年金の手取り額はいくら?税金・保険料の天引き地獄と「在職老齢年金」の罠

額面200万円でも手取りは170万円?65歳からの税金計算式、働くと年金が減らされる在職老齢年金の仕組み、非課税になる遺族年金・障害年金まで徹底解説。

「65歳になったら年金をもらって悠々自適…」そんな計画を立てている現役世代に厳しい現実を突きつけるのが、年金からの天引きです。

会社員の給料と同じく、公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)からも税金と社会保険料が引かれます。額面で「年200万円(月約16.7万円)」もらえても、税・介護保険料・医療保険料が引かれて手取りは月15万円前後にとどまることも珍しくありません。特に、住民税非課税世帯の境界線を超えると介護保険料が一気に増えるなど、年金収入が増えるほど負担も増える構造があります。

この記事では、公的年金等控除の計算式、在職老齢年金の仕組み、手取り別シミュレーション、繰り下げ受給と税金の関係まで詳細に解説します。


1. 年金は「雑所得」として課税される

公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は**雑所得(公的年金等)**として課税対象です。ただし「公的年金等控除」という特別な控除が適用されるため、給与収入と同じ計算にはなりません。

計算の流れは以下の通りです。

年金収入 − 公的年金等控除 = 公的年金等に係る雑所得
雑所得 − 基礎控除(基本62万円・低中所得はさらに加算)− 各種控除 = 課税所得
課税所得 × 税率(所得税 + 住民税)= 税額

所得税の基礎控除は令和8年の税制改正で見直され、合計所得金額に応じた段階制になりました(本則62万円。合計所得489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円と、低中所得層ほど手厚く加算)。一方、住民税の基礎控除は43万円のまま変わりません。多くの年金生活者(合計所得が少ない層)は、所得税側で104万円という大きい基礎控除が使えます。


2. 公的年金等控除の計算式

65歳以上(多くの受給者が該当)

年金収入(合計額)控除額
330万円以下110万円
330万円超〜410万円以下年金収入 × 25% + 27.5万円
410万円超〜770万円以下年金収入 × 15% + 68.5万円
770万円超〜1,000万円以下年金収入 × 5% + 145.5万円
1,000万円超195.5万円(上限)

330万円以下の年金(多くの受給者がここに該当)は一律110万円の控除が適用されます。

65歳未満

年金収入(合計額)控除額
130万円以下60万円
130万円超〜410万円以下年金収入 × 25% + 27.5万円
410万円超〜770万円以下年金収入 × 15% + 68.5万円
770万円超〜1,000万円以下年金収入 × 5% + 145.5万円
1,000万円超195.5万円(上限)

65歳未満では控除が60万円(65歳以上より50万円少ない)のため、同じ年金額でも税負担が重くなります。


3. 手取り額の詳細計算

ケース1:65歳・年金200万円・独身・扶養なし

計算ステップ金額
年金収入(額面)2,000,000円
▲ 公的年金等控除▲ 1,100,000円
雑所得900,000円
▲ 基礎控除(所得税・合計所得489万円以下)▲ 1,040,000円
課税所得(所得税)0円
所得税0円(課税所得0・基礎控除内に収まる)
住民税(課税所得47万円・10%+均等割)約52,000円
介護保険料(標準的な自治体)約70,000〜90,000円/年
国民健康保険料(65〜74歳・自治体差大)所得割+均等割で約60,000〜100,000円/年
手取り合計(目安)約1,750,000〜1,810,000円
月額手取り約14.6〜15.1万円

税金は思ったより少ない一方、介護保険料・医療保険料の合計が年12〜17万円規模になる点が年金生活者の負担のポイントです。

ケース2:65歳・年金300万円・独身・扶養なし

計算ステップ金額
年金収入(額面)3,000,000円
▲ 公的年金等控除▲ 1,100,000円
雑所得1,900,000円
▲ 基礎控除(所得税・合計所得489万円以下)▲ 1,040,000円
課税所得(所得税)860,000円
所得税(5%帯・復興税込み)約44,000円
住民税(課税所得147万円・10%+均等割)約152,000円
介護保険料(目安)約100,000〜130,000円/年
国民健康保険料(65〜74歳・目安)約80,000〜120,000円/年
手取り合計(目安)約2,500,000〜2,600,000円
月額手取り約20.8〜21.7万円

年金収入別の手取り早見表(65歳以上・独身・扶養なし)

年金収入(額面)手取り目安手取り率
100万円約98〜100万円約98〜100%
150万円約139〜143万円約93〜95%
200万円約175〜181万円約88〜91%
250万円約210〜220万円約84〜88%
300万円約250〜260万円約83〜87%
400万円約325〜340万円約81〜85%

