配偶者控除はいくらまで?年収上限・控除額・パート収入との関係を解説
配偶者控除と配偶者特別控除の仕組みを年収ライン別に解説。103万円を超えても控除が続く仕組みを知り、収入調整の判断ミスを防ぎたい人向けの記事です。
執筆:しぐ ・ 更新日: 2026-09-30
「配偶者の年収が103万円(令和8年改正後は136万円)を超えたら、自分の税金がどれだけ増えるのか」——この疑問を持つ人は多いですが、実はこのラインを少し超えても扶養する側の税負担はほとんど変わりません(増えるのは住民税だけで年2,500円まで)。「壁を超えたら配偶者控除がなくなる」という誤解が広まっていますが、正確には「配偶者特別控除に切り替わる」だけです。
配偶者控除の正確な仕組みを知ることで、「壁を意識しすぎて収入を抑える」という判断ミスを防げます。
1. 配偶者控除・配偶者特別控除の全体像
配偶者控除と配偶者特別控除は「扶養する側(夫等)の所得控除」です。控除を受けることで、扶養する側の課税所得が下がり、所得税・住民税が減ります。
| 控除の種類 | 配偶者の合計所得 | 配偶者の年収の目安 |
|---|---|---|
| 配偶者控除(最大 所得税38万円・住民税33万円) | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 配偶者特別控除(最大 所得税38万円・住民税33万円→段階的に減少) | 62万円超〜133万円以下 | 136万円超〜約207万円以下 |
| 控除なし | 133万円超 | 約207万円超 |
136万円を超えた直後は配偶者特別控除に切り替わりますが、控除額は満額のまま変わりません。満額が続く上限は税目で1段ずれ、所得税は年収169万円まで、住民税は年収174万円までです。つまり年収136〜169万円の範囲では、扶養する側の所得税は1円も変わりません。
2. 配偶者控除の金額:扶養する側の収入によっても変わる
配偶者控除の額は、扶養する側の所得によっても変わります。高収入の場合は控除額が段階的に減ります。
配偶者の合計所得が62万円以下(年収136万円以下)の場合:
| 扶養する側の合計所得 | 扶養する側の年収(目安) | 配偶者控除(所得税) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 約1,095万円以下 | 38万円 |
| 900万円超〜950万円以下 | 約1,095〜1,145万円 | 26万円 |
| 950万円超〜1,000万円以下 | 約1,145〜1,195万円 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 約1,195万円超 | 0円(適用なし) |
扶養する側の年収が約1,195万円を超えると、配偶者がどれだけ収入を抑えても配偶者控除・特別控除を受けられません。
3. 配偶者特別控除:年収136〜207万円の詳細
配偶者の年収が136万円を超えても約207万円以下なら、配偶者特別控除を受けられます(扶養する側の合計所得が900万円以下の場合)。
| 配偶者の合計所得 | 配偶者の年収目安 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|---|
| 62万円超〜95万円以下 | 136〜169万円 | 38万円(配偶者控除と同額) | 33万円(配偶者控除と同額) |
| 95万円超〜100万円以下 | 169〜174万円 | 36万円 | 33万円(まだ満額) |
| 100万円超〜105万円以下 | 174〜179万円 | 31万円 | 31万円 |
| 105万円超〜110万円以下 | 179〜184万円 | 26万円 | 26万円 |
| 110万円超〜115万円以下 | 184〜189万円 | 21万円 | 21万円 |
| 115万円超〜120万円以下 | 189〜194万円 | 16万円 | 16万円 |
| 120万円超〜125万円以下 | 194〜199万円 | 11万円 | 11万円 |
| 125万円超〜130万円以下 | 199〜204万円 | 6万円 | 6万円 |
| 130万円超〜133万円以下 | 204〜207万円 | 3万円 | 3万円 |
| 133万円超 | 207万円超 | 0円 | 0円 |
