残業代の手取りはどれくらい減る?
残業代から所得税・社会保険料が差し引かれた後の実際の手取り増加額を解説。年収別の手取り率と4〜6月の残業が社会保険料に与える影響も整理します。
執筆:しぐ ・ 更新日: 2026-05-29
月に20時間残業したのに手取りが思ったより増えていない——そう感じたことはありませんか。残業代は、通常の給与と同様に社会保険料・所得税・住民税が差し引かれます。さらに特定の時期の残業は翌年以降の社会保険料を引き上げることもあります。
この記事では、残業代から実際に手元に残る金額の計算方法と、年収別の手取り率を解説します。
1. 残業代の計算基礎:1時間いくら?
法定の残業代は「通常の時給の1.25倍」が最低ラインです。
| 残業の種類 | 割増率 | 条件 |
|---|---|---|
| 法定外時間外(1日8時間超または週40時間超) | 1.25倍 | 最も一般的 |
| 月60時間超の時間外 | 1.50倍 | 60時間を超えた分 |
| 深夜残業(22時〜翌5時) | 1.25倍(深夜割増0.25倍追加) | 通常残業と合計で1.50倍 |
| 法定休日労働 | 1.35倍 | 週1日の法定休日 |
1時間あたりの残業代の計算例(月給25万円・月168時間勤務の場合)
| 計算 | 金額 |
|---|---|
| 時給(月給÷月間所定労働時間) | 250,000円÷168時間≒1,488円 |
| 残業代(×1.25倍) | 約1,860円/時間 |
| 残業20時間分の残業代(税引前) | 約37,200円 |
2. 残業代から引かれる3種類の控除
残業代も通常の給与と合算して、その月の控除が計算されます。
①所得税(源泉徴収)
残業代が加算されると、その月の総支給額が増えるため、源泉徴収される所得税も増えます。増加分の所得税率は、元の月給の税率帯に依存します。
| 年収帯(目安) | 所得税の実効税率(年収比) | 残業代への追加税率(限界税率・目安) |
|---|---|---|
| 〜500万円 | 約1〜2% | 5% |
| 550〜650万円 | 約2〜3% | 10% |
| 700〜1,000万円 | 約4〜8% | 20% |
| 1,100〜1,300万円 | 約9〜11% | 23% |
| 1,300万円〜 | 約11%〜 | 33% |
残業代への追加所得税率は、年間の累積所得によって年末調整で精算されます。月次の源泉徴収は月額表ベースの概算のため一時的に高い率で引かれることがありますが、年末調整で年間ベースの上記の率に精算され、過剰分は還付されます。
②社会保険料(月次)
残業で月給が増えた分にも、通常の社会保険料率がかかります。
| 残業代 | 健康保険料追加(約5.04%) | 厚生年金追加(約9.15%) | 合計追加負担 |
|---|---|---|---|
| 2万円 | 約1,000円 | 約1,830円 | 約2,830円 |
| 5万円 | 約2,500円 | 約4,575円 | 約7,075円 |
| 10万円 | 約5,000円 | 約9,150円 | 約14,150円 |
③住民税
住民税は月割り定額で天引きされるため、残業があっても今月の住民税は増えません。ただし来年の住民税は今年の総収入(残業代含む)で計算されるため、翌年6月以降に増加します。
3. 実質の手取り増加額シミュレーション
月給30万円・年収450万円の会社員(独身・東京)が残業したケースの試算です。
| 残業時間(月) | 残業代(税前) | 社保控除 | 所得税(概算) | 手取り増加額 | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10時間 | 約19,000円 | 約2,800円 | 約2,000円 | 約14,200円 | 約75% |
| 20時間 | 約38,000円 | 約5,600円 | 約4,000円 | 約28,400円 | 約75% |
| 30時間 | 約57,000円 | 約8,400円 | 約6,000円 | 約42,600円 | 約75% |
