副業20万円以下は本当にバレない?
副業20万円以下でも住民税の増額通知から会社に把握される仕組みと、給与以外の副業なら使える普通徴収への切り替えで対策する方法を実務的な観点から解説します。
執筆:しぐ ・ 更新日: 2026-09-29
「副業20万円以下なら確定申告不要で、会社にバレない」——この理解は半分正しく、半分間違っています。給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受け取り、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている会社員なら、副業を含む給与以外の所得が20万円以下のとき所得税の確定申告は不要です(副業先からも給与を受けている人は§3の基準で判定します)。しかし副業が給与以外(業務委託・アフィリエイト・転売など)なら住民税の申告は原則として別途必要で(所得割がかからない人のうち、市区町村の条例で申告不要とされている人を除く)、その住民税の変動から会社の経理担当が副業の存在に気づく可能性があります。
「バレない」ために何をすればいいか、実務的な観点から整理します。給与以外の副業分の住民税を会社の天引きから外す「普通徴収」の法律上の扱いと効かない場面は住民税の普通徴収は通じるのか、20万円を超える場合も含めて副業で住民税がいくら増えるかは副業で住民税が上がる理由で扱います。
1. 「20万円ルール」の正確な意味
副業所得が年間20万円以下の場合に不要になるのは「所得税の確定申告」です。住民税とは別の話です。
この20万円の基準が使えるのは、給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受け取り、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている会社員です。勤務先で年末調整を受けた会社員は当たります。年の途中で退職して年末調整を受けていない人も、給与から所得税が源泉徴収されていれば当たります。副業先からも給与を受けている人は§3の基準で判定し、給与収入が2,000万円を超える人は副業所得の額にかかわらず確定申告が必要です。
| 申告の種類 | 副業所得20万円以下の場合 |
|---|---|
| 所得税の確定申告 | 不要(上の条件を満たす会社員で、副業を含む給与以外の所得の合計が20万円以下の場合) |
| 住民税の申告(副業が業務委託・アフィリエイト・転売など給与以外) | 原則として必要(金額に関係なく。地方税法317条の2第1項。所得割がかからない人のうち、市区町村の条例で申告不要とされている人を除く) |
| 住民税の申告(副業も給与=アルバイト等) | 1月1日時点で勤務先から給与を受けていて、給与以外の所得がなければ提出義務の対象外(同項ただし書) |
「所得税申告が不要 ≠ 住民税申告が不要」という点が重要です。
所得税の確定申告をすれば、住民税の申告もしたものとみなされます(地方税法317条の3第1項)。確定申告をしない場合は、給与以外の副業があれば、市区町村に「住民税の申告書」を3月15日までに出します(同法317条の2第1項)。正当な理由なく出さないと、市区町村の条例で10万円以下の過料が定められていることがあります(同法317条の5)。
2. 副業が会社にバレる主な経路
①住民税の増額通知が届く
会社員の住民税は「特別徴収」として給与から天引きされます。その税額は毎年5〜6月に市区町村から会社(経理担当)へ通知されます。
副業収入を申告すると、本業の収入だけでは説明がつかない金額の住民税が通知されることがあります。
| 状況 | 経理担当への通知 |
|---|---|
| 副業なし | 本業収入に応じた税額が通知される |
| 副業所得を申告した場合 | 本業+副業分の税額が通知される(増額が目立つ可能性) |
| 副業分を普通徴収にした場合(給与以外の副業のみ) | 副業分は自分で直接納付→会社の天引きに副業分を加えないのが法律上の扱い(選び忘れ・処理の誤りがあれば加わる) |
副業所得が20万円以下でも、住民税は増えます。所得割の税率10%が目安で、配偶者・扶養・ひとり親などの控除がない独身の人なら、会社の天引き額で見ると次の程度です(控除の条件や所得の水準によっては10%より多く増えます=副業で住民税が上がる理由の§5)。
| 副業所得 | 住民税の増加(年) | 天引きの増加(月あたりの目安) |
|---|---|---|
| 5万円 | 5,000円 | 約417円 |
| 10万円 | 10,000円 | 約833円 |
| 15万円 | 15,000円 | 約1,250円 |
| 20万円 | 20,000円 | 約1,667円 |
※当サイトの手取り計算エンジンで、本業年収300万〜800万円(100万円刻み)・独身・40歳未満・賞与なし・協会けんぽ東京の各ケースを確かめた値(6つの年収のどれでも同じ)。副業は給与以外の所得(収入−経費)。月あたりは年額÷12。
