扶養に入るとどれくらい得?保険料・税金の節約額を計算で解説
扶養に入ることで節約できる税金と社会保険料を具体的な金額で解説。130万・136万・169万円の壁ごとに損益分岐点を整理したパート・共働き世帯向け記事です。
執筆:しぐ ・ 更新日: 2026-09-30
「パートを増やしたいけど、扶養から外れると損するの?」——これはパートで働く配偶者を持つ家庭で最もよく出る疑問です。「103万円の壁」「130万円の壁」という言葉は広く知られていますが、実際にどれくらい「得」なのか、どこを超えると「損」になるのかを正確に把握している人は少ないです。
この記事では、扶養内に入ることで得られる具体的な金額メリットと、収入を増やした場合の損益分岐点を整理します。
扶養を外れる側(パートで働く配偶者)の社会保険料と手取りの金額は、とくに断りがない限り、40歳未満・賞与なし・通勤手当なしで勤務先の社会保険に加入した場合の試算です。40〜64歳は介護保険料が加わるため社会保険料が高くなり(年収135万円なら約19.4万円が約20.5万円に)、そのうち40〜59歳は手取りが扶養内に追いつく年収も152.2万円から153.5万円に上がります。60歳以上(または障害者)は、社会保険の扶養に入れる年収の基準が180万円未満なので、この記事でいう130万円の壁は当てはまりません(扶養内と比べる値を40〜59歳と書いているのは、そのためです)。
1. 扶養には「税の扶養」と「社保の扶養」の2種類がある
「扶養に入る」という言葉は、実は2つの制度を指しています。この2つは基準が別々で、同時に外れる必要はありません。
| 扶養の種類 | 判断基準 | 誰が得をするか |
|---|---|---|
| 税の扶養(配偶者控除) | 配偶者の合計所得が62万円以下(年収136万円以下) | 扶養する側(夫等)の所得税・住民税が減る |
| 社会保険の扶養(健康保険) | 配偶者の年収が130万円未満(将来の収入見込み。60歳以上・障害者は180万円未満) | 扶養に入った側(妻等)の健康保険料・年金保険料がゼロになる |
重要なのは「片方の扶養を外れても、もう片方の扶養には入ったままでいられる」という点です。たとえば年収130〜136万円の範囲は、社会保険の扶養は外れますが、税の扶養(配偶者控除)は満額(所得税38万円・住民税33万円)のまま継続します。
2. 主要な「年収の壁」一覧
社会保険・税金の観点から見た「年収の壁」を整理します。
| 年収の壁 | 何が変わるか |
|---|---|
| 106万円(2026年10月1日に撤廃) | 2026年9月30日までは、従業員51人以上の企業に勤める場合の社会保険の加入基準(週20時間・月収8.8万円以上が条件)。2026年10月1日からは月収の条件がなくなり、年収に関係なく原則として週20時間以上などで加入 |
| 130万円 | 社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険料・年金保険料を払う(60歳以上・障害者は180万円) |
| 136万円 | 扶養する側の配偶者控除が配偶者特別控除(同額)に移行する。控除額は変わらず、増えるのは住民税の調整控除ぶんの年2,500円まで(改正前の「103万円の壁」) |
| 169万円 | 扶養する側の配偶者特別控除のうち所得税分が減り始める(38万円→36万円。改正前の「150万円の壁」) |
| 174万円 | 扶養する側の配偶者特別控除のうち住民税分が減り始める(33万円→31万円) |
| 178万円 | 配偶者本人(給与のみ)に所得税がかかり始める(令和8年分・令和9年分の線。給与所得控除74万円+基礎控除104万円) |
| 207万円 | 配偶者特別控除がゼロになる |
上の表のうち税の壁は、どれも給与所得控除の最低保障が74万円である令和8年分・令和9年分の給与年収です(社保の壁=130万は税制改正では動きません。106万円の壁は税制改正ではなく年金制度改正で2026年10月1日から撤廃)。令和10年分は最低保障が本則の69万円に戻るため、配偶者の合計所得のしきい値で決まる線(136万・169万・174万・207万円)は5万円ずつ下がる見込みです。
