年収750万円の手取りはいくら?20%所得税率に完全突入した水準
年収750万円の手取りはいくら?税金・社会保険の内訳と800万円との比較を詳細計算。ふるさと納税上限・iDeCo節税・家計シミュレーションまで解説。
執筆:しぐ ・ 更新日: 2026-09-29
年収750万円は、所得税の20%税率に完全に入り込んだ水準です。給与所得控除・社会保険料・基礎控除を差し引いた課税所得が330万円を超え、限界税率が20%帯に乗ります。手取りは概ね563万円前後(月約47万円)が目安です。
この記事では年収750万円の会社員(独身・扶養なし)を標準ケースとして、税金・社会保険の内訳を詳細計算します。800万円・700万円との比較、ふるさと納税の上限、iDeCoの節税効果、家計シミュレーションまで網羅して解説します。
1. 年収750万円の手取り:結論から
会社員・独身・社会保険加入で、適用する控除は給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除だけという標準ケースです。
| 項目 | 年間金額(目安) |
|---|---|
| 額面年収 | 7,500,000円 |
| 給与所得控除 | 1,850,000円(750万×10%+110万) |
| 給与所得 | 5,650,000円 |
| 基礎控除 | 670,000円(令和8年分・給与所得489万超655万円以下) |
| 社会保険料控除 | 約1,093,236円 |
| 課税所得 | 約3,887,000円 |
| 所得税 | 約357,000円 |
| 住民税 | 約41.5万円 |
| 社会保険料(本人負担) | 約1,093,236円 |
| 手取り合計 | 約563万円 |
| 月額手取り | 約47.0万円 |
※ 標準ケースは、40歳未満(介護保険料なし)・賞与なし(年収を12等分)として計算しています。
月額のイメージ:額面62.5万円から手取り約47.0万円。差し引き約15.5万円が税金・社会保険に消えます。手取り率は約75.1%です。
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2. 税金・社会保険の内訳
給与所得控除の計算
年収750万円の給与所得控除は「収入×10%+110万円」の区分に該当します。
| 計算式 | 金額 |
|---|---|
| 750万円 × 10% | 750,000円 |
| 加算額 | 1,100,000円 |
| 給与所得控除合計 | 1,850,000円 |
| 給与所得(750万−185万) | 5,650,000円 |
給与所得控除は年収が増えるほど控除額が大きくなりますが、750万円の時点では195万円の上限(850万円超で適用)にはまだ達していません。
なお令和8年分(2026年)の所得税の基礎控除は合計所得(給与所得)に応じた段階制で、給与所得489万円超655万円以下の区分では基礎控除が67万円(従来の48万円から拡大)です。年収750万円(給与所得565万円)はこの区分に該当します。なお合計所得489万円以下では104万円となり、これらの上乗せは令和8・9年分のみの時限措置です。
所得税の計算
課税所得は約388.7万円。これは所得税の20%帯(330万〜695万円)に位置します。
※所得税額を出すときは課税所得の千円未満を切り捨てます(国税通則法118条1項)。下表の388.6万円は切り捨てたあとの額で、概数の388.7万円とは別の数字です。
| 課税所得の区間 | 税率 | この区間の税額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 97,500円 |
| 195万〜330万円 | 10% | 135,000円 |
| 330万〜388.6万円(切捨後・この帯) | 20% | 117,200円(58.6万円×20%) |
| 課税所得388.6万円(千円未満切捨後)の合計 | — | 349,700円 |
| 復興特別所得税(×1.021) | — | 約357,000円 |
| 実際の所得税(目安) | — | 約35.7万円 |
課税所得約388.7万円に対して所得税率は「名目20%」ですが、累進課税の構造上、実効税率は9%前後になります。