②給与以外の副業分を会社の天引きから外す(普通徴収)
確定申告書(または住民税の申告書)の住民税欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、給与以外の副業の分は会社の天引きから外すのが法律上の扱いです。副業が給与(アルバイト等)なら選べません。法律上の根拠と、それでも天引きに副業分が表れる場面は住民税の普通徴収は通じるのかの§4にまとめています。
3. 副業所得20万円の計算:収入ではなく所得
「20万円」の基準は、給与以外の副業なら「収入(売上)」ではなく「所得(収入 − 必要経費)」です。副業も給与(アルバイト等)の場合は、副業先の給与の収入(給与所得控除を引く前の額)に給与以外の所得を足した額で判定します(所得税法121条1項2号イ。給与の合計額が少ない人向けの別の基準もあります=同号ロ)。
副業所得 = 副業収入 − 必要経費
| 副業の種類 | 収入から引ける経費の例 |
|---|---|
| ライター・デザイン(業務委託) | PC代(按分)、書籍代、通信費(按分) |
| ブログ・アフィリエイト | サーバー代、ドメイン代、広告費 |
| ハンドメイド販売 | 材料費、梱包代、送料 |
| せどり・転売 | 仕入れ代、送料、梱包費 |
§1の条件を満たす会社員なら、副業収入が30万円でも経費が15万円あれば所得は15万円(20万円以下)で確定申告不要になります。経費の記録・領収書の保管を日頃から行っておくことが、申告対応をスムーズにする基本です。
4. 副業20万円以下で確定申告をするとき
医療費控除などで確定申告するなら、20万円以下の副業所得も含める
20万円以下で確定申告が要らないのは、確定申告をしない場合の話です。医療費控除などを受けるために確定申告をする年は、20万円以下の副業所得も申告書に含める必要があります(国税庁タックスアンサー No.1900「確定申告を要しない場合の意義」)。その結果、副業分にも所得税がかかります。
| 本業の年収 | 副業所得10万円で増える所得税 | 副業所得20万円で増える所得税 |
|---|---|---|
| 300万円 | 5,100円 | 10,200円 |
| 400万円 | 5,100円 | 10,200円 |
| 500万円 | 5,100円 | 12,600円 |
| 600万円 | 10,200円 | 20,400円 |
| 700万円 | 20,500円 | 40,900円 |
| 800万円 | 20,400円 | 40,800円 |
※当サイトの手取り計算エンジンで試算した、復興特別所得税を含む所得税の増加額(独身・40歳未満・賞与なし・協会けんぽ東京。医療費控除などの額は含めていません)。医療費控除などを引くと課税所得が下がるので、税率の段が下がってこの表より少なくなることがあります。住民税は、確定申告をしてもしなくても増えます(増え方の目安は§2①)。
本業500万円で副業所得20万円のときに、10万円のときの2倍より多いのは、所得税の課税所得が195万円に達して、そこから上の部分の税率が5%から10%に上がるためです。
本業の年収が表の行と行の間にある人や、表の最後の行(800万円)より上の人は、近い行から読むと少なく見積もることがあります。令和8年分の所得税の基礎控除は、合計所得489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」の欄の金額(所得金額調整控除がある人も、差し引いた後の額が載っています)が489万円以下で、副業所得を足すと489万円を超える人は、基礎控除が37万円縮むぶん課税所得が一度に増えます。欄の金額が489万円を超え655万円以下で、副業所得を足すと655万円を超える人も、基礎控除が67万円から62万円へ5万円縮みます。上の表と同じ条件で1万円刻みに確かめると、489万円の線に当たるのは副業所得20万円なら本業年収642万〜665万円、10万円なら654万〜665万円で、たとえば本業650万円・副業所得20万円で所得税は63,800円増えます。655万円の線に当たるのは副業所得20万円なら本業年収828万〜850万円、10万円なら839万〜850万円で、たとえば本業840万円・副業所得20万円で所得税は51,100円増えます(住民税の基礎控除は43万円のままなので、住民税の増え方は変わりません)。
あえて申告した方がいいケース
確定申告が不要でも、あえて申告することで有利になるケースがあります。
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 副業で損失が出た(事業所得) | 損失を本業の給与所得と損益通算できる場合がある |
| 源泉徴収されている収入がある | 20万円以下でも申告すれば還付を受けられる場合がある |
