年収の壁 総合ガイド|103万・106万・130万・136万、どの壁が自分に関係する?
「年収の壁」の全体像を早見表で整理する入口ガイド。130万・136万・169万など6つの壁のうち自分に関係するのはどれか、2026年10月1日から撤廃の106万円の壁に代わって週20時間が加入の分かれ目になる点も整理。各壁の詳しい計算は専門記事へ案内します。
執筆:しぐ ・ 更新日: 2026-09-30
パートやアルバイトで働く際、誰もが一度は気にする「年収の壁」。「103万円を超えたら税金がかかる」「130万円以上になったら扶養から外れる」といった話を耳にしますが、実際に手取りが減ってしまう「働き損」ゾーンはどこにあるのでしょうか?
壁には「税金の壁」と「社会保険料の壁」の2種類があり、影響度が全く異なります。特に社会保険料の壁を少し超えただけで手取りが減ることがあり、この記事の試算(賞与なし)では、配偶者の扶養に入っている人が、時給1,280円(2026年10月1日からの東京都の最低賃金)で週19.5時間(通勤手当なしで年約129.8万円・扶養内)から週20時間(年約133.1万円)に増やして勤務先の社会保険に入ると年約15万円(40〜59歳は約16万円)、129万円→131万円で扶養を外れて国民健康保険+国民年金に入ると年約28万円(40〜59歳は国保に介護分が加わって約30万円)減ります(勤務先の社会保険に入るかどうかは、2026年10月1日からは年収ではなく原則として週20時間以上かどうかなどで決まります)。後者は20歳以上で、国保は東京23区の令和8年度の料率・前年も同じ年収の場合です。60歳以上・障害者は社会保険の扶養の基準が180万円未満なので、131万円では扶養を外れず、この減少は起きません。親の扶養に入っている子は、130万円のほうの結果が違います。子は国民年金の第3号被保険者になれないので、扶養を外れて国保に入っても国民年金が新しくかかることはなく、19〜22歳(暦年ごとに、その年の12月31日時点の年齢で判定)は扶養の基準も150万円未満です。週20時間以上にして勤務先の社会保険に入るほうも、国民年金の保険料を納めている子は加入すると手取りが増えます(→「3.」)。
この記事は「年収の壁」の全体像を早見表でつかむための入口ガイドです。まず6つの壁を一覧で整理し、「自分に関係するのはどの壁か」を見分けられるようにします。配偶者控除の逓減・106万円の壁の撤廃・扶養で得する金額など個別の壁の詳しい計算は、それぞれの専門記事に案内します。ここでは全体像の把握と、学生・ひとり親向けの論点を扱います。
1. 6つの壁を整理する
まず全体像を把握しましょう。壁は低い順に以下のようになっています。
| 年収 | 壁の名前 | 影響 | 手取りへの影響度 |
|---|---|---|---|
| 106万円(2026年10月1日に撤廃) | 社会保険の壁① | 2026年9月30日までは、従業員51人以上の企業などで週20時間以上働くパートが月8.8万円(年約106万円)以上だと勤務先の社保に加入。2026年10月1日からは年収に関係なく、原則として週20時間以上などで加入(→「3.」) | 大 |
| 約119万円 | 住民税の壁 | 住民税(所得割・均等割)がかかり始める(数千円〜・自治体差あり) | 軽微 |
| 130万円 | 社会保険の壁② | 勤務先の規模に関係なく扶養から外れる(60歳以上・障害者は180万円、配偶者以外の19〜22歳〔暦年ごとに、その年の12月31日時点の年齢で判定〕は150万円) | 特大 |
| 136万円 | 扶養の壁 | 配偶者控除→配偶者特別控除に移行(控除は満額継続)。子の扶養控除はこのラインから調整に入る(改正前の「103万円の壁」) | 小 |
| 169〜178万円 | 所得税・配偶者特別控除の壁 | 配偶者特別控除は所得税分が169万円から・住民税分が174万円から減り始め、本人(給与のみ)に所得税がかかり始めるのは178万円から(改正前の「150万円の壁」) | 小 |
| 207万円超 | 配偶者特別控除の壁 | 配偶者の控除がゼロになる | 小 |
⚠️上の表の税の壁(約119万・136万・169〜178万・207万円)は、どれも令和8年分・令和9年分の給与年収です(社会保険の壁は税制改正では動きません。106万円の壁は税制改正ではなく年金制度改正で2026年10月1日に撤廃)。理由と令和10年分の行き先は次の節のCalloutにあります。
2. 税金の壁:136万円・178万円は怖くない
136万円の壁(扶養控除)
子の年収が136万円を超えると、扶養していた親の扶養控除が外れ始めます(合計所得62万円超。配偶者の場合は配偶者控除から配偶者特別控除に移行し、控除額は満額のまま継続します)。一方、本人自身の所得税は給与のみなら約178万円まで0円のため、本人の手取りに「働き損」は発生しません。
| 年収 | 本人の所得税 | 親・配偶者側の扶養控除(所得税/住民税) |
|---|---|---|
| 130万円 | 0円 | 維持(一般38万円/33万円・特定扶養63万円/45万円) |
| 136万円 | 0円 | このラインまで満額維持 |
| 140万円 | 0円 | 一般扶養は外れる(19〜22歳は特定親族特別控除で満額相当63万円/45万円が継続) |
稼いだ分以上に本人の税金を取られることはありません。ただし親や配偶者の扶養控除が外れる点は別途考慮が必要です。
配偶者の年収169万円・178万円の壁(配偶者特別控除・本人の所得税)
