年収1300万円の手取りはいくら?23%所得税帯で何が変わるか

独身・40歳未満・賞与なしなら、年収1,300万円の手取りは約918万円(月約76.5万円)で、課税所得は約900万円の壁の直下(所得税23%帯の終盤)にあり、追加収入は33%帯に入ります。1,000万・1,200万との比較やiDeCoの節税効果とあわせて解説。

年収1,300万円は「高収入」の実感がある一方で、「思ったより手取りが増えない」と感じやすい水準です。この年収帯では所得税の限界税率が23%帯に位置し、住民税10%と合わせて手取りの伸びが鈍くなります。

この記事では年収1,300万円の会社員(独身・扶養なし)の手取りを詳細計算します。23%所得税帯の仕組み、1,000万円・1,200万円との3段比較、ボーナスや残業代の実質手取り率、iDeCoによる節税効果まで体系的に解説します。


1. 年収1,300万円の手取り:結論から

2026年現在、会社員・独身・社会保険加入で、適用する控除は給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除だけという標準ケースです。

項目年間金額(目安)
額面年収13,000,000円
給与所得控除1,950,000円(850万円超は上限固定)
給与所得11,050,000円
基礎控除(所得税)620,000円
社会保険料控除約1,437,932円
課税所得(所得税)約8,992,000円(約899.2万円)
所得税(復興税込み)約1,462,200円
住民税約92.1万円
社会保険料(本人負担)約1,437,932円
手取り合計約918万円
月額手取り約76.5万円

※ 標準ケースは、40歳未満(介護保険料なし)・賞与なし(年収を12等分)として計算しています。

月額のイメージ:額面108.3万円から手取り約76.5万円。約32万円が各種控除・税金に充てられます。


2. 計算の詳細内訳

給与所得控除

給与所得控除は850万円超で上限の195万円に固定されます。年収1,300万円でも1,000万円でも同額です。

  • 給与所得 = 1,300万円 − 195万円 = 1,105万円

社会保険料

社会保険料の内訳は以下の通りです。

種類計算根拠年間負担額
厚生年金標準報酬月額上限65万円 × 9.15% × 12か月約71.4万円
健康保険(協会けんぽ)標準報酬月額109万円 × 約5.04% × 12か月約65.9万円
雇用保険1,300万円 × 0.5%6.5万円
合計—約143.8万円

賞与なし(年収を12等分)なら、年収1,300万円は厚生年金の標準報酬月額の上限(2026年度は65万円。2027年9月から段階的に引き上げ)に達しているため、年収がさらに増えても厚生年金の負担はほぼ変わりません。賞与がある場合は、賞与1回150万円まで賞与にも厚生年金がかかるため、同じ年収でも負担が変わります(社会保険料とは?の§4で試算しています)。

課税所得の計算

令和8年分(2026年)の所得税の基礎控除は、合計所得655万円超2,350万円以下で62万円です。

  • 課税所得 = 1,105万円(給与所得) − 62万円(基礎控除) − 143.8万円(社会保険料)= 約899.2万円(約900万円)

所得税の計算

課税所得約899.2万円は695万円超900万円以下の税率23%帯に入ります(900万円のすぐ手前です)。

課税所得の区間税率この区間の税額
195万円以下5%97,500円
195万〜330万円10%135,000円
330万〜695万円20%730,000円
695万〜899.2万円(この帯)23%469,660円
合計(速算前)—1,432,160円

速算表での計算:899.2万円 × 23% − 63.6万円 = 206.82万円 − 63.6万円 = 143.22万円

復興特別所得税(2.1%)込み:143.22万円 × 1.021 ≈ 146.2万円

住民税の計算

住民税の基礎控除は43万円で据え置きです(令和8年分の所得税の基礎控除62万円と異なります)。住民税課税所得は所得税の課税所得より19万円高くなります。

  • 住民税課税所得 = 1,105万円 − 43万円(基礎控除)− 143.8万円(社会保険料)= 約918.2万円
  • 住民税所得割(調整控除後) = 918.2万円 × 10% − 2,500円 ≒ 91.6万円
  • 均等割(標準):均等割4,000円+森林環境税1,000円 = 5,000円
  • 住民税合計 ≈ 約92.1万円

