残業すると手取りはいくら増える?年収別に「本当の増加額」を分解する
残業代は額面では増えますが、そのすべてが手取りになるわけではありません。残業1時間あたりの手取り、年収別の増加額、限界税率の影響など、残業代の構造を分解して解説します。
執筆:しぐ ・ 更新日: 2026-09-27
「月に20時間残業したのに、手取りが思ったより増えなかった」
この感覚は正しい直感です。残業代は額面として増えますが、社会保険料・所得税・住民税という3つの控除が積み重なり、実際に手元に残る金額は概ね額面の60〜80%程度に落ち着きます。独身・40歳未満・賞与なし(年収を12等分)なら、この記事で扱う年収1,000万円までの範囲では674〜762万円の帯がもっとも低く、厚生年金が上限に達する762万円を超えると割合が戻ります。
この記事では、残業代がどのような仕組みで目減りするのかを計算レベルで分解し、年収300万〜1,000万円の各帯で「残業1時間あたりの実質手取り額」を比較します。さらに、社会保険料の特殊な計算ルールや、4〜6月に支払われる残業代がその年9月以降の手取りに影響するしくみも解説します。
1. 残業代の法的な割増率
まず前提として、残業代の計算に使う割増率を確認します。
| 残業の種類 | 割増率(最低) | 法的根拠 |
|---|---|---|
| 法定時間外労働(週40時間超) | 25%以上 | 労働基準法第37条 |
| 月60時間超の時間外労働 | 50%以上 | 同法(中小企業は2023年4月から適用) |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上(単独) | 同法 |
| 時間外+深夜の組み合わせ | 50%以上 | 同法 |
| 法定休日労働 | 35%以上 | 同法 |
法定内残業(週40時間以内の所定外労働)は割増義務がなく、会社の就業規則による。実務上は法定内外を合算して25%割増とする会社が多い。
時間単価の計算方法:
月給制の場合、1時間あたりの基礎賃金は以下の式で算出します。
時間単価 = 月給 ÷ 月平均所定労働時間
月平均所定労働時間 = 年間所定労働時間 ÷ 12
例:月給30万円、年間所定労働時間1,800時間の場合
時間単価 = 300,000 ÷ 150 = 2,000円/時
残業時給(25%割増)= 2,000 × 1.25 = 2,500円/時
2. 手取りが減る3つの仕組み
残業代から差し引かれるものは主に3種類です。
社会保険料(最も比率が大きい)
厚生年金保険料(18.3%を労使折半)と健康保険料(都道府県・健保によるが概ね10〜11%を労使折半)を合わせると、本人負担は約14〜15%が標準的です。
残業代3万円に対して → 約4,200〜4,500円が天引きされます。
所得税(限界税率)
所得税は「総合課税」で、すべての給与所得に対して累進税率が適用されます。重要なのは限界税率の概念です。
「限界税率」とは、追加的に稼いだ1円にかかる税率を指します。年収全体の平均税率ではなく、残業代はすでに積み上がった所得の上に乗るため、その年収帯の最上位の税率が適用されます。
| 課税所得(控除後) | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万〜330万円 | 10% | 9.75万円 |
| 330万〜695万円 | 20% | 42.75万円 |
| 695万〜900万円 | 23% | 63.6万円 |
| 900万〜1,800万円 | 33% | 153.6万円 |
| 1,800万〜4,000万円 | 40% | 279.6万円 |
| 4,000万円超 | 45% | 479.6万円 |
課税所得は、給与収入から給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除などを差し引いた後の金額です。額面年収とは大きく異なります。なお令和8年分・令和9年分(2026年分・2027年分)は、合計所得489万円以下なら所得税の基礎控除は104万円(給与年収でいえばおおむね666万円未満)、489万〜655万円で67万円、655万円超で62万円となります(令和10年分〔2028年分〕以後は合計所得132万円以下が99万円・132万円超が62万円に変わります=租税特別措置法41条の16の2第1項)。住民税の基礎控除は合計所得2,400万円以下なら43万円に据え置きです(2,400万円超は29万円、2,450万円超は15万円、2,500万円超はゼロ=地方税法34条2項・314条の2第2項)。給与所得控除の最低保障も、令和8年分・令和9年分は給与収入220万円以下について74万円に上がっています(租税特別措置法29条の4第1項。令和10年分以後は所得税法28条3項1号の69万円)。
住民税(10%固定)