| 翌年以降に規模拡大を予定 | 収入・経費の記録と申告習慣を早めに身につける |
5. バレるリスクと対策の現実的な整理
「副業がバレるかどうか」を気にするより、「正しく申告しながら会社への通知を最小化する」方向で対応するのが現実的です。
| リスク要因 | 現実的な対策 |
|---|---|
| 住民税の増額通知が会社に届く | 給与以外の副業なら、副業分の住民税を普通徴収にする(§2②) |
| 取引先からの支払調書(マイナンバー連携) | 支払調書の対象になる報酬は、支払った取引先から税務署に届くため、申告が基本 |
| 無申告が税務調査で発覚 | 申告と適正な経費計上でリスクを最小化する |
「副業20万円以下だから絶対大丈夫」という考え方より、「住民税の申告義務を理解して適切に対処する」姿勢が、長期的に安全です。
6. 税務署が副業収入を把握するルート
副業の報酬の支払情報は、支払調書などを通じて税務署に届く場合があります。税務署や市区町村が所得をつかむ経路と、会社が副業に気づく経路の違いは住民税の普通徴収は通じるのかの§6にまとめています。
副業収入が少額のうちから申告習慣をつけておくことが、将来的なリスク管理として最も確実な方法です。
特に副業が拡大していく場合、最初から記録・申告をしていないと後から数年分を遡って修正申告が必要になることがあります。修正申告は手間がかかる上にペナルティが発生するリスクもあるため、「最初から正しく申告する」ことがコストを下げる最善策です。
副業を始めた段階から月次の収支記録をつけておくと、確定申告・住民税申告の作業が年末にスムーズになります。専用の家計簿アプリや簡単なスプレッドシートで十分です。
まとめ
- 給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受け取り、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている会社員が、副業20万円以下で不要になるのは「所得税の確定申告」のみ:給与以外の副業なら住民税の申告は原則として別途必要(所得割がかからない人のうち、市区町村の条例で申告不要とされている人を除く)
- 住民税の増額通知が会社の経理担当に届き、副業の存在が伝わる可能性がある(副業所得20万円なら天引きが月約1,667円増えるのが目安)
- 給与以外の副業なら、確定申告時に「普通徴収」を選ぶと、会社の天引きに副業分を加えないのが法律上の扱い(選び忘れ・処理の誤りがあれば加わる)
- 医療費控除などで確定申告をする年は、20万円以下の副業所得も含めるので所得税がかかる
- 「20万円」の基準は収入ではなく所得(収入 − 経費)
- マイナンバー連携で税務署の把握能力が年々向上している
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「副業→手取り」タブで副業収入と経費を入れると、副業で増える所得税・住民税が出ます。本業の年収は副業タブの「本業年収」欄に入れます(「年収→手取り」タブの年収と共通の値です)。申告が必要かどうかを判定する機能はないため、要否は本記事の条件(所得20万円超など)で確認してください。
副業20万円以下に関するよくある質問
Q. 住民税の申告を忘れた場合、どんなリスクがありますか?
給与以外の副業がある会社員の住民税の申告は、地方税法317条の2第1項で原則として義務になっています(所得割がかからない人のうち、市区町村の条例で申告不要とされている人を除く)。正当な理由なく申告書を出さないと、市区町村の条例で10万円以下の過料が定められていることがあります(同法317条の5)。マイナンバーの普及により税務当局が副業収入を把握する精度は年々上がっており、「少額だから気づかれない」という判断は年々難しくなっています。申告義務がある以上、正しく申告することがリスク管理の基本です。
Q. 副業の必要経費として認められるものはどこまでですか?
経費として認められるかは「その副業のために支出した費用か」という業務関連性で判断されます。副業用に購入したPCや書籍は、副業にのみ使用するなら全額経費になりますが、プライベートと兼用する場合は按分(副業に使う割合分のみ経費)が原則です。交通費・通信費・サーバー代・消耗品なども同様の考え方で按分します。レシートや領収書を残しておき、副業に関係する支出の根拠を説明できる状態にしておくことが基本です。
Q. 副業収入を受け取る際に源泉徴収されている場合、どう対応しますか?
源泉徴収された収入がある場合、申告することで源泉徴収分の還付を受けられる可能性があります。特に副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、あえて申告することで源泉徴収分が戻ることがあります。§1の条件を満たす会社員が20万円以下で源泉徴収ありの場合は「申告するかどうか」を自分で判断できる状況であり、還付が見込まれる場合は申告した方が有利です。
