株式投資の税金 入門ガイド|20.315%の全体像と特定口座・損益通算の基本
株式・投資信託の税金20.315%の全体像を1本で整理。特定口座(源泉徴収あり・なし)の選び方、損益通算・繰越、総合課税の目安を軸に、外国税額控除・NISA出口は専門記事へ案内する入門ガイドです。
執筆:しぐ ・ 更新日: 2026-09-30
株式投資や投資信託の利益には原則として20.315%の税金がかかります。ただし配当金については課税所得が695万円以下の場合、「総合課税」を選んで配当控除を活用した方が税負担が軽くなるケースがあります。
また、証券口座の種類(源泉徴収あり・なし)、損益通算・繰越控除の活用、NISAとの使い分けなど、税制を正しく理解することで手取りを増やせる余地があります。
1. 株式投資にかかる税金の基本構造
日本の税制では、株式・投資信託から得られる利益は大きく2つに分類されます。
| 分類 | 内容 | 対象 | 税率(原則) |
|---|---|---|---|
| 譲渡所得 | 売却して得た利益(キャピタルゲイン) | 株式・投資信託・ETFの売却益 | 20.315% |
| 配当所得 | 保有中に得られる利益(インカムゲイン) | 配当金・分配金 | 20.315% |
20.315%の内訳は、所得税15% + 住民税5% + 所得税額への2.1%の上乗せ0.315%です。この上乗せは、2026年分は復興特別所得税2.1%、2027年分(令和9年分)から2047年分(令和29年分)までは復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1.0%(内訳では0.165%+0.15%)に分かれますが(令和8年法律第12号)、合計は2.1%のままなので、その間は20.315%も変わりません。
年収・利益規模別の税額シミュレーション
| 株式売却益 | 20.315%での税額 | 手取り額 |
|---|---|---|
| 50万円 | 101,575円 | 398,425円 |
| 100万円 | 203,150円 | 796,850円 |
| 300万円 | 609,450円 | 2,390,550円 |
| 500万円 | 1,015,750円 | 3,984,250円 |
| 1,000万円 | 2,031,500円 | 7,968,500円 |
2. 特定口座(源泉徴収あり・なし)の選び方
証券口座を開設する際に選択が必要な「特定口座の種類」は、税務上の管理方法と確定申告の要否が変わります。
| 口座の種類 | 確定申告 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 原則不要 | 確定申告不要。会社に副業がバレない。確定申告に含めなければ、税の扶養の判定に使う合計所得金額に入らない。 | 利益が出るたびに税金が引かれる(資金効率ダウン)。還付を受ける機会を逃しやすい。 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 条件による(給与を1か所から受けてその給与の全部が源泉徴収の対象になっている、給与収入2,000万円以下の会社員は、給与以外の所得が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要。20万円以下で所得税の確定申告をしないときも、住民税の申告は原則として必要(所得割がかからない人のうち、市区町村の条例で申告不要とされている人を除く)。給与収入が2,000万円を超える人は、給与以外の所得の額にかかわらず確定申告が必要) | 利益確定まで税金を払わなくてよい(複利効果が高まる)。 | 申告の手間がかかる。利益は合計所得金額に入るため、税の扶養から外れることがある(健康保険の扶養は下の説明のとおり別の基準)。 |
| 一般口座 | 必要(原則) | 未公開株など特殊な取引のみ利用場面がある | 損益の自己計算・申告が必要(非常に手間がかかる) |
源泉徴収あり口座を選ぶべき人
- 会社員で副業投資を会社に知られたくない人
- 扶養控除(配偶者控除・親族扶養)を維持したい人
- 確定申告の手間を省きたい人
源泉徴収あり口座の利益は、確定申告に含めなければ(申告不要)、いくら出ても税の扶養(配偶者控除・扶養控除)の判定に使う「合計所得金額」に算入されません。
ただし、健康保険の扶養(被扶養者)は税とは別の基準で、年間収入で判定されます(130万円未満。60歳以上・障害者は180万円未満、配偶者以外の19〜22歳〔暦年ごとに、その年の12月31日時点の年齢で判定〕は150万円未満)。ここでの障害者は、おおむね障害厚生年金の受給要件に当たる程度の障害がある人です。19〜22歳でこれに当たる人は、厚生労働省の通知が150万円に置き換える対象を「130万円未満」の基準に限っているので180万円未満のままと読めます。ただし同省のQ&Aは19〜22歳の基準を150万円未満とだけ書き、障害者には触れていないため、加入している健康保険に確認してください。株の売却益や配当を年間収入に数える健康保険組合があり、源泉徴収ありの特定口座で確定申告をしていなくても、年間取引報告書で確認するところもあります。家族の健康保険の扶養に入っている人は、加入先に確認してください。