令和8年の改正で、実質的な「150万円の壁」は169万円に引き上げられました。配偶者の年収が169万円までは扶養する側が満額の配偶者控除(特別控除)を受けられ、169万円を超えても約207万円まで段階的に控除が減るだけです。しかも169万円で減り始めるのは所得税分(38万円→36万円)だけで、住民税分の33万円は174万円まで満額のままです。本人(給与のみ)に所得税がかかり始めるのは年収178万円からです。控除が減っても世帯全体では稼いだ分が上回るため、「169万円で止める必要はない」のが結論です。
3. 社会保険の壁:週20時間(旧106万円)・130万円が本命
週20時間の壁(2026年9月までの「106万円の壁」)
従業員数51人以上の企業で、週20時間以上・雇用期間2ヶ月超・学生でない〔定時制・通信制・夜間の学生、休学中の人、卒業後も同じ勤め先で働く予定の人などは、学生でも加入の対象〕ことの条件を満たすと、勤務先の社会保険に加入義務が発生します(企業規模は2022年9月までは501人以上、2022年10月から101人以上、2024年10月から51人以上に拡大。昼間学生は原則として適用対象外です)。2026年9月30日までは、これに加えて月収8.8万円以上(年収106万円相当)という賃金要件があり、これが「106万円の壁」と呼ばれていました。賃金要件は2026年10月1日から撤廃なので、同日からは年収106万円未満でも、週20時間以上などの条件を満たせば原則として加入します(下のCallout)。
シミュレーション(時給1,280円で週19.5時間 vs 週20時間):
東京都の最低賃金(2026年10月1日から時給1,280円)で働く、配偶者の扶養に入っている人の試算です。1年を52週とし、通勤手当や残業代はない場合、週19.5時間なら年収は約129.8万円で扶養内、週20時間なら約133.1万円で勤務先の社会保険に加入します。扶養内のときは健康保険料も国民年金の保険料も自分では払っておらず、雇用保険にも入っていない場合です(協会けんぽ東京・賞与なし。手取りは社会保険料・所得税・住民税を引いた額)。
| 年収 | 社会保険 | 年間社会保険料 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 約129.8万円(週19.5時間・扶養内) | 加入なし | 0円 | 約128.3万円 |
| 約133.1万円(週20時間・40歳未満) | 加入あり | 約19.4万円 | 約113.2万円 |
| 約133.1万円(週20時間・40〜59歳) | 加入あり | 約20.5万円 | 約112.2万円 |
年収が約3.3万円増えたのに、手取りは約15万円(40〜59歳は約16万円)減ります。時給1,280円では、年収が130万円に届くのは週19.5時間を超えたところで、週20時間より先に扶養の基準を超えます。この「逆転現象」を解消する(扶養内で働ける上限の目安として、週19.5時間の手取りより1,680円多い、年収130万円・扶養内のときの手取り1,284,500円に並ぶ)には年収152.2万円以上(40〜59歳は153.5万円以上)、時給1,280円なら週22.9時間以上(同23.1時間以上)働く必要があります(賞与なし。損益分岐の年収は、当サイトの計算エンジン〔保険料の月額の1円未満を切り捨て〕で1円刻みに出すと1,521,957円〔40〜59歳は1,534,271円〕で、給与から天引きするときの原則の端数処理〔50銭を超えると切り上げ〕で計算し直しても、千円未満を切り上げた152.2万円〔153.5万円〕なら追いついています)。時給がほかの額の場合の週の時間と、年収130万円より先に週20時間に届く場合(手当がなければ時給1,250円未満)の考え方は、「106万円の壁」撤廃はいつから?の「週20時間を超えたあと、手取りが戻るのは週何時間からか」にあります。
親の扶養に入っていて国民年金の保険料を納めている20〜59歳の子(学生と障害者を除く)は、加入すると国民年金を納めなくてよくなるので、週20時間(約133.1万円)の手取りは週19.5時間(約129.8万円・扶養内)のときより増えます(40歳未満で約5.4万円、40〜59歳で約4.4万円。扶養内のときに国民年金の保険料215,040円と住民税の均等割5,000円を払っている場合)。
130万円の壁(勤務先の規模に関係なく対象)
勤務先の規模に関わらず、年収(通勤交通費を含む)が130万円以上になると、親や配偶者の扶養から外れ、自分で国民健康保険に入るか、勤務先の社会保険に入ることになります。ただし扶養に入れる年収の基準は年齢で変わり、60歳以上(または障害者)は180万円未満、配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円未満です(年齢は暦年ごとに、その年の12月31日時点で判定。150万円は令和7年10月1日からで、それより前から扶養に入っている人も同日以降は150万円で判定されます。配偶者は19〜22歳でも130万円未満のままです)。ここでの障害者は、おおむね障害厚生年金の受給要件に当たる程度の障害がある人です。19〜22歳でこれに当たる人は、厚生労働省の通知が150万円に置き換える対象を「130万円未満」の基準に限っているので180万円未満のままと読めます。ただし同省のQ&Aは19〜22歳の基準を150万円未満とだけ書き、障害者には触れていないため、加入している健康保険に確認してください。