住民税の計算
住民税の基礎控除は43万円(この年収帯の所得税の基礎控除67万円とは異なる)のため、住民税課税所得は所得税と別に計算します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 給与所得 | 5,650,000円 |
| 住民税基礎控除 | 430,000円(所得税の67万円とは異なる) |
| 社会保険料控除 | 約1,093,236円 |
| 住民税課税所得(概算) | 約4,126,000円 |
| 所得割・市町村民税分(412.6万円 × 6% − 調整控除1,500円 → 100円未満切捨) | 246,000円 |
| 所得割・道府県民税分(412.6万円 × 4% − 調整控除1,000円 → 100円未満切捨) | 164,000円 |
| 均等割・森林環境税(均等割4,000円+森林環境税1,000円) | 5,000円 |
| 住民税合計 | 約41.5万円 |
住民税は前年所得に対して翌年6月から課税されます。年収が750万円に増えた年は、翌年の住民税が想定外に高くなることがあります。
社会保険料の計算
年収750万円の場合、月給は約62.5万円。標準報酬月額は62万円の等級(報酬月額60.5万円以上63.5万円未満)に当たります。
| 種類 | 標準報酬月額(目安) | 本人負担率 | 年間負担額 |
|---|---|---|---|
| 厚生年金保険 | 62万円(2026年度の上限等級65万円の手前) | 9.15% | 約68.1万円 |
| 健康保険(協会けんぽ・東京) | 62万円 | 約5.04% | 約37.5万円 |
| 雇用保険 | 給与全額 | 0.5% | 約3.75万円 |
| 合計 | — | — | 約109.3万円 |
3. 家族構成別の手取り比較
年収750万円で家族構成が異なる場合の手取りの変化です。
| 家族構成 | 主な追加控除 | 課税所得(目安) | 年間節税額 | 手取り(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 独身 | なし | 約388.7万円 | — | 約563万円 |
| 配偶者あり(専業) | 配偶者控除38万円 | 約350.7万円 | 約11.1万円 | 約575万円 |
| 配偶者+子1人 | 配偶者控除+扶養控除38万円 | 約312.7万円 | 約20.3万円 | 約584万円 |
| 配偶者+子2人 | 上記+扶養控除38万円 | 約274.7万円 | 約27.5万円 | 約591万円 |
※表の「追加控除」欄の金額は所得税の控除額です。住民税の配偶者控除・一般扶養控除は33万円(所得税の38万円より5万円低い)で、節税額の列は「所得税の控除額×限界税率×1.021+住民税の控除額×10%」で計算しています。ただしこの式がそのまま当てはまるのは、控除を引いても課税所得が同じ税率帯に残る場合だけです。年収750万円では子の扶養控除が課税所得330万円(20%帯の下限)をまたぐため、子1人目・2人目の節税額は式より小さくなります(内訳は次の段落)。
扶養が増えるほど課税所得が下がり、所得税・住民税が減少します。年収750万円で20%帯にいるため、配偶者控除(1人目)は課税所得を388.7万→350.7万円と20%帯にとどめ、所得税約7.8万円(復興税込み)+住民税3.3万円(住民税の控除額33万円×10%)=約11.1万円の節税になります。ただし配偶者に加えて扶養(子)が増えると課税所得が330万円(10%帯)を下回る部分が出るため、所得税の軽減率が一部20%→10%に下がり、子の節税効果は子1人目で約9.3万円(350.7万→312.7万のうち330万超分が20%・330万以下分が10%)、2人目で約7.2万円(312.7万→274.7万は全て10%帯)とやや逓減します。
4. 家計シミュレーション
手取り約563万円(月47.0万円)で生活する場合の支出目安です。
独身・都市部(東京想定)のケース
| 支出項目 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 住居費(家賃・ローン) | 12〜16万円 | 144〜192万円 |
