雇用保険の労働者負担0.5%):全国健康保険協会「令和8年度の保険料額表(東京支部)」(PDF)/全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」/日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分〜)」(令和8年度版PDF)/厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(PDF)
- 住民税の所得割10%(道府県民税4%+市町村民税6%。政令指定都市は2%+8%で合計は同じ)と、住民税の基礎控除43万円(合計所得2,400万円以下):総務省「個人住民税」/e-Gov法令検索「地方税法」(第34条第2項第1号・第314条の2第2項第1号)
- iDeCoの拠出限度額(企業型確定拠出年金にも他の企業年金にも加入していない会社員は月23,000円):e-Gov法令検索「確定拠出年金法施行令」(第36条第2号「二万三千円」)。⚠️令和7年の年金制度改正で、2026年12月の拠出分から限度額が引き上げられる予定です
- 住宅ローン控除のうち住民税から控除できる限度額(式は本文のとおり。入居年で変わります):総務省「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ」
- 医療費控除(実際に支払った医療費から保険金等と10万円〈総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%〉を引いた額・最高200万円):国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- ふるさと納税の寄附金控除は、所得税では総所得金額などから引く所得控除であること/所得税の税率は課税所得195万・330万・695万・900万・1,800万・4,000万円を境目に上がること(=寄付で境目を割り込むと、割り込んだ分は1つ下の税率でしか所得税が戻らない理由):e-Gov法令検索「所得税法」第78条第1項・第89条第1項(2026年9月30日確認)
- 住民税の特例分の割合は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(5万円に配偶者・扶養などに応じた額を足した額と、所得税の基礎控除から48万円を引いた額の合計)を引いた額で決まり、住民税ではふるさと納税は所得控除でない(税額控除)ため、寄付をしてもこの額は減らないこと(=所得税の戻りが下がっても住民税側は埋めない理由):e-Gov法令検索「地方税法」市町村民税=第314条の2(所得控除の列挙に寄附金が無い)・第314条の3第2項・第314条の6第1号イ・第314条の7第1項・第11項/道府県民税=第34条・第35条第2項・第37条の2第1項・第11項/割合の読み替え=附則第5条の6第1項・第2項(2026年9月30日確認)
- ワンストップ特例の申告特例控除額は、住民税の特例分に、住民税の課税総所得金額(から人的控除差調整額を引いた額)で決まる割合を掛けて出し、所得税の計算を通らないこと(=所得税の戻りとのずれが生じない理由):e-Gov法令検索「地方税法」附則第7条の2第1項・第2項(道府県民税)・第4項・第5項(市町村民税)・附則第7条の3第1項・第2項(2026年9月30日確認)
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