住民税はいつから上がる?転職・昇給・副業で増えるタイミングと仕組み
住民税が上がるタイミングと前年課税のタイムラグを解説。昇給後の6月に手取りが減って感じる理由を知りたい会社員向けの記事です。
執筆:しぐ ・ 更新日: 2026-09-29
「4月に昇給したのに、6月から手取りが減った気がする」——これは珍しい経験ではありません。原因のひとつは住民税です。住民税は「前年1〜12月の所得」を基準に計算され、翌年の6月から引き落としが始まります。昇給した年は手取りが増えますが、その収入増が住民税に反映され始めるのは翌年6月です(4月の昇給なら14ヶ月後)。
この「稼いだ月によって6〜17ヶ月のタイムラグ」が、「いつ・なぜ住民税が増えるのか」をわかりにくくしている最大の原因です。この記事は「いつから・いくら変わるか」のタイミングに絞っています。住民税の額そのものの出し方は住民税の計算方法、所得税より重く感じる理由は住民税はなぜ高い?で扱います。
1. 住民税の課税サイクル:基本のタイムライン
住民税がいつ増えるかを理解するには、課税のサイクルを把握することが先決です。
| 時期 | 出来事 | 住民税との関係 |
|---|---|---|
| 1〜12月(今年) | この期間の収入が来年の住民税の計算基準になる | 高い収入→来年の住民税が高い |
| 翌年1月31日まで | 勤務先が市区町村へ給与支払報告書を提出 | 給与の額が市区町村に届く |
| 翌年1〜3月 | 確定申告(副業・医療費控除等がある場合) | 申告内容が住民税にも反映 |
| 翌年4〜5月 | 税務署→市区町村へ課税情報が送られる | 住民税額が確定する |
| 翌年5〜6月ごろ | 「住民税・特別徴収税額通知書」が職場経由で届く(市区町村から勤務先への通知は5月31日まで) | 翌年度の月額が判明 |
| 翌年6月〜再翌年5月 | 給与から12回に分けて天引き(特別徴収) | ここから新しい金額が引かれる |
「今年の収入 → 来年6月からの住民税」が基本パターンです。何月に得た収入かによって、天引きに乗るまでの長さが変わります。
| 収入を得た月 | 住民税の天引きに乗り始める月 | 何ヶ月後か | その分の天引きが終わる月 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 翌年6月 | 17ヶ月後 | 翌々年5月 |
| 4月 | 翌年6月 | 14ヶ月後 | 翌々年5月 |
| 7月 | 翌年6月 | 11ヶ月後 | 翌々年5月 |
| 10月 | 翌年6月 | 8ヶ月後 | 翌々年5月 |
| 12月 | 翌年6月 | 6ヶ月後 | 翌々年5月 |
※会社員の特別徴収(給与天引き)の場合。前年1〜12月の所得にかかる住民税を、6月から翌年5月までの12回に分けて天引きします(地方税法321条の5第1項)。
年の途中で昇給すると、住民税は2回に分けて上がる
4月に月給が上がった場合、その年の所得に入るのは4〜12月の9ヶ月分だけです。翌年6月からの住民税に乗るのは昇給の9ヶ月分で、12ヶ月分がそろって乗るのは翌々年6月からです(昇給後の給与が翌年も続いた場合)。昇給した翌年の6月に「思ったほど住民税が増えていない」と感じても、翌々年6月にもう一段上がります。
毎年6月の給与明細は必ず確認する習慣をつけると、手取りの変化の理由が把握しやすくなります。
2. 住民税の負担が変わる4つのタイミング
住民税が増えるのは「前年の課税所得が増えたとき」です。まず課税所得が増える3つのケースを整理し、最後に課税所得は増えないのに手取りが想定と食い違う4つ目のケースを扱います。
①昇給・ボーナス増(最も一般的)
前年(1〜12月)の収入が増えた場合、翌年6月から住民税が増加します。
| 昇給前の年収 | 年収+50万円の昇給で増える住民税(年) | 年収+100万円の昇給で増える住民税(年) |
|---|---|---|
| 300万円 | +27,900円(月約+2,300円) | +59,900円(月約+5,000円) |
| 400万円 | +33,000円(月+2,750円) | +67,500円(月約+5,600円) |
| 500万円 | +29,600円(月約+2,500円) | +64,200円(月+5,350円) |