国民年金の扱いは配偶者と子で違います。20歳以上60歳未満の配偶者は、扶養の間は国民年金の第3号被保険者で保険料を自分で納めていないので、扶養を外れて国保に入ると国民年金の保険料も新しくかかります。第3号になれるのは配偶者だけなので、20歳以上60歳未満の子は扶養の間も国民年金の第1号被保険者で、扶養を外れて国保に入っても国民年金の扱いは変わりません。下のシミュレーションは配偶者の場合で、子の場合はこの節の最後にまとめています。
| 加入する保険 | 年間負担額(年収131万円の場合) |
|---|---|
| 国保 | 91,407円(40歳未満。40〜64歳は介護分が加わって114,796円) |
| 国民年金(国保加入の場合) | 215,040円(2026年度。20歳以上60歳未満が納める) |
| 合計(国保+国民年金) | 306,447円(20〜39歳。40〜59歳は329,836円) |
| 勤務先の社保に加入できる場合 | 193,858円(労使折半・40歳未満・賞与なし。40〜64歳は介護保険料が加わって204,550円) |
※国保は、東京23区の令和8年度の料率(千代田区など20区の基準)で、前年も同じ給与収入(令和7年分の所得=給与収入−65万円)・世帯の均等割の軽減なし・1年間加入した場合の試算です(区の計算例と同じく1円単位で計算)。国保の額は自治体で変わり、同じ条件の国保の部分は、東京23区の中では約9.1万〜9.3万円(40〜64歳は約11.5万〜11.6万円)、川崎市では約8.7万円(同約10.9万円)です。国民年金の保険料を納めるのは20歳以上60歳未満の人なので、合計は20〜59歳の場合です。勤務先の社保の額は、協会けんぽ東京支部の料率で試算した本人負担分です(年収130〜136万円なら40歳未満は年約19.4万円、40〜64歳は約20.5万円)。
シミュレーション(配偶者の扶養に入っている人の年収129万円 vs 131万円):
扶養内のときも131万円のときも雇用保険には入っていない(週20時間未満で働くなど)場合で試算しています。131万円の国保は上の注と同じ条件です。
| 年収 | 扶養の状態 | 年間保険料負担 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 129万円 | 配偶者の扶養内 | 0円 | 1,275,500円 |
| 131万円(20〜39歳) | 扶養を外れて国保+年金 | 306,447円 | 998,553円 |
| 131万円(40〜59歳) | 扶養を外れて国保+年金 | 329,836円 | 975,164円 |
手取りは所得税・住民税を引いた額です(131万円は国保と年金が差し引かれて住民税の所得割がかからず、均等割等の5,000円だけ)。年収が2万円増えたのに手取りが約28万円(40〜59歳は約30万円)減ります。60歳以上・障害者は扶養の基準が180万円未満なので、131万円では扶養を外れず、この減少は起きません。
扶養の基準が130万円未満の配偶者にとって、年収が130万円以上になった直後は魔のゾーンです。この範囲で働くくらいなら129万円に抑えた方が手取りは多くなります。⚠️逆転を解消する年収(年収130万円・扶養内のときの手取りに並ぶ年収)は、どの保険に入るかで変わります=勤務先の社会保険なら、賞与なし・通勤手当なしで40歳未満は152.2万円、40〜59歳は153.5万円(保険料は労使折半で、年収130〜136万円なら40歳未満は年約19.4万円、40〜64歳は介護保険料が加わって約20.5万円)、上表のように国民健康保険+国民年金になる場合は20〜39歳で164.2万円、40〜59歳で167.8万円に上がります(国保は上の注と同じ東京23区の条件で、その年収で働き続け、雇用保険には入っていない場合。扶養内のときから雇用保険料を払っていた場合は、比べる手取りも雇用保険料を引いた額(1,278,800円)にして164.4万円、40〜59歳は168.0万円。国保の額は自治体で変わるので、住んでいる市区町村の料率で確かめてください)。比べる相手は上の表の129万円でなく、年収130万円で扶養内のままだったと置いた手取り(1,284,500円)です(扶養の基準は130万円未満なので、扶養内で働ける上限の目安として130万円で計算しています)。損益分岐の年収は、その年収で実際に追いついている値にするため、千円未満を切り上げて示しています(1,521,957円→152.2万円)。
親の扶養に入っている子の場合は、増える保険料が上の表やシミュレーションと違います(賞与なし・国保は上の注と同じ条件の試算。雇用保険は、勤務先の社会保険に入ったときだけ含めています)。
- 19〜22歳(配偶者を除く。年齢は暦年ごとに、その年の12月31日時点で判定)は扶養の基準が150万円未満なので、131万円では扶養を外れません。
- 20歳以上60歳未満の子は扶養の間も国民年金の第1号被保険者なので、扶養を外れて国保に入っても、新しくかかるのは国保だけです。扶養の間から国民年金の保険料を納めていた23〜59歳の子(障害者を除く)なら、129万円→131万円の手取りの減少は23〜39歳で約7.1万円(国保91,407円)、40〜59歳で約9.5万円(国保114,796円)で、年収130万円・扶養内のときの手取りに並ぶのは23〜39歳が140.2万円、40〜59歳が143.1万円です。