年金が増えるほど手取り率は低下します。これは税率の累進性と社会保険料の増加が同時に起きるためです。


4. 住民税非課税世帯の境界線

年金生活者にとって「住民税非課税世帯」かどうかは非常に重要な境界線です。非課税世帯に該当すると以下の優遇があります。

  • 介護保険料が大幅に軽減(第1〜第2段階)
  • 医療費の高額療養費限度額が下がる
  • 各種給付金・補助金の受取対象になりやすい

住民税非課税の目安

世帯構成年金収入の非課税目安(65歳以上)
単身(扶養0人)155万円以下(所得45万円以下)
配偶者あり(扶養1人)211万円以下(所得101万円以下)

155万円ラインは多くの自治体で共通しています。年金収入が155万円をわずかに超えると、住民税が課税され始め、介護保険料が第3段階以上になって一気に負担が増えます。


5. 社会保険料の天引き:3種類の負担

年金からは税金だけでなく、以下の社会保険料も天引き(特別徴収)されます。

介護保険料(65歳以上)

65歳になると第1号被保険者として市区町村に保険料を納めます。年金受給額が年18万円以上の場合、年金から直接天引きされます。

所得段階年収目安標準的な月額保険料
第1段階(非課税・最低生活保護等)低所得約1,500〜2,000円
第2段階(住民税非課税・前年所得80万円以下)〜約150万円約2,500〜3,500円
第3段階(住民税非課税・80万円超)約150〜155万円約3,500〜5,000円
第4段階(住民税課税・基準額)約155〜250万円約5,500〜7,000円
第5段階約250〜300万円約7,000〜9,000円
第6段階以上300万円超9,000〜15,000円以上

介護保険料の基準額は自治体によって異なります(月4,000〜9,000円程度の差)。

後期高齢者医療保険料(75歳以上)

75歳になると後期高齢者医療制度に移行し、保険料が変わります。所得割(所得 × 8〜10%前後)+ 均等割(約42,000〜60,000円)の構造です。

年金収入200万円の場合の目安:年間8〜12万円程度(都道府県により大きく異なる)。

健康保険料(65〜74歳の国民健康保険加入者)

75歳未満で会社の健康保険に未加入の場合、国民健康保険に加入します。所得割が加算されるため、年金収入が増えるほど保険料も増加します。


6. 在職老齢年金:働くと年金が減る仕組み

定年後も厚生年金に加入しながら働く場合、給与と年金の合計が一定額を超えると年金の一部が支給停止になります。これが**在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)**です。

計算方法(令和8年度・2026年4月〜)

基準額:月額65万円(令和7年の年金制度改正により、高齢者の就労を促す目的で令和7年度の51万円から大幅に引き上げ。2026年4月施行)

(基本月額 + 総報酬月額相当額 − 65万円) ÷ 2 = 支給停止月額
  • 基本月額:加給年金を除いた老齢厚生年金の月額
  • 総報酬月額相当額:月給 + 直近1年の賞与÷12

「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が65万円以下であれば、年金はそのまま全額支給されます。基準額の引き上げで、以前は減額対象だった層も全額受け取れるケースが増えました。

計算例

ケース年金月額給与月額合計支給停止額実際の支給
ケースA15万円20万円35万円0円(65万円以下)15万円全額
ケースB15万円40万円55万円0円(65万円以下)15万円全額
ケースC20万円50万円70万円(70-65)÷2=2.5万円17.5万円
ケースD25万円60万円85万円(85-65)÷2=10万円15万円
ケースE30万円60万円90万円(90-65)÷2=12.5万円17.5万円

在職老齢年金の対策

対策概要注意点
給与+年金の合計を月65万円未満に調整合計を基準額以下にキープ収入自体が制限される
短時間勤務(厚生年金非加入)週20時間未満で厚生年金に加入しない雇用保険も対象外になりやすい
個人事業主・業務委託に切替厚生年金ではなく国民年金のみ社会保険の手厚さが変わる

7. 遺族年金・障害年金は非課税

すべての年金が課税されるわけではありません。以下は所得税・住民税の課税対象外です。

年金の種類課税区分
老齢基礎年金課税(雑所得)
老齢厚生年金課税(雑所得)
遺族基礎年金非課税
遺族厚生年金非課税
障害基礎年金非課税
障害厚生年金非課税

遺族年金・障害年金は「生活保障・損害補償」という性格があるため、所得税法上の課税対象外とされています。確定申告も不要で、社会保険料の計算基準となる「所得」にも含まれません。

手取り額 = 額面額という、数少ない例外です。ただし介護保険料の計算に使う「合計所得金額」の算定では、2024年改正で一定の考慮がされる場合があります。


8. 繰り下げ受給と税金の関係

年金の受け取り開始を遅らせる「繰り下げ受給」は、受給額を最大84%増やせる制度です(75歳まで繰り下げの場合)。しかし増額分がそのまま手取りに反映されるわけではありません。