| 600万円 | +34,800円(月+2,900円) | +68,300円(月約+5,700円) |
| 700万円 | +39,500円(月約+3,300円) | +77,500円(月約+6,500円) |
| 800万円 | +42,800円(月約+3,600円) | +90,100円(月約+7,500円) |
※当サイトの手取り計算エンジンで、昇給前と昇給後の年収それぞれについて令和8年分の所得にかかる住民税を出し、その差を示しました(独身・40歳未満・賞与なし・協会けんぽ東京・ほかの控除なし。昇給後の年収が1年を通して続いた場合=上の「2回に分けて上がる」の2回目がそろった状態)。月額は年額÷12。
増加額は、給与収入の増加分から給与所得控除の増加分と社会保険料の増加分を差し引いた課税所得の増加に、住民税の所得割10%をかけたものです。社会保険料は全額が所得控除になるため、これを引かずに計算すると増加額を多めに見積もります(給与収入がそのまま課税所得になるわけではありません)。同じ昇給額でも年収によって増え方が違うのは、給与所得控除の率(年収に応じて30%・20%・10%と下がり、年収850万円で上限の195万円に達する)と、社会保険料の等級・厚生年金の上限によって、課税所得の増え方が変わるためです。たとえば800万円→900万円の+90,100円が大きいのは、給与所得控除が850万円で上限に達して5万円しか増えず、昇給分の大半が課税所得になるためです。逆に500万円→550万円の+29,600円が両隣より小さいのは、標準報酬月額が41万円から47万円へ6万円上がって社会保険料が年約10.5万円増え(400万円→450万円は4万円上がって約7.1万円、600万円→650万円は3万円上がって約5.4万円)、給与所得控除の増え方(どれも10万円)は同じなので、そのぶん課税所得の増え方が小さいためです。
年収500万円・独身の人に月3万円(年36万円)の昇給があった場合、手取りの増加は月2.2万円前後です。まず社会保険料と所得税で約2割が引かれ、さらに翌年6月から住民税が月2,000円前後乗ります。昇給直後に「思ったより手取りが増えていない」と感じる理由のひとつがこれです。
②副業収入が発生した
副業の所得(ブログ収益・フリーランス案件・不動産収入などの合計、収入から必要経費を引いた額)は本業の給与所得に合算され、翌年6月からの住民税に乗ります。所得割の税率10%が目安ですが、控除の条件や所得の水準によってはそれより多く増えます。給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受け取り、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている会社員なら所得税の確定申告が要らない、副業を含む給与以外の所得が20万円以下の場合でも、給与以外の副業なら住民税の申告は原則として必要です(地方税法317条の2第1項。所得割がかからない人のうち、市区町村の条例で申告不要とされている人を除く)。
本業年収別の増加額と、10%より多く増える条件は副業で住民税が上がる理由、20万円以下のときの申告の要否は副業20万円以下は本当にバレない?にまとめています。
③扶養家族の変動
扶養控除・配偶者控除が減ると課税所得が増えて住民税が上昇します。扶養親族や控除対象配偶者に当たるかは毎年12月31日の状況で判定されます(年齢もその日で数えます。地方税法314条の2第8項)。その年の12月31日の時点で外れていれば、翌年6月からの住民税が上がります。
| 控除の変化 | 住民税への影響(年額・年収600万円の例) |
|---|---|
| 大学生などの子が23歳になる(扶養は続く)=特定扶養45万円→一般扶養33万円 | +12,000円(月+1,000円) |
| 19〜22歳の子が就職などで扶養から外れる=特定扶養45万円がなくなる | +45,000円(月+3,750円) |
| 16〜18歳または23歳以上の子が就職などで扶養から外れる=一般扶養33万円がなくなる | +33,000円(月+2,750円) |
| 配偶者の所得が増えて配偶者控除(33万円)も配偶者特別控除も受けられなくなる | +33,000円(月+2,750円) |