- 国民年金の保険料を納めていた20〜59歳の子(学生と障害者を除く)が131万円で勤務先の社会保険に入ると、国民年金(年215,040円)を納めなくてよくなり、社会保険料(20〜39歳は193,858円、40〜59歳は204,550円)に置き換わるので、手取りは129万円のときより増えます(20〜39歳で約4.1万円、40〜59歳で約3.0万円)。
- 19歳未満(同じく12月31日時点)の子は国民年金がまだかからないので、国保に入るなら新しくかかるのは国保だけです。勤務先の社会保険に入る場合、翌年1月1日に18歳以上の子は配偶者の40歳未満と同じ計算(152.2万円で追いつく)です。翌年1月1日に18歳未満の子は、その年の合計所得が135万円以下なら住民税がかからない(未成年者の非課税。地方税法24条の5第1項2号・295条1項2号)ため、年収130万円・扶養内の手取りも住民税の分だけ多くなり、追いつくのは152.3万円(1,522,158円)です。
4. 配偶者の「働き損ゾーン」は130万円から152.2万円(40〜59歳は153.5万円)
前提を単純化すると、配偶者の扶養に入っている人が40歳未満・賞与なし・通勤手当なしで勤務先の社会保険に加入した場合の年収130万〜152.2万円(40〜59歳は153.5万円まで)が、社会保険料が新たに発生して世帯合計手取りの伸び悩む「働き損ゾーン」です。129万円→131万円で世帯手取りが一度下がり、このゾーンの上端で再び上回るのが典型的な形です。逆転を解消する目安は、配偶者の扶養に入っている人が年収130万円の壁を超えて勤務先の社会保険に加入し賞与なし・通勤手当なしの場合、年収152.2万円以上(40〜59歳は153.5万円以上)です(年収130万円・扶養内のときの手取りと比べた値)。時給が1,250円以上なら、週20時間以上に増やして勤務先の社会保険に入る場合も週20時間までに年収130万円に届くので、並ぶ年収は同じで、時給1,280円(東京都の最低賃金)なら週22.9時間(40〜59歳は23.1時間)にあたります。年収130万円未満のまま週20時間以上にして加入する場合(手当がなければ時給1,250円未満のとき)は、比べる相手が週20時間の手前の手取りになるので、並ぶ年収はこれより低くなります(「106万円の壁」撤廃はいつから?)。⚠️配偶者が扶養を外れて国民健康保険+国民年金に加入する場合は、年収131万円で負担が勤務先の社会保険の約1.6倍(20〜59歳・東京23区の令和8年度の料率)になるため、これより高くなります(雇用保険なしで、20〜39歳は164.2万円、40〜59歳は167.8万円)。親の扶養に入っている子の目安は、年齢と国民年金の扱いで変わります(「3.」の130万円の壁の最後を参照)。
扶養の壁による手取りの変化を試算する
本人の年収と配偶者の年収を入力すると、配偶者控除・配偶者特別控除を反映した手取りが出ます。社会保険の130万円の壁(配偶者自身が加入するかどうか)は判定しないため、そこは本記事の条件で確認してください。
5. 学生必見:勤労学生控除で本人の所得税を抑える
学生アルバイトには「勤労学生控除」という控除が使えます。控除額は所得税27万円・住民税26万円と税目で異なります(所得税法82条・地方税法34条1項9号)。以下の表は所得税側の27万円で計算しています。
| 控除の組み合わせ | 合計控除額 | 所得税がかかる年収のライン |
|---|---|---|
| 基礎控除(104万円※)+給与所得控除(74万円※) | 178万円 | 令和8年分・令和9年分は178万円超から所得税発生 |
| +勤労学生控除(所得税27万円) | 205万円(控除合計の理論値) | ただし勤労学生控除は合計所得89万円以下が要件(令和8改正で85万→89万。所得税法2条1項32号)。令和8年分・令和9年分なら給与収入163万円以下にあたり(旧150万円)、これを超えると使えません。給与のみならこの2年分は基礎控除と給与所得控除だけで給与収入178万円まで非課税のため、給与のみの学生では上乗せ効果は限定的 |
※令和8年度改正により、給与所得控除の最低保障は65万円→74万円、所得税の基礎控除は段階制が整理され本則62万円+低中所得層への加算(合計所得489万円以下は104万円)になりました。学生のような低所得層では合計所得489万円以下で基礎控除104万円が適用されます。ただし74万円も104万円も令和8年分・令和9年分限りです=給与所得控除の74万円は租税特別措置法29条の4第1項(「令和八年又は令和九年」・その年の給与収入220万円以下の場合)、基礎控除の104万円は同法41条の16の2第1項1号イ(「令和八年分及び令和九年分」・合計所得489万円以下の場合)による特例で、本則は給与所得控除69万円(所得税法28条3項1号)・基礎控除62万円(同法86条1項1号)です。上の表の年収の線も、この2年分のものです。なお勤労学生控除には合計所得金額などの所得要件があるため、控除を足し上げた満額まで非課税で働けるとは限りません。
勤労学生控除の適用要件:
- 給与所得等(勤労による所得)がある
- 合計所得金額が89万円以下(令和8改正・給与のみなら年収163万円以下)
- 給与以外の所得が10万円以下
- 学校(高校・高専・大学・専修学校等)の生徒または学生
学生が注意すべき:親の扶養控除(令和8改正で緩和)
学生本人が勤労学生控除で所得税ゼロでも、かつては年収103万円を超えると親の扶養控除(特定扶養親族:所得税63万円・住民税45万円)が一気になくなりました。令和8改正でこの壁は次のように緩和されています。