| 食費・外食 | 5〜7万円 | 60〜84万円 |
| 交通費・車維持費 | 2〜4万円 | 24〜48万円 |
| 通信・光熱費 | 2〜3万円 | 24〜36万円 |
| 保険料(生命・医療) | 1〜2万円 | 12〜24万円 |
| 趣味・娯楽・交際費 | 4〜7万円 | 48〜84万円 |
| 生活費合計 | 26〜39万円 | 312〜468万円 |
| 月間余剰(貯蓄・投資) | 7.8〜20.8万円 | — |
月7〜20万円を貯蓄・投資に回せる水準で、年間100〜200万円の資産形成が現実的です。
配偶者あり・子1人のケース
| 支出項目 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 住居費(ローン想定) | 15〜18万円 | 180〜216万円 |
| 食費 | 6〜9万円 | 72〜108万円 |
| 教育費(幼〜小) | 2〜5万円 | 24〜60万円 |
| 交通・車 | 3〜5万円 | 36〜60万円 |
| 通信・光熱・保険 | 4〜6万円 | 48〜72万円 |
| 趣味・雑費 | 3〜5万円 | 36〜60万円 |
| 合計 | 33〜48万円 | 396〜576万円 |
扶養ありの場合は手取りが約575万円(月47.9万円)に増えますが、支出も増えるため余剰は同等かやや少ない水準になります。
5. 貯蓄・住宅ローンの目安
貯蓄シミュレーション
年収750万円で毎月10万円・15万円・20万円を積み立てた場合の資産形成シミュレーションです。
年利3%(保守的な想定):
| 月額積立 | 年間積立額 | 10年後(年利3%) | 20年後(年利3%) |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 120万円 | 約1,394万円 | 約3,269万円 |
| 15万円 | 180万円 | 約2,092万円 | 約4,903万円 |
| 20万円 | 240万円 | 約2,789万円 | 約6,537万円 |
年利5%(インデックス投資の長期的な目安):
| 月額積立 | 年間積立額 | 10年後(年利5%) | 20年後(年利5%) |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 120万円 | 約1,544万円 | 約4,058万円 |
| 15万円 | 180万円 | 約2,315万円 | 約6,087万円 |
| 20万円 | 240万円 | 約3,087万円 | 約8,116万円 |
年収750万円の会社員が月15〜20万円を継続投資した場合、20年で(年利3%で)約4,900〜6,500万円、(年利5%で)約6,100〜8,100万円規模の資産形成が目安となります(運用実績により変動)。
住宅ローンの借入可能額
年収750万円の場合、金融機関の審査では概ね返済比率30〜35%が基準です(いずれも額面年収に対する比率)。
| 返済比率(額面年収比) | 年間返済額 | 借入可能額の目安(35年・金利1%) |
|---|---|---|
| 25% | 約187.5万円 | 約5,500万円 |
| 30% | 約225万円 | 約6,600万円 |
| 35% | 約262.5万円 | 約7,700万円 |
⚠️ 上表は審査に通る上限であって、無理なく返せる額ではありません。返済比率25%(借入約5,500万円)の月返済15.5万円でも、手取り月47.0万円の約33%を占めます。返済が手取り月収の22〜28%に収まる水準(金利2%・35年)で計算すると、安全圏の借入額は約3,100〜4,000万円です。詳しくは住宅ローンの借入限度額(年収倍率)のリアルと返済比率を参照してください。
6. 前後帯との比較
年収700万円・750万円・800万円の手取り比較です(独身・標準ケース)。
| 比較項目 | 年収700万円 | 年収750万円 | 年収800万円 |
|---|---|---|---|
| 手取り(目安) | 約531万円 | 約563万円 | 約595万円 |
| 月額手取り | 約44.2万円 | 約47.0万円 | 約49.6万円 |