Q. フリマアプリでの販売収入はどう扱いますか?
フリマアプリ(メルカリ等)での販売収入は、原則として「雑所得」として申告対象になりますが、生活用品(自分で使っていたもの)の売却は原則として非課税扱いになります。問題になるのは「営利目的で仕入れて転売する場合」や「ハンドメイド品の継続販売」などです。趣味の範囲か副業かの境界は曖昧ですが、継続的・反復的に収益を得ている場合は申告対象とみなされる可能性があります。不安な場合は税務署や税理士に確認することを推奨します。
注意点:「バレない」前提で行動することのリスク
無申告が発覚した場合のペナルティ
確定申告が必要な状況(副業所得20万円超)で申告しなかった場合、無申告加算税(本税の15〜30%)が課されます。さらに、過去の申告漏れを遡って修正申告が求められることもあり、数年分まとめてペナルティが発生するリスクがあります。「副業を始めた年から正しく申告する」ことが、長期的なリスク管理として最も低コストな対応です。
副業が「事業所得」か「雑所得」かで扱いが変わる
副業の申告区分は「雑所得」か「事業所得」かによって、損益通算・青色申告控除の可否が変わります。2022年の国税庁の改正により、事業所得として認められるためには帳簿の作成・保存・継続的な事業性が必要になりました。単発・少額の副業は雑所得として扱われることが多く、この場合は本業との損益通算はできません。副業の規模が大きくなってきた場合は、事業所得として申告できるかどうかを税理士に相談することが選択肢になります。
ポイントまとめ:副業20万円以下でやるべきことの整理
副業所得が20万円以下であっても、以下の対応が必要・有効です。
| 対応 | 内容 |
|---|---|
| 収支の記録 | 収入と経費を月次で記録し、年間所得を把握する |
| 住民税申告 | 確定申告をしない年も、給与以外の副業があれば3月15日までに市区町村へ申告する |
| 普通徴収の検討 | 確定申告または住民税申告時に「自分で納付」を選べる(給与以外の副業のみ) |
| 医療費控除などで確定申告する年 | 20万円以下の副業所得も含めて申告する(所得税がかかる) |
| 領収書・証明書の保管 | 経費の根拠となる書類を保管しておく |
| 源泉徴収の確認 | 還付見込みがあれば申告した方が有利なケースがある |
この記事の根拠(出典)
本記事の申告の要否・住民税の扱い・所得税の基礎控除の段は、以下の一次情報(2026年9月27日・28日確認)にもとづいています。制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受け取り、その給与が源泉徴収や年末調整の対象になっている人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら確定申告を要しないこと/給与収入が2,000万円を超える人は確定申告が必要なこと:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」/e-Gov法令検索「所得税法」第121条第1項(第1号は「第百八十三条(源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)」による徴収を条件にしています)
- 2か所以上から給与を受ける人は、従たる給与の金額と給与以外の所得の合計が20万円以下なら確定申告を要しないこと(それを超えても、給与の合計額が150万円と社会保険料控除などの合計額以下で、給与以外の所得が20万円以下なら要しないこと):e-Gov法令検索「所得税法」第121条第1項第2号
- 確定申告を要しない20万円以下の所得でも、医療費控除のための還付申告をするなら併せて申告する必要があること:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(確定申告を要しない場合の意義)」
- 給与以外の所得がある人は3月15日までに住民税の申告書を出すこと(1月1日現在で給与または公的年金等の支払を受けていて、前年に給与所得以外の所得または公的年金等に係る所得以外の所得がなかった人〔公的年金等に係る所得以外の所得がなかった人で、社会保険料控除などの一定の控除を受けようとする人を除く〕と、所得割の納税義務を負わないと認められる人のうち市町村の条例で定める人は除く):e-Gov法令検索「地方税法」第317条の2第1項
- 確定申告書を出せば住民税の申告書を出したものとみなされること:e-Gov法令検索「地方税法」第317条の3第1項
- 住民税の申告書を正当な理由なく出さないときに、条例で10万円以下の過料を定められること:e-Gov法令検索「地方税法」第317条の5
- 給与以外の所得にかかる住民税は、申告書に普通徴収の希望が書かれていれば特別徴収に加えないこと:e-Gov法令検索「地方税法」第321条の3第2項
- 令和8年分の所得税の基礎控除が、合計所得489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円であること:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)(1ページ目の基礎控除額の表。655万円超2,350万円以下は62万円)
- 住民税の基礎控除は合計所得2,400万円以下なら43万円であること:e-Gov法令検索「地方税法」第314条の2第2項
- 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」欄には、所得金額調整控除がある人は差し引いた後の金額が書かれること:国税庁「「給与所得控除後の金額(調整控除後)」欄」(令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引)
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務・投資・法律などの専門的助言ではありません。内容は公的機関などの信頼できる情報をもとに作成していますが、制度や数値は変わる場合があります。実際の判断は公式情報や専門家でご確認ください(運営者情報・免責事項)。