- 給与収入136万円以下(合計所得62万円以下):親は特定扶養控除を満額で使える(所得税63万円・住民税45万円。旧103万→136万に上昇)
- 給与収入136万円超〜159万円(合計所得62万円超85万円以下):19〜22歳の学生なら新設の特定親族特別控除により、親は引き続き満額相当(所得税63万円・住民税45万円)の控除を受けられる。⚠️ただし住民税だけは増えます(調整控除ぶんは年9,000円が上限。もともと住民税が非課税だった親はそれより大きくなることがあります。下記)
- 子の給与収入159万円超〜169万円(合計所得85万円超95万円以下):減り始めるのは所得税分だけで、住民税の45万円は169万円まで満額のままです。住民税は「前年の合計所得95万円以下」が満額の要件で、所得税の85万円より1段高いためです。所得税側は1段ではなく2段で下がります=合計所得90万円までは61万円・90万円を超えると51万円(令和8・9年分の給与なら164万円が境目で、164万円ちょうどはまだ61万円)です(所得税法84条の2第1項第2号の算式)
- 子の給与収入169万円超〜197万円(合計所得95万円超123万円以下):所得税・住民税とも段階的に縮小していく(169万円超では両方とも41万円に揃い、そこから同じ刻みで減る。旧来のような急な崖はなくなった)
- 給与収入197万円超:親の控除はゼロ
参考までに、親が特定扶養控除63万円を満額失った場合の増税は次の通りです(住民税の特定扶養控除は45万円)。所得税の側は復興特別所得税(2.1%=×1.021)を含めた実際に納める額で示しています。代表的な10%・20%の場合を挙げているので、ほかの税率帯の人は式の税率を入れ替えてください。ただしこの式は住民税の調整控除(人的控除の差にもとづく税額控除・地方税法37条/314条の6)を含めていない概算です。特定扶養控除を失うと調整控除も同時に減るため、実際の増税がこの式より大きくなることがあります。⚠️ただし下の表の10%・20%の行に当たる人(所得税の課税所得が195万円を超える人)では、控除があってもなくても調整控除が下限の2,500円のままなので、増税は式どおりの額になります。上乗せが出るのは住民税の課税所得が低い世帯で、額は次の⚠️のとおりです。
⚠️上乗せ幅は「特定扶養の差18万円×5%=9,000円」で固定ではありません。控除が外れると住民税の課税所得が45万円上がるので、ほかに配偶者控除や別の扶養控除を受けている人は、それらの差まで一緒に削られてもっと大きくなります。実測の例=ほかに人的控除がない年収500万円の親は9,000円、配偶者控除もある年収500万円の親は11,500円、配偶者と高校生の子もいる年収600万円の親は14,000円です。⚠️3つとも住民税の課税所得が低い帯の値で、同じ世帯構成でも年収が上がると上乗せは0円になります(そこから上は式どおりの45,000円です)。⚠️逆に、扶養控除を引く前から住民税の課税所得が小さく控除を使い切れていない親では、増税が目安の45,000円より小さくなります(実測で、配偶者と高校生の子も扶養している年収300万円の親は38,600円)。自分の額は調整控除の計算式に控除がある場合と無い場合の2通りを当てて差を取ると出せます(使う課税所得は5〜6月ごろに届く住民税決定通知書の「総所得金額等」から「所得控除合計」を引いた額で、⚠️源泉徴収票から出す所得税の課税所得とは別物です)。
| 63万円の全額にかかる所得税率 | 控除がなくなった場合の増税(所得税+住民税) |
|---|---|
| 10% | 約6.4万円(63万×10%×1.021)+4.5万円(45万×10%)=約10.9万円 |
| 20% | 約12.9万円(63万×20%×1.021)+4.5万円(45万×10%)=約17.4万円 |
※この表が当てはまるのは63万円が丸ごと1つの税率帯に収まる場合で、「親の税率」だけでは決まりません。判定は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」−「所得控除の額の合計額」=いまの課税所得(確定申告をしている人は申告書の「課税される所得金額」)に63万円を足し、税率の段(195万・330万・695万・900万・1,800万・4,000万円)をまたぐかで見ます。またぐ場合はまたいだ分だけ上の税率・残りはいまの税率で計算します。結果は、いまの税率で63万円全額を計算した額より大きく、上の税率で全額を計算した額より小さくなります。
例=いまの課税所得が286万円の親(給与年収700万円で、この子の特定扶養控除のほかに配偶者控除などがない場合の目安)は、63万円を足すと349万円で330万円の段をまたぎます。20%がかかるのは330万円を超える19万円分だけで、残り44万円分は10%です。増税は所得税約8.4万円+住民税4.5万円=合計で約12.9万円。10%だけで計算した約10.9万円より大きく、20%だけで計算した約17.4万円より小さい額に収まります。
令和8改正後は、所得税の満額相当(63万円)が子の給与収入159万円まで・住民税の満額相当(45万円)が子の給与収入169万円まで続き、197万円までは段階的に控除が残るため、いきなり全額を失うわけではありません。それでも親の負担が増えるラインなので、働く前に家庭内で年収を相談しておくと安心です。
6. 2024〜2026年の制度変更(要点)