⚠️本人に所得税がかかり始める178万円だけは、下がり幅が10万円で168万円になる見込みです。この線だけは給与所得控除の特例に加えて基礎控除の上乗せ(租税特別措置法41条の16の2第1項1号イ・本則62万円+42万円=104万円)にも載っていて、令和10年分は基礎控除も99万円(本則62万円+37万円・合計所得132万円以下)に下がるためです。この線の「中身」は配偶者の合計所得ではなく基礎控除額そのものなので、中身のほうも動きます。年分ごとの一覧は年収の壁は令和8年でこう動いた|改正前と一覧比較【図解】にあります。
「136万円を超えたらすぐ損」は誤解です。給与136〜169万円の範囲では所得税・住民税とも満額の配偶者特別控除が継続するため、扶養する側の所得税は変わりません(住民税だけ、配偶者が「控除対象配偶者」でなくなって調整控除の加算5万円が外れるぶん、年2,500円まで増えます)。169〜174万円でも減るのは所得税分だけで、住民税は動きません。
3. 扶養に入ることで得られる具体的なメリット
扶養される側(パート主婦等)のメリット
社会保険の扶養内(年収130万円未満)でいる最大のメリットは、健康保険料と年金保険料(国民年金の第3号被保険者として、保険料を自分で納めずに済む)がゼロになることです。
| 扶養の状態 | 自分の保険料負担 |
|---|---|
| 年収130万円未満で社会保険の扶養内 | 健康保険料・年金保険料:ゼロ |
| 年収130万円以上で社会保険の扶養外れ(60歳以上・障害者は180万円以上) | 勤務先の社会保険なら、年収130万〜160万円・賞与なしで年約19.4万〜23.6万円(40〜64歳は約20.5万〜24.9万円)。国民健康保険+国民年金なら、年収131万円で年約31万円(40〜59歳は約33万円。国保は東京23区の令和8年度の料率で、条件は下のとおり) |
扶養内ぎりぎり(年収130万円未満)で働いていた人が年収131万円に増えた場合、手取りは社会保険料(約19.4万円)が新たに発生するため、実質的に約111.1万円まで下がります(住民税の均等割(+森林環境税)5,000円も差し引いた額)。この約19.4万円は勤務先の社会保険に加入する場合(労使折半後)の目安で、勤務先に社保がなく国民健康保険+国民年金に自分で加入する場合は負担が年約31万円(20〜39歳。40〜59歳は国保に介護分が加わって約33万円)になり、手取りはさらに下がります。なお、勤務先の社会保険に入るのは原則として週20時間以上からなので、年収131万円で勤務先の社会保険に入るのは時給が1,260円未満の場合です(東京都の最低賃金1,280円なら、週20時間の年収は約133.1万円)。
国保は、東京23区の令和8年度の料率(千代田区など20区の基準)で、前年も同じ給与収入(令和7年分の所得=給与収入−65万円)・世帯の均等割の軽減なし・1年間加入した場合の試算です。国保の額は自治体で変わり、年収131万円の同じ条件で、国保の部分は東京23区の中では約9.1万〜9.3万円(40〜64歳は約11.5万〜11.6万円)、川崎市では約8.7万円(同約10.9万円)です。国民年金の保険料を納めるのは20歳以上60歳未満の人なので、国民年金を含む値は20〜59歳の場合です。
扶養する側(夫等)のメリット
配偶者控除(または配偶者特別控除)が適用されると、扶養する側の税金が減ります。
| 状況 | 節税額の目安 |
|---|---|
| 配偶者が年収136万円以下(配偶者控除38万円・住民税33万円) | 所得税率10%(年収約600万円)なら年約7.2万円。配偶者以外の扶養なし・40歳未満・賞与なしなら、控除が全額20%で効く年収722万〜1,082万円(726万円を除く。40〜64歳なら734万〜1,094万円)で年約11.1万円の節税 |
| 配偶者が年収136〜169万円(配偶者特別控除38万円・同額) | 上と同等の節税(控除額が変わらないため) |
| 配偶者が年収169万円超 | 所得税の配偶者特別控除が段階的に減少し始める(住民税の33万円は174万円まで満額のまま) |
| 配偶者が年収174万円超 | 所得税・住民税とも配偶者特別控除が減っていく |
