副業で住民税が上がる理由といくら増えるか|翌年6月からの増え方と10%を超える場合
副業収入で翌年6月から住民税が増える仕組みと、副業所得ごとの増加額、配偶者控除・ひとり親控除・非課税の線などで副業所得の10%より多く増える場合を、計算例つきで解説します。
執筆:しぐ ・ 更新日: 2026-09-30
「副業を始めた翌年の6月、住民税の通知を見たら金額が増えていた」——副業経験者に多い経験です。副業収入は本業の給与所得に加算されて住民税の計算基準になるため、翌年6月から住民税が増加します。
増え方のメカニズムと、会社への通知をコントロールする方法を把握しておくことで、想定外の手取り減を防げます。この記事は「いくら・いつ増えるか」を中心に扱います。給与以外の副業分を会社の天引きから外す普通徴収の法律上の扱いと効かない場面は住民税の普通徴収は通じるのか、所得20万円以下のときの申告の要否は副業20万円以下は本当にバレない?で扱います。
1. 副業収入が住民税を増やす仕組み
住民税は「前年の総所得」に対して課税されます。副業があると、本業の給与所得に副業所得が加算されるため課税所得が増えて住民税が上がります。
住民税(所得割) = (本業の給与所得 + 副業の所得 − 各種控除) × 10%
具体的な計算例で見てみましょう。
計算例:年収500万円・副業所得50万円の場合(独身)
| 項目 | 副業なし | 副業あり |
|---|---|---|
| 課税所得(概算) | 約241万円 | 約291万円 |
| 住民税(所得割) | 約23.8万円 | 約28.8万円 |
| 住民税の差 | — | +約5万円/年(月+約4,167円) |
副業所得50万円で住民税が年約5万円増加します。翌年6月以降、毎月の手取りが約4,167円減る計算です。副業で稼いでいる実感があっても、翌年の手取りが少し減る理由がここにあります。
配偶者控除・扶養控除・ひとり親控除などを受けていない独身の人なら、副業所得の10%がほぼそのまま増えるのが基本です(端数の切り捨てで数百円ずれることがあります)。ただし、所得が住民税の非課税の線に近い人や合計所得が2,400万円を超える人、控除を受けている人は10%より多く増えることがあり、§5で扱います。
2. 住民税が増えるタイムライン
副業を始めた年と住民税が増える年には時差があります。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 今年1〜12月 | 副業で収入を得る |
| 翌年2〜3月 | 確定申告または住民税申告(確定申告が要るかの条件は副業で確定申告が必要なケースと不要なケース) |
| 翌年5月 | 市区町村から会社へ「住民税・特別徴収税額通知書」が届く |
| 翌年6月〜 | 増えた住民税が給与から天引きされ始める |
副業で稼いだ月から数えると、住民税に乗り始めるまで、1月の収入なら17ヶ月、12月の収入なら6ヶ月かかります(どちらも翌年6月から)。副業開始直後は住民税の変化を感じないため油断しがちですが、翌年の手取り計画に組み込んでおくことが重要です。月ごとの一覧は住民税はいつから上がる?の§1にあります。
3. 会社への通知を減らす:普通徴収の選択(給与以外の副業)
増えた住民税がそのまま会社の天引きに乗ると、本業の給与のわりに住民税が高く見え、副業の存在がわかる可能性があります。給与以外の副業なら、確定申告(または住民税申告)の際に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法:自分で納付(普通徴収)」を選べば、副業分は会社の天引きから外すのが法律上の扱いです(地方税法321条の3第2項)。
副業が給与(アルバイト等)だと選べないこと、選び忘れや処理の誤りで天引きに乗る場面、処理状況の確かめ方は住民税の普通徴収は通じるのかにまとめています。
4. 副業所得の種類と住民税への影響
副業の種類によって所得の計算方法が異なり、住民税への影響も変わります。
| 副業の種類 | 所得の計算 | 住民税への影響 |
|---|---|---|
| ライター・アフィリエイト(雑所得) | 収入 − 必要経費 | 経費が多いほど所得が減り税増加を抑えられる |