106万円の壁:企業規模要件の拡大と、2026年10月の賃金要件撤廃
| 期間 | 対象企業規模 |
|---|---|
| 〜2022年9月 | 従業員501人以上 |
| 2022年10月〜2024年9月 | 従業員101人以上 |
| 2024年10月〜2027年9月 | 従業員51人以上 |
| 2027年10月〜2029年9月 | 従業員36人以上 |
| 2029年10月〜2032年9月 | 従業員21人以上 |
| 2032年10月〜2035年9月 | 従業員11人以上 |
| 2035年10月〜 | 企業規模を問わない |
2024年10月以降、51〜100人規模の企業でパートをしている人も勤務先の社会保険の対象になりました。2026年10月1日からは賃金要件(月8.8万円=106万円の壁)がなくなり、年収に関係なく原則として週20時間以上などで加入が決まります。企業規模要件も2027年10月から段階的に縮小されます。
103万円の壁の見直し(令和8年度改正で基礎控除・給与所得控除を引き上げ)
2024年末からの税制改正論議を経て、令和7年度改正に続き令和8年度改正で基礎控除と給与所得控除がさらに見直されました。所得税の基礎控除は段階制が整理され本則62万円・低中所得層はさらに加算(合計所得489万円以下は104万円)に、給与所得控除の最低保障は65万円から74万円に引き上げられています。これにより、給与収入のみで合計所得が低い人の「所得税の壁」は実質的に178万円前後(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)まで広がりました。住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれている点に注意してください。
130万円の壁対策:「事業主証明」特例(2023年10月〜)
繁忙期や人手不足などで一時的に年収が130万円以上になってしまった場合、事業主が「これは一時的なものです」という証明書を出せば連続2年まで扶養にとどまれるという特例が設けられました。恒常的に130万円以上になる場合は対象外ですが、年末調整のタイミング調整ミスなどでうっかり超えた場合の救済策になります。
7. 壁を超えるメリット:社会保険加入の長期的価値
「働き損」と言われますが、社会保険に加入すると将来の厚生年金が増える・傷病手当金や出産手当金を受けられる・保険料の半分を会社が負担するといった長期的なメリットもあります(これらの給付は国民健康保険では受けられません)。手取りの目減りだけでなく、この長期メリットも含めて判断するのが基本です。
加入した場合の保険料内訳や、週20時間を超えて加入したあと手取りが戻る週の時間(時給別の働き損ゾーン)といった加入の損得は、「106万円の壁」撤廃はいつから?2026年10月の変更点と手取りへの影響で金額つきで解説しています。
8. ひとり親(シングルマザー・ファザー)の特別控除
配偶者と死別・離婚して子供を育てている場合、特別な控除が使えます。表のひとり親控除にある「令和8年分」(所得税)と「令和9年度分」(住民税)は、どちらも令和8年の所得にかかる分です。住民税は前年の所得に課税されるため、同じ年の所得でも呼び方が1年ずれます。
| 控除の種類 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | 適用条件(3つとも満たすことが必要) |
|---|---|---|---|
| ひとり親控除 | 令和8年分は35万円 | 令和9年度分は30万円 | ①本人の合計所得500万円以下 ②事実婚の相手がいない ③生計を一にする子がいる(令和8年分はその子の合計所得が62万円以下で、他の人の同一生計配偶者・扶養親族になっていないこと=所得税法施行令11条の2第2項) |
| 寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | ①本人の合計所得500万円以下 ②事実婚の相手がいない ③ひとり親控除に当てはまらない +離婚の場合は扶養親族がいることも必要(死別・生死不明なら扶養親族の要件はなし) |
| 住民税の非課税ライン | — | — | 前年の合計所得が135万円以下なら住民税が非課税 |
住民税非課税世帯になると給付金の対象、保育料軽減、医療費の高額療養費上限引き下げなど多くの優遇が受けられます。
9. よくある質問
Q. 交通費も「130万円の壁」に含まれますか?
扶養の判定(130万円)には通勤交通費が含まれます。所得税の判定(本人の非課税ライン。令和8年分は約178万円)には交通費は含まれません(給与所得控除で処理)。つまり、交通費が多いパートの人は所得税の壁より130万円の社会保険の壁に注意が必要です。
Q. ボーナスも年収に含まれますか?
含まれます。年収130万円の判定には、月給・ボーナス・交通費のすべてが含まれます。年末にボーナスが入って130万円以上になってしまうケースもあるため、10〜11月の時点で年間合計額を確認することが大切です。
Q. 派遣社員は106万円の壁の対象になりますか?
派遣社員の場合、派遣元(派遣会社)の従業員数で判定します。大手派遣会社なら従業員数が多く51人以上の要件を満たすため、週20時間以上などの条件を満たせば社会保険に加入します。なお2026年10月1日からは賃金要件(月8.8万円=106万円の壁)がないので、年収106万円未満でも原則として加入の対象です。