| 40時間 | 約76,000円 | 約11,200円 | 約9,000円 | 約55,800円 | 約73% |
※所得税は月次の概算。年末調整で精算されます。
上表は住民税が当月には天引きされない前提の「当月の手取り」で、手取り率は概ね73〜78%です。ただし住民税(翌年度に課税・税率10%)まで含めた実質的な手取り率は約60〜70%に下がります(§5・§7の年収帯別の率を参照)。「残業代の3〜4割が税・社会保険で目減りする」と見ておくのが実態に近いです。
4. 4〜6月の残業が翌年の社保を上げる問題
標準報酬月額の改定
会社員の社会保険料は「標準報酬月額」というクラス分けで計算されます。この等級は毎年4・5・6月の給与(3ヶ月平均)を基に改定され、9月から翌年8月まで適用されます。
4〜6月に残業が多いと、この3ヶ月の平均給与が上がり、標準報酬月額の等級が一段上がる可能性があります。等級が上がると、9月以降の毎月の社会保険料が増加します。
等級アップの影響試算
| 状況 | 変化 |
|---|---|
| 4〜6月の月給平均30万円 | 標準報酬月額30万円(厚生年金 第19等級) |
| 4〜6月の月給平均が残業で36万円に | 標準報酬月額36万円(第22等級)=3等級アップ |
| 厚生年金保険料の増加(本人・9月〜翌年8月) | +約5,490円/月(36万×9.15% − 30万×9.15%) |
| 健康保険料の増加(本人・東京協会けんぽ約5.04%) | +約3,024円/月 |
| 社会保険料の月額増(合計) | 約+8,500円/月 |
標準報酬月額は2万円ごとに1等級上がるため、30万円→36万円は3等級アップです。この場合、9月〜翌年8月の社会保険料(本人負担)は年間で約10万円増えます。4〜6月の残業代は、その一部が翌年の社保増として「回収」される形です。
残業代の手取りをシミュレーション
年収と残業時間を入力して、残業代の実質手取り額と税・社会保険の影響を確認できます。
5. 年収帯別の残業代手取り率
年収が高いほど所得税の限界税率が上がるため、残業代の手取り率はおおむね下がります。ただし高年収帯では厚生年金保険料が頭打ちになるため、下げ幅は一定の水準で踏みとどまります。
| 年収帯 | 残業代への所得税率(限界・目安) | 社保控除率(目安) | 残業代の実質手取り率 |
|---|---|---|---|
| 300〜500万円台 | 約5% | 約15% | 約70% |
| 550〜650万円台 | 約10% | 約15% | 約65% |
| 700万円台 | 約20% | 約15% | 約55% |
| 800〜900万円台 | 約20% | 約6%(注) | 約64% |
| 1,000万円超 | 約20〜23% | 約6%(注) | 約61〜64% |
(注)厚生年金の保険料は標準報酬月額65万円(年収おおむね800万円前後)で頭打ちになるため、その水準を超える残業代には厚生年金保険料がかかりません。このため高年収帯の社会保険料の限界負担率はむしろ下がり、所得税率が上がっても実質手取り率は約6割台で踏みとどまります。一般に言われる「年収800万円以上で残業代の半分が消える」という見方は、限界税率を過大に見積もった誤解です。
6. 残業代の手取りを増やす工夫
残業代から引かれる税金や社保そのものを減らすことは難しいですが、年間の節税対策として以下が有効です。
| 対策 | 効果 |
|---|---|
| iDeCoの掛金を増やす | 課税所得を下げ、年末調整での還付額が増える |
| ふるさと納税上限を再計算する | 残業代を含めた年収で上限が上がる可能性がある |
| 副業損失との損益通算 | 副業があれば残業代を含む所得を相殺できるケースがある |
残業が多い月があった場合、年収が増えているため、その分ふるさと納税の上限も上がっています。年末前に残業含みの見込み年収で上限を再確認することが機会損失を防ぎます。
よくある質問
Q. 残業代には住民税は引かれないのですか?
当月の住民税額は変わりません。ただし今年の残業代を含む年収が来年の住民税の計算基礎になるため、翌年6月以降の住民税が増加します。実質的には「翌年分として回収される」という形です。