| アルバイト(給与所得) | 本業の給与と合計した給与収入から給与所得控除を引く | 給与所得控除は合計額にかかるので、副業の給与がそのまま所得になるわけではない(本業500万円に50万円を足すと、給与所得は40万円増える) |
| フリーランス(事業所得) | 収入 − 必要経費 | 赤字なら本業所得と損益通算で住民税が下がる場合も |
| 不動産(不動産所得) | 家賃収入 − 諸経費(減価償却含む) | 経費・減価償却で所得を圧縮できる場合がある |
事業所得として認められる副業では、赤字(損失)を本業の給与所得と損益通算できます。住民税が下がる可能性がある一方で、2022年の改正により帳簿作成・事業性の要件が厳しくなっています。
5. 副業所得別の住民税増加額と、10%より多く増える場合
早見表(配偶者・扶養・ひとり親などの控除がない独身の場合)
| 副業所得 | 住民税の年間増加(概算) | 月あたり増加(年間増加÷12) |
|---|---|---|
| 10万円 | 約10,000円 | 約833円 |
| 20万円 | 約20,000円 | 約1,667円 |
| 50万円 | 約50,000円 | 約4,167円 |
| 100万円 | 約100,000円 | 約8,333円 |
| 200万円 | 約200,000円 | 約16,667円 |
住民税の所得割は「課税所得 × 10%」なので、副業所得が増えた分の10%が住民税として追加されます。当サイトの手取り計算エンジンで、独身・40歳未満・賞与なし・協会けんぽ東京・副業は給与以外の所得として、本業年収300万・400万・500万・600万・700万・800万・1,000万円のそれぞれで確かめると、この表の副業所得ではどれも増加額が副業所得のちょうど10%でした。
10%より多く増える主な場合
副業所得を足したときに次のどれかに当たると、増加額が副業所得の10%を超えることがあります。どれも、手元の書類で確かめられます。
- 配偶者控除(配偶者特別控除)を受けていて、副業所得を足すと合計所得が900万円・950万円・1,000万円の線をまたぐとき 住民税の配偶者控除は、本人の合計所得が900万円以下なら33万円、900万円超950万円以下は22万円、950万円超1,000万円以下は11万円と段階的に下がり、1,000万円を超えると受けられません(地方税法314条の2第1項第10号。配偶者特別控除も同じ所得の線で下がり、1,000万円を超えると受けられません=同項第10号の2)。副業で線をまたぐと、控除が減った分の10%も上乗せされます。給与だけの人の合計所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」の欄の金額(所得金額調整控除がある人も、差し引いた後の額が載っています)です。
- 配偶者控除・扶養控除などを受けていて、副業を足すと住民税の課税所得が200万円を越えるとき 住民税の調整控除は、課税所得が200万円以下なら「5万円+配偶者・扶養親族などに応じた加算額」(課税所得のほうが小さければ課税所得)の5%、200万円を超えると超えた分だけ小さくなり、最低2,500円になります(地方税法314条の6)。副業を足す前の課税所得が200万円以下(または少し超えた程度)で、副業で200万円を越えていくと、調整控除が減った分も上乗せされます。前年の課税所得は、住民税の決定通知書で確かめられます。
- ひとり親控除・寡婦控除を受けていて、副業所得を足すと合計所得が500万円を超えるとき ひとり親控除(住民税30万円)・寡婦控除(同26万円)は、本人の合計所得が500万円以下の人だけが受けられます(地方税法292条1項11号・12号、314条の2第1項8号・8号の2)。副業で500万円を超えると控除がなくなり、その10%も上乗せされます(住民税のひとり親控除は、令和9年度分〔令和8年の所得〕までは30万円で、令和10年度分〔令和9年の所得〕から33万円に引き上げられます)。