上表は扶養する側の合計所得が900万円以下の場合です。所得税の控除額は年収169万円を超えると段階的に減り始め、約207万円で完全になくなります。ただし控除額が減ることと、配偶者本人の手取りが増えることは別の話です。世帯全体の手取りで考えることが重要です。
3行目(年収174万円超)からは、所得税と住民税の控除額が同じ金額で並んで減っていきます。「住民税は所得税より5万円低い」という関係が成り立つのは、満額どうしを比べた1行目までです。
4. 「136万円の壁」の本当の意味
136万円を超えると何が変わるかを整理します。
| 変化の内容 | 実態 |
|---|---|
| 配偶者控除が外れる | 配偶者特別控除に切り替わるため、控除額は変わらない(所得税38万円は年収169万円まで、住民税33万円は年収174万円まで) |
| 配偶者本人の所得税 | 給与所得控除74万円+基礎控除104万円により、配偶者本人(給与のみ)は令和8年分・令和9年分は年収178万円まで所得税0円(74万円は租税特別措置法29条の4第1項、104万円は同法41条の16の2第1項1号イで、どちらもこの2年分限りの特例を含む) |
| 社会保険の扶養とは無関係 | 社会保険の扶養の壁は別途130万円(60歳以上・障害者は180万円)。60歳未満(障害者を除く)なら、給与136万円に達した時点で社保の扶養はすでに外れている |
「136万円を1円でも超えると配偶者控除がなくなる」は誤解です。給与年収136〜169万円の範囲では所得税・住民税とも満額の配偶者特別控除が継続するため、扶養する側の所得税は変わらず、住民税の増加も年2,500円までにとどまります(上の Callout)。
配偶者控除の節税効果を試算する
夫婦それぞれの年収を入力して、配偶者控除・特別控除による手取りの差を確認できます。
5. 扶養する側の節税効果:税率別の計算
配偶者控除(または特別控除)38万円が適用された場合の節税額を税率別に計算します。住民税では控除額が33万円(所得税の38万円より5万円低い)になる点に注意が必要です。
| 扶養する側の所得税率 | 所得税の節税額 | 住民税の節税額(33万円×10%) | 合計節税額 |
|---|---|---|---|
| 5%(課税所得195万円以下) | 約19,400円 | 33,000円 | 約52,400円 |
| 10%(195〜330万円) | 約38,800円 | 33,000円 | 約71,800円 |
| 20%(330〜695万円) | 約77,600円 | 33,000円 | 約110,600円 |
| 23%(695〜900万円) | 約89,200円 | 33,000円 | 約122,200円 |
※所得税の節税額は「38万円 × 所得税率 × 1.021」(復興特別所得税を含む)を目安に、100円未満を切り捨てた額です。課税所得は千円未満、年税額は100円未満を切り捨てるため、掛け算の答えそのままにはなりません。上の5%・10%・20%の行は計算エンジンで「配偶者控除あり/なし」の税額を出した差(年収500万円・600万円・750万円)と一致します。⚠️ただし年収270万〜490万円の人は、5%の行より約2,500円多い約54,900円になります(年収によっては54,800円)——この帯では下の調整控除が2,500円から5,000円へ増えるため、住民税側の減りが33,000円でなく35,500円になるからです。年収491万〜496万円はその中間(54,700円から52,700円へ段階的に下がる)、年収497万円以上が表の52,400円です。
※⚠️給与収入だけの人は、いちばん下の23%の行には届きません。 配偶者控除が満額(所得税38万円)になるのは本人の合計所得900万円以下=給与年収1,095万円までで、そのときの課税所得は約705万円です。ここから38万円を引くと695万円を割って20%帯に入るため、給与だけの人の実測上限は年約113,600円(年収1,095万円・配偶者以外の扶養なし)にとどまります。給与以外の所得が中心で社会保険料が小さい人なら、38万円が全額23%帯に収まります(実測例=給与年収300万円+給与以外の所得698万円で合計所得900万円のとき、課税所得792万円で約122,200円=表の23%の行と一致)。
※上表は控除38万円が全額その税率帯に収まる場合の額です。課税所得が帯の境界付近では控除が2つの税率帯にまたがるため、実際の節税額は上下の行の中間になります。
