配偶者控除はいくらまで?年収上限・控除額・パート収入との関係を解説

配偶者控除と配偶者特別控除の仕組みを年収ライン別に解説。103万円を超えても控除が続く仕組みを知り、収入調整の判断ミスを防ぎたい人向けの記事です。

「配偶者の年収が103万円(令和8年改正後は136万円)を超えたら、自分の税金がどれだけ増えるのか」——この疑問を持つ人は多いですが、実はこのラインを少し超えても扶養する側の税負担はほとんど変わりません。「壁を超えたら配偶者控除がなくなる」という誤解が広まっていますが、正確には「配偶者特別控除に切り替わる」だけです。

配偶者控除の正確な仕組みを知ることで、「壁を意識しすぎて収入を抑える」という判断ミスを防げます。


1. 配偶者控除・配偶者特別控除の全体像

配偶者控除と配偶者特別控除は「扶養する側(夫等)の所得控除」です。控除を受けることで、扶養する側の課税所得が下がり、所得税・住民税が減ります。

控除の種類配偶者の合計所得配偶者の年収の目安
配偶者控除(最大38万円)62万円以下136万円以下
配偶者特別控除(最大38万円→段階的に減少)62万円超〜133万円以下136万円超〜約207万円以下
控除なし133万円超約207万円超

136万円を超えた直後は配偶者特別控除(38万円)が適用されるため、控除額は変わりません。つまり年収136〜169万円の範囲では、扶養する側の税負担は変化しません。


2. 配偶者控除の金額:扶養する側の収入によっても変わる

配偶者控除の額は、扶養する側の所得によっても変わります。高収入の場合は控除額が段階的に減ります。

配偶者の合計所得が62万円以下(年収136万円以下)の場合:

扶養する側の合計所得扶養する側の年収(目安)配偶者控除(所得税)
900万円以下約1,095万円以下38万円
900万円超〜950万円以下約1,095〜1,160万円26万円
950万円超〜1,000万円以下約1,160〜1,220万円13万円
1,000万円超約1,220万円超0円(適用なし)

扶養する側の年収が約1,220万円を超えると、配偶者がどれだけ収入を抑えても配偶者控除・特別控除を受けられません。


3. 配偶者特別控除:年収136〜207万円の詳細

配偶者の年収が136万円を超えても約207万円以下なら、配偶者特別控除を受けられます(扶養する側の合計所得が900万円以下の場合)。

配偶者の合計所得配偶者の年収目安配偶者特別控除額(所得税)
62万円超〜95万円以下136〜169万円38万円(配偶者控除と同額)
95万円超〜100万円以下169〜174万円36万円
100万円超〜105万円以下174〜179万円31万円
105万円超〜110万円以下179〜184万円26万円
110万円超〜115万円以下184〜189万円21万円
115万円超〜120万円以下189〜194万円16万円
120万円超〜125万円以下194〜199万円11万円
125万円超〜130万円以下199〜204万円6万円
130万円超〜133万円以下204〜207万円3万円
133万円超207万円超0円

年収169万円を超えると控除額が段階的に減り始め、約207万円で完全になくなります。ただし控除額が減ることと、配偶者本人の手取りが増えることは別の話です。世帯全体の手取りで考えることが重要です。

なお上表は所得税の控除額です。住民税の配偶者特別控除は満額33万円が配偶者の合計所得100万円(給与年収約174万円)まで続き、所得税(満額は合計所得95万円=給与169万円まで)より1段広い点に注意してください。減り始める年収が所得税と住民税で少しずれます。


4. 「136万円の壁」の本当の意味

136万円を超えると何が変わるかを整理します。

変化の内容実態
配偶者控除(38万円)が外れる配偶者特別控除(38万円)に切り替わるため、控除額は変わらない(年収136〜169万円の範囲)
配偶者本人の所得税給与所得控除74万円+基礎控除104万円により、配偶者本人(給与のみ)は年収178万円まで所得税0円
社会保険の扶養には影響しない130万円未満なら社会保険の扶養は継続