| 前帯との差(年額) | — | 約33万円 | 約31万円 |
| 前帯との差(月額) | — | 約2.7万円 | 約2.6万円 |
750万円前後は昇給の手取り増加がまだ続く帯
独身・40歳未満・賞与なしなら、年収750万円と700万円の手取り差は年間約33万円(月+2.7万円)、750万円から800万円に増えた場合は年間約31万円(月+2.6万円)で、いずれも年収50万円増に対して手取りが30万円前後増える水準です。
この帯の手取り増加は次の要因で構成されます:
| 要因 | 影響 |
|---|---|
| 700→750万円:社会保険料の増加 | 約5.4万円増加 |
| 700→750万円:所得税の増加(20%帯) | 約8.1万円増加 |
| 700→750万円:住民税の増加 | 約4.0万円増加 |
| 750→800万円:社会保険料の増加 | 約7.2万円増加 |
| 750→800万円:所得税の増加 | 約7.7万円増加 |
なお社会保険料の厚生年金は標準報酬月額65万円(2026年度)が上限です。賞与なし(年収を12等分)なら年収762万円でこの上限に達し、それ以降の昇給では厚生年金保険料が増えなくなり、手取りの増え方が相対的に大きくなっていきます。
7. ふるさと納税の上限額
年収750万円(独身)の場合のふるさと納税上限は概ね12万円前後です。
| 条件 | 上限額(目安) |
|---|---|
| 独身・扶養なし | 約12.0万円 |
| 配偶者あり(控除対象) | 約11.0万円 |
| 配偶者+子1人 | 約8.8万円(配偶者控除がなく子1人だけなら約11.0万円) |
| 配偶者+子2人 | 約8.0万円(配偶者控除がなく子2人だけなら約8.8万円) |
上限12万円を活用した場合の経済効果:
| 計算 | 金額 |
|---|---|
| ふるさと納税額 | 120,000円 |
| 自己負担額 | 約2,100円 |
| 控除(所得税の還付+住民税の減額) | 約117,900円 |
| 返礼品の価値目安(30%) | 約36,000円 |
| 実質的な経済メリット | 約33,900円(返礼品−自己負担) |
上の表のとおり、控除されるのは寄付額の30%ではなく、おおむね(寄付額 − 2,000円)です。所得税率20%が決めるのは、その約11.8万円を所得税の還付と住民税の減額にどう振り分けるかという内訳で、控除の総額は税率帯によりません(ワンストップ特例なら所得税からの還付がなく、総額は同じまま全額が翌年の住民税から引かれます)。ただし自己負担は2,000円ちょうどにはなりません。所得税・住民税の年税額はそれぞれ100円未満を切り捨てて確定するため端数が出て、上限12万円まで寄付すると実質自己負担は約2,100円になります。さらに寄付は所得控除なので、寄付で課税所得が330万円を割り込むと割り込んだ分は10%でしか戻らず自己負担はもっと増えますが、年収750万円の課税所得は約388.7万円で、上限12万円まで寄付しても330万円は割りません。上限を超えて寄付すると超過分には住民税の特例分が効かず、大半が自己負担になります。
8. iDeCoによる節税効果
年収750万円の会社員がiDeCoを活用した場合の節税試算です。
| 年収750万円でのiDeCo活用 | 金額 |
|---|---|
| 掛金上限(企業型DCなし) | 月23,000円(年276,000円) |
| 所得税軽減(20%帯・復興税込み) | 約56,400円 |
| 住民税軽減(所得割10%分) | 約27,500円 |
| 年間節税額 | 約83,900円 |
※住民税の軽減額は掛金×10%ちょうどにはなりません。所得割を市町村民税6%分と道府県民税4%分に分け、それぞれ100円未満を切り捨てて足すため(地方税法20条の4の2第3項・第8項)で、同じ掛金でも年収によって100円前後ずれます。上表の軽減額は、掛金あり・なしで税額を計算した差です。
iDeCoと新NISAの組み合わせ
| 制度 | 年間上限 | 節税効果 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| iDeCo(会社員) | 27.6万円 | 約8.4万円節税 | 60歳まで引き出し不可、全額所得控除 |