扶養する側の所得税率が10%(課税所得195〜330万円、年収600万円などが該当)の場合、配偶者控除38万円で年約71,800円(所得税が約38,800円+住民税が33,000円)の節税になります。目安の式は「38万円 × 10% × 1.021 + 33万円 × 10%」(×1.021は復興特別所得税分)ですが、掛け算の答えそのままにはなりません——課税所得は千円未満、年税額は100円未満を切り捨てるため、実際の節税額は100円きざみになります。令和8年改正で給与所得控除・基礎控除が引き上がったため、年収600万円は配偶者控除38万円を差し引いたあとの課税所得が約206万円で、10%帯に収まります。配偶者以外の扶養なし・40歳未満・賞与なしなら、控除38万円の上端が330万円の境界を越えて20%帯にかかり始めるのは年収674万円から(40〜64歳なら680万円から)で、ここから節税額が増えます。控除38万円が全額20%で効いて年約110,600円(所得税が約77,600円+住民税が33,000円)になるのは、同じ条件なら年収722万〜1,082万円(726万円を除く。40〜64歳なら734万〜1,094万円)です。その手前は10%と20%にまたがり、約7万円台からおおむね増えていきます。「おおむね」というのは、標準報酬月額が1段上がって社会保険料が増える年収では課税所得が下がり、節税額が一度下がることがあるためです(40歳未満なら年収690万円で約8.6万円→約8.2万円、726万円で約11.1万円→約11.0万円)。
扶養による手取りの差を試算する
本人・配偶者の年収を入力して、扶養に入る/外れるで手取りがどう変わるか確認できます。
4. 年収別の手取りシミュレーション
扶養の有無による手取り比較(パート主婦・配偶者の社会保険の扶養内外)
| 配偶者の年収 | 扶養の状態 | 自分の社会保険料(年) | 自分の税金(所得税+住民税・年) | おおよその手取り |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 扶養内(税・社保とも) | 0円 | 0円 | 約100万円 |
| 103万円 | 扶養内(税・社保とも) | 0円 | 0円 | 約103万円 |
| 130万円 | 社保扶養ギリギリ(税は控除満額) | 0円(扶養内なら) | 約1.6万円(住民税のみ) | 約128.4万円 |
| 135万円 | 社保扶養外れ | 約19.4万円 | 約0.5万円(住民税のみ)※ | 約115.1万円 |
| 150万円 | 社保扶養外れ | 約22.2万円 | 約1.3万円(住民税のみ) | 約126.5万円 |
| 160万円 | 社保扶養外れ | 約23.6万円 | 約2.2万円(住民税のみ) | 約134.2万円 |
※135万円の行の5,000円は均等割(+森林環境税)です。この年収では所得割が0円になりますが、均等割を課さない判定は合計所得金額で行うため(地方税法295条3項)、合計所得61万円が非課税限度額45万円(同一生計配偶者も扶養親族もいない場合)を超えるこの行では課税されます(→住民税の均等割とは)。
年収130万円から135万円に増えると、手取りが実質減ります。これが「130万円の壁で損をする」実態です。社会保険料が新たにかかるためです。上の表の約19.4万円は40歳未満・賞与なしの場合で、40〜64歳は介護保険料が加わって約20.5万円になります。
上の表は10万円刻みなので「160万円で追いつく」ように見えますが、実際に追いつくのは年収152.2万円です(表の150万円=約126.5万円で、130万円の約128.4万円まであと一歩のところに来ています)。
5. 勤務先の社会保険に入る条件(旧「106万円の壁」):企業規模による違い
2024年10月以降、従業員数51人以上の企業に勤める場合、以下の要件をすべて満たすと130万円未満でも社会保険への加入が必要になります(2026年10月1日からは月額賃金の要件がなくなり、残りの要件で判定します)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 週所定労働時間 | 20時間以上 |
| 月額賃金 | 8.8万円以上(年収換算約106万円)。2026年10月1日からは要件ではない |
| 継続して2ヶ月超の見込み | 短期は対象外 |
| 学生ではない | 定時制・通信制・夜間の学生、休学中の人、卒業後も同じ勤め先で働く予定の人などは、学生でも加入の対象 |
企業規模の条件は、2027年9月までは従業員51人以上で、2027年10月から段階的に縮小します。勤務先の従業員数を確認した上で、該当するかどうかを判断してください。
6. 扶養内 vs 扶養外れ:家計全体の損益分岐点
世帯全体の手取りで考えたとき、「扶養内に抑えた方が得か、収入を増やした方が得か」の目安をまとめます。
| 配偶者の年収 | 家計への影響の目安 |
|---|---|