※上表は住民税の調整控除(地方税法37条・314条の6)を含めていません。配偶者控除が加わると人的控除の差の合計が5万円増えるので、実際の節税額が上表より大きくなることがあります。⚠️増える幅は「5万円×5%=2,500円」で固定ではありません=配偶者控除が外れると住民税の課税所得が33万円上がるため、ほかに扶養控除などがある人は、その差まで一緒に削られてもっと大きくなります。実測の例=配偶者控除のほかに人的控除がない人は2,500円(年収450万円は満額つき、年収500万円はつきません)、16〜18歳の子1人を扶養している年収500万円の人は5,000円です。⚠️住民税の課税所得が高い人では上乗せは0円で、節税額は上表どおりになります(ほかに人的控除がない人は、上の1つめの※のとおり年収497万円以上がこれに当たります)。自分の額は調整控除の計算式に配偶者控除がある場合と無い場合の2通りを当てて差を取ると出せます(使う課税所得は5〜6月ごろに届く住民税決定通知書の「総所得金額等」から「所得控除合計」を引いた額)。
年収600万円の夫(配偶者控除38万円を差し引いたあとの課税所得は約206万円=所得税率10%)の場合、配偶者控除38万円で年間約7.2万円の節税になります。令和8年改正で給与所得控除・基礎控除が引き上がり、年収600万円の課税所得は10%帯(195〜330万円)に収まります。配偶者以外の扶養なし・40歳未満・賞与なしなら、控除38万円の上端が330万円の境界を越えて20%帯にかかり始めるのは年収674万円から(40〜64歳なら680万円から)で、ここから節税額が増えます。控除38万円が全額20%で効いて約11.1万円になるのは、同じ条件なら年収722万〜1,082万円(726万円を除く。40〜64歳なら734万〜1,094万円)です。その手前は10%と20%にまたがり、約7万円台からおおむね増えていきます。「おおむね」というのは、標準報酬月額が1段上がって社会保険料が増える年収では課税所得が下がり、節税額が一度下がることがあるためです(40歳未満なら年収690万円で約8.6万円→約8.2万円、726万円で約11.1万円→約11.0万円)。これが扶養することの経済的なメリットです。
6. 配偶者の収入増加と家計全体の最適化
「扶養内に抑えるべきか、収入を増やすべきか」は家計全体で判断します。
| 配偶者の年収 | 家計への影響の目安 |
|---|---|
| 130万円未満 | 扶養内(税・社保とも)。配偶者控除満額。本人の所得税・社保ゼロ(※従業員51人以上の企業などで週20時間以上働く場合は、2026年10月1日からは年収に関係なく原則として勤務先の社保に加入。2026年9月30日までは約106万円から) |
| 130〜136万円 | 社保扶養外れ → 勤務先の社保なら本人の保険料が年約19.4万円(賞与なし・40歳未満。40〜64歳は約20.5万円)発生。配偶者控除はまだ満額(136万円まで) |
| 136〜169万円 | 配偶者控除→配偶者特別控除(所得税38万円・住民税33万円とも満額継続)。扶養する側の所得税は変わらず、住民税だけ年2,500円まで増える |
| 169〜174万円 | 減るのは所得税の控除だけ(38万円→36万円)。住民税は33万円のまま満額 |
| 174〜207万円 | 所得税・住民税とも配偶者特別控除が段階的に減る |
| 207万円超 | 配偶者特別控除ゼロ。双方が独立した税計算に |
※社保の額は、賞与なしで勤務先の社会保険に加入した場合の本人負担分(協会けんぽ東京支部の料率)です。60歳以上(または障害者)の配偶者は社会保険の扶養の年収基準が180万円未満なので、この表の130〜136万円の行の「社保扶養外れ」は当てはまりません。
配偶者が勤務先の社会保険に加入する場合(賞与なし)、世帯全体の手取りを最大化するためには「社保の扶養内(週20時間未満で、かつ年収130万円未満)に抑えるか」「152.2万円以上(40〜59歳は153.5万円以上)を目指すか」の二択が現実的です。130万〜152.2万円(40〜59歳は153.5万円まで)の範囲は社保料の負担が重く、世帯手取りが増えにくい「コストの谷」になります。