| 新NISA(つみたて) | 120万円 | 運用益非課税 | いつでも引き出し可能、元本は課税済み |
| 新NISA(成長投資枠) | 240万円 | 運用益非課税 | 個別株・ETFも対象 |
年収750万円の場合、まずiDeCoで約8.4万円の確定節税を確保しつつ、余裕資金を新NISAで運用するのが一般的に効率的です。
9. 控除活用の優先順位
| 優先度 | 手段 | 年間節税・経済効果 | 手続き難易度 |
|---|---|---|---|
| 1 | ふるさと納税 | 返礼品3.6万円相当(実質コスト約2,100円・差し引き約3.4万円) | 低 |
| 2 | iDeCo | 約8.4万円節税 | 中 |
| 3 | 配偶者控除・扶養控除 | 配偶者約11.1万円/扶養は逓減(配偶者控除ありなら子1人目約9.3万・子2人目約7.2万) | 低(年末調整) |
| 4 | 住宅ローン控除 | 最大20〜24万円 | 中(初年度確定申告) |
| 5 | 生命保険料控除 | 3枠満額で約3.2万円節税(上限は所得税12万円・住民税7万円) | 低(年末調整) |
| 6 | 医療費控除 | 10万円超の医療費が対象 | 中(確定申告) |
10. よくある質問
Q. 年収750万円の所得税率は何%?
課税所得が約388.7万円のため、適用される限界税率は20%(国税)です。ただし実効税率は9%前後で、すべての課税所得に20%がかかるわけではありません。復興特別所得税(20%×2.1%=0.42%)と住民税10%を合わせると、追加所得に対する合計税率は30.42%となります。
Q. 年収750万円と800万円で手取りはいくら違う?
年間で約31万円、月額で約2.6万円の差があります。年収50万円増に対し手取りは約31万円増える計算で、残りの約19万円が所得税・住民税・社会保険料の増加分として差し引かれます。
Q. ボーナスにも税金はかかる?
はい。ボーナスにも所得税・住民税・社会保険料がかかります。ただしボーナスの社会保険料は月次の標準報酬月額とは独立して計算されます。なお厚生年金には1回の賞与につき150万円、健康保険には年度(4月〜翌年3月)の累計573万円の上限があり、超えた部分には保険料がかかりません(年収750万円では通常この上限には達しません)。
Q. 副業で収入を増やすと税率はどうなる?
年収750万円の課税所得は20%帯のため、副業所得には所得税20.42%(復興特別所得税込み)+住民税10%=30.42%がかかります。さらに給与所得と合わせた合計所得が655万円を超えると所得税の基礎控除が67万円から62万円に下がるため、副業で100万円稼いだときの手取りは約69万円です。副業所得は雑所得・事業所得のどちらでも「収入-必要経費」で計算するので、必要経費が多いほど所得が減り、税負担を抑えられます。
Q. 年収750万円で住民税はいくら?
標準的なケースで年間約41.5万円です。住民税は前年所得に対して翌年6月から1年間、月割りで天引きされます(月約3.5万円)。
Q. 転職や昇給で年収750万円になった翌年に注意することは?
翌年6月に住民税が大幅に上昇します。特に前年が500〜600万円水準だった場合、住民税の差額が月2〜3万円増えることがあります。賞与月の税引き後受取額が予想より少なく感じる場合もあるため、資金計画に組み込んでおくことをお勧めします。
11. まとめ
- 年収750万円の手取りは約563万円(月約47.0万円)が目安(独身・40歳未満・賞与なしの標準ケース)
- 課税所得は約388.7万円で、限界税率は所得税20%(復興特別所得税と住民税10%を合わせて合計30.42%)
- 主な控除3項目:所得税(約35.7万円)+住民税(約41.5万円)+社会保険料(約109.3万円)
- 700万円との差は年約33万円(月+2.7万円)、800万円との差は年約31万円(月+2.6万円)
- 給与所得控除は185万円で、850万円超の上限195万円まであと10万円の余裕がある
- ふるさと納税上限は独身で約12.0万円。上限活用で実質約3.4万円相当の経済メリット
- iDeCo満額(月2.3万円)で年間約8.4万円の節税が可能
- 月10〜20万円の積立投資で20年後に約3,300〜6,500万円(年利3%)〜約4,100〜8,100万円(年利5%)規模の資産形成が目安
この積立を複利シミュレーターで試算する
毎月の積立額と年利から、10〜30年後に資産がどこまで伸びるかを試算できます。新NISAでの資産形成の第一歩に。
この記事の根拠(出典)
本記事で使っている税率・控除額・保険料率は、以下の一次情報(2026年9月時点)で確認しています。制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 令和8年分の所得税の基礎控除(合計所得489万円以下104万円/489万円超655万円以下67万円/655万円超62万円)と、給与所得控除の最低保障74万円(給与収入220万円以下):国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)(1ページ目 ⑴イ の基礎控除額の表と ⑵イ の給与所得控除の表。給与収入への換算665万5,556円・850万円も同じ表にあります)/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得税に適用)
- 給与所得控除の計算式(給与収入360万円・660万円・850万円で式が変わり、850万円超は195万円で頭打ち):国税庁「No.1410 給与所得控除」。同ページ(令和8年4月1日現在法令等)には、令和8年分・令和9年分(220万円まで74万円)と令和7年分(190万円まで65万円)の表が並んでいます(220万円超の式は両方の表で同じです)