| 130万円未満 | 扶養内(税・社保とも)。扶養する側の節税が最大(年約7〜11万円)。本人の所得税・社保ゼロ(※従業員51人以上の企業などで週20時間以上働く場合は、2026年10月1日からは年収に関係なく原則として勤務先の社保に加入。2026年9月30日までは約106万円から) |
| 130〜136万円 | 社保扶養外れ→本人の社保料約19.4万円発生。配偶者控除はまだ満額(136万円まで) |
| 136〜169万円 | 配偶者控除→配偶者特別控除(所得税38万円・住民税33万円とも満額継続)。扶養する側の節税は変わらない(配偶者本人の手取りが扶養内に追いつくのは152.2万円=上記の「損ゾーン」の出口) |
| 169〜174万円 | 減るのは所得税の控除だけ(38万円→36万円)。住民税は33万円のまま満額 |
| 174〜207万円 | 扶養する側の特別控除が所得税・住民税とも段階的に減少 |
| 207万円超 | 配偶者特別控除ゼロ。双方が完全に独立した税計算に |
家計全体で考えると、「社保の扶養内(週20時間未満で、かつ年収130万円未満)に抑えるか」「152.2万円以上(40〜59歳は153.5万円以上)を目指すか」の二択が損益面では合理的です。
ここまでの要点
社会保険料と損益分岐の年収は、扶養を外れる側が40歳未満・賞与なし・通勤手当なしで勤務先の社会保険に加入した場合の目安です(40〜59歳は損益分岐が153.5万円)。60歳以上(または障害者)は社保の扶養の年収基準が180万円未満なので、この130万円の壁は当てはまりません。
- 配偶者の年収の線(136万円・169万円・174万円・178万円・約207万円)は、いずれも令和8年分・令和9年分の値(社保の壁130万円は税制改正では動かない。106万円の壁は年金制度改正で2026年10月1日から撤廃)。令和10年分はこのうち136万円・169万円・174万円・約207万円が5万円ずつ下がり、178万円は10万円下がって168万円になる見込み
- 扶養には「税の扶養(136万円基準)」と「社保の扶養(130万円基準)」の2種類がある
- 年収136〜169万円では所得税・住民税とも満額の配偶者特別控除が適用されるため、扶養する側の税負担は変わらない(住民税の満額33万円は174万円まで続く)
- 社保の扶養内(年収130万円未満)は自分の健康保険・年金保険料がゼロ
- 年収130万〜152.2万円(40〜59歳は153.5万円まで)は社保料発生で「損ゾーン」:手取りが増えにくい
- 年収152.2万円(40〜59歳は153.5万円)以上なら、社保料を払っても扶養内より手取りが増える水準(勤務先の社保に加入する場合)
- 従業員51人以上の企業のパートは、週20時間以上などの条件で勤務先の社保に加入(2026年10月1日からは月収8.8万円=106万円の条件がない)
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年収・世帯状況を入力して、扶養内外の手取り差を確認できます。
よくある質問
Q. 扶養に入ったまま働いている場合、年末に年収が130万円以上になりそうなときはどうすればよいですか?
10〜12月に収入を減らして130万円未満に抑える方法が一般的です。勤務日数・時間を調整して年収が130万円に届かないようにする対処です。ただし一時的に収入を減らすことには、勤務先との調整が必要です。また130万〜152.2万円(40〜59歳は153.5万円まで)の範囲は社会保険料が発生する「損ゾーン」のため、年収が130万円以上になりそうなら、逆に152.2万円(40〜59歳は153.5万円)以上になるように働き方を切り替える判断も現実的な選択肢です。
Q. 配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
配偶者の年収が136万円以下の場合は「配偶者控除(38万円)」、136〜約207万円の範囲では「配偶者特別控除」が適用されます(この年収の線は令和8年分・令和9年分の値で、令和10年分は5万円ずつ下がる見込みです)。配偶者特別控除は配偶者の収入が増えるにつれて控除額が段階的に減少します。ただし年収136〜169万円の範囲では配偶者特別控除の控除額が所得税38万円・住民税33万円のまま変わらないため、この範囲の収入増は扶養する側の税負担をほぼ変えません。減り始める年収は税目で1段ずれ、所得税は169万円超から、住民税は174万円超からです。