住民税は所得割10%(均等割・森林環境税は年間5,000円程度)。残業代にも一律にかかります。ただし住民税は翌年度課税のため、今年の残業代は翌年6月から引かれ始めます。
3. 年収別:残業1時間の手取り計算
前提:月給に基づく残業時給2,500円(時給2,000円×1.25倍)
各年収帯の課税所得と限界税率を算出し、手取りを計算します(独身・賞与なし・社会保険加入で、適用する控除は給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除だけの標準ケース)。
年収300万円
| 項目 | 計算 |
|---|---|
| 課税所得(概算) | 約52万円(給与所得控除98万円・基礎控除104万円・社会保険料控除約46万円適用後) |
| 所得税率(限界) | 5% |
| 住民税率 | 10% |
| 社会保険料率(本人) | 約14% |
| 合計控除率(概算) | 約21% |
| 残業時給2,500円の手取り | 約1,990円 |
年収400万円
| 項目 | 計算 |
|---|---|
| 課税所得(概算) | 約112万円 |
| 所得税率(限界) | 5% |
| 住民税率 | 10% |
| 社会保険料率 | 約14% |
| 合計控除率(概算) | 約22% |
| 残業時給2,500円の手取り | 約1,950円 |
年収500万円
| 項目 | 計算 |
|---|---|
| 課税所得(概算) | 約180万円 |
| 所得税率(限界) | 5% |
| 住民税率 | 10% |
| 社会保険料率 | 約14% |
| 合計控除率(概算) | 約28% |
| 残業時給2,500円の手取り | 約1,810円 |
年収600万円
| 項目 | 計算 |
|---|---|
| 課税所得(概算) | 約244万円(給与所得控除164万円・社会保険料控除約88万円・基礎控除104万円適用後) |
| 所得税率(限界) | 10%(195万〜330万円の区間) |
| 住民税率 | 10% |
| 社会保険料率 | 約14% |
| 合計控除率(概算) | 約30% |
| 残業時給2,500円の手取り | 約1,750円 |
年収600万円の課税所得は約244万円で、所得税10%帯(195万〜330万円)に収まります。ただし昇給・ボーナス増・副業所得が加わると課税所得が330万円を超え、限界税率が10%から20%に上がる可能性があります。
年収700万円
| 項目 | 計算 |
|---|---|
| 課税所得(概算) | 約349万円(基礎控除67万円適用後) |
| 所得税率(限界) | 20% |
| 住民税率 | 10% |
| 社会保険料率 | 約14% |
| 合計控除率(概算) | 約39% |
| 残業時給2,500円の手取り | 約1,510円 |
年収800万円
| 項目 | 計算 |
|---|---|
| 課税所得(概算) | 約427万円(基礎控除67万円適用後) |
| 所得税率(限界) | 20% |
| 住民税率 | 10% |
| 社会保険料率(残業代への限界) | 約5.5%(健保4.925%+子ども・子育て支援金0.115%+雇用0.5%・厚年は上限到達で0%) |
| 合計控除率(概算) | 約28% |
| 残業時給2,500円の手取り | 約1,810円 |
社会保険料は標準報酬月額に上限(健康保険は等級上限)があるため、高年収では社会保険料負担率が実質的に低下します。その分、所得税の負担が相対的に大きくなります。
年収1,000万円
| 項目 | 計算 |
|---|---|
| 課税所得(概算) | 約616万円(基礎控除62万円適用後) |
| 所得税率(限界) | 20%(330万〜695万円) |
| 住民税率 | 10% |
| 社会保険料率(残業代への限界) | 約5.5%(健保4.925%+子ども・子育て支援金0.115%+雇用0.5%・厚年は上限到達で0%) |
| 合計控除率(概算) | 約38% |
| 残業時給2,500円の手取り | 約1,560円 |
4. まとめ比較表:残業1時間(時給2,500円)の実質手取り
| 年収 | 手取り額(目安) | 実質率 |
|---|---|---|
| 300万円 | 約1,990円 | 79% |
| 400万円 | 約1,950円 | 78% |
| 500万円 | 約1,810円 | 72% |
| 600万円 | 約1,750円 | 70% |
| 700万円 | 約1,510円 | 61% |
| 800万円 | 約1,810円 | 72% |
| 1,000万円 | 約1,560円 | 62% |
※ 実質率は「年収に残業代30万円を上乗せしたときの手取り増 ÷ 30万円」を計算エンジンで実測した値です。残業代が増えると給与所得控除も一緒に増えるため、単純に「所得税率+住民税10%+社会保険料率」を足した控除率より手取りは多く残ります。年収800万円台で率が戻るのは、厚生年金が上限(賞与なしなら年収762万円)に達して社会保険料が増えなくなるためです。