源泉徴収なし口座を選ぶべき人
- 専業トレーダー・確定申告に慣れている人
- 損益通算や繰越控除を毎年活用したい人
- 税の支払いを先送りして資金効率を上げたい人
3. 配当金の課税方式の選択
配当金には3つの課税方式があり、年収・状況によって有利な方式が異なります。
| 課税方式 | 税率 | 特徴 |
|---|---|---|
| 申告不要 | 20.315% | 手続きが最も簡単。源泉徴収で完結。損失との相殺はできない。 |
| 申告分離課税 | 20.315% | 確定申告で譲渡損失との損益通算が可能。 |
| 総合課税 | 累進税率 | 配当控除で税金が戻る可能性がある。所得が高いと逆に増税になる。 |
総合課税を選ぶべき課税所得の目安
総合課税を選ぶと「配当控除」(国内株式の配当について所得税10%・住民税2.8%を税額から控除)が使えます。
⚠️所得税だけで比べると判断を誤ります。 2023年分(令和5年分)の所得=令和6年度分の住民税からは、所得税と住民税で別々の課税方式を選べなくなったので、住民税まで含めた合計で比べてください。
| 課税所得の合計 | 総合課税なら配当にかかる税率(所得税+住民税) | 申告分離・申告不要 | 有利な方式 |
|---|---|---|---|
| 〜195万円 | 約2.1%(所得税 −5.1%+住民税7.2%) | 20.315% | 総合課税 |
| 195万〜330万円 | 約7.2%(所得税0%+住民税7.2%) | 20.315% | 総合課税 |
| 330万〜695万円 | 約17.4%(所得税10.2%+住民税7.2%) | 20.315% | 総合課税 |
| 695万円〜 | 約20.5%以上(所得税13.3%+住民税7.2%) | 20.315% | 申告分離課税 |
所得税は「(限界税率 − 配当控除10%)×1.021」、住民税は「10% − 配当控除2.8% = 7.2%」で計算しています。課税所得195万円以下では配当控除が所得税額を上回るため、その分は給与など他の所得の税額から差し引かれます。
分かれ目は課税所得695万円です。 ⚠️「900万円まで総合課税が有利」という説明を見かけますが、これは所得税と住民税で別々の課税方式を選べた時代(2022年分=令和4年分まで)の数字です。当時は住民税を申告不要(5%)のままにできたので、23%帯(課税所得695万〜900万円)でも総合課税が有利でした。令和6年度分の住民税からはこの使い分けができません(詳しくは§7)。
具体例:課税所得250万円・配当金10万円の場合
| 方式 | 税金の流れ | 手取り |
|---|---|---|
| 申告不要 | 源泉徴収20,315円で完了 | 79,685円 |
| 総合課税 | 所得税率10%×10万=1万円 − 配当控除1万円 = 所得税0円(源泉の所得税15,315円が全額還付)。住民税は総合課税で10%−配当控除2.8%=7,200円(申告不要の5,000円より2,200円増) | 約92,800円(申告不要より約13,000円の増加) |
J-REIT・外国株は配当控除の対象外
配当控除が使えるのは国内株式と国内株式型投資信託のみです。
| 投資対象 | 配当控除 | 推奨する課税方式 |
|---|---|---|
| 国内株式 | 使える | 低所得なら総合課税、高所得なら申告分離 |
| J-REIT分配金 | 使えない | 申告分離か申告不要 |
| 外国株・外国ETFの配当 | 使えない | 外国税額控除と組み合わせて検討 |
| 国内株式型投資信託の分配金 | 一部使える | 外国株比率により変わる |
給与側の手取りと所得税率帯を見る
年収を入れると、税金や社会保険料を引いた手取りが出ます。「View Detailed Breakdown」を開くと課税所得と所得税率帯が出るので、それを本記事の表と突き合わせてください。配当金額を入力する欄はないため、総合課税と分離課税のどちらが得かは本記事の表(配当控除を反映した実質税率)で判断します。
4. 損失が出た時の「損益通算」と「繰越控除」
損益通算(複数口座の相殺)
複数の証券口座で利益と損失が出た場合、確定申告で合算することで税金を取り戻せます。
例:
- A証券:利益100万円 → 税金203,150円徴収済み
- B証券:損失80万円
確定申告で通算:正味利益20万円に対する税金(40,630円)のみ払えばよい → 差額の162,520円が還付。
| 状況 | 申告不要 | 確定申告(損益通算) |
|---|---|---|
| 利益100万円・損失80万円 | 203,150円が取られたまま | 40,630円→差額162,520円還付 |
| 利益200万円・損失150万円 | 406,300円が取られたまま | 101,575円→差額304,725円還付 |