「136万円を1円でも超えると配偶者控除がなくなる」は誤解です。給与年収136〜169万円の範囲では配偶者特別控除38万円が継続するため、扶養する側の税負担は実質的に変わりません。


配偶者控除の節税効果を試算する

夫婦それぞれの年収を入力して、配偶者控除・特別控除による手取りの差を確認できます。


5. 扶養する側の節税効果:税率別の計算

配偶者控除(または特別控除)38万円が適用された場合の節税額を税率別に計算します。住民税では控除額が33万円(所得税の38万円より5万円低い)になる点に注意が必要です。

扶養する側の所得税率所得税の節税額住民税の節税額(33万円×10%)合計節税額
5%(課税所得195万円以下)約19,000円約33,000円52,000円
10%(195〜330万円)約38,000円約33,000円71,000円
20%(330〜695万円)約76,000円約33,000円109,000円
23%(695〜900万円)約87,400円約33,000円120,400円

※上表は控除38万円が全額その税率帯に収まる場合の額です。課税所得が帯の境界付近では控除が2つの税率帯にまたがるため、実際の節税額は上下の行の中間になります。

年収600万円(課税所得約244万円=所得税率10%)の夫の場合、配偶者控除38万円で年間約7.1万円の節税になります。令和8年改正で給与所得控除・基礎控除が引き上がり、年収600万円の課税所得は10%帯(195〜330万円)に収まります。所得税率が20%になる年収約675万円以上では節税額が増え、配偶者控除38万円が全額20%で控除される年収約725万円以上で約10.9万円になります(年収675〜725万円は控除が10%と20%にまたがり、約7万円台から段階的に増加)。これが扶養することの経済的なメリットです。


6. 配偶者の収入増加と家計全体の最適化

「扶養内に抑えるべきか、収入を増やすべきか」は家計全体で判断します。

配偶者の年収家計への影響の目安
〜130万円扶養内(税・社保とも)。配偶者控除満額。本人の所得税・社保ゼロ
130〜136万円社保扶養外れ → 本人の社保料約20万円発生。配偶者控除はまだ満額(136万円まで)
136〜169万円配偶者控除→配偶者特別控除(満額38万円継続)。扶養する側の節税は変わらない(130〜160万円は社保料負担で世帯手取りが増えにくい)
169〜207万円社保料を払っても手取りが増え始める。特別控除は段階的に減
207万円超配偶者特別控除ゼロ。双方が独立した税計算に

世帯全体の手取りを最大化するためには「130万円未満に抑えるか」「160万円以上を目指すか」の二択が現実的です。130〜160万円の範囲は社保料の負担が重く、世帯手取りが増えにくい「コストの谷」になります。


7. 年末調整での配偶者控除の申告方法

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、毎年の年末調整で申告が必要です。

手続き内容
配偶者控除等申告書の提出10月〜11月ごろに会社から配布される年末調整書類に記載する
配偶者の所得の見込み額を記入当年(1〜12月)の配偶者の合計所得金額の見込みを記入
控除額の確認記載内容に基づいて会社が源泉徴収税額を調整する

パートやアルバイトで働く配偶者の年収が変動しやすい場合、年末に実際の収入と申告額がずれることがあります。申告額より多くなった場合は翌年の確定申告で修正が必要になるケースがあるため、年末時点で実際の収入を確認しておくことが重要です。


まとめ

  • 配偶者の年収が〜136万円は配偶者控除、136〜169万円は配偶者特別控除へ切り替わるが、控除額は38万円のまま変わらないため、扶養する側の税負担は変わらない
  • 配偶者控除(38万円)の節税効果:扶養する側の税率10%(年収600万円目安)なら年約7.1万円、控除が全額20%で効く年収約725万円以上なら年約10.9万円(年収675〜725万円は両税率にまたがり段階的に増加)
  • 扶養する側の年収が約1,220万円超の場合は配偶者控除・特別控除の適用なし
  • 年収130〜160万円は社保料発生で「損ゾーン」:世帯手取りが増えにくい
  • 家計全体では「配偶者が160万円以上稼ぐか、130万円未満に抑えるか」が損益分岐の目安