- 所得税の速算表(課税所得195万円・330万円・695万円・900万円・1,800万円・4,000万円で区切る5%〜45%の7段と控除額)と、課税所得の1,000円未満切捨て:国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 所得税額に2.1%を上乗せする復興特別所得税(復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%):国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」。⚠️同ページの課税期間「平成25年から平成49年(令和19年)まで」は改正前の記載で、令和8年法律第12号による延長と分割が反映されていません。改正後の条文は次の2本で読めます。⚠️e-Gov法令検索は版を指定しないと現行版が開き、改正前の「百分の二・一」「令和十九年」が表示されます。下は2027年1月1日施行版を指定したURLです:復興財確法(2027年1月1日施行版)(第13条「基準所得税額に百分の一・一の税率を乗じて計算した金額」=1.1%/第9条第1項「平成二十五年から令和二十九年までの各年分」=課税期間の延長)/防衛特措法(2027年1月1日施行版)(第5条の9「基準所得税額に百分の一の税率」=1.0%/第5条の5第1項「令和九年分以後の各年分…当分の間」)。令和9年分から令和29年分までは1.1%と1.0%に分かれますが、合計2.1%は変わりません
- 健康保険料率9.85%(本人4.925%)・介護保険料率1.62%(本人0.81%)・子ども・子育て支援金率0.23%(本人0.115%)と、標準報酬月額の等級表(健康保険は上限139万円):全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」(PDF)/全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」。⚠️料率は都道府県支部ごとに異なります(令和8年度の全国平均は9.90%)。本記事は東京支部の率で試算しています
- 厚生年金保険料率18.300%(本人負担は折半の9.150%)と、標準報酬月額の上限65万円:日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分〜)」/同ページから開ける令和8年度版の保険料額表(PDF)に、等級1の8.8万円から等級32の65万円までと、労使合計18.300%・折半額9.150%の保険料額が載っています
- 雇用保険料率(一般の事業・労働者負担5/1,000=0.5%):厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(PDF)(令和7年度の5.5/1,000から引下げ)
- 住民税の所得割10%(道府県民税4%+市町村民税6%)・均等割4,000円(1,000円+3,000円)と、均等割と併せて徴収される森林環境税(国税)1,000円:総務省「個人住民税」(政令指定都市は道府県民税2%+市民税8%で合計は同じ)
- 住民税の基礎控除43万円(合計所得2,400万円以下の場合。所得税の基礎控除とは額が別で、令和8改正でも43万円に据え置かれています):e-Gov法令検索「地方税法」(第34条第2項第1号〔道府県民税〕・第314条の2第2項第1号〔市町村民税〕。どちらの条も合計所得2,400万円以下を「四十三万円」と定め、2,400万円超は29万円・2,450万円超は15万円・2,500万円超は0円と縮みます)
- ふるさと納税の控除が3本立てであること(①所得税の寄附金控除=総所得金額等の40%が上限/②住民税・基本分10%=同30%が上限/③住民税・特例分=住民税所得割額の20%が上限)と、③が上限に達すると実質負担が2,000円を超えること:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」/国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
- iDeCoの拠出限度額(企業型確定拠出年金にも他の企業年金にも加入していない会社員は月23,000円=年27.6万円):e-Gov法令検索「確定拠出年金法施行令」(第36条第2号「二万三千円」)。⚠️令和7年の年金制度改正で、2026年12月の拠出分から限度額が引き上げられる予定です
- 所得税から引ききれなかった住宅ローン控除を住民税から控除できる限度額(入居年などで変わります。くわしくは住宅ローン控除の記事へ):総務省「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ」
- 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の額と、その所得要件:国税庁「No.1191 配偶者控除」(本人の合計所得900万円以下38万円/900万円超950万円以下26万円/950万円超1,000万円以下13万円)/国税庁「No.1180 扶養控除」(一般38万円・特定扶養63万円)/令和8年分の所得要件(配偶者・扶養親族の合計所得62万円=給与収入136万円)と配偶者特別控除の逓減表は上記「あらまし」の2〜3ページ。住民税側の控除額(配偶者控除・一般扶養は33万円、特定扶養は45万円。配偶者特別控除は配偶者の合計所得100万円=給与収入174万円まで満額33万円が続き、所得税が満額38万円を維持する合計所得95万円=給与収入169万円より1段広い)はe-Gov法令検索「地方税法」第314条の2第1項第10号・第10号の2イ(1)・第11号
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