- 所得が住民税の非課税の線のすぐ下か、少し上にあるとき 総所得金額等が「35万円×(本人1人+同一生計配偶者+扶養親族〔16歳未満の子も数える〕)+10万円(配偶者か扶養親族がいれば、さらに32万円)」以下なら所得割はかからず、その線を少し超えた範囲では、所得割が「総所得金額等−その線」までに抑えられます(地方税法附則3条の3)。副業で所得が増えるとこの抑えが外れていくので、副業所得の10%を大きく超えて所得割が増えることがあります。たとえば年収265万円・配偶者(収入なし)・16歳未満の子2人の世帯は、線が182万円(35万円×4人+10万円+32万円)で、給与所得177万3,600円なら所得割は0円です。副業所得20万円を足すと総所得金額等は197万3,600円になり、所得割は通常どおりに計算した77,500円(線による抑え〔197万3,600円−182万円=15万3,600円まで〕には届かない)になるので、住民税は約7.8万円増えます(10%なら2万円)。所得が均等割の非課税の線(単身なら合計所得45万円前後などの目安=住民税の完全解説の§6)をまたぐときも、均等割(標準で年4,000円)と森林環境税(年1,000円)が加わります(森林環境税の非課税の線も同じ形の式で決まります=森林環境税法4条1項3号・同法施行令1条)。障害者・未成年者・ひとり親・寡婦は、前年の合計所得が135万円以下なら住民税の均等割も所得割もかかりません(地方税法24条の5第1項2号・295条1項2号)。副業でこの線を越えると住民税が0円からかかり始めるので、増加額が副業所得の10%を超えることがあります。
- 副業所得を足すと合計所得が2,400万円を超えるとき 住民税の基礎控除は、合計所得2,400万円以下なら43万円、2,450万円以下は29万円、2,500万円以下は15万円、それを超えると0円と段階的に下がります(地方税法314条の2第2項)。
| 例(それ以外の前提は上と同じ) | 副業所得 | 住民税の増加 | 副業所得×10% |
|---|---|---|---|
| 本業1,000万円・配偶者(収入なし)あり | 100万円 | 111,000円 | 100,000円 |
| 本業1,000万円・配偶者(収入なし)あり | 200万円 | 233,000円 | 200,000円 |
| 本業1,100万円・配偶者(収入なし)あり | 50万円 | 61,000円 | 50,000円 |
| 本業500万円・配偶者(収入なし)+16〜18歳の子1人 | 50万円 | 55,000円 | 50,000円 |
| 本業300万円・配偶者(収入なし)+16〜18歳の子1人 | 200万円 | 205,000円 | 200,000円 |
| 本業600万円・ひとり親(母) | 70万円 | 100,000円 | 70,000円 |
| 本業2,500万円・独身 | 100万円 | 114,000円 | 100,000円 |
| 本業700万円・配偶者(収入なし)+16〜18歳の子1人 | 200万円 | 200,000円 | 200,000円 |
※当サイトの手取り計算エンジンで、副業なしと副業ありの住民税の差を出した値(令和8年の所得に対する住民税)。
1行目は、本業1,000万円の人の給与所得控除後の金額が805万円なので、副業所得100万円で合計所得が905万円になり、配偶者控除が33万円から22万円に下がったもの(11万円×10%=11,000円の上乗せ)です。4行目と5行目は2.(課税所得が200万円を越えた)、6行目は3.(合計所得が506万円になり、ひとり親控除30万円がなくなった)、7行目は5.(合計所得が2,405万円になり、基礎控除が43万円から29万円に下がった)に当たります。最後の行は、どれにも当たらないので10%のままの例です。4.の非課税の線の例は、当サイトのエンジンがまだこの仕組みを計算に入れていないため、表には入れず、本文で条文どおりに計算しました。
ほかにも、医療費控除(総所得金額等が200万円未満の人は、所得の5%が基準になる)や住宅ローン控除の住民税からの控除のように、所得によって額が変わる控除があるので、上の一覧で全部とは限りません。自分の条件は、副業所得を足して住民税を計算し直すと確かめられます(4.の非課税の線の近くの人は、当サイトのシミュレーターの結果がこの仕組みを含まない点に注意してください)。
6. ふるさと納税と副業の組み合わせ
副業所得が増えると課税所得が増えるため、ふるさと納税の上限額も上がります。
当サイトの手取り計算エンジンで試算すると、本業年収500万円・独身で副業所得50万円なら、上限の目安は約5.8万円から約7.4万円へ約1.6万円上がります(本業年収300万円なら約2.8万円から約4.0万円へ)。副業で所得が増えた年は、ふるさと納税の上限をシミュレーターで再試算することをお勧めします。