この「152.2万円」の定義=勤務先の社会保険に加入したあとの配偶者本人の手取りが、年収130万円・扶養内(第3号被保険者)のときの手取りに並ぶ最小の年収です(扶養の基準は130万円未満なので、扶養内で働ける上限の目安として130万円で計算しています)。扶養内のときは雇用保険料もかかっていない(週20時間未満で働くなど)前提です(当サイトのシミュレーターで1円刻みに算出。賞与なし・40歳未満で1,521,957円なので、その年収で実際に追いついている152.2万円=千円未満を切り上げた値で示しています。40〜59歳は介護保険料がかかるので153.5万円=1,534,271円。賞与がある場合は月数によって上下し、シミュレーターで選べる2〜6か月では、40歳未満で152.1万〜153.0万円、40〜59歳で153.4万〜154.4万円)。扶養内のときから雇用保険料を払っていた場合は、賞与なしで40歳未満が151.6万円(1,515,626円)、40〜59歳が152.8万円(1,527,939円)です。⚠️40歳未満なら「130万円+社保料約19.4万円=約149万円」ではありません=年収を上げると社会保険料も住民税も一緒に増えるため、取り返すのに必要な増収は約22万円になります(40〜59歳は社保料約20.5万円に対して約23万円。介護保険料で社保料が約20.5万円になるのは40〜64歳ですが、60〜64歳は社会保険の扶養の基準が180万円未満で130万円では扶養を外れないため、この比べ方は59歳までです)。これは税の壁169万円・174万円とは別の概念で、勤務先の社保に入れず国民健康保険+国民年金になる場合はさらに高くなります(→扶養に入るとどれくらい得?)。
7. 年末調整での配偶者控除の申告方法
配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、毎年の年末調整で申告が必要です。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 配偶者控除等申告書の提出 | 10月〜11月ごろに会社から配布される年末調整書類に記載する |
| 配偶者の所得の見込み額を記入 | 当年(1〜12月)の配偶者の合計所得金額の見込みを記入 |
| 控除額の確認 | 記載内容に基づいて会社が源泉徴収税額を調整する |
パートやアルバイトで働く配偶者の年収が変動しやすい場合、年末に実際の収入と申告額がずれることがあります。申告額より多くなった場合は翌年の確定申告で修正が必要になるケースがあるため、年末時点で実際の収入を確認しておくことが重要です。
まとめ
- この記事の配偶者の年収ライン(136万・169万・174万・約207万・178万円)は令和8年分・令和9年分の値:令和10年分は給与所得控除の最低保障が本則69万円に戻るぶん5万円ずつ下がり、178万円だけは基礎控除の上乗せにも載っているので10万円下がって168万円になる見込み(扶養する側の約1,095万・約1,145万・約1,195万円は給与所得控除の上限195万円から出る値なので動かない)
- 配偶者の年収が〜136万円は配偶者控除、136万円超は配偶者特別控除へ切り替わるが、控除額は満額のまま変わらない。扶養する側の所得税も変わらず、住民税だけ調整控除の加算が外れて年2,500円まで増える
- 満額が続く上限は税目で1段ずれる:所得税38万円は年収169万円まで、住民税33万円は年収174万円まで。169〜174万円で減るのは所得税だけで、住民税もふるさと納税の上限も動かない
- 配偶者控除(38万円)の節税効果:扶養する側の税率10%(年収600万円目安)なら年約7.2万円。配偶者以外の扶養なし・40歳未満・賞与なしなら、控除が全額20%で効く年収722万〜1,082万円で年約11.1万円(726万円だけは標準報酬月額が1段上がって課税所得が下がるため約11.0万円)、年収674〜721万円は両税率にまたがりおおむね増えていく(40〜64歳なら722万〜1,082万円が734万〜1,094万円に、674万円が680万円に上がる)
- 扶養する側の年収が約1,195万円超の場合は配偶者控除・特別控除の適用なし
- 勤務先の社保に加入する場合(賞与なし)、年収130万〜152.2万円(40〜59歳は153.5万円まで)は社保料発生で「損ゾーン」:世帯手取りが増えにくい
- 家計全体では「配偶者が152.2万円以上(40〜59歳は153.5万円以上)稼ぐか、社保の扶養内(週20時間未満で、かつ年収130万円未満)に抑えるか」が損益分岐の目安(勤務先の社保に加入し、賞与なしの場合。60歳以上・障害者は社保の扶養の年収基準が180万円未満なので、この130万円の壁は当てはまらない)