Q. 月60時間を超えた残業には1.5倍の割増が適用されますか?
法律上は60時間超の時間外労働には割増賃金率50%以上(中小企業は2023年4月から適用)が必要です。ただし、この割増率は「法定超の時間外」のうち60時間超の部分に適用されます。実際には会社の規定や計算が複雑なため、給与明細で確認することをお勧めします。
Q. 残業代の源泉徴収額が多すぎる気がします。年末に戻りますか?
月次の源泉徴収は概算であるため、過剰に徴収されている場合は年末調整で還付されます。特に残業が多い月にまとめて高税率で引かれたとしても、年間の所得税合計は所得全体で計算され直されます。
まとめ
残業代は「全額手元に来るわけではない」ことを前提に計画を立てることが重要です。
- 残業代の実質手取り率は約60〜70%が目安(住民税込み):年収が高いほど下がる。住民税が当月は引かれない「当月だけ」の手取り率は約73〜78%だが、翌年度に住民税が加わるため実質はこれより下がる
- 社会保険料は残業代にも通常比率でかかる:約14〜15%が即時差し引かれる
- 4〜6月の残業は翌年の社保を上げるリスク:定時決定の対象期間のため
- 住民税は当月に増えないが翌年に影響:今年の残業代含む年収で翌年の住民税が計算される
- 残業増加分でふるさと納税上限が上がる:年収が増えれば控除枠も増えるため確認を
- iDeCoで課税所得を下げると残業代の実質手取りが改善
7. 残業代と「働き損」の境界線
よく「残業しても手取りはほとんど増えない」という声がありますが、これは部分的には正しく、部分的には誤解です。実際に「働き損」になるラインを整理しておくことが重要です。
手取り率の観点では「働き損」は起きない
所得税・社会保険料は残業代総額のうちの一部が引かれるだけであり、残業代が増えるほど手元に残る絶対額は必ず増えます。「残業代を稼ぐほど手取りが減る」という現象は、通常の状況では発生しません。
ただし「税率が上がる」という意味で「効率が落ちる」のは事実です。
| 年収帯 | 残業代10万円に対する手取り増 | 感覚的な効率 |
|---|---|---|
| 300万円台 | 約70,200円 | 比較的効率が良い |
| 600万円台 | 約65,100円 | 1/3強が控除 |
| 900万円台 | 約64,000円 | 厚年が頭打ちで控除はやや軽い |
| 1,200万円超 | 約61,000円 | 約4割が控除 |
手取りが増えなくなるわけではなく、「増える割合が下がる」という現象です。年収900万円台で控除割合がさほど増えないのは、厚生年金保険料が標準報酬月額65万円で頭打ちになり、残業代に厚生年金がかからなくなるためです。
配偶者控除・社会保険の「段差」には注意
配偶者の年収が169万円以下(配偶者特別控除が満額38万円となる範囲)で、残業代によって世帯収入が上がるケースでは、一部の段差を超えると手取りが実質的に下がるケースがあります。特にパート・アルバイトの場合は「106万円・130万円の壁」の問題があり、残業して収入が壁を超えると社会保険料の負担が発生し、手取りが一時的に下がる構造があります。
8. 残業代を受け取った後の活用で手取りを底上げする
残業代が増えた場合、節税対策を合わせることで実質的な手取りをさらに改善できます。
年収が上がったタイミングで見直すべき3点
①ふるさと納税の上限を再計算する
残業が多い年は年収見込みが上がっており、ふるさと納税の控除上限も引き上がります。10月〜11月の段階で年収見込みを試算して、追加の寄付枠を活用することで、増えた住民税を実質的に減らせます。
②iDeCoの掛金設定を上限まで拠出する
iDeCoの掛金は全額所得控除となるため、残業代で年収が上がった分だけ節税効果が増します。会社員の場合は月額2.3万円(企業年金なしの場合)が上限です。
③副業や特別支出の損益通算を検討する
副業で経費が多い年には、残業代を含む給与との損益通算(雑所得内での通算)により課税所得を圧縮できるケースがあります。ただし確定申告が必要であり、税務上の判断は状況に応じて専門家への確認をお勧めします。
手取り計算シミュレーター
残業時間・月給・年収を入力して、残業代の手取り増加額と実質手取り率を試算。
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