手取りの計算

  • 手取り = 1,300万円 − 146.2万円(所得税)− 92.1万円(住民税)− 143.8万円(社会保険料)≈ 917.9万円(約918万円)

3. 23%所得税帯と「900万円の壁」のすぐ手前

令和8年分(2026年)の基礎控除引上げ(所得税62万円)により、年収1,300万円の課税所得は約899.2万円となり、23%帯の終盤にとどまります。ここから課税所得が900万円を超えた部分には、税率33%が適用されます。

具体的には、課税所得が900万円を超えると、その超過分の税率は23%から33%へ10ポイント上昇します。「年収が増えた割に手取りが増えない」という感覚が特に強くなるのが、この税率切り替えのタイミングです。iDeCoなどで課税所得を900万円以下に抑えると、節税効果を高めつつ33%帯を回避できます。


4. 限界税率の意味:ボーナス・残業代の実態

年収1,300万円の会社員が追加で稼いだ分(残業代・副業・ボーナス増)にかかる合計税率が「限界税率」です。限界税率は「いくら増えたか」で変わります。下表は独身・扶養なし・賞与なし(年収を12等分)の人が10万円を追加で稼いだときの実測値です。

税の種類限界税率(追加10万円・賞与なし)
所得税+復興特別所得税約32.5%(年収1,300万円は課税所得約899.2万円と900万円の壁の直下のため、追加の10万円の大半が33%帯に入る。復興特別所得税2.1%はこの実測値に含まれています。2026年分は復興特別所得税、2027年分(令和9年分)から2047年分(令和29年分)までは復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1.0%で合計は同じ)
住民税10%
社会保険料約0.5%(厚生年金は上限到達済み。健康保険は標準報酬月額の等級が動かないかぎり増えない)
合計(限界税率)約43%

同じ年収でも、追加1万円なら約36%/追加100万円なら約46%(金額が大きいほど健康保険の等級が上がるため)。賞与4ヶ月型なら追加10万円で約35%まで下がります。

手取り率でいうと、賞与なしの人で残業代10万円なら約5.7万円(約57%)、ボーナス100万円なら約54万円(約54%)が目安です。年収1,300万円は課税所得が約899.2万円とちょうど900万円の壁の直下にあるため、上積みされる収入のほとんどが33%の所得税帯に入り、限界税率が高くなります(iDeCoで課税所得を900万円以下に抑えれば23%帯にとどめられます)。

あなたの条件で試算してみる

年収・扶養・iDeCoやふるさと納税などの条件を入力すると、社会保険料と税金を差し引いた手取り額と、ふるさと納税の控除上限の目安を計算できます。登録不要で今すぐ試せます。


5. 1,000万円・1,200万円・1,300万円の3段比較

年収増加に対して手取りがどれだけ増えるかを比較します(独身・標準ケース)。

比較項目年収1,000万円年収1,200万円年収1,300万円
手取り(目安)約727万円約856万円約918万円
年収差(前段比)—+200万円+100万円
手取り差(前段比)—+129万円+62万円
増加分の手取り率—約64%約62%
月額手取り約60.6万円約71.3万円約76.5万円

年収増加に対する控除増加の内訳(1,000万円→1,300万円)

独身・40歳未満・賞与なしなら、年収が300万円増えると、以下の控除・税金が増加します。

控除の増加金額(概算)
所得税の増加約64万円
住民税の増加約28.3万円
社会保険料の増加約17.2万円
合計増加分約109.5万円

年収300万円増加のうち、手取りに回るのは約190万円(約63%)です。


6. 副業・兼業の限界税率

年収1,300万円で課税所得が900万円付近にある場合、副業収入の限界税率は高くなります。

副業収入(雑所得・事業所得)は給与所得と合算して累進課税が適用されます。課税所得がすでに約899.2万円(900万円のすぐ手前)にある状態で副業収入が加わると、追加収入はほぼ全額が33%の所得税帯に乗ります。

副業収入所得税+復興特別所得税住民税(10%)実質手取り
50万円約16.8万円約5万円約28.2万円(56%)
100万円約33.6万円約10万円約56.4万円(56%)
200万円約67.3万円約20万円約112.7万円(56%)