独身・40歳未満・賞与なしなら、課税所得が330万円を超える年収674万円から(40〜64歳なら680万円から)20%帯に入り、手取り率が下がります。令和8年分(2026年分)からは基礎控除の引き上げで課税所得が下がり、同じ条件なら年収525万円までは限界税率5%・526〜673万円帯で10%に収まります(40〜64歳なら5%帯は531万円まで)。同じ条件なら、年収525万円までは残業代の約76%、526〜673万円帯では約70%が手元に残り、674〜762万円帯では約60%まで落ちますが、年収762万円で厚生年金の標準報酬月額が上限(2026年度は65万円)に達して残業代への社会保険料負担が下がるため、そこから1,082万円までは約67%に戻ります。
ただしこの帯ごとの数字は帯の平均で、帯の中では大きく振れます。年収666万円で給与所得が489万円を超えて基礎控除が104万円から67万円に下がるため、年収665万円→666万円では額面が増えても手取りが年約3万円減ります。この段差が526〜673万円帯の平均に含まれているので、たとえば年収660万円の人が年10万円の残業をしたときに実際に残るのは約4.4万円(約44%)で、表の「約70%」より大きく下振れします。
残業代の手取りをシミュレーション
「残業→実効時給」タブで基本給(月額)・残業時間・割増率を入れると、残業代の実効時給が出ます。税・社会保険の影響は「年収→手取り」タブの年収欄を基準に計算されるので、先にそちらを自分の年収にしてください。
5. 月20時間残業した場合の増加額
月20時間残業(残業時給2,500円)した場合の額面増加は5万円(2,500円×20時間)。
| 年収 | 月20h残業の手取り増加(目安) |
|---|---|
| 300万円 | 約39,700円 |
| 400万円 | 約38,900円 |
| 500万円 | 約35,600円 |
| 600万円 | 約34,900円 |
| 700万円 | 約33,200円 |
| 800万円 | 約34,000円 |
| 1,000万円 | 約32,900円 |
※ この表は「年収に残業代を年60万円(月5万円 × 12ヶ月)上乗せしたときの手取り増」を計算エンジンで実測し、12で割った値です(独身・扶養0人・40歳未満・社会保険加入)。表4の実質率をそのまま50,000円に掛けた値とは一致しません。上乗せ額が変わると標準報酬月額の等級のまたぎ方や税率帯のまたぎ方が変わるため、実質率は上乗せ額に対して一定ではないからです。
年収600万円の場合、月5万円の残業代が手元に残るのは約3.5万円。年収300万円の場合は約4.0万円残る計算です。
6. 社会保険料の特殊ルール:標準報酬月額
社会保険料は「標準報酬月額」に基づいて計算されます。これは実際の月給そのままではなく、等級表にあてはめた固定値です。
重要な仕組み:定時決定(算定基礎届)
毎年7月に、4〜6月に支払われた給与の平均を基に翌年8月(一般に)まで使う標準報酬月額が決まります。
4〜6月に支払われる残業代が多いと、その月の給与が高くなり→標準報酬月額が上昇→9月〜翌年8月の社会保険料が増えます。基準は「4〜6月に支払われた」報酬なので、末締め翌月払いの会社なら、3〜5月に働いた分の残業代が対象です。
月変(随時改定):
3ヵ月間で固定的賃金(基本給・手当等)の変動を伴い給与が大幅に変動(2等級以上の差)した場合は、途中で標準報酬月額が見直されることもあります(月変)。残業代など非固定的賃金の増減だけでは月変は行われません。
7. 住民税は翌年度課税:今年の残業が来年の支払いに
住民税は「前年の所得」に対して翌年6月から翌々年5月まで課税されます。
今年(2026年)に残業が多かった場合:
- 2026年分の確定所得が増える
- 2027年6月〜2028年5月の住民税が増加
つまり、今年の手取り計算に住民税を加えると「前年分の住民税が今引かれており、今年の残業分は来年引かれる」という二重の見方が必要です。
月額ベースで計算すると:
- 年収500万円で残業代年60万円増加の場合
- 住民税増加:約37,500円 → 翌年度から月約3,100円追加で天引き(残業代60万円がそのまま課税所得になるのではなく、給与所得控除20%分と社会保険料控除を引いたあとに10%がかかるため)
8. 残業と手取りの損益分岐点
「何時間残業すれば生活水準が維持できるか」という逆算も有用です。
例:年収600万円、月2万円の支出増を残業でカバーしたい場合
- 残業1時間の手取り:約1,750円
- 必要な残業時間:20,000 ÷ 1,750 ≈ 約11.4時間
つまり、月12時間残業すれば、税・社会保険控除後に約2万円の手取り増が期待できます(11時間では約1.9万円で届きません)。
9. 残業は効率的な収入増手段か
