残業代の手取りはどれくらい減る?
残業代から所得税・社会保険料が差し引かれた後の実際の手取り増加額を解説。年収別の手取り率と、4〜6月に支払われる残業代が社会保険料に与える影響も整理します。
執筆:しぐ ・ 更新日: 2026-09-17
月に20時間残業したのに手取りが思ったより増えていない——そう感じたことはありませんか。残業代は、通常の給与と同様に社会保険料・所得税・住民税が差し引かれます。さらに4〜6月に支払われる残業代が多いと、その年の9月から翌年8月までの社会保険料が上がることもあります。
この記事では、残業代から実際に手元に残る金額の計算方法と、年収別の手取り率を解説します。
1. 残業代の計算基礎:1時間いくら?
法定の残業代は「通常の時給の1.25倍」が最低ラインです。
| 残業の種類 | 割増率 | 条件 |
|---|---|---|
| 法定外時間外(1日8時間超または週40時間超) | 1.25倍 | 最も一般的 |
| 月60時間超の時間外 | 1.50倍 | 60時間を超えた分 |
| 深夜残業(22時〜翌5時) | 1.25倍(深夜割増0.25倍追加) | 通常残業と合計で1.50倍 |
| 法定休日労働 | 1.35倍 | 週1日の法定休日 |
1時間あたりの残業代の計算例(月給25万円・月168時間勤務の場合)
| 計算 | 金額 |
|---|---|
| 時給(月給÷月間所定労働時間) | 250,000円÷168時間≒1,488円 |
| 残業代(×1.25倍) | 約1,860円/時間 |
| 残業20時間分の残業代(税引前) | 約37,200円 |
2. 残業代から引かれる3種類の控除
残業代も通常の給与と合算して、その月の控除が計算されます。
①所得税(源泉徴収)
残業代が加算されると、その月の総支給額が増えるため、源泉徴収される所得税も増えます。増加分の所得税率は、元の月給の税率帯に依存します。
| 年収帯(独身・扶養0) | 所得税の実効税率(年収比) | 残業代への追加税率(限界税率) |
|---|---|---|
| 〜525万円 | 約1〜2% | 5% |
| 526〜673万円 | 約2〜4% | 10% |
| 674〜1,082万円 | 約4〜9% | 20% |
| 1,083〜1,300万円 | 約9〜11% | 23% |
| 1,301万円〜 | 約11%〜 | 33% |
残業代への追加所得税率は、年間の累積所得によって年末調整で精算されます。月次の源泉徴収は月額表ベースの概算のため一時的に高い率で引かれることがありますが、年末調整で年間ベースの上記の率に精算され、過剰分は還付されます。
上表の年収帯の境目は、令和8年分(2026年分)の基礎控除・給与所得控除で計算した実際の切替点です。526万円で5%→10%・674万円で10%→20%・1,083万円で20%→23%・1,301万円で23%→33%に切り替わります(独身・扶養0・社会保険加入の場合)。
②社会保険料(月次)
残業で月給が増えた分にも、通常の社会保険料率がかかります。
| 残業代 | 健康保険料追加(約5.04%) | 厚生年金追加(約9.15%) | 合計追加負担 |
|---|---|---|---|
| 2万円 | 約1,000円 | 約1,830円 | 約2,830円 |
| 5万円 | 約2,500円 | 約4,575円 | 約7,075円 |
| 10万円 | 約5,000円 | 約9,150円 | 約14,150円 |
③住民税
住民税は月割り定額で天引きされるため、残業があっても今月の住民税は増えません。ただし来年の住民税は今年の総収入(残業代含む)で計算されるため、翌年6月以降に増加します。
3. 実質の手取り増加額シミュレーション
月給25万円・年収300万円の会社員(独身・東京)が残業したケースの試算です(§1と同じ前提)。