※ 税額はどれも利益×20.315%で計算しています。
繰越控除(損失を3年間持ち越す)
その年に相殺しきれなかった損失は、最大3年間繰り越せます。
例:
- 1年目:100万円の損失(確定申告で繰越申告を行う)
- 2年目:60万円の利益 → 繰越損失100万円 − 利益60万円 = 残り損失40万円
- 3年目:50万円の利益 → 利益50万円 − 繰越損失40万円 = 課税対象10万円
この場合、2年間で110万円の利益があっても課税されるのは10万円だけです。
5. ETFと投資信託の税制の違い
ETFの分配金
ETFは決算ごとに分配金を出す構造を持つため、配当収入として税金がかかります。分配金を再投資したい場合は、税引き後の金額で自分で買い直す必要があります。
投資信託(再投資型)の優位性
インデックスファンド(eMAXIS Slim等の再投資型)は分配金を出さずにファンド内で自動再投資します。この場合、分配の都度税金が引かれず、複利効果が最大化されます。
| タイプ | 分配金課税 | 長期複利効果 |
|---|---|---|
| ETF(分配あり) | 分配のたびに20.315% | やや低い(税金が引かれてから再投資) |
| 投資信託(再投資型) | 売却時まで非課税 | 高い(課税の繰延効果) |
| NISA口座(どちらも) | 非課税 | 最大 |
長期投資では再投資型投資信託のNISA口座活用が税効率の面で最も有利です。
6. NISAとの使い分け
基本方針:NISA枠を最優先で埋める
| 口座 | 利益・配当の課税 | 損益通算 |
|---|---|---|
| NISA(新NISA) | 非課税 | 不可(損失は他と通算できない) |
| 特定口座(課税) | 20.315% | 可能 |
NISAでは損失の損益通算ができないため、値下がりリスクが高い銘柄はNISA以外の口座で保有した方が損益通算の恩恵を受けられる場合があります。
高配当株投資はNISAの成長投資枠が最適
NISAの成長投資枠(年240万円、生涯1,200万円)に高配当株を入れると、配当金が非課税になります。
| 条件 | 課税口座 | NISA(成長投資枠) |
|---|---|---|
| 配当利回り3%・保有額1,000万円 | 年間配当30万円 → 税引後239,055円 | 年間配当30万円 → 全額手取り |
| 20年間の受取配当合計(概算) | 約478万円 | 約600万円(差額約122万円) |
7. 住民税申告不要制度廃止後の注意点(2024年以降)
令和6年度分(=2023年分=令和5年分の所得)の住民税から、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなりました。⚠️選べた最後は2022年分(令和4年分)の所得です。
変更前(2022年分=令和4年分までの所得):
- 所得税:総合課税(配当控除で還付)
- 住民税:申告不要(国民健康保険料への影響を防ぐ)
変更後(2023年分=令和5年分以降の所得):
- 所得税と住民税で同じ課税方式しか選択できない
- 総合課税を選ぶと、住民税も総合課税になり、国民健康保険料・介護保険料の算定基準に含まれる
判断フロー
| 加入する保険 | 総合課税の検討 |
|---|---|
| 会社の社会保険(健康保険) | 配当控除の節税メリットを積極的に検討できる |
| 国民健康保険 | 保険料増加を試算してから判断(増加額が節税額を超える場合は不利) |
8. 外国株の配当は「二重課税」に注意(詳細は専門記事へ)
外国株(米国株等)の配当には、配当を出す国で源泉徴収が発生します。米国株の場合は10%が米国側で徴収され、日本側でさらに20.315%がかかる「二重課税」になります。この米国分は、確定申告で外国税額控除を申告すると一部を取り戻せます(源泉徴収あり口座で放置すると二重課税のまま)。
ただし取り戻せる額には控除限度額があり、国保加入者は保険料増との比較も必要です。計算式・年収別に戻る額・e-Taxでの書き方は専門記事にまとめています。
9. よくある質問
Q. 株式投資の損益は給与所得と通算できますか?
できません。株式投資の損益(上場株式・投資信託)は申告分離課税で、給与所得との通算はできません。株式同士・株と配当の通算は可能です。
Q. NISAで損失が出た場合は?
NISAの損失は損益通算も繰越控除もできません。NISA口座の損失は事実上なかったものとして扱われます。
Q. 配当金を総合課税で確定申告した場合、扶養はどうなりますか?
扶養される側が確定申告で総合課税を選ぶと、その配当所得が合計所得金額に算入されます(申告分離課税を選んで申告した場合も同じです)。税の扶養では、配偶者控除の上限(配偶者の合計所得62万円以下=給与年収136万円以下、令和8改正後)に影響する場合は注意が必要です。健康保険の扶養は税とは別の基準で判定され、配当を年間収入に数える健康保険組合もあります(「2. 特定口座(源泉徴収あり・なし)の選び方」の説明を参照)。