Q. 扶養から外れた後、途中で収入が減ったら扶養に戻れますか?
原則として月単位で判断されます。月収が継続して108,333円以下(日本年金機構が示す、年収130万円未満にあたる月額)になれば扶養に戻れる手続きができます。60歳以上・障害者は年収180万円未満、配偶者以外の19〜22歳(暦年ごとに、その年の12月31日時点の年齢で判定)は年収150万円未満が基準です。健康保険組合によって基準が異なるため、夫の勤務先の人事部または健康保険組合に確認が必要です。
まとめ
- 「2. 税金の壁」で扱う年収の線(136万・169万・174万・178万・約207万円)は、いずれも令和8年分・令和9年分の値(社会保険の壁は税制改正では動かない。106万円の壁は年金制度改正で2026年10月1日から撤廃)。令和10年分は給与所得控除の最低保障が本則69万円に戻るぶん、このうち136万・169万・174万・約207万円が5万円ずつ下がり、178万円は基礎控除の上乗せにも載っているので10万円下がって168万円になる見込み。19〜22歳の子の159万・164万・169万・197万円の行き先は「5. 学生必見」末尾のCalloutに別に載せている
- 「税金の壁」(136万・178万)は超えても本人の手取りが逆転することはない
- 配偶者の扶養に入っている人は、「社会保険の壁」(週20時間・130万円)を少し超えると手取りが減る「働き損」が発生する。勤務先の社保に入るかどうかは、2026年10月1日からは年収106万円ではなく原則として週20時間以上かどうかなどで決まる。本文の試算(賞与なし)では、時給1,280円で週19.5時間(通勤手当なしで年約129.8万円・扶養内)から週20時間(年約133.1万円)に増やして勤務先の社保に入ると年約15万円減(40〜59歳は約16万円減)、129万円→131万円で扶養を外れて国民健康保険+国民年金に入ると年約28万円減(40〜59歳は約30万円減。20歳以上で、国保は東京23区の令和8年度の料率・前年も同じ年収の場合)。60歳以上・障害者は扶養の基準が180万円未満なので、131万円では扶養を外れない
- 配偶者の扶養に入っている人が40歳未満・賞与なし・通勤手当なしで勤務先の社保に加入した場合、130万〜152.2万円(40〜59歳は153.5万円まで)は世帯合計手取りの観点で最も損しやすいゾーン
- 配偶者の扶養に入っている人が逆転現象を解消する目安は、勤務先の社保に加入し賞与なし・通勤手当なしの場合、年収130万円の壁を超えて加入するなら152.2万円以上(40〜59歳は153.5万円以上)で、時給1,280円なら週22.9時間以上(同23.1時間以上)。時給が1,250円以上なら、週20時間以上にして勤務先の社保に入る場合もこの年収が目安(年収130万円未満のまま週20時間以上にして加入する場合〔手当がなければ時給1,250円未満のとき〕は、これより低い)。扶養を外れて国保+国民年金に入る場合の130万円の壁は、東京23区の令和8年度の料率・雇用保険なしで、20〜39歳は164.2万円以上、40〜59歳は167.8万円以上
- 親の扶養に入っている子は、19〜22歳(暦年ごとに、その年の12月31日時点の年齢で判定)なら扶養の基準が150万円未満。20歳以上60歳未満の子は扶養の間も国民年金の第1号被保険者なので、扶養を外れて国保に入っても新しくかかるのは国保だけで、国民年金の保険料を納めていた20〜59歳の子(学生と障害者を除く)が131万円で勤務先の社保に入ると、手取りは129万円のときより増える
- 令和8年度改正で給与所得控除の最低保障は74万円・所得税の基礎控除は段階制(本則62万円・低中所得は104万円)になり、本人の所得税の壁は実質178万円前後まで広がった(住民税の基礎控除は43万円で据え置き)。74万円も104万円も令和8年分・令和9年分限りの特例を含む
- 学生は勤労学生控除も使えるが合計所得89万円以下(給与収入163万円以下)の要件があり、給与収入136万円超で親の一般扶養控除が外れる(令和8改正で103万→136万に上昇。ただし19〜22歳は特定親族特別控除で給与収入197万円まで段階的に控除が残る)
- 控除額は所得税と住民税で別々に決まる(ひとり親は令和8年分35万円/令和9年度分30万円=令和9年分・令和10年度分から38万円/33万円に引上げ、寡婦・勤労学生27万円/26万円、特定扶養・特定親族特別控除の満額63万円/45万円)。減税額は所得税と住民税で分けて計算する(目安は「所得税の控除額×所得税率×1.021+住民税の控除額×10%」。×1.021=復興特別所得税で、住民税にはかからない。住民税側は調整控除も一緒に動くので、実際の減税額はこの目安より多くも少なくもなる)
- 特定親族特別控除(19〜22歳の子)は所得税が子の給与159万円・住民税が子の給与169万円で満額が終わる(配偶者特別控除の169万円/174万円とは別の壁)。子の給与が159万円超〜169万円の年は、減っているのは所得税分だけ(63万円→61万円→51万円と2段。境目は子の合計所得90万円=令和8・9年分なら給与164万円)で、住民税の45万円は満額のまま
- 2024年10月から、勤務先の社保に入るパートの企業規模要件は従業員51人以上に拡大(2027年10月から36人以上→21人以上→11人以上と縮小し、2035年10月に撤廃)。2026年10月1日からは賃金要件(月8.8万円=106万円の壁)がなく、年収に関係なく原則として週20時間以上などで加入する
- 厚生年金への加入は老後年金増・傷病手当金など長期的なメリットも大きい
このページは全体像の入口です。各壁の詳しい計算は用途別の専門記事へどうぞ:改正前との差分は令和8年でこう動いた(図解)、配偶者控除の逓減は配偶者控除はいくらまで?、扶養で得する金額は扶養に入るとどれくらい得?、106万円の壁の撤廃は撤廃はいつから?。
年収の壁・手取りをシミュレーション
本人の年収と配偶者の年収を入力すると、配偶者控除・配偶者特別控除を反映した手取りが出ます。社会保険の130万円の壁(配偶者自身が加入するかどうか)は判定しないため、そこは本記事の条件で確認してください。
この記事の根拠(出典)
本記事の住民税決定通知書が届く時期・未成年者の住民税の非課税と、社会保険の扶養の年収基準・短時間労働者の企業規模要件の推移と賃金要件の撤廃・社会保険料と国民健康保険料の料率・国民年金保険料は、以下の一次情報(2026年9月27日・28日確認)にもとづいています。制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 市区町村は、特別徴収する住民税の額を5月31日までに勤務先と、勤務先を通じて本人に通知すること:e-Gov法令検索「地方税法」第321条の4第1項・第2項
- 賦課期日(1月1日)現在で18歳未満の未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下なら住民税(道府県民税・市町村民税)が課されないこと:e-Gov法令検索「地方税法」第24条の5第1項第2号・第295条第1項第2号/富田林市「成人年齢引き下げに伴い個人住民税における非課税判定の年齢が変更されました」