※計算エンジンで「副業あり/なし」の税額を出した差です(賞与なし・独身・扶養なし)。所得税の列が「副業収入×33%」より大きいのは、所得税額に2.1%の上乗せがかかるためです(33%×1.021=33.693%)。⚠️副業が雑所得・事業所得なら社会保険料は増えないので、給与で同額増えた場合(§4の約46%)より手残りが多くなります。

副業で稼いだ場合も手元に残るのは56%程度が目安です。副業収入に対する節税として、必要経費の計上や小規模企業共済の活用(事業所得がある場合)が考えられます。

詳しくは 副業の税金対策 を参照してください。


7. iDeCo活用:23%帯での節税効果

iDeCo(個人型確定拠出年金)は掛金が全額所得控除になります。課税所得が23%帯にある年収1,300万円では、同じ掛金でも節税効果が大きくなります。

年収水準所得税の限界税率iDeCo上限(企業型DCなし)所得税節税住民税節税年間節税合計
1,000万円20%月2.3万円(年27.6万円)約5.6万円約2.8万円約8.4万円
1,300万円23%月2.3万円(年27.6万円)約6.5万円約2.8万円約9.2万円

20%帯(課税所得330万〜695万円)との比較でも差があります。税率が高いほど、控除額あたりの節税効果が大きくなるのが累進課税の特徴です。さらに掛金で課税所得を900万円以下に抑える効果もあります。


8. ふるさと納税の上限額

年収1,300万円(独身)の場合のふるさと納税上限は概ね27.7万円前後が目安です。

条件上限額(目安)
独身・扶養なし約27.7万円
配偶者あり約27.7万円

上限約27.7万円の場合、返礼品(30%相当)の実質価値は約8.1万円分(自己負担〔原則2,000円。確定申告で、寄付により課税所得が所得税の税率帯の境目を割り込むときなどは2,000円を超えることがある〕を差し引いた実質価値)が目安です。なお、年収1,300万円では給与所得控除後の所得が1,000万円を超え配偶者(特別)控除が適用されないため、配偶者の有無で上限はほとんど変わりません。


9. 扶養の有無による差

年収1,300万円の合計所得は1,105万円です。配偶者控除は合計所得900万円超から段階的に減額されます。

合計所得配偶者控除額
900万円以下38万円
900万〜950万円26万円
950万〜1,000万円13万円
1,000万円超ゼロ

合計所得1,105万円は1,000万円を超えているため、配偶者控除は適用されません。配偶者特別控除も同様にゼロです。扶養控除(16歳以上の子ども等)は引き続き適用されます。

控除の種類控除額(所得税/住民税)所得税軽減(23%帯・復興特別所得税込み)住民税軽減年間節税
扶養控除(一般・16〜18歳)38万円/33万円約8.9万円約3.3万円約12.2万円
特定扶養控除(19〜22歳)63万円/45万円約14.8万円約4.5万円約19.3万円

23%帯では扶養控除による節税効果が、20%帯よりも約1.1倍大きくなります(上表の一般扶養で約12.2万円 ÷ 20%帯の約11.1万円)。所得税率の比は1.15倍ですが、住民税分は税率が変わらないため、合計ではこれより小さくなります。


10. 手取りを増やすための優先順位

優先度手段節税効果(目安)備考
1ふるさと納税上限約27.7万円の返礼品(実質約8.1万円分)翌年の住民税・所得税から控除
2iDeCo満額で年約9.2万円節税60歳まで引き出し不可
3扶養控除(子あり)年12〜19万円節税対象の子がいる場合
4医療費控除年10万円超の医療費がある場合発生ベース
5生命保険料控除3枠満額で約3.5万円節税上限は所得税12万円・住民税7万円

ふるさと納税とiDeCoの組み合わせで年間約17万円の節税・経済効果が見込めます(iDeCoの節税約9.2万円+返礼品約8.3万円 − 自己負担〔原則2,000円〕)。ふるさと納税分は返礼品の価値であって、税金が17万円安くなるわけではありません。


11. よくある質問

Q. 年収1,300万円の実効税率はどのくらいか?

所得税のみの実効税率は約11.2%(約146.2万円÷1,300万円)です。住民税を含めた実効税率は約18.3%((146.2万円+92.1万円)÷1,300万円)。社会保険料も含めた実質負担率は約29.4%((146.2万円+92.1万円+143.8万円)÷1,300万円)になります。