※当サイトの手取り計算エンジンで試算(年収600万円・40歳未満・賞与なし・協会けんぽ東京。子の行は配偶者(収入なし)ありの世帯、配偶者の行は子のいない世帯)。年収600万円では控除の減少額のちょうど10%ですが、住民税の課税所得が200万円以下(またはそれを少し超える)の世帯では調整控除も一緒に減るので、もっと増えます(たとえば年収400万円・配偶者ありの世帯では、子が23歳になると+18,500円、19〜22歳の子が扶養から外れると+54,000円)。
上の表の「19〜22歳の子が扶養から外れる」行は、控除がまるごとなくなる場合です。19〜22歳の子は、アルバイト収入で扶養親族の所得要件を超えても、所得が一定額以下なら「特定親族特別控除」が残ることがあります(住民税の額は住民税の計算方法の控除表)。配偶者の所得が増えた場合も、配偶者特別控除に移るなら増え方は上の表より小さくなります。
④ふるさと納税の上限超過(住民税が「下がらない」ケース)
④だけは①〜③と種類が違います。上限を超えた寄付は課税所得を1円も増やさないので、住民税そのものは上がりません。上がるのではなく、見込んでいたほど下がらないケースです。
ふるさと納税の寄付額が控除上限を超えると、超過分は控除の大部分を占める特例分が打ち切られ、大半が自己負担になります(残るのは住民税の基本分10%と、確定申告するなら所得税分だけ)。「寄付したのに住民税が思ったより減っていない」という形で表れるため、上限計算はシミュレーターで毎年確認することが重要です。
3. 退職・転職・独立後の住民税に注意
住民税の「前年課税」は、収入が減った後も翌年まで影響が続きます。これが退職・転職・独立後に見落とされやすい罠です。
会社員が退職すると、その年度(6月〜翌年5月)のうちまだ天引きされていない住民税をどう払うかは、退職した月で決まります。
| 退職した月 | その年度の残り(5月分まで)の払い方 |
|---|---|
| 1〜4月 | 最後の給与や退職金から一括で天引き(給与や退職金が残りの額を超える場合。地方税法321条の5第2項)。転職先があれば、転職先を通じて退職した月の翌月10日(4月の退職は4月30日)までに申し出ると、転職先の給与から天引きを続けられる(同法321条の4第5項。4月中の申出は、市区町村が難しいと認めると受けられない)。続けるときに一括の天引きをしないで済むかは市区町村の扱いによる(済むとする例=名古屋市)。一括の天引きは最後の給与や退職金を払う際に行われるので、一括を避けたいなら、住民税を納める市区町村の扱いを確かめ、その支払より前に前の勤務先へ転職先で続けることを伝えておく |
| 5月 | 5月分がその年度の最後の天引き |
| 6〜12月 | 本人が申し出れば、最後の給与や退職金から一括で天引き(給与や退職金が残りの額を超える場合。同項)。申し出なければ、転職先を通じて申し出て転職先の給与から天引きを続けるか(同法321条の4第5項)、自分で納付する普通徴収に切り替わる(同法321条の7第1項) |
自分で納付する普通徴収に切り替わった分は、6月・8月・10月・翌年1月の納期のうち、まだ来ていない納期に分けて納め、残りの納期が無ければすぐに納めます(何日が期限かは市区町村の条例で決まります=地方税法320条・321条の7第1項)。
退職した年の所得にかかる翌年度の住民税も、6月から始まります。独立・フリーランス初年度は前年の給与所得にもとづく住民税を自分で納付し、定年退職の翌年も現役時の収入にもとづく住民税が続きます。育休・産休で収入が減った年も同じで、前年の収入が高ければ住民税は課税されます。
特に定年退職やフリーランス転向の初年度は「収入は減ったのに住民税は高いまま」という状況が1年間続きます。転職・独立前に前年収入を確認し、翌年の住民税を試算しておくことがキャッシュフロー管理の基本です。
住民税の変化を試算する
年収・扶養・各種控除を入力すると、住民税の額と手取りへの影響が出ます。住民税は合計額で表示され、所得割と均等割に分けた内訳は出ないため、均等割は森林環境税と合わせて年5,000円で、そこを差し引いた残りが所得割です。
4. 住民税が上がるのを抑えるには
住民税は前年1〜12月の所得をもとに計算されます。抑える手段には、課税所得を下げる控除(iDeCo・医療費控除など)と、課税所得ではなく住民税の税額から差し引かれるふるさと納税(寄附金税額控除)があります。iDeCoはその年の1〜12月に支払った掛金が、ふるさと納税はその年の12月31日までに寄付した分が、翌年6月からの住民税に効きます。