- 社会保険の扶養に入れる年間収入は原則130万円未満(給与収入なら月額108,333円以下)、60歳以上(または障害者)は180万円未満で、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く。年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定し、各暦年の基準もその年の12月31日時点の年齢で決まる)は令和7年10月1日以降は150万円未満(令和7年9月30日以前に認定済みの人も、同日以降は150万円以上見込まれると扶養から外れる)であること:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」/日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」/日本年金機構「年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。」
- 短時間労働者に社会保険を適用する企業規模要件が、2022年9月までの500人超(501人以上)から、2022年10月に100人超(101人以上)、2024年10月に50人超(51人以上)へ引き下げられたこと:厚生労働省「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」(令和4年3月18日)/日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者の適用拡大・育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直し等について」
- 健康保険料率9.85%(東京支部)・子ども・子育て支援金率0.23%・厚生年金保険料率18.300%(本人負担はいずれも折半)と、40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)は介護保険料率1.62%が加わること、標準報酬月額11万円の等級が報酬月額10.7万円以上11.4万円未満であること:全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」(PDF)
- 雇用保険料の労働者負担(一般の事業)が令和8年度は5/1,000であること:厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(PDF)
- 国民健康保険料は前年の総所得金額等から43万円を引いた額に所得割をかけ、均等割を足して計算し、40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)は介護分が加わること。令和8年度の東京23区の料率(千代田区など20区は医療分7.51%・47,600円、後期高齢者支援金分2.80%・17,600円、介護分2.43%・17,800円、子ども・子育て支援金分0.27%・1,873円。中野区・江戸川区・目黒区は一部が異なる)と、川崎市の料率(医療分8.26%・43,261円、支援金分2.89%・15,306円、介護分2.67%・15,828円、子ども・子育て支援金分0.32%・1,742円)。葛飾区の計算例は各分を1円単位で出していること:東京都保健医療局「令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表」(PDF)/葛飾区「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」/川崎市「令和8年度の国民健康保険料について」
- 国民年金保険料は令和8年度は月17,920円で、納めるのは20歳以上60歳未満の第1号被保険者であること(第3号被保険者は自分で納める必要がない)。第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の学生や無職の人は第1号被保険者であること/前年(令和7年分)の給与所得控除は給与収入190万円まで65万円であること:日本年金機構「国民年金保険料」/日本年金機構「国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。」/国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 短時間労働者のうち、高校生・大学生などの学生は健康保険・厚生年金保険の被保険者にならないこと。ただし卒業後も同じ勤め先で働く予定の人、休学中の人、定時制・通信制・夜間の課程の学生などは除くこと:e-Gov法令検索「健康保険法」第3条第1項第9号(学生を除く規定)・e-Gov法令検索「健康保険法施行規則」第23条の6第1項・第2項/e-Gov法令検索「厚生年金保険法」第12条第5号(同)・e-Gov法令検索「厚生年金保険法施行規則」第9条の6第1項・第2項/日本年金機構「短時間労働者の要件に『学生でないこと』がありますが、『学生』とはどのような者を指すのですか。」(2026年9月30日確認)
- 健康保険の被扶養者の年間収入の基準のうち「130万円未満」とされているものを、配偶者以外の19歳以上23歳未満の人については150万円未満として扱うこと(通知の記の1。Q&AのQ3の冒頭も同じ文言。Q3の続きとQ4は19〜22歳の基準を150万円未満とだけ書き、障害者には触れていない)/もとの基準は130万円未満で、60歳以上または概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満であること(同じページの参考に載っている昭和52年通知):厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」(令和7年7月4日 保発0704第1号・年管発0704第1号)/厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A」(2026年9月30日確認)
- 短時間労働者の賃金要件(報酬が月8万8千円未満なら被保険者としない)は2026年10月1日に施行される改正で削られ、短時間労働者を被保険者としない要件は週の所定労働時間20時間未満と学生の2つになること(その施行日は2026年9月11日公布の政令で2026年10月1日と定まったこと)/企業規模要件(特定労働者の総数が常時50人を超える)は令和9年10月1日〜令和11年9月30日は35人、令和11年10月1日〜令和14年9月30日は20人、令和14年10月1日〜令和17年9月30日は10人と読み替え、企業規模で適用しない規定は令和17年9月30日までの間とされていること:厚生労働省(法令等データベース)「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令」(令和8年9月11日 政令第275号)(PDF)/e-Gov法令API v2で取得した健康保険法第3条第1項第9号(law_revision_id 211AC0000000070_20261001_507AC0000000074)と厚生年金保険法第12条第5号(329AC0000000115_20261001_507AC0000000074)・同法に収録の平成24年法律第62号附則第17条第1項・第12項・第17条の3の2(329AC0000000115_20271001_507AC0000000074)/厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」(2026年9月30日確認)
- 東京都の最低賃金が時間額1,226円から1,280円に引き上げられ、効力発生日が令和8年10月1日であること:東京労働局「東京都最低賃金を1,280円に引上げます」(令和8年9月1日)(2026年9月30日確認)
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