残業は短期的な手取り増加には直結しますが、いくつかの観点で検討が必要です。
メリット
- 勤務時間の延長だけで確実に収入増
- 副業と違い、社会保険の追加負担が少ない(同一会社での残業のため二重加入なし)
- スキルアップや評価につながる場合がある
デメリット・限界
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 限界税率 | 独身・40歳未満・賞与なしなら年収674〜762万円帯では残業代の約40%が税と保険料に消える |
| 可処分時間 | 健康や私生活のコストが増える |
| 4〜6月に支払われる残業代 | 社会保険料を引き上げ、9月以降の手取りを恒常的に下げる |
| 残業依存のリスク | 会社の方針変更で収入が不安定になる |
昇給との比較
昇給は基本給が上がるため、残業なしでも給与が増え続けます。また基本給増はボーナスの基礎にもなることが多く、複利的な効果があります。残業は「今だけ」の収入であり、長期的な資産形成とは切り離して考えるのが合理的です。
10. 扶養の有無による差
扶養控除がある場合(配偶者控除・扶養控除を適用している場合)は、課税所得が下がるため所得税の限界税率が下がる可能性があります。
例:課税所得が330万円をわずかに上回る人(40歳未満・賞与なしなら年収674万円前後、40〜64歳なら680万円前後)・配偶者控除を適用(所得税の控除額38万円。住民税は33万円だが税率は一律10%のため下記の税率帯の話には影響しません)
- 課税所得:約331万円 → 約293万円(38万円減少)
- 330万円の境界を下回り、限界税率が20%→10%に低下
- 残業代の実質手取り率が大幅改善
扶養の有無は、同じ年収・同じ残業時間でも手取り増加額に数百円/時の差をもたらします。
11. よくある誤解
Q. 税率が上がったら残業した分が損になる?
損にはなりません。追加で稼いだ残業代の一部が高い税率で取られるだけで、残業した結果の手取りはゼロ以下にはなりません。「限界税率が上がると追加収入の可処分割合が下がる」という正確な理解が重要です。
Q. 残業代は翌月の給与に全額反映される?
会社によって異なります。翌月の給与に含めて支払う会社が多いですが、翌々月になる場合もあります。また、みなし残業制(固定残業代制)を採用している会社では、一定時間までの残業代が月給に含まれており、超過分のみ追加で支払われます。
Q. 社会保険料は残業代にもかかる?
かかります。残業代は標準報酬月額の計算対象となるため、4〜6月に支払われる残業代が多い場合はその年の9月から翌年8月までの社会保険料が上昇します(上記「標準報酬月額」の項を参照)。
Q. 月60時間超の残業は割増率が変わる?
はい。月60時間を超えた部分は割増率が50%以上になります(中小企業でも2023年4月から適用済み)。時給2,000円なら超過分は3,000円。ただし健康上のリスクも高まるため、長時間残業の継続は推奨されません。
12. シミュレーターで自分の条件を確認
この記事の計算はあくまで概算です。実際の手取り増加額は以下の要素によって変わります。
- 社会保険組合の保険料率(協会けんぽ vs 健保組合)
- 扶養の人数と種類
- iDeCo・小規模企業共済等の控除
- 標準報酬月額の現在の等級
- 住んでいる都道府県(健康保険料率が異なる)
このうちシミュレーターで指定できるのは扶養の人数と種類(特定扶養・老人扶養)とiDeCoの掛金で、加えて40歳以上65歳未満なら介護保険料を上乗せできます。保険料率は東京・協会けんぽで固定されているため、健保組合の方や都道府県が異なる方は、出た金額に上記のぶんのズレが乗ると考えてください。
まとめ
- 残業代の手取り率は独身・40歳未満・賞与なしなら年収525万円までで約76%、526〜673万円で約70%、674〜762万円で約60%、762万円超〜1,082万円では約67%が目安
- 手取りが減る3要因:社会保険料(14〜15%)、所得税(限界税率)、住民税(10%)
- 令和8年分(2026年分)の基礎控除引き上げで課税所得が下がり、独身・40歳未満・賞与なしなら年収525万円まで(40〜64歳なら531万円まで)は限界税率5%、526〜673万円帯で10%、年収674万円(40〜64歳なら680万円)で課税所得が330万円を超えて20%帯に上がり手取り率が大きく変わる
- 4〜6月に支払われる残業代は標準報酬月額を引き上げ、9月以降の社会保険料を恒常的に増やす
- 住民税は翌年度課税のため、今年の残業増は来年の天引き増につながる
- 残業は短期の収入増には有効だが、昇給・資産形成との並行戦略が長期的には合理的
残業・年収の手取りをシミュレーション
「残業→実効時給」タブの入力は基本給(月額)・残業時間・割増率の3つで、年収や扶養を入れる欄はこのタブにはありません。税・社会保険の影響は「年収→手取り」タブの年収・扶養を基準に計算されるので、先にそちらを自分の条件にしてから見比べてください。