| 残業時間(月) | 残業代(税前) | 社保控除 | 所得税(概算) | 手取り増加額 | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10時間 | 約19,000円 | 約2,800円 | 約2,000円 | 約14,200円 | 約75% |
| 20時間 | 約38,000円 | 約5,600円 | 約4,000円 | 約28,400円 | 約75% |
| 30時間 | 約57,000円 | 約8,400円 | 約6,000円 | 約42,600円 | 約75% |
| 40時間 | 約76,000円 | 約11,200円 | 約9,000円 | 約55,800円 | 約73% |
※所得税は月次の概算。年末調整で精算されます。
上表は住民税が当月には天引きされない前提の「当月の手取り」で、手取り率は概ね73〜78%です。ただしこれは月額表ベースの概算で、年末調整で精算される前の数字にすぎません。
1年ベースの実質手取り率は、この当月の率から単純に住民税10%を引いた値にはなりません。 残業代が増えると給与所得控除も一緒に増えるため、課税所得は残業代の満額ぶんは増えないからです。賞与なし(年収を12等分)として計算エンジンで実測すると、年収300万円台なら住民税込みでも約79%が残り、逆に年収674〜762万円帯では約60%まで下がります。年収帯によって残業代の2〜4割が税・社会保険で目減りする、と見ておくのが実態に近いです。
※ 帯で示した「約60%」は、その帯の両端の年収で手取りを実測して傾きを出した値です。§5の表は年収ごとの点で測っているので、測り方が違います(どちらも同じ計算エンジンでの実測)。
4. 4〜6月に支払われる残業代が「その年9月〜翌年8月」の社保を上げる問題
標準報酬月額の改定
会社員の社会保険料は「標準報酬月額」というクラス分けで計算されます。この等級は毎年4〜6月に支払われた給与(3ヶ月平均)を基に改定され、9月から翌年8月まで適用されます。
4〜6月に支払われる残業代が多いと、この3ヶ月の平均給与が上がり、標準報酬月額の等級が一段上がる可能性があります。等級が上がると、9月以降の毎月の社会保険料が増加します。基準は「4〜6月に支払われた」報酬なので、末締め翌月払いの会社なら、3〜5月に働いた分の残業代が対象です。
等級アップの影響試算
| 状況 | 変化 |
|---|---|
| 4〜6月に支払われた月給の平均30万円 | 標準報酬月額30万円(厚生年金 第19等級) |
| 4〜6月に支払われた月給の平均が残業で36万円に | 標準報酬月額36万円(第22等級)=3等級アップ |
| 厚生年金保険料の増加(本人・9月〜翌年8月) | +約5,490円/月(36万×9.15% − 30万×9.15%) |
| 健康保険料の増加(本人・東京協会けんぽ約5.04%) | +約3,024円/月 |
| 社会保険料の月額増(合計) | 約+8,500円/月 |
標準報酬月額の刻みは一定ではありません。 20万〜38万円の帯だけが2万円刻みで、9.8万〜15万円台は6,000〜8,000円刻み、41万円以上は3万〜6万円刻みと幅が広がっていきます。上の例は2万円刻みの帯に収まっているため、30万円→36万円で3等級アップになります。この場合、9月〜翌年8月の社会保険料(本人負担)は年間で約10万円増えます。4〜6月に支払われる残業代は、その一部が社保増として「回収」される形です。
残業代の手取りをシミュレーション
「残業→実効時給」タブで基本給(月額)・残業時間・割増率を入れると、残業代の実効時給が出ます。税・社会保険の影響は「年収→手取り」タブの年収欄を基準に計算されるので、先にそちらを自分の年収にしてください。
5. 年収別の残業代手取り率
年収が高いほど所得税の限界税率が上がるため、残業代の手取り率はおおむね下がります。ただし高年収帯では厚生年金保険料が頭打ちになるため、下げ幅は一定の水準で踏みとどまります。