7. 副業の住民税増加に備えた手取り管理
翌年6月から住民税が増えることを見越して、事前に手取り計画を調整しておくことが重要です。
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| 今年の副業所得の見込みを把握 | 年末時点で住民税増加額の概算を計算する |
| 翌年6月からの手取り変化を先読み | 住民税の月額増加分を生活費の計画に組み込む |
| 普通徴収への切り替えを確認 | 確定申告・住民税申告の際に徴収方法を選択する(給与以外の副業のみ) |
| ふるさと納税の上限の見直し | 副業所得増加後の新しい上限額を確認する |
住民税の増加は1〜2年先の話なので、今年副業を始めた人はまず「翌年6月に月いくら増えるか」を概算しておくだけで十分です。「副業所得 × 10% ÷ 12」が月次の住民税増加の目安になります(§5の場合に当たる人は、これより多くなります)。
たとえば副業所得が年50万円なら、「50万円 × 10% ÷ 12 ≒ 約4,167円/月」が翌年6月から増える住民税の目安です。この金額を手取りの計画に組み込んでおくと、翌年の家計管理がスムーズになります。
副業の規模が大きくなるにつれて住民税の増加額も比例して増えます。副業所得が100万円を超えるようになった場合は、確定申告と、給与以外の副業なら普通徴収の選択も、セットで必ず確認するようにしてください。
まとめ
- 副業所得は本業の給与所得に加算され、課税所得が増えて住民税が上がる
- 副業所得50万円(年収500万円・独身)で住民税が年約5万円増加(月+約4,167円)
- 副業で所得が控除や非課税の線(配偶者控除の合計所得900万円・調整控除の課税所得200万円・ひとり親控除の合計所得500万円・基礎控除の合計所得2,400万円・住民税の非課税の線〔障害者・未成年者・ひとり親・寡婦は合計所得135万円〕など)をまたぐと、副業所得の10%より多く増える
- 住民税への反映は翌年6月から(稼いだ月から6〜17ヶ月後)
- 給与以外の副業なら、確定申告時に普通徴収を選ぶと副業分を会社の天引きから外すのが法律上の扱い(選び忘れ・処理の誤りがあれば加わる)
- 事業所得の副業で赤字なら損益通算で住民税が下がる可能性がある
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副業収入を加えた場合の住民税の変化を確認できます。
副業と住民税に関するよくある質問
Q. 副業収入が5万円でも住民税の申告は必要ですか?
副業が給与以外(業務委託・アフィリエイト・転売など)なら、住民税の申告義務は金額に関係なく原則として発生します(地方税法317条の2第1項。所得割がかからない人のうち、市区町村の条例で申告不要とされている人を除く)。所得税の確定申告は、給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受け取り、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている会社員なら、副業を含む給与以外の所得が20万円以下で不要ですが、住民税の申告は「所得があれば金額を問わず」原則として市区町村への申告が必要です。副業収入が少額のうちから申告の習慣をつけておくと、規模が大きくなったときの対応がスムーズになります。
Q. 普通徴収に切り替えたら、会社への副業バレは確実に防げますか?
給与以外の副業なら、普通徴収を選べば副業分は会社の天引きから外すのが法律上の扱いなので、「住民税の増額が会社の天引きに表れる」というルートは閉じられます。ただし副業が給与(アルバイト等)なら選べず、選び忘れや処理の誤りがあれば天引きに乗ります。また副業先から税務署に届く支払調書のように、会社を通らない経路で所得が把握されることは別の話で、申告漏れのリスクは残ります。「バレないための対策」より「正しく申告しながら通知を最小化する」方向が、長期的には安全です。
Q. 年の途中で副業をやめた場合、住民税への影響はどうなりますか?
住民税は「前年の年間所得」に対して課税されるため、年の途中でやめても、その年に副業で収入を得た分は翌年6月から住民税に反映されます。「10月に副業をやめたから年末の住民税計算に入らない」ということはなく、1〜12月の間に得た副業所得の合計で翌年度の住民税が決まります。