Q. 夫が会社員で自分が個人事業主の場合、社会保険の扶養に入れますか?
一般に、個人事業主として事業収入がある場合でも「収入(事業収入から経費を引いた所得)が年間130万円未満」(60歳以上・障害者は180万円未満)で、同居なら原則として夫の年間収入の半分未満であれば、社会保険の扶養の収入の要件を満たします。ただし健康保険組合によっては判断基準が異なる場合があります。確認は夫の勤務先の総務・人事担当か、健康保険組合に直接問い合わせるのが正確です。フリーランスや副業で収入がある場合でも、扶養の可否は一律ではなく個別確認が必要です。
Q. 扶養から外れると将来の年金はどうなりますか?
社会保険の扶養(第3号被保険者)では、保険料を払わずとも国民年金に加入している状態になります。扶養を外れて自分で厚生年金に加入した場合、保険料は発生しますが将来の年金受取額は増えます。特に40〜50代からでも厚生年金に加入することで、老後の受取額への影響は一定あります。「保険料ゼロで年金確保」の扶養内と「保険料を払って将来の年金を増やす」厚生年金加入のどちらが有利かは、収入水準・家計状況・年齢によって異なるため、長期的な視点で判断することが重要です。
注意点
「扶養に入る・外れる」の判断は、税と社会保険の両面を同時に考える必要があります。よくある誤解として「136万円を超えたら急に損になる」という認識がありますが、税の観点では136〜169万円の範囲で配偶者特別控除が所得税・住民税とも満額のまま継続するため、扶養する側の税負担はほぼ変わりません(住民税分の満額は174万円まで続きます)。
実際に大きな変化が起きる境界は「130万円」です。年収がここ以上になると健康保険料と厚生年金保険料が新たに発生し、勤務先の社会保険に加入する場合で年間約19.4万円(年収152万円まで働くと約22.2万円)のコストが加わります。年収135万円の場合、手取りは実質的に年収130万円の時より少なくなることがあります。この「損ゾーン(130万〜152.2万円。40〜59歳は153.5万円まで)」を意識したうえで、収入の目標を決めることが家計最適化の基本です。
まとめ
扶養の損益を正しく把握するためのポイントをまとめます。社会保険料と損益分岐の年収は、扶養を外れる側が40歳未満・賞与なし・通勤手当なしで勤務先の社会保険に加入した場合の目安です(40〜64歳は社会保険料が年約20.5万〜23.4万円、40〜59歳は損益分岐が153.5万円)。60歳以上(または障害者)は社保の扶養の年収基準が180万円未満なので、この130万円の壁は当てはまりません。
- 配偶者の年収の線(136万円・169万円・174万円・178万円・約207万円)は、いずれも令和8年分・令和9年分の値(社保の壁130万は税制改正では動かない。106万円の壁は年金制度改正で2026年10月1日から撤廃):令和10年分は給与所得控除の最低保障が本則69万円に戻るぶん、このうち136万円・169万円・174万円・約207万円が5万円ずつ下がり、178万円は基礎控除の上乗せにも載っているので10万円下がって168万円になる見込み
- 扶養は「税の扶養(136万円)」と「社保の扶養(130万円)」の2種類:同時に外れる必要はなく、130〜136万円は「税の扶養(配偶者控除)内のまま」
- 136〜169万円は配偶者特別控除が満額で継続:この範囲での収入増は扶養する側の税負担をほぼ変えない
- 満額が終わる年収は税目で1段ずれる:所得税38万円は169万円まで、住民税33万円は174万円まで。169〜174万円で減るのは所得税分だけ
- 130万〜152.2万円(40〜59歳は153.5万円まで)は「損ゾーン」:社会保険料(年約19.4万〜22.2万円)が発生し、手取りが増えにくい水準
- 152.2万円(40〜59歳は153.5万円)以上になれば社保料を払っても扶養内より手取りが増える:勤務先の社保に加入した場合の損益分岐点(国民健康保険+国民年金なら、東京23区の令和8年度の料率・雇用保険なしで、20〜39歳は164.2万円、40〜59歳は167.8万円)
- 勤務先の社保に入る条件は企業規模次第:51人以上の企業勤務者は週20時間以上などの条件で社保加入が必要(2026年10月1日からは月収8.8万円=106万円の条件がない)
- 将来の年金も考慮する:短期の手取りだけでなく、厚生年金への加入による老後受取額の増加も判断材料に含める
この記事の根拠(出典)
本記事の社会保険の扶養の年収基準と、扶養を外れる側の社会保険料・国民健康保険料・国民年金保険料の試算は、以下の一次情報(2026年9月28日確認)にもとづいています。制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 社会保険の扶養に入れる年間収入は原則130万円未満で、60歳以上(または障害者)は180万円未満であること:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