| 手段 | タイミング | 効果 |
|---|---|---|
| ふるさと納税(上限内) | 年内(12月31日まで) | 翌年の住民税から控除される |
| iDeCo(掛金) | その年の1〜12月に支払った掛金が対象 | 掛金全額が課税所得から控除 |
| 医療費控除の申告 | 翌年の確定申告(3月15日まで。過ぎても5年以内なら直せる=表の下) | 医療費が10万円超の年に有効(総所得金額等が200万円未満なら「総所得金額等の5%」超で対象。給与だけなら年収約297万円未満が該当) |
| 配偶者・扶養控除の漏れ確認 | 年末調整または確定申告 | 控除漏れは数万円の損失になりやすい |
ふるさと納税・iDeCoは、「6月に住民税が上がった」と気づいてから始めても前年分には間に合いません。一方、医療費控除や控除の申告漏れは、年が明けてからの確定申告(3月15日まで)で申告すれば、6月からの住民税に反映されます。3月を過ぎていても、確定申告の義務がなく、給与から所得税が引かれている会社員は、所得税の還付申告を翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)。確定申告書を出せば住民税の申告もしたものとみなされるので(地方税法317条の3第1項)、住民税の税額が決まった後でも、税額は変更(更正)されます(手続きの流れの例=宝塚市のFAQ)。次の人は手続きが変わります。その年の所得税の申告書(還付申告を含む)をすでに税務署に出していた人は更正の請求(原則5年以内で、還付申告を出していた人はその提出日から、確定申告の義務があって申告していた人は法定申告期限から数えます。国税庁 No.2026・No.2030)、確定申告の義務があったのに出していなかった人は期限後申告(国税庁 No.2024)、所得税が0円で還付を受けるものがない人は市区町村への住民税の申告(地方税法317条の2)です。住民税の税額を減らす決定は、法定納期限の翌日から5年を経過する日までできます(同法17条の5第4項)。
5. 月々の手取り計画:6月は要チェック月
住民税は毎年5〜6月ごろに今年度の税額の通知書が届き(職場経由のことが多い。市区町村から勤務先への通知は5月31日まで)、6月〜翌5月の12回に分けて天引きされます。
| チェックのタイミング | 内容 |
|---|---|
| 5〜6月ごろ:通知書の確認 | 前年比の増減と理由を確認。控除漏れがあれば5年以内なら直せる(手続きは§4) |
| 6月:新しい住民税の引き落とし開始 | 月額変化を事前に把握して生活費を調整 |
| 12月:来年の住民税の見込み計算 | 今年の収入実績から翌年の税額を試算 |
| 確定申告後(3月以降) | 追加控除の申告が翌年の住民税に反映されるか確認 |
6月の給与明細で住民税が増えていたら、「前年の収入増」「副業開始」「扶養変動」「控除の変化」のどれかに原因があります。通知書と前年の源泉徴収票を見比べると原因を特定しやすいです。
「住民税通知書」は封書で職場経由で届くことが多いですが、個人宛に届く自治体もあります。5〜6月ごろに見逃さないよう注意してください。
通知書には前年比の金額と内訳が記載されています。増えている場合、どの控除が変化したかを確認することで、翌年以降の節税対策にも活かせます。
税金シミュレーターで今すぐ試算する
年収・扶養・各種控除を入力すると、住民税の額と手取りへの影響が出ます(税率を直接入れる欄はありません)。住民税は合計額で表示され、所得割と均等割に分けた内訳は出ないため、均等割は森林環境税と合わせて年5,000円で、そこを差し引いた残りが所得割です。
よくある質問
Q. 住民税の通知書は届きましたが、金額が思ったより増えていました。原因の調べ方は?
住民税決定通知書には前年の課税所得と控除の内訳が記載されています。前年の源泉徴収票と並べて比較すると、どの控除が変わったかを特定しやすいです。よくある原因は「子供が特定扶養控除から外れた(22歳超)」「配偶者の収入が増えて配偶者控除が変化した」「副業収入が加算された」「ふるさと納税の上限を超えた」などです。原因が特定できれば、翌年の節税対策にもつながります。