| 年収 | 残業代への所得税率(限界) | 社保の限界負担率 | 残業代の実質手取り率(実測) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 5% | 約14.7% | 約79% |
| 400万円 | 5% | 約14.7% | 約78% |
| 500万円 | 5% | 約14.7% | 約72% |
| 600万円 | 10% | 約14.7% | 約70% |
| 700万円 | 20% | 約14.7% | 約61% |
| 800万円 | 20% | 約5.5%(注) | 約72% |
| 1,000万円 | 20% | 約5.5%(注) | 約62% |
| 1,200万円 | 23% | 約5.5%(注) | 約60% |
この表の前提:独身・扶養0・社会保険加入・賞与なし・東京の協会けんぽ(当サイトの /tax 手取り計算ツールと同じ令和8年分の条件)で、「その年収に残業代30万円を上乗せしたときの年間手取りの増加額 ÷ 30万円」を計算エンジンで実測した値です。翌年度に課税される住民税も含みます。社保の限界負担率は健康保険4.925%+子ども・子育て支援金0.115%+厚生年金9.15%+雇用保険0.5%の内訳です。
足し算では合いません。 たとえば年収700万円を「100% − 所得税20% − 住民税10% − 社会保険料15%」で計算すると55%になりますが、実測は約61%です。残業代が増えると給与所得控除も一緒に増えるため、課税所得は残業代の満額ぶんは増えないからです。控除率を足し算する見積もりは、手取りを実際より低く見せます。
(注)厚生年金の保険料は標準報酬月額65万円(2026年度)で頭打ちになり、賞与なし(年収を12等分)なら、これに到達するのは年収762万円です。それを超える残業代には厚生年金保険料がかかりません。このため高年収帯の社会保険料の限界負担率はむしろ下がり、所得税率が上がっても実質手取り率は6〜7割で踏みとどまります。一般に言われる「年収800万円以上で残業代の半分が消える」という見方は、限界税率を過大に見積もった誤解です。
ただし上限に届くその1段だけは負担が跳ねます。標準報酬月額が62万円から65万円へ上がるため、年収761万円→762万円(賞与なし)で社会保険料が約5.1万円増え、手取りは年約2.8万円「減り」ます(571.4万円→568.6万円)。§3で示した「674〜762万円帯で約60%」は、この段差を含めて帯の両端で測った値です。
6. 残業代の手取りを増やす工夫
残業代から引かれる税金や社保そのものを減らすことは難しいですが、年間の節税対策として以下が有効です。
| 対策 | 効果 |
|---|---|
| iDeCoの掛金を増やす | 課税所得を下げ、年末調整での還付額が増える |
| ふるさと納税上限を再計算する | 残業代を含めた年収で上限が上がる可能性がある |
| 副業損失との損益通算 | 副業があれば残業代を含む所得を相殺できるケースがある |
残業が多い月があった場合、年収が増えているため、その分ふるさと納税の上限も上がっています。年末前に残業含みの見込み年収で上限を再確認することが機会損失を防ぎます。
よくある質問
Q. 残業代には住民税は引かれないのですか?
当月の住民税額は変わりません。ただし今年の残業代を含む年収が来年の住民税の計算基礎になるため、翌年6月以降の住民税が増加します。実質的には「翌年分として回収される」という形です。
Q. 月60時間を超えた残業には1.5倍の割増が適用されますか?
法律上は60時間超の時間外労働には割増賃金率50%以上(中小企業は2023年4月から適用)が必要です。ただし、この割増率は「法定超の時間外」のうち60時間超の部分に適用されます。実際には会社の規定や計算が複雑なため、給与明細で確認することをお勧めします。