この記事の根拠(出典)
本記事で使っている税率・控除額・保険料率は、以下の一次情報(2026年9月時点)で確認しています。制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 令和8年分の所得税の基礎控除(合計所得489万円以下104万円/489万円超655万円以下67万円/655万円超62万円)と、給与所得控除の最低保障74万円(給与収入220万円以下):国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)(1ページ目 ⑴イ の基礎控除額の表と ⑵イ の給与所得控除の表。給与収入への換算665万5,556円・850万円も同じ表にあります)/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得税に適用)
- 給与所得控除の計算式(給与収入360万円・660万円・850万円で式が変わり、850万円超は195万円で頭打ち):国税庁「No.1410 給与所得控除」。⚠️同ページは令和7年4月1日現在の法令にもとづくため、最低保障は「190万円まで65万円」と表示されます。令和8年分の「220万円まで74万円」は上のあらましで読み替えてください(220万円超の式に改正はありません)
- 所得税の速算表(課税所得195万円・330万円・695万円・900万円・1,800万円・4,000万円で区切る5%〜45%の7段と控除額)と、課税所得の1,000円未満切捨て:国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 健康保険料率9.85%(本人4.925%)・介護保険料率1.62%(本人0.81%)・子ども・子育て支援金率0.23%(本人0.115%)と、標準報酬月額の等級表(健康保険は上限139万円):全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」(PDF)/全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」。⚠️料率は都道府県支部ごとに異なります(令和8年度の全国平均は9.90%)。本記事は東京支部の率で試算しています
- 厚生年金保険料率18.300%(本人負担は折半の9.150%)と、標準報酬月額の上限65万円:日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分〜)」/同ページから開ける令和8年度版の保険料額表(PDF)に、等級1の8.8万円から等級32の65万円までと、労使合計18.300%・折半額9.150%の保険料額が載っています
- 雇用保険料率(一般の事業・労働者負担5/1,000=0.5%):厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(PDF)(令和7年度の5.5/1,000から引下げ)
- 住民税の所得割10%(道府県民税4%+市町村民税6%)・均等割4,000円(1,000円+3,000円)と、均等割と併せて徴収される森林環境税(国税)1,000円:総務省「個人住民税」(政令指定都市は道府県民税2%+市民税8%で合計は同じ)
- 住民税の基礎控除43万円(合計所得2,400万円以下の場合。所得税の基礎控除とは額が別で、令和8改正でも43万円に据え置かれています):e-Gov法令検索「地方税法」(第34条第2項第1号〔道府県民税〕・第314条の2第2項第1号〔市町村民税〕。どちらの条も合計所得2,400万円以下を「四十三万円」と定め、2,400万円超は29万円・2,450万円超は15万円・2,500万円超は0円と縮みます)
- 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の額と、その所得要件:国税庁「No.1191 配偶者控除」(本人の合計所得900万円以下38万円/900万円超950万円以下26万円/950万円超1,000万円以下13万円)/国税庁「No.1180 扶養控除」(一般38万円・特定扶養63万円)/令和8年分の所得要件(配偶者・扶養親族の合計所得62万円=給与収入136万円)と配偶者特別控除の逓減表は上記「あらまし」の2〜3ページ。住民税側の控除額(配偶者控除・一般扶養は33万円、特定扶養は45万円。配偶者特別控除は配偶者の合計所得100万円=給与収入174万円まで満額33万円が続き、所得税が満額38万円を維持する合計所得95万円=給与収入169万円より1段広い)はe-Gov法令検索「地方税法」第314条の2第1項第10号・第10号の2イ(1)・第11号
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