Q. 副業所得が20万円以下でも住民税の申告が必要ですか?
住民税の申告に20万円の基準はありません。「所得税の確定申告不要」と「住民税の申告不要」は別のルールです。所得税は、給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受け取り、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている会社員なら、副業を含む給与以外の所得が年間20万円以下で申告不要ですが、副業が給与以外(業務委託・アフィリエイトなど)なら、住民税は金額に関係なく原則として市区町村への申告が必要です(所得割がかからない人のうち、市区町村の条例で申告不要とされている人を除く。副業も給与なら、給与以外の所得がなければ住民税の申告は不要です)。ただし確定申告を行った場合は、その情報が市区町村に共有されるため別途住民税の申告は不要になります。副業所得が20万円以下で確定申告をしない場合は、住民税だけ市区町村に申告する必要があるかどうかを確認してください。
Q. iDeCoの掛金は住民税にも影響しますか?
影響します。iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として所得税だけでなく住民税でも控除されます。年収500万円の会社員が年間27万6,000円(月2万3,000円・企業年金のない会社員の上限)のiDeCo掛金を拠出した場合、住民税の節税効果は年間約2.8万円程度になります(人的控除が基礎控除だけの人〔配偶者控除・扶養控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除のどれも受けていない人〕・40歳未満・賞与なしで計算)。⚠️ほかの人的控除がある人は住民税の調整控除も一緒に動くため、10%より多くも少なくもなります(実測で、この年収で配偶者控除だけを受けている人は住民税の課税所得が200万円を少し超える帯にいるため約3.0万円になります)。どの部分が何%で減るかは住民税の均等割と所得割の違いの§5にまとめています。住民税の節税として最も手軽で確実な手段のひとつです。掛金は最低5,000円(月)から始められるため、まず少額で節税効果を体験するのもひとつの方法です。
Q. 育休中も住民税は払う必要がありますか?
はい。住民税は前年の収入に基づいて計算されるため、育休中であっても前年に収入があれば課税されます。育休中は給与が大幅に減少または停止するにもかかわらず、前年の収入ベースの住民税がかかるため家計が圧迫されることがあります。この時期は特別徴収(給与天引き)から普通徴収(自分で納付)への切り替え申請ができる場合もあるため、会社の担当部署に相談することをお勧めします。
注意点
住民税は「前年課税・翌年徴収」というタイムラグが最大の特徴です。このタイムラグを理解していないと、節税のタイミングを逃すだけでなく、転職・独立・退職時に予想外の出費が生じるケースがあります。
特に注意が必要なのは「収入が大きく変わる年」の前後です。昇給・昇進・副業開始の翌年は住民税が増加します。逆に転職や育休・産休で収入が減った翌年も、前年収入に基づく住民税が続きます。収入の増減が予想される場合は、事前に翌年の住民税を概算しておき、キャッシュフローに影響が出ないよう準備することが実践的な対策です。
まとめ
- 「前年1〜12月の所得」が翌年6月〜の住民税を決める:昇給・副業・扶養変動は翌年6月から反映され、収入を得た月から数えると6〜17ヶ月かかる(年の途中の昇給は翌々年6月にもう一段上がる)
- 6月は住民税の切り替わり月:毎年6月の給与明細を確認する習慣が、手取りの変化を把握する最速の方法
- ふるさと納税・iDeCoは「当年12月まで」が期限:今年の寄付や、今年支払った掛金が来年6月からの住民税を下げる(医療費控除や控除漏れは、翌年3月15日までの確定申告なら6月からの住民税に反映され、過ぎても5年以内なら直せる=手続きは§4)
- 退職・転職・独立後も前年課税が続く:収入が減った後も1年間は前年収入ベースの住民税がかかるため、キャッシュフローの事前計画が必要
- 退職月が1〜4月の場合は一括天引きに注意:転職先で天引きを続けない場合は、最後の給与や退職金から5月分までの住民税が一括で引かれ(給与や退職金が残りの額を超える場合)、手取りが大幅に減ることがある。続けるときに一括の天引きをしないで済むかは市区町村の扱いによるので、市区町村に確かめたうえで、最後の給与や退職金が支払われる前に前の勤務先へ転職先で続けることを伝えておく(§3)
- 5〜6月ごろに届く通知書の確認が節税の出発点:増えた理由を確認すれば翌年以降の対策を立てられ、控除漏れに気づけば5年以内なら直せる(手続きは§4)
この記事の根拠(出典)