Q. 残業代の源泉徴収額が多すぎる気がします。年末に戻りますか?
月次の源泉徴収は概算であるため、過剰に徴収されている場合は年末調整で還付されます。特に残業が多い月にまとめて高税率で引かれたとしても、年間の所得税合計は所得全体で計算され直されます。
ここまでの要点
残業代は「全額手元に来るわけではない」ことを前提に計画を立てることが重要です。
- 残業代の実質手取り率は年収帯によって約60〜80%(住民税込み・計算エンジンでの実測):賞与なしの場合、年収300万円台なら約79%だが、674〜762万円帯では約60%まで落ちる(帯の値は両端で測った傾き。§5の表は年収ごとの点で測った値)。厚生年金が上限に達する年収762万円超では6〜7割に戻る
- 「所得税率+住民税10%+社保約15%」の足し算では手取りを低く見積もりすぎる:残業代が増えると給与所得控除も一緒に増えるため、実測の手取り率は足し算より5ポイント前後高くなる
- 社会保険料は残業代にも通常比率でかかる:約14.7%が差し引かれる(賞与なしなら年収762万円超は厚生年金が頭打ちで約5.5%)
- 4〜6月に支払われる残業代はその年9月〜翌年8月の社保を上げるリスク:定時決定は4〜6月に支払われた給与が対象のため。上がり始めるのは翌年ではなくその年の9月
- 住民税は当月に増えないが翌年に影響:今年の残業代含む年収で翌年の住民税が計算される
- 残業増加分でふるさと納税上限が上がる:年収が増えれば控除枠も増えるため確認を
- iDeCoで課税所得を下げると残業代の実質手取りが改善
7. 残業代と「働き損」の境界線
よく「残業しても手取りはほとんど増えない」という声がありますが、これは部分的には正しく、部分的には誤解です。実際に「働き損」になるラインを整理しておくことが重要です。
手取り率の観点では「働き損」は起きない
所得税・社会保険料は残業代総額のうちの一部が引かれるだけであり、残業代が増えるほど手元に残る絶対額は必ず増えます。「残業代を稼ぐほど手取りが減る」という現象は、通常の状況では発生しません。
ただし「税率が上がる」という意味で「効率が落ちる」のは事実です。
| 年収 | 残業代30万円に対する手取り増 | 手元に残る割合 | 感覚的な効率 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約23.8万円 | 約79% | 比較的効率が良い |
| 600万円 | 約20.9万円 | 約70% | 3割が控除 |
| 900万円 | 約19.1万円 | 約64% | 厚年が頭打ちで社保は軽いが所得税は20% |
| 1,200万円 | 約17.9万円 | 約60% | 約4割が控除 |
前提は§5の表と同じで、年収に残業代30万円を上乗せしたときの年間手取りの増加額を計算エンジンで実測した値です(住民税を含む)。
手取りが増えなくなるわけではなく、「増える割合が下がる」という現象です。年収900万円で控除割合がさほど増えないのは、賞与なしなら厚生年金保険料が標準報酬月額65万円(2026年度)で頭打ちになり、残業代に厚生年金がかからなくなるためです。
配偶者控除・社会保険の「段差」には注意
配偶者の年収が169万円以下(配偶者特別控除が所得税38万円・住民税33万円とも満額となる範囲。住民税の満額は174万円まで続きます)で、残業代によって世帯収入が上がるケースでは、一部の段差を超えると手取りが実質的に下がるケースがあります。特にパート・アルバイトの場合は「106万円・130万円の壁」の問題があり、残業して収入が壁を超えると社会保険料の負担が発生し、手取りが一時的に下がる構造があります。
8. 残業代を受け取った後の活用で手取りを底上げする
残業代が増えた場合、節税対策を合わせることで実質的な手取りをさらに改善できます。
年収が上がったタイミングで見直すべき3点
①ふるさと納税の上限を再計算する
残業が多い年は年収見込みが上がっており、ふるさと納税の控除上限も引き上がります。10月〜11月の段階で年収見込みを試算して、追加の寄付枠を活用することで、増えた住民税を実質的に減らせます。
②iDeCoの掛金設定を上限まで拠出する
iDeCoの掛金は全額所得控除となるため、残業代で年収が上がった分だけ節税効果が増します。会社員の場合は月額2.3万円(企業年金なしの場合)が上限です。
③副業や特別支出の損益通算を検討する
副業で経費が多い年には、残業代を含む給与との損益通算(雑所得内での通算)により課税所得を圧縮できるケースがあります。ただし確定申告が必要であり、税務上の判断は状況に応じて専門家への確認をお勧めします。
手取り計算シミュレーター
「残業→実効時給」タブで基本給(月額)・残業時間・割増率を入れると、残業総支給額・実質手取り増加額・実効時給・翌年の住民税増加見込みが出ます(手取り率そのものは表示されません)。税・社会保険は「年収→手取り」タブの年収を基準に計算されます。
この記事の根拠(出典)
本記事で使っている税率・控除額・保険料率は、以下の一次情報(2026年9月時点)で確認しています。制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 令和8年分の所得税の基礎控除(合計所得489万円以下104万円/489万円超655万円以下67万円/655万円超62万円)と、給与所得控除の最低保障74万円(給与収入220万円以下):国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)(1ページ目 ⑴イ の基礎控除額の表と ⑵イ の給与所得控除の表。給与収入への換算665万5,556円・850万円も同じ表にあります)/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得税に適用)