Q. ふるさと納税で住民税の増加分をカバーできますか?
副業所得が増えると住民税の課税所得が増え、ふるさと納税の控除上限も上がります。たとえば本業年収500万円・独身で副業所得が50万円増えると、ふるさと納税の上限の目安は約1.6万円上がります(§6)。ただし、ふるさと納税で減る所得税・住民税は、上限内なら原則として寄付した額から自己負担2,000円を引いた分(確定申告で、寄付により課税所得が所得税の税率帯の境目を割り込むときなどは、それより少なくなることがある)で、寄付したお金が控除として戻ってくるだけです。副業で増えた住民税そのものを打ち消すわけではなく、手元に残る得は返礼品の分なので、「上限が上がった分だけ返礼品を多く受け取れる」と考えるのが正確です。
注意点:住民税の仕組みで見落としやすいポイント
「副業所得ゼロ」でも申告が必要な場合がある
副業を始めたが経費が多く所得がゼロかマイナスだった場合でも、形式的には住民税の申告義務が生じる場合があります。また、事業所得として認められる副業で赤字が出た場合、本業の給与所得と損益通算できる可能性があります。損益通算をするには確定申告が必要であり、申告しないと税金の還付機会を逃します。
住民税の均等割は所得に関係なく課税される
住民税には「所得割(所得比例の部分)」と「均等割(定額の部分)」の2つがあります。副業による住民税の増加は主に所得割の部分です。均等割・森林環境税(年間5,000円=均等割4,000円+森林環境税1,000円)はある程度の所得があれば一定額が課税されるため、副業の有無による変化は所得割が中心です。
副業が複数ある場合の合算
複数の副業がある場合、住民税の課税所得は全ての副業所得を合算した金額で計算されます。副業A(所得10万円)と副業B(所得12万円)があれば合計22万円として計算されます。各副業の所得が20万円以下でも、合計で20万円を超えれば所得税の確定申告が必要です。複数の収入源がある場合は、年間を通じて収支を管理しておくことが重要です。
ポイントまとめ
副業と住民税の関係を整理すると、以下の3点が核心になります。
第一に、住民税は前年所得ベースで翌年6月から増額するため、副業で稼いだ月によって6〜17ヶ月のタイムラグがあります。「副業を始めたのに住民税が増えない」状態が続くのは正常であり、翌年6月が増額のタイミングです。
第二に、住民税の申告ルートは「確定申告をした場合は自動反映、確定申告をしない場合は、給与以外の副業なら原則として別途住民税申告が必要」という構造です(副業も給与なら、給与以外の所得がなければ住民税の申告は不要です)。所得税の確定申告が要るかどうかと、住民税の申告義務は独立した話です。
第三に、普通徴収への切り替えは会社への通知を最小化する手段ですが、副業が給与だと選べないこと、選んだとおりに処理されたかを4〜5月に確かめることが必要です。
| 確認タイミング | やること |
|---|---|
| 副業開始時 | 給与以外の副業なら、住民税の申告が原則として必要なことを把握する(所得割がかからない人のうち、市区町村の条例で申告不要とされている人を除く)。所得税の確定申告をすれば、住民税の申告もしたものとみなされる |
| 年末(12月) | その年の副業所得の合計を概算する |
| 確定申告時(2〜3月) | 普通徴収への切り替えを選択する(給与以外の副業のみ) |
| 翌年5〜6月 | 住民税の通知書を確認し、想定通りか確認する |
この記事の根拠(出典)
本記事の配偶者控除・調整控除・ひとり親控除・非課税限度額・基礎控除・普通徴収の扱いと、所得税の確定申告が要らない条件は、以下の一次情報(2026年9月27日・28日確認)にもとづいています。制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受け取り、その給与が源泉徴収や年末調整の対象になっている人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら確定申告を要しないこと:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」/e-Gov法令検索「所得税法」第121条第1項(第1号は「第百八十三条(源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)」による徴収を条件にしています)
- 住民税の配偶者控除が本人の合計所得900万円以下33万円・950万円以下22万円・1,000万円以下11万円と下がること、配偶者特別控除も同じ線で下がり合計所得1,000万円超の人は受けられないこと:e-Gov法令検索「地方税法」第314条の2第1項第10号・第10号の2
- 調整控除(合計課税所得金額が200万円以下なら加算額と課税所得の少ないほうに率を掛け、200万円を超えると超えた分を差し引き、最低5万円に率を掛ける):e-Gov法令検索「地方税法」第314条の6