本記事の通知書が届く時期・天引きの時期・退職時の払い方・扶養の判定日・控除を後から直す手続きと、所得税の確定申告が要らない条件は、以下の一次情報(2026年9月27日・28日確認)にもとづいています。制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受け取り、その給与が源泉徴収や年末調整の対象になっている人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら確定申告を要しないこと:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」/e-Gov法令検索「所得税法」第121条第1項(第1号は「第百八十三条(源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)」による徴収を条件にしています)
- 特別徴収は6月から翌年5月までの12回。退職したときは、1月1日〜4月30日なら残りを一括で徴収し、6月1日〜12月31日なら本人の申出があれば一括で徴収すること(どちらも給与や退職手当等が残りの額を超えるときに限る):e-Gov法令検索「地方税法」第321条の5第1項・第2項
- 市区町村は、特別徴収する住民税の額を5月31日までに勤務先と、勤務先を通じて本人に通知すること:e-Gov法令検索「地方税法」第321条の4第1項・第2項
- 4月30日までに勤務先が変わった人は、転職先を通じて退職した月の翌月10日(4月の退職は4月30日)までに申し出れば、転職先の給与から特別徴収を続けられること(4月中の申出は、市区町村長が難しいと認めると除かれること):e-Gov法令検索「地方税法」第321条の4第5項
- 1月1日〜4月30日の退職でも、再就職先で特別徴収を続けるなら一括徴収しなくてよい運用(例):名古屋市「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」
- 特別徴収されなくなった分は普通徴収に切り替わること:e-Gov法令検索「地方税法」第321条の7第1項
- 勤務先は1月31日までに給与支払報告書を市区町村へ提出すること:e-Gov法令検索「地方税法」第317条の6第1項
- 扶養親族・控除対象配偶者などに当たるかは前年12月31日の現況で判定すること:e-Gov法令検索「地方税法」第314条の2第8項
- 給与以外の所得がある人は住民税の申告書を出す必要があること(所得割の納税義務を負わないと認められる人のうち市町村の条例で定める人などは除く):e-Gov法令検索「地方税法」第317条の2第1項
- 給与だけの人でも、雑損控除・医療費控除・寄附金税額控除(または純損失・雑損失の控除)を受けようとするときは、3月15日までに住民税の申告書を出すこと:e-Gov法令検索「地方税法」第317条の2第3項
- 確定申告書を出す義務のない人でも、源泉徴収された所得税が多すぎれば還付申告ができ、還付申告書は確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間提出できること。すでに還付申告をした人の更正の請求は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内であること:国税庁「No.2030 還付申告」、国税庁「所得税基本通達 法第122条《還付等を受けるための申告》関係」(122-1=還付申告書の更正の請求では「法定申告期限」を「当該申告書を提出した日」と読み替える)
- 確定申告を出した後に税金が多すぎたと分かったときは更正の請求をし、その期間は原則として法定申告期限から5年以内であること(還付申告をした人の起算点は、上の行のとおり提出した日):国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」
- 期限までに確定申告を忘れた場合は、期限後申告として扱われること:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
- 住民税の課税標準や税額を減らす決定は、法定納期限の翌日から5年を経過する日までできること:e-Gov法令検索「地方税法」第17条の5第4項
- ふるさと納税などの寄附金税額控除は、前年中に支出した寄附金について、住民税の所得割の額から控除すること:e-Gov法令検索「地方税法」第314条の7第1項
- 確定申告書を出せば住民税の申告書を出したものとみなされること:e-Gov法令検索「地方税法」第317条の3第1項
- 住民税の税額が決まった後に申告すると、更正決定通知書が出て、減った分が還付される流れ(例):宝塚市「修正申告により市・県民税(住民税)の税額が減額になり、還付金を受け取ることになりました。いつ頃受け取ることができるでしょうか。」
- 普通徴収の納期は6月・8月・10月・1月中で、日付は市区町村の条例で定めること:e-Gov法令検索「地方税法」第320条
- iDeCoの掛金はその年に支払った額が控除されること:e-Gov法令検索「所得税法」第75条第1項/e-Gov法令検索「地方税法」第314条の2第1項第4号
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