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配偶者控除・特別控除に関するよくある質問
Q. パートの時給が上がって年収が136万円を超えそうです。損しますか?
税の扶養(配偶者控除)の観点では、136万円を少し超えても配偶者特別控除(所得税38万円・住民税33万円)が満額のまま継続するため、扶養する側の所得税は変わりません(住民税だけ年2,500円まで増えます)。ただし年収が130万円(60歳以上・障害者は180万円)以上になると社会保険の扶養を外れ、勤務先の社会保険に加入する場合は配偶者本人に保険料が年約19.4万円(40歳未満・賞与なし。40〜64歳は介護保険料が加わって約20.5万円)かかります。社保の扶養内(週20時間未満で、かつ年収130万円未満)に収めるか、それとも152.2万円以上(40〜59歳は153.5万円以上)を目指すかの二択が現実的です。130万〜152.2万円(40〜59歳は153.5万円まで)の範囲は社保料発生で世帯手取りが増えにくい「損ゾーン」です。
Q. 配偶者が育児休業中の年は配偶者控除を受けられますか?
育児休業中は給与所得がゼロまたは非常に少ない場合がありますが、育児休業給付金は所得税上の「収入」には含まれません。配偶者の年収が136万円以下(合計所得62万円以下)であれば、育休中の年も配偶者控除(所得税38万円・住民税33万円)を受けられます。育休前の1〜3月分の給与と、4月以降の育休手当てを確認した上で年収を計算することが大切です。
Q. 共働きで夫と妻が互いに配偶者控除を申告することはできますか?
配偶者控除は「合計所得が62万円以下(給与年収136万円以下)の配偶者を持つ人が受けられる控除」です。共働きで双方の所得が62万円超(給与年収136万円超)の場合は、互いに配偶者控除を申告することはできません。なお配偶者(特別)控除は「所得の多い側が少ない側を対象に」一方向で適用するもので、夫婦が互いに同時に適用することはできません。一方の給与年収が136万円超〜約207万円であれば、もう一方(所得の多い側)はその配偶者を配偶者特別控除の対象にできます。