- ひとり親・寡婦に当たるのは本人の合計所得が500万円以下の場合で、住民税のひとり親控除は30万円・寡婦控除は26万円であること:e-Gov法令検索「地方税法」第292条第1項第11号・第12号、第314条の2第1項第8号・第8号の2
- 所得割の非課税限度額(35万円×〔本人+同一生計配偶者+16歳未満を含む扶養親族〕+10万円、配偶者か扶養親族がいれば+32万円)と、それを少し超える人の所得割の調整:e-Gov法令検索「地方税法」附則第3条の3第1項・第2項・第4項・第5項
- 均等割の非課税の線と森林環境税の非課税の線が、同じ形の式(級地で決まる額×〔本人+同一生計配偶者+扶養親族の数〕+10万円、同一生計配偶者か扶養親族がいれば加算あり)で決まること、森林環境税は年1,000円であること:e-Gov法令検索「地方税法施行令」第47条の3/e-Gov法令検索「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第4条第1項第3号・第5条/e-Gov法令検索「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令」第1条
- 住民税の基礎控除(合計所得2,400万円以下43万円・2,450万円以下29万円・2,500万円以下15万円):e-Gov法令検索「地方税法」第314条の2第2項
- ふるさと納税の寄付額から2,000円を除いた額が所得税・住民税から控除されること:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」
- ひとり親・寡婦・障害者・未成年者は、前年の合計所得が135万円以下なら住民税の均等割・所得割がかからないこと:e-Gov法令検索「地方税法」第24条の5第1項第2号・第295条第1項第2号
- 住民税のひとり親控除が33万円になる改正(2028年1月1日施行)と、それが令和10年度分から適用され、令和9年度分までは従前の30万円であること:e-Gov法令検索「地方税法」の2028年1月1日施行版第34条第1項第8号の2・第314条の2第1項第8号の2、附則〔令和8年3月31日法律第2号〕第1条第6号・第3条第4項・第11条第3項
- 給与以外の所得にかかる住民税は、申告書に普通徴収の希望が書かれていれば特別徴収に加えないこと:e-Gov法令検索「地方税法」第321条の3第2項
- 給与以外の所得がある人は住民税の申告書を出す必要があること(所得割の納税義務を負わないと認められる人のうち市町村の条例で定める人などは除く):e-Gov法令検索「地方税法」第317条の2第1項
- 確定申告書を出せば住民税の申告書を出したものとみなされること:e-Gov法令検索「地方税法」第317条の3第1項
- 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」欄には、所得金額調整控除がある人は差し引いた後の金額が書かれること:国税庁「「給与所得控除後の金額(調整控除後)」欄」(令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引)
- ふるさと納税の寄附金控除は、所得税では総所得金額などから引く所得控除であること/所得税の税率は課税所得195万・330万・695万・900万・1,800万・4,000万円を境目に上がること(=寄付で境目を割り込むと、割り込んだ分は1つ下の税率でしか所得税が戻らない理由):e-Gov法令検索「所得税法」第78条第1項・第89条第1項(2026年9月30日確認)
- 住民税の特例分の割合は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(5万円に配偶者・扶養などに応じた額を足した額と、所得税の基礎控除から48万円を引いた額の合計)を引いた額で決まり、住民税ではふるさと納税は所得控除でない(税額控除)ため、寄付をしてもこの額は減らないこと(=所得税の戻りが下がっても住民税側は埋めない理由):e-Gov法令検索「地方税法」市町村民税=第314条の2(所得控除の列挙に寄附金が無い)・第314条の3第2項・第314条の6第1号イ・第314条の7第1項・第11項/道府県民税=第34条・第35条第2項・第37条の2第1項・第11項/割合の読み替え=附則第5条の6第1項・第2項(2026年9月30日確認)
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務・投資・法律などの専門的助言ではありません。内容は公的機関などの信頼できる情報をもとに作成していますが、制度や数値は変わる場合があります。実際の判断は公式情報や専門家でご確認ください(運営者情報・免責事項)。