税金シミュレーターで今すぐ試算する

配偶者の年収と扶養する側の年収を入力して、世帯の節税効果を確認できます。


配偶者控除・特別控除に関するよくある質問

Q. パートの時給が上がって年収が136万円を超えそうです。損しますか?

税の扶養(配偶者控除)の観点では、136万円を少し超えても配偶者特別控除(38万円)が継続するため扶養する側の税負担は変わりません。ただし年収が130万円を超えると社会保険の扶養を外れ、配偶者本人に国民健康保険・国民年金の保険料(合計年間20万円前後)が発生します。130万円未満で収めるか、それとも160万円以上を目指すかの二択が現実的です。130〜160万円の範囲は社保料発生で世帯手取りが増えにくい「損ゾーン」です。

Q. 配偶者が育児休業中の年は配偶者控除を受けられますか?

育児休業中は給与所得がゼロまたは非常に少ない場合がありますが、育児休業給付金は所得税上の「収入」には含まれません。配偶者の年収が136万円以下(合計所得62万円以下)であれば、育休中の年も配偶者控除(38万円)を受けられます。育休前の1〜3月分の給与と、4月以降の育休手当てを確認した上で年収を計算することが大切です。

Q. 共働きで夫と妻が互いに配偶者控除を申告することはできますか?

配偶者控除は「合計所得が62万円以下(給与年収136万円以下)の配偶者を持つ人が受けられる控除」です。共働きで双方の所得が62万円超(給与年収136万円超)の場合は、互いに配偶者控除を申告することはできません。なお配偶者(特別)控除は「所得の多い側が少ない側を対象に」一方向で適用するもので、夫婦が互いに同時に適用することはできません。一方の給与年収が136万円超〜約207万円であれば、もう一方(所得の多い側)はその配偶者を配偶者特別控除の対象にできます。

Q. 配偶者控除の申告を年末調整で忘れた場合はどうなりますか?

年末調整で配偶者控除の申告を忘れた場合、翌年3月15日までに確定申告を行うことで還付申告ができます。還付申告は5年間さかのぼって申告できるため、過去に申告漏れがあった場合も手続きすることで払いすぎた所得税を取り戻せます。


配偶者控除の注意点と誤解されやすいポイント

「扶養する側」と「配偶者本人」は別で考える

配偶者控除・特別控除は「扶養する側の税金を減らす仕組み」であり、配偶者本人の税金には直接影響しません。配偶者本人の税負担は、本人の収入から独立して計算されます。配偶者本人(給与のみ)は年収178万円まで所得税が発生せず、178万円を超えると少額の所得税が発生しますが、それは「扶養する側の控除がなくなる」こととは別の話です。

住民税における配偶者控除額は所得税と異なる

所得税の配偶者控除は38万円ですが、住民税では33万円です。節税額の計算をするときは、所得税分と住民税分を分けて計算することが正確な把握につながります。合計節税額の例として、扶養する側の所得税率が10%(年収600万円目安)の場合は「38万円 × 10% + 33万円 × 10% = 38,000円 + 33,000円 = 71,000円/年」が目安です。配偶者控除38万円が全額20%で控除される場合(年収約725万円以上)は「38万円 × 20% + 33万円 × 10% = 76,000円 + 33,000円 = 109,000円/年」になります。

「損ゾーン」を把握して年収計画を立てる

130〜160万円の年収帯は社会保険料の発生で世帯手取りが増えにくい時期です。パートの時給が上がって130万円を超える見込みが出た場合は、160万円以上を目指せるかどうかを職場に確認することが合理的です。「ちょっと超えたからシフトを減らす」という選択は、長期的に見てキャリアや収入の機会を逃すことにもなります。年収の計画は家計全体の手取りで判断することが重要です。


関連記事

本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務・投資・法律などの専門的助言ではありません。内容は公的機関などの信頼できる情報をもとに作成していますが、制度や数値は変わる場合があります。実際の判断は公式情報や専門家でご確認ください(運営者情報・免責事項)。