Q. 配偶者控除の申告を年末調整で忘れた場合はどうなりますか?
年末調整で配偶者控除の申告を忘れた場合、確定申告(還付申告)で取り戻せます。還付申告は確定申告期間(3月15日)に縛られず、対象の年の翌年1月1日から5年間いつでも提出できるため、過去に申告漏れがあった場合も払いすぎた所得税を取り戻せます。
配偶者控除の注意点と誤解されやすいポイント
「扶養する側」と「配偶者本人」は別で考える
配偶者控除・特別控除は「扶養する側の税金を減らす仕組み」であり、配偶者本人の税金には直接影響しません。配偶者本人の税負担は、本人の収入から独立して計算されます。配偶者本人(給与のみ)は令和8年分・令和9年分なら年収178万円まで所得税が発生せず、178万円を超えると少額の所得税が発生しますが、それは「扶養する側の控除がなくなる」こととは別の話です。
住民税における配偶者控除額は所得税と異なる
所得税の配偶者控除は38万円ですが、住民税では33万円です。節税額の計算をするときは、所得税分と住民税分を分けて計算することが正確な把握につながります。合計節税額の例として、扶養する側の所得税率が10%(年収600万円目安)の場合は年約71,800円(所得税が約38,800円+住民税が33,000円)、配偶者控除38万円が全額20%で控除される場合(配偶者以外の扶養なし・40歳未満・賞与なしなら726万円を除く年収722万〜1,082万円、40〜64歳なら734万〜1,094万円。726万円は標準報酬月額が1段上がって課税所得が下がり、控除の一部が10%の帯に入る)は年約110,600円(所得税が約77,600円+住民税が33,000円)です。目安の式は「所得税の控除額 × 所得税率 × 1.021 + 住民税の控除額 × 10%」(×1.021は復興特別所得税分)ですが、掛け算の答えそのままにはなりません——課税所得は千円未満、年税額は100円未満を切り捨てるため、実際の節税額は100円きざみになります。
「損ゾーン」を把握して年収計画を立てる
勤務先の社会保険に加入する場合(賞与なし)、130万〜152.2万円(40〜59歳は153.5万円まで)の年収帯は社会保険料の発生で世帯手取りが増えにくい時期です。パートの時給が上がって130万円以上になる見込みが出た場合は、152.2万円以上(40〜59歳は153.5万円以上)を目指せるかどうかを職場に確認することが合理的です。「ちょっと超えたからシフトを減らす」という選択は、長期的に見てキャリアや収入の機会を逃すことにもなります。年収の計画は家計全体の手取りで判断することが重要です。
この記事の根拠(出典)
本記事の住民税決定通知書が届く時期と、扶養する側の所得税率が20%に上がる年収や、配偶者本人の社会保険料・損益分岐の年収が年齢で変わる理由(所得税の税率・介護保険料率・社会保険の扶養の年収基準)は、以下の一次情報(2026年9月27日・28日確認)にもとづいています。制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 市区町村は、特別徴収する住民税の額を5月31日までに勤務先と、勤務先を通じて本人に通知すること:e-Gov法令検索「地方税法」第321条の4第1項・第2項
- 所得税の税率は、課税所得(1,000円未満切捨て)が195万円から329万9,000円までは10%、330万円から694万9,000円までは20%であること:国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 40歳から64歳までの人(介護保険の第2号被保険者)は、健康保険料率9.85%に介護保険料率1.62%が加わること(協会けんぽ東京支部・令和8年3月分から)。配偶者本人の社会保険料の試算に使った子ども・子育て支援金率0.23%・厚生年金保険料率18.300%(本人負担はいずれも折半)と、標準報酬月額11万円の等級(報酬月額10.7万円以上11.4万円未満)も同じ表にあること:全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」(PDF)
- 社会保険の扶養に入れる年間収入は原則130万円未満で、60歳以上(または障害者)は180万円未満であること:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
- 雇用保険料の労働者負担(一般の事業)が令和8年度は5/1,000であること:厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(PDF)
- 短時間労働者の賃金要件(報酬が月8万8千円未満なら被保険者としない)は2026年10月1日に施行される改正で削られ、短時間労働者を被保険者としない要件は週の所定労働時間20時間未満と学生の2つになること(その施行日は2026年9月11日公布の政令で2026年10月1日と定まったこと)/企業規模要件は令和9年10月1日から段階的に縮小されること:厚生労働省(法令等データベース)「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令」(令和8年9月11日 政令第275号)(PDF)/e-Gov法令API v2で取得した健康保険法第3条第1項第9号(law_revision_id 211AC0000000070_20261001_507AC0000000074)と厚生年金保険法第12条第5号(329AC0000000115_20261001_507AC0000000074)・同法に収録の平成24年法律第62号附則第17条の3の2(329AC0000000115_20271001_507AC0000000074)/厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」(2026年9月30日確認)
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務・投資・法律などの専門的助言ではありません。内容は公的機関などの信頼できる情報をもとに作成していますが、制度や数値は変わる場合があります。実際の判断は公式情報や専門家でご確認ください(運営者情報・免責事項)。