- 健康保険料率9.85%(東京支部)・子ども・子育て支援金率0.23%・厚生年金保険料率18.300%(本人負担はいずれも折半)と、40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)は介護保険料率1.62%が加わること:全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」(PDF)
- 雇用保険料の労働者負担(一般の事業)が令和8年度は5/1,000であること:厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(PDF)
- 国民健康保険料は前年の総所得金額等から43万円を引いた額に所得割をかけ、均等割を足して計算し、40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)は介護分が加わること。令和8年度の東京23区の料率(千代田区など20区は医療分7.51%・47,600円、後期高齢者支援金分2.80%・17,600円、介護分2.43%・17,800円、子ども・子育て支援金分0.27%・1,873円。中野区・江戸川区・目黒区は一部が異なる)と、川崎市の料率(医療分8.26%・43,261円、支援金分2.89%・15,306円、介護分2.67%・15,828円、子ども・子育て支援金分0.32%・1,742円)。葛飾区の計算例は各分を1円単位で出していること:東京都保健医療局「令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表」(PDF)/葛飾区「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」/川崎市「令和8年度の国民健康保険料について」
- 国民年金保険料は令和8年度は月17,920円で、納めるのは20歳以上60歳未満の第1号被保険者であること(第3号被保険者は自分で納める必要がない)/前年(令和7年分)の給与所得控除は給与収入190万円まで65万円であること:日本年金機構「国民年金保険料」/日本年金機構「国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。」/国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 短時間労働者のうち、高校生・大学生などの学生は健康保険・厚生年金保険の被保険者にならないこと。ただし卒業後も同じ勤め先で働く予定の人、休学中の人、定時制・通信制・夜間の課程の学生などは除くこと:e-Gov法令検索「健康保険法」第3条第1項第9号(学生を除く規定)・e-Gov法令検索「健康保険法施行規則」第23条の6第1項・第2項/e-Gov法令検索「厚生年金保険法」第12条第5号(同)・e-Gov法令検索「厚生年金保険法施行規則」第9条の6第1項・第2項/日本年金機構「短時間労働者の要件に『学生でないこと』がありますが、『学生』とはどのような者を指すのですか。」(2026年9月30日確認)
- 短時間労働者の賃金要件(報酬が月8万8千円未満なら被保険者としない)は2026年10月1日に施行される改正で削られ、短時間労働者を被保険者としない要件は週の所定労働時間20時間未満と学生の2つになること(その施行日は2026年9月11日公布の政令で2026年10月1日と定まったこと)/企業規模要件は令和9年10月1日から段階的に縮小されること:厚生労働省(法令等データベース)「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令」(令和8年9月11日 政令第275号)(PDF)/e-Gov法令API v2で取得した健康保険法第3条第1項第9号(law_revision_id 211AC0000000070_20261001_507AC0000000074)と厚生年金保険法第12条第5号(329AC0000000115_20261001_507AC0000000074)・同法に収録の平成24年法律第62号附則第17条の3の2(329AC0000000115_20271001_507AC0000000074)/厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」(2026年9月30日確認)
- 東京都の最低賃金が時間額1,226円から1,280円に引き上げられ、効力発生日が令和8年10月1日であること:東京労働局「東京都最低賃金を1,280円に引上げます」(令和8年9月1日)(2026年9月30日確認)
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