- 給与所得控除の計算式(給与収入360万円・660万円・850万円で式が変わり、850万円超は195万円で頭打ち):国税庁「No.1410 給与所得控除」。⚠️同ページは令和7年4月1日現在の法令にもとづくため、最低保障は「190万円まで65万円」と表示されます。令和8年分の「220万円まで74万円」は上のあらましで読み替えてください(220万円超の式に改正はありません)
- 所得税の速算表(課税所得195万円・330万円・695万円・900万円・1,800万円・4,000万円で区切る5%〜45%の7段と控除額)と、課税所得の1,000円未満切捨て:国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 健康保険料率9.85%(本人4.925%)・介護保険料率1.62%(本人0.81%)・子ども・子育て支援金率0.23%(本人0.115%)と、標準報酬月額の等級表(健康保険は上限139万円):全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」(PDF)/全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」。⚠️料率は都道府県支部ごとに異なります(令和8年度の全国平均は9.90%)。本記事は東京支部の率で試算しています
- 厚生年金保険料率18.300%(本人負担は折半の9.150%)と、標準報酬月額の上限65万円:日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分〜)」/同ページから開ける令和8年度版の保険料額表(PDF)に、等級1の8.8万円から等級32の65万円までと、労使合計18.300%・折半額9.150%の保険料額が載っています
- 雇用保険料率(一般の事業・労働者負担5/1,000=0.5%):厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(PDF)(令和7年度の5.5/1,000から引下げ)
- 住民税の所得割10%(道府県民税4%+市町村民税6%)・均等割4,000円(1,000円+3,000円)と、均等割と併せて徴収される森林環境税(国税)1,000円:総務省「個人住民税」(政令指定都市は道府県民税2%+市民税8%で合計は同じ)
- ふるさと納税の控除が3本立てであること(①所得税の寄附金控除=総所得金額等の40%が上限/②住民税・基本分10%=同30%が上限/③住民税・特例分=住民税所得割額の20%が上限)と、③が上限に達すると実質負担が2,000円を超えること:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」/国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
- iDeCoの拠出限度額(企業型確定拠出年金にも他の企業年金にも加入していない会社員は月23,000円=年27.6万円):e-Gov法令検索「確定拠出年金法施行令」(第36条第2号「二万三千円」)。⚠️令和7年の年金制度改正で、2026年12月の拠出分から限度額が引き上げられる予定です
- 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の額と、その所得要件:国税庁「No.1191 配偶者控除」(本人の合計所得900万円以下38万円/900万円超950万円以下26万円/950万円超1,000万円以下13万円)/国税庁「No.1180 扶養控除」(一般38万円・特定扶養63万円)/令和8年分の所得要件(配偶者・扶養親族の合計所得62万円=給与収入136万円)と配偶者特別控除の逓減表は上記「あらまし」の2〜3ページ。住民税側の控除額(配偶者控除・一般扶養は33万円、特定扶養は45万円。配偶者特別控除は配偶者の合計所得100万円=給与収入174万円まで満額33万円が続き、所得税が満額38万円を維持する合計所得95万円=給与収入169万円より1段広い)はe-Gov法令検索「地方税法」第314条の2第1項第10号・第10号の2イ(1)・第11号
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件のうち、週の所定労働時間20時間以上・所定内賃金が月8.8万円以上(いわゆる「106万円の壁」)・従業員51人以上の企業という3つと、この賃金要件が厚生労働省の公表では令和8(2026)年10月に撤廃予定であること(施行日は政令で今後確定するとされ、法律上の期限は2028年6月19日)。および年収130万円以上で配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れること:厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)/厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」/日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
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