繰り下げによる年金増加と税負担の変化

受給開始年齢増加率年金200万円→増額後税・保険料増加(目安)手取り増
65歳(標準)0%200万円
68歳+25.2%250万円+5〜8万円/年+42〜45万円/年
70歳+42%284万円+8〜12万円/年+72〜76万円/年
75歳+84%368万円+20〜30万円/年+130〜148万円/年

繰り下げ受給の損益分岐点(手取りベース)

額面ベースでは「約11〜12年で元が取れる」と言われます。手取りベースは、上表の「手取り増」(税・保険料の増加を差し引いた後の純増額)で、65歳から受け取らずに見送った分を取り戻す計算になります:

  • 70歳まで繰り下げ:見送った分(年金の手取り約178万円×5年=約890万円)を、手取り増(年72〜76万円)で取り戻すのは70歳から約12年後=約82〜83歳
  • 75歳まで繰り下げ:見送った分(約178万円×10年=約1,780万円)を、手取り増(年130〜148万円)で取り戻すのは75歳から約12〜14年後=約87〜89歳

また繰り下げで年金が増えると、住民税非課税世帯の境界を超えることがあります。その場合:

  • 介護保険料の負担段階が上がる
  • 医療費窓口負担が1割から2割に上がる(75歳以上の2割負担の基準:課税所得28万円以上かつ年金収入200万円以上の単身など。下記Callout参照)
  • 高額療養費の限度額が上がる

これらの影響を含めると、実質的な手取り増加は額面上の増加より小さくなります。


9. 働く年金受給者の収入シミュレーション

定年後も働きながら年金を受け取るケースの実際の手取りを試算します。

モデルケース:65歳・年金月15万円(年180万円)+ 給与月25万円(年300万円)

収入区分額面天引き合計(目安)手取り(目安)
老齢年金(在職カット後)約180万円約20〜25万円約155〜160万円
給与収入約300万円約60〜65万円(税+社会保険)約235〜240万円
合計約480万円約80〜90万円約390〜400万円

※在職老齢年金のカット:15万円 + 25万円 = 40万円。基準額65万円以下なのでカットなし。

合計が65万円以下なら年金はそのまま全額もらえます。このモデルでは給与月25万円 + 年金月15万円 = 40万円で基準内に収まります。

※給与で働き厚生年金・健康保険(被用者保険)に加入する場合、健康保険料は給与から天引きされます。一方、介護保険料(第1号・65歳以上)と年金にかかる所得税・住民税は年金から天引きされます。上表はこの区分での目安です。


10. 年金のふるさと納税活用

年金収入でも住民税を納めている場合、ふるさと納税が使えます。

年金収入(単身・65歳以上)ふるさと納税上限(目安)
200万円約2〜3万円
300万円約4〜5万円
400万円約6〜8万円

住民税非課税世帯の方はふるさと納税の控除がほとんど受けられないため、住民税がかかっている世帯が対象です。ワンストップ特例を利用すれば確定申告不要で手続きできます。


11. 確定申告が必要なケース

年金受給者でも確定申告が必要・有益な場合があります。

確定申告が必要なケース

状況理由
公的年金の受給額が年400万円超源泉徴収のみでは不足する場合
公的年金以外の所得が年20万円超合算して申告が必要
2社以上から年金や収入がある合算計算が必要
医療費控除・社会保険料控除を追加適用したい源泉徴収では適用されない控除を取るため

申告すると得をするケース

  • 医療費が多い年(年間10万円超):医療費控除で税還付
  • 生命保険料控除・社会保険料控除の申告漏れ
  • 住宅ローン控除(住宅を買った年以外も引き続き適用できる)
  • ふるさと納税(ワンストップ特例を使わなかった場合)

まとめ

  • 65歳以上の公的年金等控除は年330万円以下で一律110万円(年収の多くはここに収まる)
  • 年金200万円の手取りは約175〜181万円(月約14.6〜15.1万円)
  • 税金より重い負担は介護保険料・医療保険料(合計年12〜17万円規模)
  • 住民税非課税世帯の境界(年金155万円前後)を超えると保険料負担が段差で増える
  • 働いて給与+年金の合計が月65万円(令和8年度・2026年4月〜)を超えると在職老齢年金でカット(消滅・返ってこない)
  • 遺族年金・障害年金は非課税で手取り = 額面
  • 繰り下げ受給は税・保険料増を考慮した手取りベースでも、元を取るのは繰り下げ受給開始から約12年(70歳繰り下げで約82〜83歳、75歳繰り下げで約87〜89歳)かかる

働きながら年金を受け取る方の給与手取りを計算

給与で働きながら年金を受け取る方は、給与部分の手取りを計算ツールで試算できます。年金部分の税・社会保険料は本記事の計算式・早見表をご利用ください(当ツールは給与収入向けで、公的年金等控除には非対応です)。


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