Q. 配偶者控除が使えないのはなぜか?

配偶者控除は合計所得1,000万円超で完全に消滅します。年収1,300万円の給与所得(控除後)は1,105万円のため、配偶者控除・配偶者特別控除は適用されません。共働き世帯でも配偶者控除の恩恵はありません。

Q. 住民税はいつから反映される?

住民税は前年所得に対して翌年6月から課税されます。年収が初めて1,300万円になった年は、翌年6月〜翌々年5月の住民税が増加します。住民税増加に備えて手元資金の準備が必要です。


まとめ

  • 年収1,300万円の手取りは約918万円(月約76.5万円)が目安(2026年・令和8年分・独身・40歳未満・賞与なしの標準ケース)
  • 課税所得が約899.2万円となり、23%所得税帯の終盤(900万円のすぐ手前)に位置する
  • 追加収入は課税所得900万円を超えて所得税33%帯に入る。手取り率は残業代10万円で約57%、ボーナス100万円で約54%(賞与月数の前提でも動く)
  • 独身・40歳未満・賞与なしなら、1,000万円との比較では年収300万円増で手取り約190万円増(約63%が手取りに)
  • iDeCoの節税効果は20%帯より大きく、満額で年間約9.2万円節税が目安
  • 配偶者控除は合計所得1,000万円超のため適用不可

あなたの条件で試算してみる

年収・扶養・iDeCoやふるさと納税などの条件を入力すると、社会保険料と税金を差し引いた手取り額と、ふるさと納税の控除上限の目安を計算できます。登録不要で今すぐ試せます。


この記事の根拠(出典)

本記事で使っている税率・控除額・保険料率は、以下の一次情報(2026年9月時点)で確認しています。制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。