Q. 特定口座の源泉徴収を受けた後でも確定申告できますか?
できます。源泉徴収あり口座でも、損益通算や配当控除・外国税額控除の適用のために確定申告することは可能です。申告することで還付を受けられる場合があります。
Q. 投資信託の分配金を再投資した場合でも確定申告が必要ですか?
再投資型(分配なし)の場合、分配金を受け取っていないため申告は不要です。分配ありの場合は受け取りの都度課税対象になります。
まとめ
- 株式・投資信託の利益には原則20.315%(所得税15%+住民税5%+所得税額への2.1%の上乗せ0.315%)が課税される
- 配当金は課税所得695万円以下なら総合課税+配当控除で税負担を軽減できる(2024年以降は住民税も同方式になるため、国保加入者は保険料増加の確認が必要。申告して合計所得が基礎控除の段をまたぐ人は、軽減分を上回って損になることがある)。⚠️「900万円以下」は住民税を申告不要にできた2022年分(令和4年分)までの目安
- 損益通算で複数口座の利益と損失を相殺し、払いすぎた税金を取り戻せる
- 繰越控除は損失を最大3年間持ち越せるが、毎年申告が必要
- 長期投資では再投資型投資信託のNISA活用が最も税効率が高い
- 外国株配当には外国税額控除を申告することで二重課税を緩和できる
総合課税を選ぶ前に限界税率を見る
総合課税と申告分離課税を並べて比較する機能はありません。配当には配当控除(所得税10%・住民税2.8%)があり、限界税率だけでは判断できないため、どちらが得かは本記事の表(配当控除を反映した実質税率)で選んでください。ツールでは自分の課税所得がどの帯にあるかを確認できます。
この記事の根拠(出典)
本記事の「扶養」と「申告の要否」の扱いは、以下の一次情報(2026年9月28日確認)にもとづいています。制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 上場株式等の配当と、源泉徴収ありの特定口座の譲渡益は、確定申告に含めない(申告不要)ことを選べ、その場合は総所得金額などの計算から除かれること(譲渡益で申告不要を選べるのは源泉徴収選択口座のものだけ):e-Gov法令検索「租税特別措置法」(2026年8月12日施行版)第8条の5第1項(配当等)・第37条の11の5第1項(源泉徴収選択口座の譲渡所得等)
- 申告分離課税の所得がある場合は、その所得金額も合計所得金額に加えること:国税庁「専門用語集」(「総所得金額等」「合計所得金額」の(※2))
- 給与を1か所から受けてその給与の全部が源泉徴収の対象になっている会社員(給与収入2,000万円以下)は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要なこと/給与収入が2,000万円を超える人は確定申告が必要なこと/給与以外の所得がある人は住民税の申告書を出すこと(給与の支払を受けていて給与所得以外の所得がない人と、所得割の納税義務を負わないと認められる人のうち市町村の条例で定める人などは除く。所得税の確定申告書を出した場合は、原則として住民税の申告書を出したものとみなされる):国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」/e-Gov法令検索「地方税法」(2026年9月24日施行版)第317条の2第1項・第317条の3第1項
- 健康保険の被扶養者の収入要件(年間収入は認定時点以降の見込み額で、130万円未満。60歳以上または障害者は180万円未満。扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満の場合は、令和7年10月1日以降は150万円未満。同日以降に認定を受ける人だけでなく、令和7年9月30日以前に認定済みの人も、同日以降は年間収入が150万円以上見込まれると被扶養者の削除(非該当)の届出が必要。この150万円は被保険者の配偶者には適用されず、年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定し、各暦年の基準もその年の12月31日時点の年齢で決まる):日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」/日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(「被保険者の配偶者を除く」、年齢の判定時点、令和7年9月30日以前に認定済みの人の扱い)/日本年金機構「年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。」(各暦年の基準=19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年までは150万円未満)
- 株の売却益や配当を年間収入に数える健康保険組合の例:azbilグループ健康保険組合「被扶養者に株等の収入がある場合の取扱いについて」(株等の売却益。源泉徴収ありの特定口座で確定申告が原則免除の場合も、所得証明書と年間取引報告書で確認)/日本電気健康保険組合「被扶養者の収入確認(収入の考え方)について」(株式の配当金)
- 健康保険の被扶養者の年間収入の基準のうち「130万円未満」とされているものを、配偶者以外の19歳以上23歳未満の人については150万円未満として扱うこと(通知の記の1。Q&AのQ3の冒頭も同じ文言。Q3の続きとQ4は19〜22歳の基準を150万円未満とだけ書き、障害者には触れていない)/もとの基準は130万円未満で、60歳以上または概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満であること(同じページの参考に載っている昭和52年通知):厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」(令和7年7月4日 保発0704第1号・年管発0704第1号)/厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A」(2026年9月30日確認)
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