  • 令和8年分の所得税の基礎控除(合計所得489万円以下104万円/489万円超655万円以下67万円/655万円超62万円)と、給与所得控除の最低保障74万円(給与収入220万円以下):国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)(1ページ目 ⑴イ の基礎控除額の表と ⑵イ の給与所得控除の表。給与収入への換算665万5,556円・850万円も同じ表にあります)/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得税に適用)
  • 給与所得控除の計算式(給与収入360万円・660万円・850万円で式が変わり、850万円超は195万円で頭打ち):国税庁「No.1410 給与所得控除」。同ページ(令和8年4月1日現在法令等)には、令和8年分・令和9年分(220万円まで74万円)と令和7年分(190万円まで65万円)の表が並んでいます(220万円超の式は両方の表で同じです)
  • 所得税の速算表(課税所得195万円・330万円・695万円・900万円・1,800万円・4,000万円で区切る5%〜45%の7段と控除額)と、課税所得の1,000円未満切捨て:国税庁「No.2260 所得税の税率」
  • 所得税額に2.1%を上乗せする復興特別所得税(復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%):国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」。⚠️同ページの課税期間「平成25年から平成49年(令和19年)まで」は改正前の記載で、令和8年法律第12号による延長と分割が反映されていません。改正後の条文は次の2本で読めます。⚠️e-Gov法令検索は版を指定しないと現行版が開き、改正前の「百分の二・一」「令和十九年」が表示されます。下は2027年1月1日施行版を指定したURLです:復興財確法(2027年1月1日施行版)(第13条「基準所得税額に百分の一・一の税率を乗じて計算した金額」=1.1%/第9条第1項「平成二十五年から令和二十九年までの各年分」=課税期間の延長)/防衛特措法(2027年1月1日施行版)(第5条の9「基準所得税額に百分の一の税率」=1.0%/第5条の5第1項「令和九年分以後の各年分…当分の間」)。令和9年分から令和29年分までは1.1%と1.0%に分かれますが、合計2.1%は変わりません
  • 健康保険料率9.85%(本人4.925%)・介護保険料率1.62%(本人0.81%)・子ども・子育て支援金率0.23%(本人0.115%)と、標準報酬月額の等級表(健康保険は上限139万円):全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」(PDF)/全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」。⚠️料率は都道府県支部ごとに異なります(令和8年度の全国平均は9.90%)。本記事は東京支部の率で試算しています
  • 厚生年金保険料率18.300%(本人負担は折半の9.150%)と、標準報酬月額の上限65万円:日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分〜)」/同ページから開ける令和8年度版の保険料額表(PDF)に、等級1の8.8万円から等級32の65万円までと、労使合計18.300%・折半額9.150%の保険料額が載っています
  • 雇用保険料率(一般の事業・労働者負担5/1,000=0.5%):厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(PDF)(令和7年度の5.5/1,000から引下げ)
  • 住民税の所得割10%(道府県民税4%+市町村民税6%)・均等割4,000円(1,000円+3,000円)と、均等割と併せて徴収される森林環境税(国税)1,000円:総務省「個人住民税」(政令指定都市は道府県民税2%+市民税8%で合計は同じ)
  • 住民税の基礎控除43万円(合計所得2,400万円以下の場合。所得税の基礎控除とは額が別で、令和8改正でも43万円に据え置かれています):e-Gov法令検索「地方税法」(第34条第2項第1号〔道府県民税〕・第314条の2第2項第1号〔市町村民税〕。どちらの条も合計所得2,400万円以下を「四十三万円」と定め、2,400万円超は29万円・2,450万円超は15万円・2,500万円超は0円と縮みます)
  • ふるさと納税の控除が3本立てであること(①所得税の寄附金控除=総所得金額等の40%が上限/②住民税・基本分10%=同30%が上限/③住民税・特例分=住民税所得割額の20%が上限)と、③が上限に達すると実質負担が2,000円を超えること:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」/国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
  • iDeCoの拠出限度額(企業型確定拠出年金にも他の企業年金にも加入していない会社員は月23,000円=年27.6万円):e-Gov法令検索「確定拠出年金法施行令」(第36条第2号「二万三千円」)。⚠️令和7年の年金制度改正で、2026年12月の拠出分から限度額が引き上げられる予定です
  • 所得税から引ききれなかった住宅ローン控除を住民税から控除できる限度額(入居年などで変わります。くわしくは住宅ローン控除の記事へ):総務省「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ」
  • 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の額と、その所得要件:国税庁「No.1191 配偶者控除」(本人の合計所得900万円以下38万円/900万円超950万円以下26万円/950万円超1,000万円以下13万円)/国税庁「No.1180 扶養控除」(一般38万円・特定扶養63万円)/令和8年分の所得要件(配偶者・扶養親族の合計所得62万円=給与収入136万円)と配偶者特別控除の逓減表は上記「あらまし」の2〜3ページ。住民税側の控除額(配偶者控除・一般扶養は33万円、特定扶養は45万円。配偶者特別控除は配偶者の合計所得100万円=給与収入174万円まで満額33万円が続き、所得税が満額38万円を維持する合計所得95万円=給与収入169万円より1段広い)はe-Gov法令検索「地方税法」第314条の2第1項第10号・第10号の2イ(1)・第11号
  • ふるさと納税の寄附金控除は、所得税では総所得金額などから引く所得控除であること/所得税の税率は課税所得195万・330万・695万・900万・1,800万・4,000万円を境目に上がること(=寄付で境目を割り込むと、割り込んだ分は1つ下の税率でしか所得税が戻らない理由):e-Gov法令検索「所得税法」第78条第1項・第89条第1項(2026年9月30日確認)
  • 住民税の特例分の割合は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(5万円に配偶者・扶養などに応じた額を足した額と、所得税の基礎控除から48万円を引いた額の合計)を引いた額で決まり、住民税ではふるさと納税は所得控除でない(税額控除)ため、寄付をしてもこの額は減らないこと(=所得税の戻りが下がっても住民税側は埋めない理由):e-Gov法令検索「地方税法」市町村民税=第314条の2(所得控除の列挙に寄附金が無い)・第314条の3第2項・第314条の6第1号イ・第314条の7第1項・第11項/道府県民税=第34条・第35条第2項・第37条の2第1項・第11項/割合の読み替え=附則第5条の6第1項・第2項(2026年9月30日確認)

関連記事

本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務・投資・法律などの専門的助言ではありません。内容は公的機関などの信頼できる情報をもとに作成していますが、制度や数値は変わる場合があります。実際の判断は公式情報や専門家でご確認ください(運営者情報・免責事項)。